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特定技能ビザの企業・外国人別の申請条件と詳しい申請手順を解説

「特定技能ビザを申請するには条件があるの?」

「特定技能ビザを申請するときの条件を知っておきたい」

特定技能ビザを申請するときに、どのような条件があるのか気になる方は多いのではないでしょうか。

特定技能ビザを申請する条件としては、外国人側と企業側それぞれに下記のような条件があります。

外国人側は一定の技能や知識を有することの確認として、日本語試験と特定技能試験への合格が求められます。企業側は、受け入れ機関として適切な雇用条件や環境を整える必要があります。

あらかじめ特定技能ビザの申請条件を把握しておかないといざ申請するとなった際に条件が満たせず、特定技能外国人の雇用開始までに時間がかかってしまうかもしれません。

そこでこの記事では、特定技能ビザの申請条件と必要書類、申請の手順をまとめて解説していきます。

 

【この記事を読むと分かること】

・【外国人側】特定技能ビザの申請条件

・【企業側】特定技能ビザの申請条件

・特定技能ビザの申請に必要な書類一覧

・特定技能ビザを申請する流れ

・特定技能ビザの申請条件に関するQ&A

この記事を最後まで読めば特定技能ビザの申請条件が把握でき、特定技能外国人の受け入れが円滑になるはずです。特定技能ビザを活用するために知っておきたい重要なポイントなので、ぜひチェックしてみてください

※当記事内では、ビザ=在留資格という意味合いで内容を進めていきます。

1.【外国人側】特定技能ビザの申請条件

特定技能ビザを申請する外国人は、以下のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

 

特定技能1号

特定技能試験の合格

日本語検定の合格

※技能実習2号を良好な状態で修了している場合は試験が不要

特定技能2号

特定技能1号よりも熟練した技術を要する

特定技能試験の合格

この条件をクリアすることが、特定技能ビザを申請する条件となります。具体的にはどのような条件なのか、確認してみましょう。

1-1.特定技能1号

特定技能1号は、受け入れ分野で即戦力として活動できる知識または経験を有する外国人向けの在留資格です。定められた14分野の指定業種に関する知識や技術を持つ外国人が対象となります。

 

特定技能1号

分野

下記の14分野

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

年齢

18歳以上(日本上陸時点で)

在留期間

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(上限5年まで)

技術レベル

各分野の試験で確認

日本語レベル

生活や業務に必要な日本語能力

(試験あり)

家族の帯同

認めない

その他

受入れ機関・登録支援機関の支援対象

特定技能ビザを申請するには、どのような条件をクリアする必要があるのかご紹介します。

1-1-1.特定技能試験の合格

特定技能ビザを申請するには、従事する分野と同一の特定技能試験に合格しなければなりません。この試験は、知識または経験を必要とする技能を有しているか確認をすることを目的として行います。

評価方法は特定産業分野に係る分野別運用方針および分野別運用要領により細かく定められており、一概には言えません。

 

特定技能試験の内容

介護

介護技能評価試験

介護日本語評価試験(介護のみ)

ビルクリーニング

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

素形材産業

製造分野特定技能1号評価試験

産業機械製造業

製造分野特定技能1号評価試験

電気・電子情報関連産業

製造分野特定技能1号評価試験

建設

建設分野特定技能1号評価試験

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野特定技能1号試験

自動車整備

自動車整備分野特定技能評価試験または自動車整備士技能検定試験3級のいずれかに合格

航空

航空分野特定技能評価試験

宿泊

宿泊業技能測定試験

農業

農業技能測定試験

漁業

漁業技能測定試験

飲食料品製造業

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験

外食業

外食業特定技能1号技能測定試験

試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。試験に合格をしたら在留資格の申請時に、分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写しを提出します。

各分野の詳しい試験内容は、下記の記事で確認してください。

特定技能ビザ 試験

1-1-2.日本語試験の合格

特定技能ビザを申請する外国人は、国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験に合格する必要があります。

この試験は

・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルの能力があること

・特分野ごとに業務に必要な日本語能力水準を満たしていること

を確認するために実施します。

 

国際交流基金日本語基礎テスト

日本語能力試験

概要

ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有するか測定するテスト

課題遂行のためのコミュニケーション能力を測定するテスト

テスト内容

文字と語彙

会話と表現

聴解

読解の4セクションで構成

言語知識(文字・語彙・文法)

