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1号特定技能外国人支援計画書の記載内容は?法令文をもとにすっきり解説

1号特定技能外国人支援計画書とは、特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者に、日本で安心して働いてもらうための支援計画を記した書類のことです。

 

この記事では、1号特定技能外国人支援計画の概要や支援計画書に記載すべき内容について、法令文をもとに詳しく解説します。また、支援計画の重要性と、企業が支援計画に取り組むメリットについても併せて紹介します。

1号特定技能外国人支援計画書とは

1号特定技能外国人支援計画書は、特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者を雇用する際、作成して出入国在留管理庁に提出する書類です。支援内容は仕事に関することにとどまらず、外国人が日本で生活するためのサポートも含まれます。

 

主な支援内容は以下のとおりです。

 

1.入国前の情報提供

2.出入国する際の送迎

3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

4.入国後の情報提供

5.公的手続きの支援

6.日本語学習の機会の提供

7.苦情・相談の対応

8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援

9.必要に応じた転職支援

10.定期的な面談の実施

 

これらの情報を記載した1号特定技能外国人支援計画書は、外国人労働者が十分に理解できる言語で作成し、その写しを当該外国人に交付する必要があります。

 

支援計画は受入れ機関による策定・実施が求められるものですが、登録支援機関への委託も可能です。また、自社で支援体制の基準を満たせるのであれば、一部の支援のみ外部委託するという選択肢もあります。

 

登録支援機関については、こちらのページをご覧ください。支援を委託するメリットについても紹介しています。

記載すべき支援内容

1号特定技能外国人支援計画書を作成することで、外国人労働者に対し適切なサポートを行えます。支援内容には受入れ機関が必ず実施する「義務的支援」と、それに付随して行う「任意的支援」があります。

 

ここでは主に、法令文に記載された義務的支援を紹介します。任意的支援についても計画書に記載した場合は実施する義務が発生するため併せて確認しましょう。

1.入国前の情報提供

法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

入国前の情報提供は「事前ガイダンス」と呼ばれます。外国人が特定技能の在留資格を申請する前に、対面またはテレビ電話などを用いて支援責任者や支援担当者が行います。

 

事前ガイダンスでは、雇用契約の内容や日本での生活において留意すべきことなどを伝えます。詳しい実施内容については、こちらのページをご覧ください。

 

事前ガイダンスは雇用される外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。説明はもちろん、外国人からの質問に対する応答も適切に行えなければなりません。そのため、文書やメール、事前に録画したビデオなどの配布を事前ガイダンスとすることは認められません。

 

法務省が2019年に改正した「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」では、通常の事前ガイダンスでは3時間程度が必要と記載されています。また、技能実習生を同一機関で引き続き雇用する場合も、1時間に満たない内容では適切な事前ガイダンスを行ったと評価されない可能性があることが明記されているため注意が必要です。

 

参照元:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について

 

その他、事前ガイダンスでは任意的支援として、以下のような情報の提供も行えるとよいでしょう。

 

・入国時の日本の気候や適した服装

・本国から持参すべきもの・持参した方がよいもの・持参してはならないもの

・入国後に必要となる費用やその用途

・就業に際し企業から支給されるもの

2.出入国する際の送迎

当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

新たに在留資格を取得して日本に入国する外国人に対しては、到着する港や空港で出迎え、事業所や住居へ送り届ける義務があります。また、契約終了後の出国時も同様に港や空港まで送り、保安検査場まで同行して出国を確認しなければなりません。

 

なお、雇用している技能実習生や留学生が在留資格を特定技能1号に変更した場合のように、特定技能外国人がすでに日本国内にいるケースでは、入国の際の送迎は必要ありません。こうした外国人への任意的支援としては、以下のような対応が挙げられます。

 

・事業所までの交通手段の説明

・緊急時の連絡先の共有

3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

特定技能外国人が日本で生活を始める際、住居の確保をはじめさまざまな契約が必要になります。受入れ機関は採用した外国人が日本で不自由なく生活できるよう、契約に関するサポートを行わなければなりません。ここでは「適切な住居の確保」と「生活に必要な契約」に分けて解説します。

適切な住居の確保に係る支援

1号特定技能支援計画における適切な住居とは、居室の床面積が1人あたり7.5平方メートル(約4.5畳)以上の広さを満たすことが条件です。ルームシェアの場合も同様に、居室全体の広さを人数で割った際に1人あたりの面積が7.5平方メートル以上となる必要があります。

 

なお、ロフトのある住居の場合、ロフトの面積は居室の床面積に含められないため注意しましょう。

 

また例外として、技能実習から特定技能1号に変更した外国人が元の住居に引き続き住むことを希望している場合、住居が技能実習制度で定められている「寝室の床面積が4.5平方メートル(約2.7畳)以上」という条件を満たしていれば引っ越してもらう必要はありません。

 

