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特定技能ビザの取得方法を詳しく解説!海外在住と国内在住の場合に分けて紹介

れた在留資格です。人手不足で悩まされている企業の中には、特定技能外国人を受け入れようと考えている企業もあるでしょう。

 

この記事では、人手不足で悩まされている企業に向けて、特定技能ビザの取得方法を解説します。

 

なお、特定技能ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。

特定技能ビザを取得するまでの流れ(国内外共通)

ここでは、海外在住と国内在住の外国人に共通する特定技能ビザを取得する方法について解説します。

1.技能試験・日本語能力試験に合格

新規入国者は、在留資格「特定技能」を取得するためにまず特定技能評価試験と日本語能力試験を受験し合格する必要があります。

 

特定技能評価試験は、一定の専門知識や技能を有した外国人であるかどうかを見極めるために行う試験であり、特定産業分野ごとに実施されます。日本語能力試験は、日本語を母語としない人が日本で円滑なコミュニケーションを図れるかどうかを測定する試験です。

 

ただし、「技能実習2号を良好に修了した外国人」と「技能実習3号を修了した外国人」はこれらの試験を免除され、在留資格変更申請のみで在留資格「特定技能」に移行できます。

 

特定産業分野ごとの特定技能評価試験や日本語能力試験の詳細については、こちらのページをご覧ください。

2.企業求人とのマッチング

各試験に合格できた外国人は、受入れ機関とのマッチングを図ります。海外に在住している外国人の場合、受入れ機関の求人に直接応募するか、民間の職業紹介事業者を通してマッチングを行います。

 

日本に在住している外国人の場合、上記に加えてハローワークからも求職できるため、アプローチ方法は日本の求職者とあまり変わりません。

 

また、受入れ機関は、在留資格認定証明書交付申請前の外国人に内定を出すことも可能です。ただし、万が一不許可になれば、受け入れができないため注意しましょう。

3.入社する企業と雇用契約を締結

受入れ機関が決定した特定技能外国人は、受入れ機関と「特定技能雇用契約」を締結します。特定技能雇用契約では、給与額や福利厚生といった部分で日本人労働者と差別しないことなどを約束する必要があります。

 

特定技能雇用契約の詳細については、こちらのページをご覧ください。

4.在留資格認定証明書交付申請および審査通過

雇用契約締結後は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。外国人本人が地方出入国在留管理局へ直接申請に出向くのが難しい場合は、受入れ機関の職員や行政書士が代理として申請することも可能です。

 

ただし、申請には、外国人本人が「出入国管理及び難民認定法」で定める要件を満たしている必要があるため注意しましょう。外国人本人に対する詳しい申請要件は、こちらのページをご覧ください。

 

基本的に、申請から2週間~1ヵ月程度で審査結果の通達があるため、許可された場合は外国人本人が在留資格認定証明書を受け取りに行きます。

 

対象の外国人が海外にいるなど本人が受け取れない場合は、受入れ機関の職員や行政書士が代理として受け取りに行くことも可能です。しかし、在留資格認定証明書には有効期限があるため、受け取り後は速やかに本人のもとへ発送する必要があります。

特定技能ビザの取得における審査後の流れ(海外在住の場合)

ここでは、在留資格「特定技能」で海外在住の外国人を受け入れる場合の審査通過後の流れについて解説します。

1.特定技能ビザの申請

受入れ機関から送付された在留資格認定証明書を受け取った外国人は、ビザ発給に必要な書類をそろえた上で日本大使館や日本領事館に出向きます。ビザの申請から発給までの期間は国によって異なりますが、1~2週間程度を目安に発給されるでしょう。

 

また、ビザ発給に必要な書類についても国によって異なる場合があるため、各国の在外公館のホームページを確認することが大切です。

2.入国審査・入国

特定技能ビザが発給されたら日本へ入国します。国内に上陸した後空港で在留カードを受け取りますが、その時点では居住地が登録されてないため、確定次第改めて市町村役場で登録手続きを行う必要があります。

特定技能ビザを取得する際の注意点

ここでは、特定技能ビザを取得する場合の注意点について解説します。

受入れ体制の構築が必須

受入れ機関は,雇用した特定技能外国人に対して日本で生活するための支援を行う義務があります。例えば事前ガイダンスや出入国する際の送迎、日本のルール・マナーを教授する生活オリエンテーションなどを行わなければなりません。

 

そのため、受入れ企業は、特定技能外国人に対する支援を適切に行うために社内体制を万全にしておく必要があります。

 

受入れ機関が行う支援内容の詳細については、こちらのページをご覧ください。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月

在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月であることから、特定技能外国人は3ヵ月以内に日本へ入国する必要があります。そのため、在留資格認定証明書を代理で受け取った受入れ機関の職員は、有効期限を見越して速やかに本人のもとへ送付しましょう。

 

また、在留資格認定証明書を届ける過程で紛失する場合もあり得ます。代理人が紛失に気を付けていても郵送中に紛失に遭う可能性も考えられるため、EMSやDHLなど確実に届く手段をとりましょう。

まとめ

受入れ機関は、雇用する特定技能外国人に対して適切な支援を行うためにも、特定技能ビザを取得する流れを事前に把握しておく必要があります。特に在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月であることは覚えておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、豊富な経験と実績のある専門の行政書士が特定技能ビザの申請を承っています。土日、祝日も相談できる体制を整えているため、平日業務で忙しい場合も便利です。ぜひ一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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