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登録支援機関とは?役割や申請方法、利用する際の選び方を解説

 

登録支援機関とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人労働者に対し特定技能所属機関(受入れ機関)で支援が実施できない場合に、委託契約を結んで必要なサポートを代行する機関のことです。

 

この記事では、登録支援機関の概要や役割、また登録支援機関になるための申請方法を紹介します。加えて、受入れ機関が登録支援機関を利用するメリットや選び方もお伝えします。

登録支援機関とは

まずは、登録支援機関とは何かを解説します。

登録支援機関の概要

登録支援機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れる機関ではなく、受け入れたい企業や機関のサポートを行っている支援者や団体のことです。

 

2019年に新設された「特定技能ビザ」は、人手不足が深刻な業種の企業が即戦力となり得る外国人労働者を受け入れるための仕組みです。外国人の受け入れを行う企業や機関は、国の定めた基準に沿って適切な労働環境の提供や日常生活の支援を行わなければなりません。

 

外国人労働者の支援内容は多岐にわたり、受入れ機関の体制や内部事情によっては満足な支援環境を確保できないこともあります。そうしたときに支援を委託でき、連携することで円滑な外国人雇用をアシストしてくれるのが、登録支援機関です。

登録支援機関と特定技能所属機関

登録支援機関とは、前述の通り特定技能外国人の円滑な受け入れをサポートする機関のことです。

 

一方、「特定技能所属機関」とは、実際に外国人を受け入れる企業や機関、施設などのことで、一般的に「受入れ機関」と呼ばれます。

 

特定技能外国人の雇用においては、これらの機関が互いに連携しながら、外国人への支援や行政機関への届出などを適切に行う必要があります。

それぞれの違いについての詳細は、こちらのページをご覧ください。

登録支援機関の役割

特定技能外国人に行うべき支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に大別されます。ここでは登録支援機関が行える支援内容として、それぞれの役割の概要を解説します。

 

なお、1号特定技能支援計画の詳細については、こちらのページをご覧ください。

義務的支援

義務的支援とは、特定技能外国人の雇用の際、受入れ機関に求められる必須の支援のことです。ただし、登録支援機関への委託が可能で、社内で補えない支援体制を外部機関の協力のもと整えることが認められています。

 

登録支援機関は、全ての義務的支援を適切に行うための体制を有していることが登録の条件です。実施される義務的支援に問題があることが発覚した場合、出入国在留管理庁による指導や登録取り消しが行われることもあります。

任意的支援

任意的支援とは、義務的支援に付随して実施することが望ましいとされる支援のことです。慣れない環境で仕事や生活を始める外国人に対し、より手厚くサポートを行うために実施します。ただし、任意的支援の内容について、支援計画書に記載した場合は実施の義務が生じるため注意しましょう。

 

任意的支援は、義務的支援を遂行する過程で必要となるケースもあります。対応範囲は登録支援機関によって異なるため、事前に問い合わせるとよいでしょう。

 

さむらい行政書士法人は登録支援機関として、義務的支援・任意的支援のサポートはもちろん、ビザ申請や各種手続きも代行しております。支援内容についての疑問にお答えできる体制を整えておりますので、ぜひご相談ください。

登録支援機関の申請方法

登録支援機関になるためには、特定技能外国人に対する義務的支援の全てをこなせる環境が整っていなければなりません。ここでは、登録時に求められる条件や申請方法を紹介します。

登録支援機関に求められる条件

登録支援機関に求められる条件には、以下のようなものがあります。

 

・外国人労働者の支援を行う常勤の担当者がいること

・外国人に関する支援や相談の業務経験を有していること

・外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談などを実施できること

 

また、該当すれば登録を拒否される事由も存在します。例えば以下のようなものが挙げられます。

 

・関係法律により刑罰を受けたことがある

・申請日の前5年以内に出入国や労働関係法令に関する不正を行ったことがある

・役員に暴力団関係者がいる

 

その他にも申請書や添付書類の不足・虚偽はもちろん、支援体制が不十分であることなども登録拒否の要因となります。詳しい登録基準については、こちらのページをご覧ください。

書類の申請方法

登録支援機関の申請は、書類の作成によって行います。ここでは、以下の3つをご案内します。

・申請先

・申請方法

・申請書類

申請先

登録支援機関の登録申請先は、「地方出入国在留管理局」または空港支局を除く「地方出入国在留管理局支局」です。

管轄や所在地、窓口受付時間の情報は、出入国在留管理庁HPから検索できます。

申請方法

登録支援機関の登録申請方法は、申請先への持参または郵送にて行います。申請には各種書類や立証資料、申請手数料、切手を貼り付けた返送用封筒などが必要です。

申請後は審査に2ヶ月ほどかかるため、支援業務を開始する時期が決まっている場合は逆算してスケジュールを立て、申請を行わなければなりません。また、申請手続きは煩雑なため、委託状を作成して行政書士や他の登録支援機関などに依頼することも検討するとよいでしょう。

申請書類

申請書類のうち、「登録申請書」と「手数料納付書」は出入国在留管理庁HPからダウンロードが可能です。また、必要な書類がそろっているかどうか確認するための一覧表も提供されているため活用しましょう。

 