受入れ機関は特定技能外国人に不動産会社の利用方法や賃貸物件の情報について説明し、必要に応じて家探しに同行したり、連帯保証人になったりすることが求められます。その他、受入れ機関が賃借人となって住居を提供する、社宅を提供するなどの支援も可能です。

 

いずれも契約において、特定技能外国人の合意が必要です。また住居を提供する場合、敷金・礼金や毎月の賃料、管理費などは実費分を特定技能外国人に請求できます。一方で、入居に際し保証会社を利用する場合の保証料や、連帯保証人としての支払いが必要になった際などは受入れ機関が費用を負担しなければなりません。

 

社宅を提供する場合は、日本人労働者との待遇の差が生じることは認められません。日本人労働者に社宅を提供している場合、外国人労働者にも同様に、同じ広さの社宅を提供しましょう。住居費については利益が出るような金額は認められないため、維持費や管理費などの範囲で徴収します。

 

なお、雇用契約の終了後、次の契約が決まるか帰国するまでの期間の住居の提供は、任意的支援に該当します。

生活に必要な契約に係る支援

生活に必要な契約には、ガス・電気・水道といったライフラインの確保や、金融機関、携帯電話などの利用契約が該当します。それぞれの契約について情報や必要書類を提供し、契約方法を案内しましょう。必要に応じて手続きに同行し、サポートを行うことも求められます。

 

契約内容の変更や解約の手続きのサポートは任意的支援の扱いです。また、すでに日本で生活している外国人の雇用に際しては、この支援は不要な場合があります。

4.入国後の情報提供

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

入国後の情報提供は、「生活オリエンテーション」と呼ばれます。日本の公的制度や生活のルール・マナー、日本独自の文化などについて説明し、特定技能外国人が日本での生活にいち早くなじめるように支援を行います。

 

生活オリエンテーションの詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

 

生活オリエンテーションは外国人労働者本人が十分に理解できる言語で、8時間以上実施することが義務付けられています。出入国在留管理庁が提供している「外国人生活支援ポータルサイト」の利用や、DVDの視聴などの方法を取り入れることは可能ですが、質疑応答を行える体制は整えておかなければなりません。

5.公的手続きの支援

当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

生活オリエンテーションに付随して、特定技能外国人が入国管理局で行うべき手続きやマイナンバーの発行、社会保険、税金など、公的手続きについて情報を提供し、間違いなく手続きできるようサポートする必要があります。

6.日本語学習の機会の提供

本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

特定技能外国人はある程度の日本語能力を有する人材であることが前提ですが、日本で生活していく上では継続的な学習の機会を持つことが大切です。受入れ機関は以下のいずれかの支援を行うことが求められます。

 

・日本語教室や日本語教育機関に関する情報の提供

・日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供

・特定技能所属機関等が日本語講師と契約し、日本語の講習の機会を提供

 

それぞれ入学や契約の手続きをサポートすることも必要です。

 

情報提供や手続きのサポートに際してかかる費用については受入れ機関が負担しますが、学習費用は外国人本人の負担とすることも可能です。ただし、学習費用が高額である場合は任意的支援として金銭的な支援も行うことが望ましいでしょう。

 

その他の任意的支援は以下のとおりです。

・日本語試験の受験支援と資格取得者への優遇措置

・支援責任者や支援担当者による積極的な日本語教育の企画・運営

 

また、業務に関するやり取りや、労働者同士が親睦を深めるためのコミュニケーションについては、受入れ機関による日常的なサポートが重要です。外国人労働者に円滑に作業を進めてもらうため、受入れ機関が一丸となって言語の壁を乗り越える工夫が必要といえます。

7.苦情・相談の対応

当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

特定技能外国人に仕事や生活面での相談を受けた場合、すぐに対応し必要な助言や指導を行わなければなりません。必要に応じて地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの機関を案内し、手続きに同行することも求められます。

 

相談や苦情の対応時は、特定技能外国人が相談したことにより職場内で不当な扱いを受けないよう、個人情報の保護と配慮が必要です。また、気軽に相談しやすい環境をつくるため、平日は週3日、休日は週1日以上対応できる体制を整えましょう。就業時間外をはじめ、相談しやすい時間帯に対応することも大切です。

 

特定技能外国人が相談や手続きを行いやすくするために、以下のような任意的支援を行うことも検討してください。

 

・勤務場所に相談窓口の連絡先を掲載

・あらかじめ相談窓口の一覧を資料として共有

8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援

当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

特定技能外国人が地域社会で孤立することを避けるため、日本人との交流の場を積極的に設ける支援も重要です。具体的には、地域公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供を行います。

 

また、町内会をはじめとした自治体の案内、各行事への参加手続きのサポートなども求められます。必要に応じて現地へ同行し、行事の内容や注意事項などの説明を行う体制を整えましょう。

 

任意的支援としては、外国人本人が行事への参加を希望する場合、業務に支障がない範囲で有給休暇の取得に応じることが挙げられます。

9.必要に応じた転職支援

当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

特定技能外国人本人の事情ではなく、倒産や人員整理など受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、以下のような転職支援を行わなければなりません。