読解

聴解

の3セクションで構成

実施期間

国内外で年6回実施

国内外で年2回実施

(海外では年1回の地域あり)

合格基準

A2レベル

(ある程度日常会話ができ生活に支障がないかが目安)

N4レベル

(基本的な語彙や漢字を使い書かれた文章を理解できる・ややゆっくりと話す会話であればほぼ意味を理解できる)

主催者

国際交流基金

国際交流基金・日本国際教育支援協会

試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。日本語試験に合格をしたら、在留資格の申請時に合格証明書の写しを提出します。

 

【日本語試験と特定技能試験の合格は特定技能ビザの取得を約束するものではない】

日本語試験と特定技能試験の両方に合格すると、特定技能ビザの申請ができるようになります。あくまでも申請条件であり、特定技能ビザの取得を約束するものではありません。

査証申請では別途外務省による審査が行われるので、さまざまな基準や背景を踏まえたうえで総合的に判断されます。

1-1-3.技能実習2号を良好に修了:日本語試験と特定技能試験が不要

特定技能1号として申請する際に、技能実習を活用し技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験と特定技能試験が不要です。

日本語試験と特定技能試験を受けなくても、特定技能ビザの申請ができます。良好な状態とは技能実習を計画に従い、2年10ヶ月以上修了していることを指します。

 

技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技術水準について試験その他の評価方法による証明は要しないとされています。

出典;出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

技能実習とは、国際貢献を目的として発展途上国の外国人を一定期間受け入れ日本の技術や知識の移転を図る制度です。

特定技能ビザと同様に在留資格の1つであり、日本の企業で働きながら知識や技術を養います。技能実習は、下記のように1号から3号に分かれています。

 

技能実習1号

技能実習1年目。2ヶ月間は座学を始め基礎的な知識を養う

技能実習2号

技能実習2~3年目。技能実習1年修了時に試験に合格をすると、移行が可能

技能実習1号よりも専門的な知識を養う

技能実習3号

技能実習4~5年目。技能実習2号修了時の試験に合格をすると移行が可能

より高度な技能を学ぶ

(優良な監視団体等のみ3年で一時帰国し、2年間の延長が可能)

技能実習2号の修了後に帰国をしていても、良好な状況であれば試験が免除されます。

ただし、特定技能1号の申請分野は技能実習2号の職種、作業との関連性が認められる必要があります。技能実習2号は77職種が定められていますが、「外食業」と「宿泊業」については対象業種ではないので技能実習2号から申請はできません。

技能実習2号を良好に修了している場合は、技能検定3級またはこれに相当する試験の合格証の写しや技能実習生に関する評価調書などを提出して申請します。

1-2.特定技能2号

特定技能2号は特定技能1号よりも熟練した技術を持つ外国人を対象とした在留資格です。

 

特定技能2号

分野

下記の2分野

建設

・造船・舶用工業

(2022年4月現在)

年齢

18歳以上(日本上陸時点で)

在留期間

3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし)

技術レベル

各分野の試験で確認

日本語レベル

生活や業務に必要な日本語能力

(試験なし)

家族の帯同

要件をクリアできれば可能(配偶者・子)

その他

受入れ機関・登録支援機関の支援対象外

特定技能1号を修了した外国人が全員特定技能2号になれるわけではなく、2号の特定技能試験に合格する必要があります。特定技能2号は、2022年4月時点では建設業と造船・舶用工業のみに認められています。

1-2-1.特定技能試験の合格

特定技能2号として特定技能ビザを申請するには、特定技能2号の対象分野の試験に合格する必要があります。

 

建設

建設分野特定技能2号評価試験

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野特定技能2号試験

特定技能2号は日本試験を免除されるので、特定技能試験に合格すれば特定技能ビザの申請が可能です。ただし、特定技能1号と同様で、試験の合格が特定技能ビザの取得を約束するものではないため注意してください。

2.【企業側】特定技能ビザの申請条件

特定技能外国人を受け入れる企業側には、特定技能ビザを申請するための3つの条件があります。

・受け入れ機関の条件を満たしている

・特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成できる

・特定技能雇用契約に係る届出を提出できる

この3つの条件を満たしていないと特定技能ビザの申請ができないので、どのような条件なのか把握しておきましょう。

2-1.受け入れ機関の条件を満たしている

特定技能外国人を受け入れる企業側は、下記の条件を満たしている必要があります。

①特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である

雇用契約を締結するときには、特定技能外国人の雇用条件や報酬が適正でなければなりません。具体的な条件は、下記のとおりです。

・外国人であることを理由に福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない

・分野別技能方針および分野別運用要綱で定める水準を満たす業務に従事させる

・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である

・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない

・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合はやむを得ない場合を除いて、有給休暇が取得できるような配慮をするなど

