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代表プロフィール
毎月多くのお客様にご利用いただいております。
私は入国管理局へのビザ・在留資格申請を専門にして行政書士の仕事をしていますが、外国人雇用に伴う「就労ビザ」の問い合わせを多くいただきます。留学生を採用した、外国人を中途採用した、または外国人が役員に就任したなど、それぞれの職種にあった就労ビザを取らなければ日本で働くことはできません。
ちなみに「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が会社で働くために取らなければならない「在留資格」のことを慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれているだけです。ですが慣用表現として「就労ビザ」のほうが意味がわかりやすいので、当サイトでは「就労ビザ」をいう表現を使わせていただきたいと思います。
就労ビザは主に、①【技術・人文知識・国際業務】という専門知識を活かしたホワイトカラーの就労ビザ、②【技能】という調理師や熟練した技能職の就労ビザ、③【企業内転勤】という外国からの人事異動で取る就労ビザ、④【経営・管理】という経営者、役員が取得する就労ビザ、⑤大学生のインターンシップとしての【特定活動】、⑥最後に法改正で新設された【特定技能】などがあります。【特定技能ビザ】は比較的単純作業としての労働が可能であり、今度の日本の労働力不足解消に大いに期待されている在留資格です。在留資格というのは全部で27種類あります。ただ、27種類があるといっても、外国人雇用に伴う就労ビザは、ほとんどが今挙げた6種類のビザ(在留資格)の中からどれかを選んで取得するのがほとんどのケースになってきます。
外国人を採用する際に、人事担当者様がまず確認しておきたいのは、入国管理局から就労ビザを許可してもらえなければ、内定を出しても意味がないということです。ですので、外国人採用担当としては外国人の応募者がそもそも御社で、就労ビザの観点からも就労可能なのか予測した上で、さらに、内定を出したあとは実際に就労ビザを取らなければならないということです。そもそも、法的に就労ビザが取れない外国人に内定を出しても、のちのちビザが出ないとなれば、採用計画に大幅な変更が必要になってきてしまいます。
当サイトでは、特定技能ビザを中心に外国人雇用手続きの方法、採用後の入国管理局への在留資格申請について具体的な事例を多く取り入れ重点的に解説いたしました。当事務所へ外国人雇用に伴う就労ビザ手続きを弊社に外注いただき、御社の発展にお役立ていただけましたら幸いです。
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これまで在留資格(ビザ申請)を手続きした国籍一覧
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当事務所のスタッフ
雑誌
株式会社扶桑社発行の週刊誌「spa!」に弊社代表の行政書士小島健太郎のインタビュー記事が掲載されました。
■株式会社扶桑社 週刊誌「spa!」2月23日号
「企業実務」8月号に弊社代表の行政書士小島健太郎の原稿が掲載されました。
日本実業出版社が発行する月刊『企業実務』
経理・人事・総務の仕事をする上で必要な実務情報をわかりやすく提供している企業向け雑誌です。
「外国人社員を雇用する会社がいま注意すべきこと」というテーマで執筆いたしました。
■日本実業出版社が発行する月刊『企業実務』
■テーマ「外国人社員を雇用する会社がいま注意すべきこと」
※もし興味のある方はこちらのページから購入も可能です。→ エヌ・ジェイ出版販売
新聞
外国人の日本での会社設立と投資経営ビザの 取得方法について解説した記事が掲載されました。
セミナー実績
外国人の就労ビザ取得について弊社の行政書士、河原木惇がセミナーを行いました。
社名 | さむらい行政書士法人 |
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氏名 | 小島健太郎 |
日本行政書士会連合会 | 登録番号第09080441号 |
東京行政書士会 | 会員番号第7554号 |
経歴 | 資格:行政書士・申請取次行政書士 専門分野:在留資格(ビザ申請)・外国人の会社設立・帰化平成19年1月から行政書士試験に挑戦。 平成21年1月行政書士試験合格。 平成24年8月17日 個人事務所を法人化。さむらい行政書士法人設立。 現在に至る。 |
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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