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【特定技能ビザ】特定技能外国人の転職条件や手続き方法を解説

 

「特定技能外国人は転職できるの?」

「特定技能外国人が転職するときの手続きは?」

在留資格である特定技能ビザを活用して仕事をしている特定技能外国人は、転職ができるのか気になりますよね。

結論から言うと、特定技能外国人は下記の条件を満たしていれば転職ができます。

特定技能ビザの転職条件

在留期間

特定技能1号は通算5年までが上限

技能条件

(いずれかを満たす)

同一の業務区分内であること

試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること

とは言え、転職先を見つけたらすぐに転職ができる訳ではありません。現在の受け入れ企業と特定技能外国人ともに必要な手続きがあるので、適切な方法で進める必要があります。

そこでこの記事では、特定技能外国人の転職の条件と具体的な手続き方法を解説していきます。

 

【この記事を読むと分かること】

・特定技能外国人が転職をする条件

・【企業側】特定技能外国人が転職をするときの手続き

・【特定技能外国人側】特定技能外国人が転職をするときの手続き

特定技能外国人が転職をするときの注意点

・特定技能外国人に長く勤務してもらうための3つのポイント

この記事を最後まで読めば特定技能外国人の転職基準や転職の手続き方法が把握でき、スムーズに処理ができるようになります。

いざという時に対応に困らないためにも、どのように手続きをすればいいのか具体的に確認しておきましょう。

※当記事内では、ビザ=在留資格という意味合いで内容を進めていきます。

1.特定技能外国人が転職をする条件

冒頭でも述べたように特定技能外国人は、一定条件を満たせば転職が認められています。

 

特定技能ビザの転職条件

在留期間

特定技能1号は通算5年までが上限

技能条件

(いずれかを満たす)

同一の業務区分内であること

試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること

特定技能外国人が転職を希望しても、条件を満たしていなければ転職ができません。どのような条件なのか、あらかじめ確認しておきましょう。

1-1.在留期間

特定技能ビザは、下記のように在留期間が設けられています。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新

(上限通算5年まで)

3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし)

特定技能1号は、通算5年までという条件があります。通算とは特定技能1号の在留資格で在留していた期間のことで、過去に特定技能1号を有していた期間も含まれます。

つまり、残りの在留可能期間を考慮して転職をしないと、転職を有効活用できません。例えば、既に特定技能1号として4年半在留資格を有していた場合は、転職後の仕事に半年しか従事できない可能性があります。

在留資格2号として再度在留資格が取得できる場合は別ですが、2022年4月時点では建設と造船・舶用工業のみでしか特定技能2号が認められていません。

また、特定技能2号はより高度が技術や知識を要する在留資格なので、すべての特定技能1号修了者が取得できるわけではありません。そのため、転職を検討するときは、残りの在留資格を確認して検討する必要があります。

1-2.技能条件

特定技能ビザの転職時の技能条件としては

同一の業務区分内

②試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間

の2つのどちらかを満たす必要があります。

同一の業務区分内

特定技能ビザは、生産性の向上や日本国内での採用活動を実施しても人材確保が困難な14分野に限定し認められています。

14分野は業務内容や技術に応じてさらに細かく区分分けされており、下記の表のようになっています。

 

分野

主な内容

介護

・入浴や食事、排せつなどの身体介護や付随する支援業務

※訪問系サービスは対象外

(1区分)

ビルクリーニング

建築物内部の清掃

(1区分)

素形材産業

・鋳造

・金属プレス加工

・仕上げ

・溶接

・鍛造

・工場板金

・機械検査

・ダイカスト

・めっき

・機械保全

・機械加工

・アルミニウム陽極酸化処理

・塗装

(13区分)

産業機械製造業

・鋳造

・塗装

・仕上げ

・電気機器組立て

・溶接

・鍛造

・鉄工

・機械検査

・プリント配線板製造

・工業包装

・ダイカスト

・工場板金

・機械保全

・プラスチック成形

・機械加工

・めっき

・電子機器組立て

・金属プレス加工

(18区分)