②受け入れ機関自体が適切である

特定技能外国人を受け入れる企業は労働関係の法令を遵守しており、違反のない適切な労働環境を維持していなければなりません。具体的な条件は、下記のとおりです。

・労働関係法令を遵守している

・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない

雇用契約締結の1年以内および契約締結後に行方不明者を発生させていない

・入出国または労働に関する違反などの欠格事由に該当しない

・受け入れ機関が保証金の徴収を定める契約などを締結していない

・特定技能外国人の支援にかかる費用を直接または間接的に外国人に負担させない

・預貯金口座への振込等により適正に報酬を支払う

・労災保険への届出を適切に行っているなど

③外国人を支援する体制があること

受け入れ機関は、特定技能外国人が勤務しやすい環境を整える必要があります。

・特定技能外国人が理解できる言語での情報提供や相談体制が整っている

雇用契約を継続して履行できる体制が整備されているなど

④外国人を支援する計画が適切であること

受け入れ機関は特定技能外国人を雇用して終わりではなく、各届出を怠ることなく支援を継続しなければなりません。

・出入国在留管理庁への各種届出を怠らない

・次の章で解説をする1号特定技能外国人支援計画を作成、実施できるなど

このように、受け入れ期間は適切な待遇で特定技能外国人を雇用しなければなりません。これらの規定を怠ると、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性があるため注意しましょう。

【受け入れ機関の認定制度はない】

特定技能外国人を受け入れる際に、受け入れ機関として認定を受ける制度は今のところありません。ただし、在留資格の申請時に受け入れ機関が一定の基準を満たしているか審査されるので、条件を満たした状態で雇用契約を結ぶようにしましょう。

2-2.特定技能1号を雇用する場合は計画書の作成をする

1.【外国人側】特定技能ビザの申請条件」でも解説しましたが、特定技能1号は受入れ機関・登録支援機関の支援対象です。受け入れ機関は特定技能外国人が日常生活や業務を円滑に行えるように、サポートしなければなりません。

具体的には、1号特定技能外国人支援計画を作成し実施することが求められます。1号特定技能外国人支援計画は在留資格の手続きをする際に提出が必要なので、特定技能ビザの申請条件となります。

支援計画には

・支援責任者支援担当者の氏名と役職等

・10 項目の支援の実施内容・方法等

・登録支援機関(委託する場合のみ)

・委託する場合は委託先の住所と氏名

を漏れなく記載します。

省令で定 められた10項目については、下記のような内容となります。

 

項目

概要

①事前ガイダンス

雇用契約締結後(在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許 可申請前)に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明をする

特定技能外国人が把握できる言語で行う必要があり、メールや文書のみのガイダンスは認められない

②出入国する際の送迎

入国時に空港から勤務地(住居)までの送迎

出国時に勤務地(住居)から空港のの保安検査場までの送迎、同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

住居契約時の連帯保証人になる

水道やガス、スマートフォンなどの契約案内・補助を行うなど

④生活オリエンテーション

円滑に生活ができるように、日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法などを教える

⑤公的手続等への同行

社会保障や納税などの同行、手続きの代行、補助を行う

⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室への入学案内や、教材の提供などを行う

⑦相談・苦情への対応

外国人が理解できる言語で相談や苦情に対応する。内容に応じてアドバイスやサポートを実施する

相談や苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上の対応が必要

⑧日本人との交流促進

自治体や地域住民との交流やお祭りなどへの参加の補助

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業の都合で契約を解除する場合は、転職のサポートをする

求職活動のための有給休暇や必要な行政手続きの情報の提供も行う

⑩定期的な面談・行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する

労働基準法違反などが見受けられたら報告をする

1号特定技能外国人支援計画のテンプレートは、こちらよりダウンロードして使用してください。

 

【1号特定技能外国人支援計画の内容は一部または全部の業務を委託することが可能】

1号特定技能外国人支援計画では、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、オリエンテーションなど幅広いサポートが求められます。通常業務をしながら、手厚いサポートをすることが難しい受け入れ機関もあるでしょう。

