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特定技能への変更に関する特例措置とは?概要や要件、必要な書類を紹介

 

自社で雇用している外国人技能実習生が、在留期間満了後も引き続き就労するために特定技能への変更を希望する場合があります。しかし、個人や企業で準備すべき書類が提出期限に間に合わず、在留期間中に変更の申請ができない人もいます。そういった人たちのために存在する制度が、在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置です。

 

この記事では、特定技能への変更を希望する外国人を雇用している受入れ機関に向けて、特例措置の概要や要件、申請に必要な書類について解説します。

在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置とは

国内に在留している技能実習生や留学生が合理的な理由で特定技能へ変更できなかった場合、特例措置が受けられます。企業の人手不足を改善するために、一定の専門性や技能を有する外国人に対して付与される在留資格のことです。

 

なお、特定技能の詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

ここでは、在留資格を「技能実習」や「留学」から特定技能に変更する場合の特例措置の概要について解説します。

「技能実習」や「留学」から特定技能に変更する場合

在留資格を技能実習や留学から特定技能へ変更する場合、在留期間中に地方出入国在留管理局に提出する書類をそろえる必要があります。下記は、申請書類の一部です。

 

外国人が用意する書類

受入れ機関が用意する書類

在留資格変更許可申請書

登記事項証明書 

特定技能外国人の報酬に関する説明書

業務執行に関与する役員の住民票の写し

特定技能雇用契約書の写し

特定技能所属機関の役員に関する誓約書

雇用条件書の写し 

労働保険料等納付証明書

健康診断個人票 

社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保 険料領収証書の写し 

技能実習2号修了に関する評価調書

公的義務履行に関する説明書 

※2022年4月6日時点

出入国在留管理庁より引用

 

申請書類の種類は非常に多く、外国人が用意する書類もあれば、受入れ機関が用意する書類もあります。また、審査期間は約1~2ヵ月かかるため、準備期間を加味すると3~4ヵ月前から準備に取り掛からなければなりません。そのため、期日内に審査に通れず、帰国を余儀なくされる外国人もいます。

期日内に特定技能への変更が難しい場合の特例措置とは

在留期間の満了日間近でありながら、何らかの理由で特定技能への変更が難しい場合、就労しながら申請準備ができる「特定活動」の在留資格を取得できる特例措置があります。特定活動の在留期間は4ヵ月であるため、特例措置を受けてからでも十分に書類の準備から審査通過まで行えます。

 

それとは別に「特例期間」という一時的な措置もあります。しかし、従前の在留資格における在留期間の満了日から2か月間しか猶予が与えられないため、審査通過までに時間がかかる特定技能の変更手続きでは、結果的に申請に間に合わないことがあります。

特定技能の変更に関する特例措置の要件

特例措置を受けるためには、国が定める要件を満たさなければなりません。ここでは、特例措置の要件について解説します。

特例措置の対象者

特例措置は、在留資格の変更手続きがやむを得ない事情で間に合わない外国人のための制度です。

 

その中でも、特定産業分野に従事する上で必要な技能試験と日本語能力試験に合格している人や、技能実習2号を良好に修了している人が対象となります。ただし、対象となるのは特定技能1号に変更を希望している人に限られます。

特例措置が受けられる要件

基本的に特例措置の許可を得るためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

 

○申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

○申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

○申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

○申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり,かつ,日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

○申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

○申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

○申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

※2022年4月6日時点

出入国在留管理庁より引用

特例措置を受けた際の在留期間

特例措置である「特定活動」の在留期間は、4ヵ月です。4ヵ月が上限であるため、期間の更新はできません。

 

また、4ヵ月の在留期間は、特定技能1号の在留期間である5年の中に含まれるので、4ヵ月間余分に在留できるわけではありません。そのため、4ヵ月間在留した後、特定技能1号として在留できる期間は、4年と8ヵ月になります。

特例措置の申請機関と必要な書類

特例措置の申請機関は、地方入国在留管理局です。以下は必要な申請書類の一覧ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、今後書類が簡素化される可能性があります。必要な申請書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認しましょう。

 

1.在留資格変更許可申請書(顔写真付き)

2.受入れ機関が作成した説明書

3.雇用契約書及び雇用条件書等の写し

4.特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料

※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。

※2022年4月6日時点

出入国在留管理庁より引用

特定活動から特定技能へ変更する方法

特定活動の在留資格から特定技能の在留資格へ変更する方法は、技能実習から特定技能へ変更する場合と同様です。申請書類を全てそろえた後、地方入国在留管理局へ提出し、在留期間である4ヵ月以内に審査を通過する必要があります。

まとめ

技能実習生や留学生が在留資格を一時的に得られる特例措置は、特定技能1号への変更を予定している人を対象とした制度です。そのため、技能実習の在留期間満了後、国内で就労しないのであれば受けられません。

 

もし自社で雇用している外国人が特例措置を受ける必要が出てきた場合は、この記事を参考に申請してみてください。

 

なお、さむらい行政書士法人では、特定技能ビザの申請サポートを承っています。高い専門性を有しているため、特例措置を受けなくても在留期間内にスムーズに申請を行い、高い割合で審査に通過させます。ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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