電気・電子情報関連産業

・機械加工

・仕上げ

・プリント配線板製造

・工業包装

・金属プレス加工

・機械保全

・プラスチック成形

・工場板金

・電子機器組立て

・塗装

・めっき

・電気機器組立て

・溶接

(13区分)

建設

・型枠施工

・土工

・内装仕上げ、表装

・保温保冷

・左官

・屋根ふき

・とび

・吹付ウレタン断熱

・コンクリート圧送

・電気通信

・建築大工

・海洋土木工

・トンネル推進工

・鉄筋施工

・配管

・建設機械施工

・鉄筋継手

・建築板金

(18区分)

造船・舶用工業

・溶接

・仕上げ

・塗装

・機械加工

・鉄工

・電気機器組立て

(6区分)

自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

(1区分)

航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)

・航空機整備(機体、装備品等の整備業務など)

(2区分)

宿泊

・フロントや企画、広報や接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

(1区分)

農業

・耕種農業全般(栽培管理や農産物の集出荷・選別など)

・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)

(2区分)

漁業

・ 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索や漁獲物の処理など)

・ 養殖業(養殖資材の製作や養殖水産動植物の育成管理など)

(2区分)

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

(1区分)

外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

(1区分)

産業機械製造業を見ると、鍛造や工場板金などの18区分に分かれています。この区分により技術や業務内容が大きく異なるため、同じ分野であっても異なる区分への転職はできません。

例えば、産業機械製造業分野の溶接区分から溶接区分への転職は可能ですが、産業機械製造業分野の溶接区分から工場板金への転職はできません。

②試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間

特定技能外国人が従事できる14分野の区分を見てみると、同じ区分がいくつかの分野に含まれています。

例えば「鍛造」区分は、素形材産業と産業機械製造業のどちらにもあります。

定技能外国人が「鍛造」区分の仕事に従事しており転職をする場合は、素形材産業と産業機械製造業を問わず「鍛造」区分であれば転職が可能です。

このように、分野が異なっても現在従事している仕事と区分が同じであれば転職先として検討ができます。

2.【企業側】特定技能外国人が転職をするときの手続き

特定技能ビザの転職条件が把握できたところで、特定技能外国人が転職をする場合に現在の受け入れ企業側が行う手続きについてご紹介します。

 

現在の受け入れ企業側が行う転職手続き

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出

雇用保険や社会保険の解除など日本人の従業員が退職したときと同様の手続き

転職手続きを円滑に進めるためにも、どのような届出が必要なのか参考にしてみてください。

2-1.特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

特定技能雇用契約に係る届出は特定技能外国人と雇用契約を締結したときだけでなく、修了するときにも提出します。届出には、特定技能外国人との契約終了日や契約を終了した事由を記載します。

 

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

提出期日

事由が生じた日から14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

・新たな特定技能雇用契約を終了した年月日

・特定技能雇用契約を終了した事由

必要書類

届出書

身分を証する文書等を提示

書式

可能な限り参考様式を使用して届出

こちらよりダウンロードできます

2-2.特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

特定技能外国人との契約終了の理由が雇用契約の終期到来以外の場合は、特定技能雇用契約に係る届出と併せて受入れ困難に係る届出も提出します。

届出には特定技能外国人の現状を記載する項目があるので「転職希望」にチェックをします。

 

特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

提出期日

事由が生じた日から14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

・受け入れが困難となった事由とその発生時期、原因

・特定技能外国人の現状

・特定技能外国人の活動継続のための措置

必要書類

届出書

身分を証する文書等を提示(郵送の場合は身分を証する文書等の写しを同封)

書式

可能な限り参考様式を使用して届出

こちらよりダウンロードできます

2-3.特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

特定技能1号の外国人が転職するときは、1号特定技能外国人支援計画が変更となるので支援計画変更に係る届出を提出します。計画変更の理由や既に実施済みの計画を記載します。

