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特定技能で送り出し機関は不要?役割や見極めのポイントも紹介

人材不足に悩む企業の中には、外国人労働者の採用を検討しているところもあるでしょう。中でも「特定技能外国人」を採用する場合、雇用の際に送り出し機関は必要なのでしょうか。

 

この記事では、特定技能外国人を採用する際に送り出し機関が必要かどうかを解説します。

 

なお、特定技能制度についてはこちらのページ、技能実習と特定技能の違いについてはこちらのページをご覧ください。

【特定技能】送り出し機関の利用は不要?

送り出し機関とは、日本での就労を希望する海外在住の外国人を現地で募集し、日本へ送り出す機関のことです。技能実習の場合は送り出し機関の利用が必要ですが、特定技能の場合は必須ではありません。(特定技能と技能実習では送り出し機関の定義は異なります)

 

特定技能の場合は原則、受入れ機関が外国人に対して採用活動を直接行うことが可能です。ただし、特定技能に関する覚書を締結している国によっては、外国側の指定送り出し機関を経由した採用が必須の場合もあります。

 

詳しくは各国別の解説ページをご覧ください。

フィリピンネパールミャンマーインドネシアベトナムバングラデシュ

【特定技能】送り出し機関の役割とは

送り出し機関には次のような役割があります。なお、送り出し機関は受け入れ国の法令や入管法などの関連法の遵守が必要です。

 

・特定技能として就労を希望する外国人の募集

・技能水準、日本語能力試験の合否確認

・日本国内の受け入れ企業への紹介

 

送り出し機関は現地在住の外国人に対して募集を出します。その際、応募者が特定技能外国人の要件を満たしているかどうかの確認も行ってくれます。

 

現地での採用活動を代行してもらうイメージを持つとよいでしょう。

 

外国人が特定技能ビザを取得するためには、技能水準と日本語能力に関する試験に合格することが必要です。こうした外国人の試験結果の確認も、送り出し機関の役割の1つです。

 

外国人が受験する試験については、こちらのページをご覧ください。

 

募集にきた外国人が試験に合格したのちに、受入れ機関へ紹介します。紹介を受けた企業は特定技能外国人と雇用契約を結びます。

 

「特定技能外国人を採用したいが海外支社がない」「外国人採用のノウハウがない」という場合は送り出し機関を利用するとよいでしょう。

補足|受入れ機関の義務

送り出し機関から外国人の紹介を受けたあと、受入れ機関は「特定技能外国人の支援計画の策定と実施」が必要です。受入れ機関は就労中はもちろん、外国人の日本での生活をサポートすることが求められます。

 

具体な支援として入国前の事前ガイダンスや出入国の際の送迎、生活支援(住居確保や携帯電話の契約支援)、外国人の転職活動、行政への定期的な報告などが挙げられます。

 

特定技能外国人の支援計画については、こちらのページをご覧ください。

担当者向け|送り出し機関の選定ポイント

送り出し機関は求人に集まった外国人の選定を代行してくれる機関です。そのため、送り出し機関も信頼できるところを選びたいものでしょう。送り出し機関を選ぶ際は、次の点を確認するのがおすすめです。

 

・現地担当者の日本語能力

・現地法律と日本の法律への理解度

・送り出し国の政府機関が適格であると認めた機関かどうか

 

一部の国は送り出し機関が公表されていなかったり、機関の利用が想定されていなかったりする場合もあります。不安や疑問がある場合は、特定技能に精通した行政書士に相談してみましょう。

まとめ

特定技能外国人を受け入れるにあたり、送り出し機関の利用は必須ではありません。しかし国によっては利用が義務の場合もあるため、採用活動の前には十分なリサーチが必要です。

 

さむらい行政書士法人は、外国人の特定技能ビザ取得において多くの実績があります。特定技能に関してのご相談はお気軽にご連絡ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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