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工業製品製造業における人手不足の現状と外国人雇用の概要
2024年に特定技能制度に関する一部改正が行われたことで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」が「工業製品製造業」に分野名が変更となりました。それに伴い、分野内で対象とする業種についても「鉄鋼業」や「金属製サッシ・ドア製造業」など幅広く億の業種が追加となっています。
本記事では、旧制度からの変更点や工業製品製造業分野における受入れ要件等、受入れを検討される企業に最低限知っておいていただきたいポイントを解説いたします。
製造業分野における特定技能制度の変遷
製造業分野においては人手不足が深刻化している影響もあり、特定技能制度開始後も細かい分野の統合や名称変更等が発生しています。統合や名称変更のタイミングで、業種や業務区分等も徐々に広がっている傾向で、より多くの企業で特定技能外国人の受入れが広がるように調整を行っている状況です。製造業分野の人手不足の深刻化がうかがえます。具体的な人手不足の背景としては下記があげられます。
高齢化と後継者不足
日本の製造業従事者の平均年齢は年々上昇しており、高齢化が進む中で技術の継承が大きな問題となっています。特に、中小規模の製造業では、熟練工の退職により技能やノウハウが失われるリスクが増大しています。一方で、若年層の労働市場への参入は鈍化しており、現場の労働力を補うことが困難な状況です。
製造業のグローバル競争
日本の製造業は、国際市場での競争が激化する中で、コスト削減や品質向上を求められています。しかし、人手不足がこれらの要求に対応する妨げとなり、生産性向上や効率化が進まないケースが増えています。
特に、中小企業では、技術革新のための投資が難しく、人手不足がさらなる経営負担となっています。
このような業界として懸念される問題が多いなかで、「外国人雇用」による人材確保を目指すための動きが、特定技能制度の活用です。この制度を活用することで、日本国内に限定されない幅広い候補者のなかから採用を検討していくことができます。
工業製品製造業で活用できる「特定技能」制度とは
特定技能とは、2019年に施行された新たな在留資格制度です。国内の人材不足が特に深刻な14分野で即戦力の外国人材を受け入れることを目的としており、工業製品製造業は2024年に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から名称変更されました。対象業務については「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連製造業」に加えて、「鉄鋼業」「金属製サッシ・ドア製造業」「プラスチック製品製造業」「紙器・段ボール箱製造業」等多岐にわたっており、受入れ見込み数についても5年間で約17万3,300人とされていて特定技能の全分野の中で最も多い受け入れ計画が組まれています。
工業製品製造業で特定技能外国人が従事できる職種・業務内容
工業製品製造業で特定技能外国人が従事できる業務内容については多岐にわたります。
具体的な対象業種・業務区分については下記となります。
【業種】
- ・素形材産業
- ・産業機械製造業
- ・電気・電子情報関連製造業
- ・金属表面処理業
- ・鉄鋼業
- ・金属製サッシ・ドア製造業
- ・プラスチック製品製造業
- ・紙器・段ボール箱製造業
- ・コンクリート製品製造業
- ・陶磁器製品製造業
- ・繊維業
- ・金属製品製造業
- ・RPF製造業
- ・印刷・同関連業
- ・こん包業
【業務区分】
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本 の全10区分
一部抜粋して、業務内容に関する例をご説明します。
素形材産業
金属やプラスチックの成形加工をメインとする業務です。本業務については特定技能制度が発足した際から対象となっておりますので、詳細な内容は下記よりご確認ください。
産業機械製造業
建設機械や農業機械の製造をメインとする業務です。本業務については特定技能制度が発足した際から対象となっておりますので、詳細な内容は下記よりご確認ください。
電気・電子機器関連製造業
電子部品や機械の組み立てをメインとする業務です。本業務については特定技能制度が発足した際から対象となっておりますので、詳細な内容は下記よりご確認ください。
・ 電気・電子機器関連製造業における人手不足の現状と外国人雇用の概要
特定技能における工業製品製造業分野の対象業種は多岐にわたるため、各業種の業務内容を踏まえたうえで従事する業務内容の落とし込みが必要となります。各企業の具体的な対応業務については無料相談でもアドバイスをしておりますので、お気軽にご活用ください。
特定技能にて就労を行うために求められる要件
実際に特定技能外国人を工業製品製造業で雇用を行うためには、外国人・企業の双方で一定の要件が求められます。具体的な要件について下記にて解説します。
外国人材に求められる要件
技能試験の合格
外国人材は、「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。この試験は、工業製品製造業で求められる基礎的な技能と知識を評価するものです。試験内容としては、製造業全般として基本作業(加工、組み立て、点検など)の知識と技能を問う技能試験と、各業種別で実施される試験があります。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の技能試験が免除されます。
日本語能力
日常業務や安全管理の指示を理解するため、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。
健康状態の適性
工業製品製造業では、重機の操作や長時間の立ち作業が伴う場合があるため、健康状態が良好であることが求められます。雇用前に健康診断を受け、業務遂行に支障がないことを証明する必要があります。
特定技能所属機関(受入れ企業)に求められる要件
外国人材を適切に受け入れるためには、受入れ企業も特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、外国人が安全かつ安心して働ける環境を提供することを目的としています。
特定技能協議会への加入
受入れ企業は、農林水産省が設置する「製造業特定技能協議会」に加入することが求められます。この協議会は、受け入れ状況の報告や課題解決の支援を行います。「外国人材の受け入れ状況の報告」「労働環境や労働条件に関する指導」「不正行為の防止策の提案と実施」等の適法な特定技能外国人の管理に向けた体制が構築されています。
労働条件の適正化
外国人が安心して働ける職場環境を整備することが求められます。整備すべき労働環境の例として「給与」については、同一業務に従事する日本人社員が在籍している場合にはその日本人社員と同等以上の給与の支給が必須です。また、工業製品製造業においては日勤や夜勤等労働時間等の労務管理が複雑になりやすい傾向もあるため、労働時間管理等の対策も検討しておくことが重要です。
安全教育の実施
工業製品製造業では、機械の操作や重機の使用が多いため、作業場での安全ルールや手順を説明したり、緊急時の対応方法や機械の正しい使い方を指導したりするなど安全教育を適切に行うことが求められます。
特定技能外国人の受入れに向けた体制整備はさむらい行政書士法人へ
さむらい行政書士法人では、業界トップクラスの在留資格の申請・許可実績がございます。中小企業から大手企業に至るまで、企業規模・業種を問わず幅広い企業様の在留資格申請や、特定技能所属機関に求められる要件充足のためのアドバイス等を実施しております。外国人雇用分野においては多くの省令や要領等が存在し、情報もアップデートされていきます。最新情報に関する確認や採用を検討している際の小さなご質問についても、無料相談にて対応をしておりますので、まずはぜひお気軽にお問合せください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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