 

特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

提出期日

事由が生じた日から14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

・1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日

・変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

必要書類

届出書

変更内容を証明する書類(必要に応じて)

身分を証する文書等を提示

書式

可能な限り参考様式を使用して届出

こちらよりダウンロードできます

2-4.特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出

登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画を委託する契約を締結した場合は、委託契約を解消しなければなりません。そのため、支援委託契約に係る届出を提出します。

 

特定技能所属機関に支援委託契約に係る届出

提出期日

事由が生じた日から14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

・支援委託契約を終了した年月日

・終了の事由

必要書類

届出書

身分を証する文書等を提示(郵送の場合は身分を証する文書等の写しを同封)

書式

可能な限り参考様式を使用して届出

こちらよりダウンロードできます

2-5.通常の退職手続き

これまで紹介をした手続きと併せて、日本人の従業員が退職したときと同様の手続きも忘れずに行います。主な手続きとしては、下記が挙げられます。

 

主な転職手続きの内容

退職所得の源泉徴収票の作成

源泉徴収票を作成し転職者に渡す

雇用保険の解除

雇用保険の解除を行う

社会保険の解除

厚生年金や健康保険の解除を行う

離職票の作成

離職票を作成し転職者に渡す

賞与品やデータ、資料の回収

転職者に貸していたパソコンや機器、データなどを回収する

この他にも、社内で加入しているシステムや福利厚生があれば、解除や解約をしなければなりません。賞与品やデータ、資料の回収なども必要なので、特定技能外国人と話し合いながら計画的に進めます。

3.【外国人側】特定技能外国人が転職をするときの手続き

特定技能外国人が転職をするときは、受け入れ企業だけでなく外国人側が行う手続きがあります。

 

特定技能外国人側が行う転職手続き

在留資格変更許可申請

所属(契約)機関に関する届出

外国人側はどのような申請が必要なのか、確認してみてください。

3-1.在留資格変更許可申請

転職を機に受け入れ機関や従事する分野が変更になるため、在留資格変更許可の申請が必要です。転職先と雇用契約を締結し書類が揃ったら、在留期間の満了日以前に手続きを行います。

標準処理時間は2週間から1ヶ月となっているので、余裕を持ち申請をしましょう。

 

在留資格変更許可申請

提出期日

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

オンライン申請

申請料

許可が出ると4,000円

申請者

①申請外国人本人

②申請者本人の法定代理人

③地方局長に申請等取次者として承認を受けた人

必要書類

在留資格変更許可申請書

健康診断個人票

写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)

申請人のパスポート及び在留カードの提示

身分を証する文書(申請取次者証明書や戸籍謄本など)

技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)

分野ごとの必要書類

受入れ機関の概要

特定技能雇用契約書の写し

1号特定技能外国人支援計画

資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)

旅券又は在留資格証明書を提示

(旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは理由を記載した理由書)

身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

書式

こちらよりダウンロードできます

3-2.所属(契約)機関に関する届出

転職をする特定技能外国人本人は、現在の受け入れ企業を辞めたときと転職先と雇用契約を締結したときに所属(契約)機関に関する届出を提出しなければなりません。

期限内であれば、契約終了と転職先との雇用契約締結の届出を同時に提出できます。

 

所属(契約)機関に関する届出

提出期日

事由が生じた日から14日以内

提出先

最寄りの住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

郵送による申請

記入事項

・特定技能外国人の氏名,生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

【契約機関との契約が終了した場合】

・契約機関との契約が終了した年月日

・契約が終了した契約機関の名称及び所在地

【新たな契約機関と契約を締結した場合】

・新たな契約機関と契約を締結した年月日

・契約が終了した契約機関の名称及び所在地

・新たな契約機関の名称、所在地

・新たな契約機関での活動内容

必要書類

届出書

在留カードの提示(郵送の場合は在留カードの写しを同封)

