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特定技能で海外在住の外国人を受け入れるときの流れとは?

 

特定技能外国人を海外から受け入れる際には、外国人本人が行わなければならないことと、受入れ機関側で対応が必要なことがあります。人手不足解消のために、海外からの人材受け入れようと考えている企業の担当者もいるでしょう。

 

この記事では、海外在住の外国人を特定技能外国人として受け入れるときの流れを紹介します。

特定技能制度で受け入れられる海外在住の外国人とは

特定技能制度を利用して受け入れ可能な海外在住の外国人は、以下のどちらかに該当します。

 

・帰国した元技能実習生(呼び戻し)

・新規で特定技能ビザを取得して来日したい外国人

 

過去に技能実習生の受け入れを行っていない企業の場合、今後新たに特定技能ビザを取得する外国人を受け入れます。「海外から新たに来日する外国人を働き手として受け入れたい」という場合も同様です。

 

国内在住の外国人を特定技能として受け入れたい場合は、こちらのページをご確認ください。

【海外在住外国人】特定技能として受け入れる際の流れ

ここでは、実際に海外在住の外国人を受け入れる際の流れを順に紹介します。

1.海外で技術水準や日本語能力に関する試験に合格

日本での就労を希望する海外在住の外国人は、就労を希望する分野の技能水準と日本語能力水準を、求職前に満たす必要があります。そのため、国外で実施予定の技術試験と日本語試験に合格しなければなりません。

 

各分野の技術試験と日本語試験の詳細は、こちらのページをご確認ください。

 

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人に限っては、受験が免除されます。元技能実習生の呼び戻しの場合は、事前に確認しましょう。

2.事業者による求職のあっせん/外国人が直接企業へ求職

特定技能として日本での就労を希望する外国人が技術試験と日本語試験に合格すると、外国人側からの求職が可能になります。求職方法は、外国人本人による日本企業へ直接の募集申し込み、民間の職業紹介事業者によるあっせんの2つです。

3.受け入れ先と雇用契約の締結

受け入れる特定技能外国人が決定次第、受入れ機関と「特定技能雇用契約」を締結します。

 

特定技能雇用契約では、日本企業と日本人が交わす契約に加え、同じ業務に日本人が従事する場合と報酬額が同等以上であることや、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしないことなどを約束する必要があります。

 

特定技能雇用契約の詳細については、こちらのページをご確認ください。

4.在留資格認定証明書の交付申請および交付

雇用契約の締結後は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。この際、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。

 

・18歳以上であること

・技能試験および日本語試験に合格していること

(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

・特定技能1号として通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと

・違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合、費用内容を十分に理解していること

 

また、申請の際には以下の資料の添付が必要です。

 

・受入れ機関の概要

・特定技能雇用契約書の写し

・1号特定技能外国人支援計画

・日本語能力を証する資料

・技能を証する資料

※引用元:出入国在留管理庁|雇用の流れ

 

在留資格認定証明書が交付されたら、受入れ機関の職員が証明書を受け取ります。受け取り後は、外国人本人への送付が必要です。

5.ビザ申請および交付

受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。審査が完了次第、ビザが発給され日本へ入国することができます。

 

通常、外国人本人がビザの申請をしますが、申請が必ず通るとは限りません。さむらい行政書士法人は、外国人のビザ申請を専門としている行政書士事務所です。ビザ申請についてお困りの場合は、一度ご相談ください。

6.入国、就労の開始

入国後、外国人本人は以下の対応をします。

・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講

・住居地の市区町村等で住民登録

・給与口座の開設

・住居の確保

 

受入れ機関は、特定技能外国人への支援計画に基づき、日本での生活をサポートする必要があります。

 

サポートの例

・生活オリエンテーション

・生活のための日本語習得の支援

・外国人からの相談、苦情対応

・外国人と日本人との交流の促進に係る支援

 

就労開始後、受入れ機関は雇用状況や支援計画の進捗について、届け出による報告が必要です。届け出については、こちらのページをご確認ください。

まとめ

海外在住の外国人を特定技能外国人として自社に受け入れる場合、技能実習生の呼び戻し、もしくは新たに特定技能として日本での就労を希望する外国人を招き入れるという2つの選択肢があります。受け入れるにあたっては、外国人本人が所定の試験に合格することや合格後のビザ申請が必要です。

 

さむらい行政書士法人は、長年の経験に基づいたビザ申請実現のためのノウハウを有しています。外国人を特定技能として受け入れることを検討している場合は、ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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