申請手数料は28,400円です。手数料納付書に収入印紙を貼り付けて納付します。

特定支援機関に支援を委託するメリット

ここからは、登録支援機関に支援を委託するメリットを紹介します。外国人雇用を検討している受入れ機関はぜひご覧ください。

支援業務に労力と時間を割かずに済む

登録支援機関に支援を委託する最大のメリットは、外国人労働者に対する支援業務に社内のリソースを割く必要がなくなることにあります。

 

人手不足が深刻な業種の企業や機関において、外国人労働者の受け入れのための支援業務を社内で実施することは困難といえるでしょう。外国人雇用によって人材は増えても、その分支援業務に人材を回さなければならないとなれば、結果的に作業効率が下がってしまうケースもあります。

 

登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託することにより、社内では主に業務のサポートに注力できるため、人手不足の速やかな解消に期待できます。また、支援を専門としている機関に委託することによって、不足なく適切な支援を行える可能性も高まります。

雇用打ち切りを避けられる

特定技能外国人の雇用においては、支援が不十分と判断された場合に雇用を打ち切られるケースがあります。自社で支援を行っている場合、繁忙期や人材・ノウハウの不足など、さまざまな要因によって十分な支援を継続できないこともあり得るでしょう。

 

登録に際して「外国人支援に関する万全な体制」が求められる登録支援機関に支援を依頼すれば、こうした雇用打ち切りのリスクを抑えることが可能です。

転職されるリスクを抑えられる

特定技能外国人には転職の自由が認められています。特定技能外国人の雇用にあたって支援を行い、渡航費やビザの取得費用などを負担した企業にとって、外国人の早い段階での転職は大きな損失です。

 

外国人労働者の転職理由の1つに、「会社への不満」があります。自社で適切な支援が行えていない場合や、外国人労働者が孤立して相談しづらい環境である場合、本人が不満を訴える頃にはすでに転職の意思が固まっているケースもあるでしょう。

 

第三者の立場である登録支援機関のサポートがあれば、特定技能外国人が悩みを打ち明けやすくなります。問題点を迅速に解決でき、外国人にとってよりよい労働環境づくりを行えます。

登録支援機関に委託する際の選び方

登録支援機関は全国に多数存在します。出入国在留管理庁の発表によると、2022年4月13日時点では7,000件以上もの登録支援機関が登録されています。特定技能外国人を初めて雇用する受入れ機関は、選び方を理解しておくことが大切です。

登録支援機関のチェックポイント

登録支援機関を選ぶ際、チェックしておきたいポイントは以下の通りです。

・所在地

・費用

・対応言語

・オプションサービス

所在地

登録支援機関を選ぶ際は、自社の支援に対応する拠点の所在地を確認しましょう。拠点が遠方にある場合、外国人労働者が業務や生活でトラブルを起こした際に、速やかな対応が望めない可能性があります。

 

また、支援のために自社に通ってもらう場合や、登録支援機関に出向く際の交通費負担も考慮しなければなりません。

費用

委託に際してかかる費用も、登録支援機関を選ぶポイントです。登録支援機関によって、支援内容や委託費用は異なります。

 

重要なのは安さではなく、自社にとって必要な支援を適正価格で実施してくれるかどうかです。複数社の話を聞いて見積りを比較し、適切な内容であるかを総合的に判断して選ぶことが大切です。

対応言語

特定技能外国人は業務に支障がない程度の日本語能力を有していますが、雇用契約や日本の社会制度、生活の上でのルールなどの情報提供、また日々の業務や生活における相談に際しては、本人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。

 

外国人労働者が英会話スキルを十分に習得している場合は英語の対応のみでも問題ありませんが、外国人本人の母国語を話せる職員が在籍している方がより安心といえるでしょう。

オプションサービス

登録支援機関は支援計画の実施以外にも、外国人労働者のビザ申請代行や登録支援機関の新規登録申請の代行など、さまざまな業務を併せて行っていることがあります。支援以外の業務範囲も任せたいと考えている受入れ機関は、どのようなサービスが実施されているのか事前に確認しましょう。

 

なお、さむらい行政書士法人も、特定技能ビザ申請手続きに関する総合的なサポートを実施しております。海外からの外国人の招聘やビザの種類変更・延長など、多種多様な手続きから必要なものをピックアップし、支援いたします。お困りの際はぜひご相談ください。

登録支援機関の一覧

登録支援機関の一覧は、出入国在留管理庁HPに掲載されている「登録支援機関登録簿」から確認できます。

 

新規登録・抹消が随時更新されているため、依頼を検討中の登録支援機関について正確な情報を取得したい場合は利用してみてください。

まとめ

登録支援機関とは、特定技能外国人の雇用において、受入れ機関だけではまかなえない支援を補ってくれる第三者機関のことです。登録支援機関になるためには、十分な支援環境を整え、国の審査に合格して登録を受けなければなりません。

 

こうした登録支援機関に外国人の支援を委託する場合、支援内容に応じた費用がかかります。しかし、自社で支援を実施するコストと比べると、得られるメリットは大きいといえるでしょう。委託を検討している受入れ機関は複数の登録支援機関に話を聞き、総合的に判断して選ぶことが大切です。

 

さむらい行政書士法人も登録支援機関です。外国人雇用においてお悩みの際は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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