書式

こちらよりダウンロードできます

4.特定技能外国人が転職をするときの注意点

ここでは、特定技能外国人が転職をするときに注意したいポイントをご紹介します。

・引き抜きの自粛規定がある

・転職の手続きに時間を要する

在留資格変更許可の申請が通らないリスクがある

特定技能外国人の転職は、日本人が転職をするよりも転職活動や手続きが大変です。あらかじめリスクを把握して転職活動をしないと最悪の場合には在留資格を失い帰国することになるので、チェックしておきましょう。

4-1.引き抜きの自粛規定がある

引き抜きとは、優秀な特定技能外国人を自社にスカウトをする行為です。特定技能外国人が首都圏に集中して就労をすることを防ぐために、分野別の協議会等では引き抜き防止の申合せをしています。

つまり、特定技能外国人は転職先を自ら探さなければならないのです。特定技能外国人向けのマッチングサービスやハローワークでの支援もありますが、利用方法を理解するところからのスタートとなります。

また、フルタイムで勤務をしながらの転職活動となるので、限られた時間の中で自主的に進める必要があるでしょう。

4-2.転職の手続きに時間を要する

転職時に作成しなければならない届出や書類はいくつもあるので、転職の手続きには意外と時間を要します。

とくに、在留資格変更許可申請の標準処理時間は2週間から1ヶ月と時間がかかります。計画的に書類作成を進めて、早めに届出をする必要があるでしょう。

また、転職時は特定技能外国人と前職の企業、受け入れ企業それぞれに手続きが必要となるので、足並みを揃えることが難しい側面もあります。

4-3.在留資格変更許可申請が通らないリスクがある

転職時の在留資格変更許可申請は、必ず許可が出るとは限りません。「出入国管理及び難民認定法」で、下記のように定められているからです。

 

【第二十条 3】在留資格の変更

法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

出典:「出入国管理及び難民認定法」

相当の理由は申請した外国人の在留状況や在留の必要性、相当性などを総合的に判断し決定しています。

特定技能ビザではありませんが、実際に在留資格変更許可申請が否認された事例は存在しています。

 

在留資格変更許可申請が否認された事例

日本語教教育機関に入学するとして、在留資格「留学(1年3月)」の上陸許可を受けて入国した。その後、専門学校に進学するとして在留期間更新許可を受け、同校を卒業。同校の同一の課程で再度勉強したいとして、在留期間更新許可申請をした。

同人の在学状況及び在留状況に特段問題は認められなかったが、同一校の同一課程で再度教育を受ける活動を行うことに合理的理由は認められず、在留期間の更新が認められなかった。

出典:出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」

在留資格変更許可申請が認められないと在留資格がなくなるので、帰国しなければなりません。転職を機に再度在留資格変更許可申請をすることには、一定のリスクがあることも把握しておきましょう。

5.特定技能外国人に長く勤務してもらうための3つのポイント

最後に、特定技能外国人に自社で長く勤務してもらうためのポイントをご紹介します。せっかく特定技能外国人を雇用しても、転職が多いと自社の人材不足解消や人材育成につながりません。

特定技能外国人が活躍できない職場には、下記の3つの問題点が潜んでいることが多いです。

・職場の居心地が悪い

・上司のマネジメントに問題がある

・仕事にやりがいを感じない

特定技能外国人が働きやすい環境を作ることが非常に重要なので、ぜひ参考にしてください。

5-1.外国人人材の重要性を共有する

特定技能外国人に「居心地が悪い」「孤立している」と感じさせないためには、社内で外国人人材の重要性を共有することが大切です。

経営層と従業員に意識の差があると、特定技能外国人をポジティブに受け入れられません。受け入れの経緯や外国人人材の必要性を共有し納得してもらうと「かけがえのない仲間」として受け入れてもらえるでしょう。