・所属する業界団体や関連企業などを通じて、新たな受入れ機関の情報を提供すること

・ハローワークをはじめとした公共職業安定所やその他の職業安定機関、職業紹介事業者などを案内し、必要な場合は同行して、特定技能外国人が次の受入先を探す補助を行うこと

・特定技能外国人が転職時に適切な職業相談・職業紹介を受け、就職活動を円滑に行えるよう、本人の希望条件や技能水準、日本語能力などを記載した推薦状を作成すること

・職業紹介事業の許可がある場合、就職先の紹介あっせんを行うこと

上記のうちいずれかの支援に加えて、以下の支援も必要です。

・当該外国人が求職活動をする際、有給休暇を付与すること

・離職に際して必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金など)の情報を提供すること

10.定期的な面談の実施

支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

引用元:e-gov:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

 

特定技能外国人の労働状況や生活状況を把握するために、直属の上司や雇用先の代表者による定期的な面談の実施が必要です。面談は外国人本人が十分に理解できる言語で、直接対面して実施することが求められます。

 

特定技能外国人が安心して継続的に就業できるよう、最低でも3ヵ月に1回の頻度で実施しなければなりません。定期面談後は報告書を作成し、出入国在留管理庁に対し定期的な届け出を行います。

 

また、登録支援機関に支援を委託している場合、支援担当者は面談で知り得た問題について、労働基準監督署をはじめとした関係行政機関への通報を行う義務があります。具体的には、以下のような問題があった場合に通報します。

 

・労働基準法違反

・最低賃金法や労働安全衛生法などの法令違反

・出入国管理及び難民認定法(入管法)違反

・旅券や在留カードの取り上げなど、外国人労働者の不当な扱いに関する問題

 

任意的支援としては、特定技能外国人本人が自身の事情に応じて通報できるよう、事前に関係行政機関の窓口の連絡先を一覧表にまとめて手渡しておくことが挙げられます。

その他の記載すべき内容

1号特定技能支援計画書には、義務的支援の内容以外にも記載すべき事柄があります。ここでは下記の3つを紹介します。

 

・登録支援機関や第三者に依頼する場合の記載事項

・支援責任者や支援担当者の情報

・特有の事情に応じた記載事項

登録支援機関や第三者に依頼する場合の記載事項

支援計画の策定や実施を登録支援機関に依頼する場合は、登録支援機関登録簿に掲載されている事項の記載が必要です。

 

登録支援機関登録簿には、機関の名称や代表者指名、支援を行う事務所などの基本的な情報や、支援を行える業務範囲、対応言語などのデータが掲載されています。出入国在留管理庁のHPでExcelファイルが共有されているため、記載すべき内容を簡単に取得できます。

 

また、支援を登録支援機関以外の第三者に依頼する場合も、当該者(または当該団体)の氏名または名称、住所を記載する必要があります。

 

さらに、依頼時に各支援機関・支援者との間で締結した契約内容についても、詳細に記しましょう。

支援責任者や支援担当者の情報

支援責任者や支援担当者に関して、氏名と役職名の記載が必要です。これらの役割を持つ人は中立性の確保のため、一定の規制に基づいて選出しなければなりません。

支援責任者・支援担当者については、こちらのページをご覧ください。

特有の事情に応じた記載事項

ここまで紹介した記載事項の他に、各業種における特有の事情について、各産業の関係行政機関の長が法務大臣と協議の上、告示で定める事項についても記載が必要です。

告示については出入国在留管理庁HPの関係法令ページにまとめて掲載されているため、受入れ機関の業種に応じた基準を適用しましょう。

1号特定技能支援計画の重要性

1号特定技能支援計画は、外国人労働者の離職を防ぐ有効な手段の1つです。

 

日本で生活するにあたり、外国人労働者は日本における社会ルールやマナー、制度を一から覚えなければなりません。コミュニケーション不足による孤独感や不安は、慣れない環境で業務にあたる外国人にとって大きな負担となるでしょう。

 

1号特定技能支援計画の制度を活用することは、外国人労働者の不安を取り除き、継続的に働いてもらう環境づくりに役立ちます。また、自社では時間を割けない労働者のサポートを、一定の仕組みに基づいて外部委託できる制度ともいえるため、結果的にコストを削減できる可能性があります。

 

特定技能ビザを有する人材を安定的に確保するため、1号特定技能支援計画書の重要性を理解し、計画的に作成・運用していくことが大切です。

まとめ

1号特定技能支援計画は、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者・受入れ機関の双方にとってメリットのある制度です。特定技能外国人の受け入れには1号特定技能支援計画書の作成が必要となるため、受入れ機関は記載すべき内容を理解しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、1号特定技能支援計画の作成支援や、支援計画の運用サポートを承っております。外国語が堪能なスタッフも在籍しているため、支援計画にお困りの場合はぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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