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特定技能で日本在住の外国人を受け入れるときの流れとは?

 

日本在住の外国人を特定技能として受け入れる際には、外国人本人が行うべき手続きや試験と、受入れ機関側で対応が必要なことがあります。これから外国人を採用する計画がある企業の担当者は、就労開始までの流れを押さえておきたいところです。

 

この記事では、日本在住の外国人を特定技能として受け入れるときの流れを紹介します。

特定技能制度で受け入れられる日本在住の外国人とは

特定技能制度を利用して受け入れ可能な日本在住の外国人は、以下のどちらかに該当します。

 

・「日本語学校」「専門学校」「大学」のいずれかの卒業後に、新規で特定技能ビザの取得および就労を希望する外国人

・在留資格を特定技能へ変更することを希望する、技能実習2号の修了生

 

令和2年4月1日より、在留資格を有する外国人であれば、特定技能制度の技能試験の受験が認められるようになりました。特定技能ビザへの切り替えにあたり、外国人が一時帰国する必要はありません。

 

海外在住の外国人を特定技能として受け入れたい場合は、こちらのページをご確認ください。

【日本在住外国人】特定技能として受け入れる際の流れ

ここでは、実際に日本在住の外国人を受け入れる際の流れを順に紹介します。

1.日本で技術水準や日本語能力に関する試験に合格

日本に在留している外国人(留学生や中長期在留者を含む)が、日本での就労を希望する場合、求職前に就労を希望する分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。

 

この際に、技能実習生が実習を受けている分野とは異なる分野の試験を受けることも可能です。

 

また、以下に当てはまる技能実習生は、技能実習を良好に修了したと判断され、技能水準および日本語能力水準に関する試験の受験が免除されます。

 

外国人が技能実習2号を良好に修了していることが条件となります(技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験及び日本語試験を免除)。良好に修了しているとは,技能実習を2年10月以上修了し,かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している,②技能実習生に関する評価調書がある,のいずれかです。

引用元:出入国在留管理庁|特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~

 

各分野の技術試験と日本語試験の詳細は、こちらのページをご確認ください。

2.事業者による求職のあっせん/外国人が直接企業へ求職

特定技能として日本での就労を希望する外国人は、技能試験と日本語能力試験に合格することで、日本での求職が可能になります。受入れ機関は、自社で採用活動を行うことや職業紹介機関やハローワークを通じた採用を行うことが可能です。

3.受け入れ先と雇用契約の締結

受け入れる特定技能外国人の決定次第、受入れ機関は外国人本人と「特定技能雇用契約」を締結します。

 

特定技能雇用契約では、日本企業と日本人が交わす契約に加え、同じ業務に日本人が従事する場合と報酬額が同等以上であることや、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしないことなどを約束する必要があります。

 

特定技能雇用契約の詳細については、こちらのページをご確認ください。

 

外国人と受入れ機関の間で雇用契約が締結され次第、受入れ機関は事前ガイダンスの実施や健康診断の手配などが必要になります。なお、こういった外国人の支援は、登録支援機関に委託することも可能です。

4.在留資格変更許可の申請および許諾

雇用契約の締結後は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請を行います。この際、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。

 

・18歳以上であること

・技能試験および日本語試験に合格していること

(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

・特定技能1号として通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと

・違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

 

申請の際には、次のような書類の提出を求められます。

 

・写真(16歳未満の場合は提出不要)

・日本での活動内容に応じた資料

・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ)

・資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている者に限る)

・旅券又は在留資格証明書

・旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合は、その理由を記載した理由書

・身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合)

参考元:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請

 

申請が認められた場合、手数料として4,000円を納めます。納付書には納付者による署名欄があります。

5.就労の開始

在留資格変更に関する全ての手続きの完了後、外国人は就労を開始します。受入れ機関は適正な報酬を支払っていることや支援計画の進捗などを記載した書類を作成し、定期的な報告が必要です。届け出の詳細については、こちらのページをご確認ください。

まとめ

留学生や技能実習生として来日している外国人は、本人が特定技能ビザへの在留資格変更手続きをすることで、特定技能外国人としての就労が可能になります。特定技能の受け入れを考えている企業や機関は、外国人本人が行うべき手続きや、その後必要になる支援・届け出について理解しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザの申請を得意としている行政書士事務所です。ビザ申請についてお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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