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特定技能1号と2号って何が違うの?比較表を用いて特徴を分かりやすく解説

 

特定技能1号と2号は、2019年に新設された外国人労働者向けの在留資格です。企業の人事担当者の中には、2つの特定技能の違いを押さえておきたい人も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能1号と2号の違いについて解説します。

特定技能1号と2号にはどのような違いがある?

ここでは、特定技能1号と2号の相違点について紹介します。1号と2号の各解説と比較表を元に、それぞれの制度への理解を深めましょう。

特定技能1号と2号の特徴比較表

 

1号

2号

就労可能期間

上限:5年

(1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)

上限:なし

(3年、1年または6ヵ月ごとの更新)

日本語能力基準

生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)

試験等での確認は不要

技能基準

試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)

試験等で確認

対象分野数

14分野

2分野

家族同伴可否

基本的には認められない

要件を満たした場合は可(子、配偶者)

永住ビザ申請可否

不可

可能

ビザ交付状況

交付中

交付はまだ始まっていない

登録支援機関の要否

必要

不要

※参照元:特定技能制度とは|出入国在留管理庁

特定技能1号の特徴

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」※の在留資格です。日本の技術を教わる立場の技能実習とは異なり、外国人がすでに持っている知識や経験を生かして日本で就労します。

 

特定技能1号では、就労可能期間に関して最長5年の制限があるだけでなく、海外在住の家族を日本国内へ連れてくることが基本的に認められていません。

 

外国人が特定技能1号を取得するためには、技能水準と日本語能力水準に関するそれぞれの試験に合格をする必要があります。しかし、資格更新時の再受験は不要であり、外国人労働者本人が望むのであれば、日本国内での転職も可能です。

 

技能試験の詳細については、こちらのページをご確認ください。

 

ただし、建設分野と介護分野に関しては、受け入れ人数の制限があります。上限は、受入れ機関や事業所に所属する常勤職員の総数です。

 

特定技能1号の受け入れ対象となっている14分野の詳しい情報については、それぞれのページをご確認ください。

 

 外食・飲食業

 宿泊業

 介護業

 ビルクリーニング業

 建設業

 造船・舶用工業

 自動車整備業

 航空業

 飲食料品製造業

 産業機械製造業

 素形材産業業

 電気・電子情報関連産業

 農業

 漁業

 

企業が外国人労働者を特定技能1号として受け入れる場合は、支援計画の立案と遂行が必要です。雇用契約締結後の事前ガイダンスに始まり、入国後は生活オリエンテーション(日本文化やマナーの説明)などを実施します。

 

※引用元:特定技能制度とは|出入国在留管理庁

特定技能2号の特徴

特定技能2号には就労可能期間に制限がありません。そのため、特定技能2号の在留資格を更新し続けることで、永住権取得要件の1つである「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」※という要件を満たすことも不可能ではないでしょう。

 

また、特定技能1号では家族の帯同が基本的に認められていませんが、特定技能2号では要件を満たすことで、家族を日本国内へ連れてくることができます。連れてきた家族は家族滞在ビザの取得が必要です。

 

ただし、連れてくることができる家族は「配偶者、子」に限ります。親戚や親、きょうだいは認められていません。

 

特定技能2号の資格交付と機関による受け入れは、制度の開始から3年が経った2022年4月に初めて実現しました。岐阜県で建設業に従事する中国人男性が技能試験に合格し、特定技能1号からの資格変更が認められました。

 

特定技能2号の受け入れ対象となっている2分野の詳しい情報については、それぞれのページをご確認ください。

 

 建設業

 造船・舶用工業

 

※引用元:永住許可に関するガイドライン|出入国在留管理庁

特定技能制度が新設された理由とは

特定技能制度が新設された大きな理由は、日本国内の人手不足です。介護分野や建設分野などの人手不足解消を目的に、外国人労働者の在留資格の1つとして特定技能制度が考案されました。

 

特定技能制度が新設された詳しい理由については、こちらのページをご確認ください。

まとめ

特定技能1号と2号には、就労可能期間の制限の有無や家族同伴の可否といった違いがあります。今後、特定技能外国人の受け入れを想定している場合は、特定技能1号と2号のどちらを受け入れるのか事前に検討しましょう。

 

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ申請を専門で扱っている行政書士事務所です。特定技能ビザ申請に関してお困りの際は、ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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