その結果、社内でのコミュニケーションや文化交流が活発化し、特定技能外国人を孤立させない環境を作れます。

5-2.適切な人物を上司に選定する

特定技能外国人の上司を選定するときは、下記の3つがポイントとなります。

・異文化への理解がある

・差別意識がない

・説明能力が高い

特定技能外国人と日本人では、文化や習慣の違いがあります。その違いを差別するのではなく受け入れて、コミュニケーションを取れるかどうかが重要です。

また、特定技能外国人は一定の日本語能力があるものの、日本人特有の表現を理解することは難しいです。例えば「手伝ってくれると嬉しい」「後はよろしくね」などの曖昧な表現は、誤解を生む可能性があります。

特定技能外国人に伝わりやすい言い方や言葉を選び説明をすることも、上司の大切な役割となります。上司は特定技能外国人と密に接する立場なので、適切な人材を選定しましょう。

5-3.働くメリットを感じさせる

特定技能外国人のモチベーションを上げるには、仕事のメリットややりがいを感じさせることが大切です。

今従事している業務が将来的にどのようなメリットがあるのか明確に話すと、やる気につながるでしょう。例えば「この技術は最先端で、将来自国で役に立ちますよ」など、特定技能外国人にとってプラスになることを伝えます。

また、仕事でやりがいを感じさせるには「頼りにしている」「期待している」など、特定技能外国人の必要性を伝えることも欠かせません。前向きに仕事に取り組んでもらうためにも、業務内容の共有方法を工夫してみてください。

6.特定技能ビザの申請や転職の書類作成はさむらい行政書士法人にお任せください

ここまでご紹介したように、特定技能外国人が転職をする際は資料作成や届出が必要です。他の業務で多忙な中、複雑な転職手続きを行うのは時間と労力がかかります。

そこで、特定技能外国人の転職手続きは行政書士にお任せすることがおすすめです。さむらい行政書士法人に依頼をするメリットとしては、次の3つが挙げられます。

①「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営する国内トップクラスの実績

さむらい行政書士法人は特定技能ビザの申請や支援に特化した「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営しています。1ヶ月に20~30件もの特定技能ビザ申請業務を行っている事務所は全国でもなかなかありません。トップクラスの実績で、複雑な特定技能ビザ申請をサポートします。

②同業者向けにも業務指導をしている

ビザ申請業務において国内トップクラスの実績があるため、同業者に向けてもノウハウを教えています。

③返金保証制度を設けている

万が一、特定技能ビザの申請が不許可になった場合には、全額返金保証を設けています。料金体系や保証が明確なので、安心してご利用いただけます。

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ申請のエキスパートです。申請でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

7.まとめ

いかがでしたか?特定技能ビザを有する特定技能外国人が転職するときの手続き方法が把握できたかと思います。

最後にこの記事の内容をまとめてみると

〇特定技能外国人が転職をするときの条件は次の2つ

!)在留期間:特定技能1号は通算5年までという条件があるので、転職後の業務に従事できる期間を考慮する

2)技能条件:下記のいずれかを満たす必要がある

同一の業務区分内

・試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間

〇特定技能外国人が転職をするときに現在の受け入れ企業側が行う手続きは下記のとおり

1)特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

2)特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

3)特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出(特定技能1号を雇用している場合)

4)特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(登録支援機関に委託をしている場合)

5)雇用保険や社会保険の解除など日本人の従業員が退職したときと同様の手続き

〇特定技能外国人側が行う転職手続きは下記のとおり

1)在留資格変更許可申請

2)所属(契約)機関に関する届出

〇特定技能外国人が転職をするときに注意するポイントは次の3つ

1)引き抜きの自粛規定があるので転職先は特定技能外国人自ら探さなければならない

2)転職の手続きに時間を要する

3)在留資格変更許可の申請が通らないリスクがあり最悪の場合には帰国しなければならない

〇特定技能外国人に自社で長く勤務してもらうためのポイントは次の3つ

1)特定技能外国人を孤立させないために社内で外国人人材の重要性を共有する

2)異文化に理解のある上司を選定する

3)仕事のメリットを共有してモチベーションをアップさせる

この記事をもとに、特定技能外国人が転職をする際の手続きで迷うことがなくなることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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