1号特定技能外国人支援計画の内容は一部、または全部を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は、下記より確認できます。

登録支援機関登録簿

2-3.特定技能雇用契約に係る届出を提出している

特定技能ビザを申請するには、特定技能外国人と雇用契約を締結した後に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出しなければなりません。

未提出の場合は特定技能外国人との雇用関係を確認できず、特定技能ビザの申請が円滑に進まない可能性があります。

 

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

提出期日

雇用契約を締結してから14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・特定技能外国人の氏名,生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本在留の場合は在留カードの番号)

・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日

・新たな特定技能雇用契約の内容

必要書類

届出書

新たに締結した契約内容を証明する資料(必要に応じて)

身分を証する文書等を提示

書式

可能な限り参考様式を使用して届出

こちらよりダウンロードできます

万が一、雇用契約の内容に変更が発生した際には、その都度特定技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。

3.特定技能ビザの申請に必要な書類一覧

特定技能ビザの申請に必要な書類をまとめると、下記のようになります。

 

受け入れ機関が作成する書類

特定技能雇用契約に係る届出

特定技能外国人と雇用契約を締結、変更したときに提出

書式ダウンロード

1号特定技能外国人支援計画

特定技能1号を雇用する際に作成

在留資格申請時に提出

書式ダウンロード

 

日本在留外国人が特定技能ビザを申請するときに必要な書類

在留資格変更許可申請書

健康診断個人票

写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)

申請人のパスポート及び在留カードの提示

身分を証する文書(申請取次者証明書や戸籍謄本など)

技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)

分野ごとの必要書類

受入れ機関の概要

特定技能雇用契約書の写し

1号特定技能外国人支援計画

資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)

旅券又は在留資格証明書を提示

(旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは理由を記載した理由書)

身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

テンプレートは下記よりダウンロードができます。

在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)

 

海外在住外国人が特定技能ビザを申請するときに必要な書類

在留資格認定証明書交付申請書

健康診断個人票

写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)

返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記して404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通

身分を証する文書(身分証明書等)の提示

特定技能外国人の在留諸申請に必要な書類(業種により異なる)

技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)

受入れ機関の概要

特定技能雇用契約書の写し

1号特定技能外国人支援計画

書式は下記よりダウンロードができます。

在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)

4.特定技能ビザを申請する流れ

特定技能ビザの申請条件が把握できたところで、実際の申請手順を確認してみましょう。採用活動の開始から就労までには、いずれのルートでも3ヶ月~6ヶ月程度かかるケースが多いようです。

手続きには時間を要することを念頭に置いて、どのような準備が必要なのかあらかじめ把握してみてください。

4-1.日本国内在留の外国人を採用するケース

既に日本国内に在留している外国人を採用するときには、下記の流れで進めます。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が「1.【外国人側】特定技能ビザの申請条件」で解説した特定技能分野と日本語の試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、試験が不要です。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。このときに受け入れ企業は「2.【企業側】特定技能ビザの申請条件」で解説した条件を守るようにしましょう。

雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できるようにします。

④在留資格変更許可の申請をする

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請をします。

⑤在留資格を変更

無事に在留資格の変更ができると「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかに移行され、在留カードとともに指定書が発行されます。

⑥就労の開始

すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。就労が開始すれば終わりではなく、特定技能1号の場合は3ヶ月に1度活動状況を出入国在留管理庁に報告します。計画内容や雇用条件に変更があった際は、その都度関連書類の提出が必要です。

必要や書類や詳しい手順は、下記の記事で確認してみてください。

「特定技能ビザ 申請流れ」

4-2.海外にいる外国人を雇用するケース

海外に住んでいる外国人を雇用して特定技能ビザを申請する場合は、下記の流れで進めます。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が「1.【外国人側】特定技能ビザの申請条件」で解説した試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、修了後に帰国をしていても特定分野と日本語の試験が免除されます。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。このときに受け入れ企業は「2.【企業側】特定技能ビザの申請条件」で解説した条件を守るようにしましょう。

用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できるようにします。

④在留資格認定証明書の交付を申請する

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格認定証明書の交付を申請します。申請は無料ですが、標準処理時間は1ヶ月~3ヶ月となっています。

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

在留資格認定証明書を受け取ったら他の必要書類と一緒に在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本に入国します。

⑥入国・就労の開始

特定技能外国人が入国をしたら、就労が始まります。入国したばかりの特定技能外国人は生活基盤が整っていないため、1号特定技能外国人支援計画に従ってサポートを行います。

必要や書類や詳しい手順は、下記の記事で確認してみてください。

「特定技能ビザ 申請流れ」

5.特定技能ビザの申請条件に関するQ&A

最後に、特定技能ビザの申請時に気になるポイントをQ&A形式でまとめました。申請時に困らないためにも、参考にしてみてください。

5-1.特定技能外国人が申請条件を満たす前に内定を出すことは可能ですか?

