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登録支援機関の支援担当者と支援責任者の要件や役割について解説

外国人労働者の支援を行う登録支援機関は、1名以上の「支援担当者」と「支援責任者」を選任しなければなりません。この記事では、登録支援機関の支援担当者と支援責任者の違いを整理し、それぞれの役割や要件を紹介します。

登録支援機関の支援担当者・支援責任者の違いとは?

まずは、登録支援機関の支援担当者・支援責任者の違いを整理しましょう。

それぞれの違い

登録支援機関の支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員であり、特定技能外国人の支援計画に沿った支援を実施することを任務とする者のことをいいます。常勤であることが望ましいとされ、情報提供や行政手続きの同行、定期的な面談など幅広い業務に携わります。

 

一方、登録支援機関の支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する立場にある者のことです。支援担当者が行う支援の管理や帳簿の作成・保管、関係機関との連携などを行います。

支援担当者・支援責任者になれない人

中立性を保って適正に支援を行うため、登録支援機関の支援担当者・支援責任者は一定の条件を満たす人物しか選任できません。

 

登録支援機関の登録拒否事由に該当する人が支援担当者・支援責任者に選任されている場合、そもそも登録支援機関になれないでしょう。支援のための十分な能力・体制を整備できない場合や、心身に故障がある場合、暴力団関係者が事業活動に関わっている場合などが該当します。

 

登録拒否事由の詳細についてはこちらのページをご覧ください。

 

また、支援責任者については下記の条件もあります。

 

・過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと
・支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと

 

いずれも中立的な立場から外国人労働者を適切にサポートすることを目的として定められています。外国人労働者と受入れ機関の間でトラブルが発生した際、第三者の立場で対応できることが求められます。

登録支援機関の支援担当者・支援責任者は兼任できる?

登録支援機関の支援責任者は、支援担当者を兼任することが可能です。ただし、それぞれの基準に適合する人物が選任されている必要があります。また、1人の支援担当者が複数の外国人労働者の支援を行うことも可能です。

 

登録支援機関の事業所が複数ある場合は、適切な支援を行える体制がそれぞれの事業所に求められるため、事業所ごとに支援担当者・支援責任者を選任する必要があります。

【登録支援機関】支援担当者の要件と役割

ここでは、登録支援機関の支援担当者になるための要件と、役割(業務内容)を見ていきましょう。

要件

支援担当者に求められる要件は下記の通りです。

 

・登録支援機関の役員または職員であること(常勤が望ましい)
・登録支援機関の登録拒否事由に該当しないこと

役割

支援担当者の主な役割は、事前に作成された「1号特定技能外国人支援計画書」に基づく外国人労働者の支援です。出入国や仕事に従事するための支援、日常のサポートなど、幅広い業務に携わります。

 

外国人労働者に対する情報提供や定期的な面談、相談・苦情の対応、助言・指導に関しては、当該外国人が十分に理解できる言語で行わなければなりません。

 

また、外国人が日本での生活や仕事において孤立したり孤独感を抱えたりしないよう、相談しやすい環境づくりや日本人との交流促進、日本語学習の機会の提供などのサポートも必要です。

 

加えて、住居やライフラインの確保、金融機関・携帯電話などの利用契約など、生活に必要な手続きの方法を案内したり、必要に応じて同行したりすることも求められます。

 

これらの業務を遂行するため、支援担当者は可能な限り常勤でサポート体制を整えます。

【登録支援機関】支援責任者の要件と役割

続いて、登録支援機関の支援責任者になるための要件と、役割(業務内容)を見ていきます。

要件

支援責任者に求められる要件は下記の通りです。

 

・登録支援機関の役員または職員であること
・過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと
・支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと
・登録支援機関の登録拒否事由に該当しないこと

 

支援担当者の要件に加え、受入れ機関・外国人労働者の双方に対する中立性を確保するための条件に適合することが求められます。

役割

支援責任者の主な役割は支援担当者を監督することですが、その他にも多岐にわたる支援業務の統括管理が求められます。具体的には下記のような業務を行います。(リンクのあるページは各業務の詳細を確認できます)

 

・1号特定技能外国人支援計画の作成
・支援担当者やその他の支援スタッフの管理
・支援の進捗状況の確認
・支援状況の定期的な届出
・支援に関する帳簿の作成や保管
・受入れ機関との連絡調整
・行政機関やその他の関係機関との連絡調整
・その他、支援に必要な一切の事項に関する業務

まとめ

登録支援機関の支援担当者・支援責任者は、それぞれの要件に適合する人物を選任しなければなりません。また、支援担当者と支援責任者の兼任は可能ですが、登録支援機関の事業所ごとに在籍している必要があります。

 

受入れ機関で支援担当者・支援責任者を選任できない場合、登録支援機関に代行を委託しましょう。中立性、適合性を確保した職員のサポートを受けられるため、安心して外国人労働者を任せられます。

 

さむらい行政書士法人は登録支援機関です。登録支援機関の登録拒否事由に該当しないことはもちろん、豊富なスキルとノウハウを有したスタッフが外国人労働者の特定技能ビザ取得に向けて適切なサポートにあたります。お困りの際は、ぜひビザ取得の専門家であるさむらい行政書士法人にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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