特定技能試験と日本語試験に合格した後に雇用契約を締結することが一般的ですが、試験の合格前に内定を出すことは法律で禁止されていません。

従って、特定技能試験と日本語試験に合格をしていなくても企業は内定を出すことができます。しかし、特定技能試験と日本語試験に合格しないと特定技能ビザの申請ができないため、不合格となった場合は合格するまで取り組む必要があります。

5-2.特定技能ビザを家族単位で申請することはできますか?

特定技能1号では家族の帯同が認められていないので、家族単位での申請はできません。特定技能2号では一定の条件を満たすと、家族の帯同が可能です。

5-3.特定技能ビザの申請はどこで行いますか?

原則として特定技能外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する、またはオンラインによる申請を行います。(代理人として許可を得ている場合を除く)オンラインは事前に利用申出の承認を受ける必要があります。

5-4.特定技能ビザの申請に費用はかかりますか?

在留資格認定証明書の交付は無料です。在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請には、交付時に4,000円が必要です。

5-5.特定技能ビザの申請にはどれくらい時間がかかりますか?

在留資格認定証明書申請の標準処理期間は、1ヶ月~3ヶ月です。在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1ヶ月程度です。

6.特定技能ビザの申請はさむらい行政書士法人にお任せください

ここまで述べてきたように、特定技能ビザの申請は非常に複雑です。そこで、特定技能ビザの書類作成や申請は、知識と経験が豊富なさむらい行政書士法人にお任せください。さむらい行政書士法人に依頼をするメリットとしては、次の3つが挙げられます。

①「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営する国内トップクラスの実績

さむらい行政書士法人は特定技能ビザの申請や支援に特化した「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営しています。1ヶ月に20~30件もの特定技能ビザ申請業務を行っている事務所は全国でもなかなかありません。トップクラスの実績で、複雑な特定技能ビザ申請をサポートします。

②同業者向けにも業務指導をしている

ビザ申請業務において国内トップクラスの実績があるため、同業者に向けてもノウハウを教えています。

③返金保証制度を設けている

万が一、特定技能ビザの申請が不許可になった場合には、全額返金保証を設けています。料金体系や保証が明確なので、安心してご利用いただけます。

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ申請のエキスパートです。申請でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

7.まとめ

いかがでしたか?特定技能ビザの申請条件が把握でき、どのような準備や手続きが必要なのか確認できたかと思います。

最後にこの記事の内容をまとめてみると

〇外国人側の特定技能ビザの申請条件は下記のとおり

1)特定技能1号:日本語試験と特定技能分野の試験に合格する

2)特定技能2号:特定技能1号よりも高い技術を求められる

特定技能分野の試験に合格する

3)技能実習2号:技能実習2号を良好な状態で修了している場合は日本語試験と特定技能試験が不要で申請できる

〇受け入れ企業側の特定技能ビザの申請条件は下記のとおり

1)受け入れ機関の条件を満たしている

特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である

・受け入れ機関自体が適切である

・外国人を支援する体制があること

・外国人を支援する計画が適切であること

2)特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成する

3)雇用契約締結後に特定技能雇用契約に係る届出を提出している

〇特定技能ビザを申請する流れは下記のとおり

1)日本国内在留の外国人を採用するケース

①日本語、特定技能分野の試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

③特定技能1号を雇用する場合は1号特定技能外国人支援計画を策定し実施

④在留資格変更許可の申請をする

⑤在留資格を変更

⑥就労の開始

⑥すべての手続きが終わったら特定技能外国人として就労を開始

2)海外にいる外国人を雇用するケース

①日本語・特定技能分野の試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

③特定技能1号を雇用する場合は1号特定技能外国人支援計画を策定し実施

④在留資格認定証明書の交付を申請する

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

⑥入国・就労の開始

この記事をもとに特定技能ビザの申請条件が把握でき、特定技能外国人の雇用が円滑に進められることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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