トップページ > 特定技能ビザコラム > 【インドネシア】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

【インドネシア】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

インドネシアは、オーストラリア北部に位置する島国です。製造業や飲食業、農林水産業が盛んな国の1つです。

 

この記事では、インドネシア人を特定技能外国人として受け入れる際の流れを解説します。外国人労働者の採用・受け入れを検討している企業は、まずは受け入れまでの流れを押さえましょう。

 

特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。

 

特定産業分野の詳細

特定技能認定に必要な試験と内容

特定技能1号・2号の相違点

インドネシアから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

まずは、インドネシア在住のインドネシア人を特定技能として採用・受け入れる場合の手続きを紹介します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

1-1.労働市場情報システム「IPKOL」への登録

インドネシア政府は、日本の受入れ機関に対して「IPKOL」への登録を推奨しています。IPKOLはインドネシア政府が管理している、労働市場の情報システムです。

 

登録はあくまでも推奨のため、特定技能制度を利用したインドネシア人の採用活動の際に、送出機関を通じた採用活動をすることは義務ではありません。政府が登録を推奨している理由は、悪質なブローカー対策とされています。

1-2.雇用契約を締結

求人情報の登録後は、インドネシア人からの応募を待ちましょう。応募してきたインドネシア人との間に同意が確認されれば、特定技能として雇用契約を締結できます。

1-3.在留資格認定証明書交付の申請

受入れ機関は「特定技能に係る在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。交付申請先は、地方出入国在留管理官署です。証明書が交付された後は、雇用契約対象者に対して、証明書の原本を郵送しましょう。

1-4.海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録

在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録をします。登録が完了すると、インドネシア政府より労働希望者に対して、インドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が電子発行されます。

 

SISKOTKLNへの登録とE-KTKLNの発行・取得は、ビザ申請に必要です。

1-5.ビザ発給の申請

来日予定のインドネシア人本人が、特定技能に係るビザの発給申請を行います。この際、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対しては、在留資格認定証明書やE-KTKLNなどの提示が必要です。

1-6.特定技能として入国

インドネシア人本人に対して上陸許可が下りれば、特定技能として認定されます。

日本在住のインドネシア人を特定技能として受け入れる際の手続き

次に、日本在住のインドネシア人を特定技能外国人として採用する場合の手続きを紹介します。

※参照元:出入国在留管理庁|インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

2-1.雇用契約を締結

日本に在留するインドネシア人を特定技能外国人として受け入れる場合、受入れ機関とインドネシア人の間で、特定技能に係る雇用契約を直接締結します。雇用契約書は、契約するインドネシア人が理解できる言語で作成しましょう。

2-2.海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録

受入れ機関と雇用契約を締結したインドネシア人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録が必要です。

 

登録完了後、インドネシア政府からインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が電子発行されます。駐日インドネシア大使館にて、E-KTKLNを用いた海外労働者登録の手続きを行います。

2-3.在留資格認定証明書交付の申請

雇用契約対象者本人が「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。この申請で、手続きは完了です。

留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点

留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。インドネシア人留学生も例外ではありません。

 

申請時には特に詳しくチェックされるため、採用したい留学生が規定時間以上のアルバイトをしていたことが事前に分かった場合は、行政書士に相談するのも1つの手です。

 

また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

インドネシア人を特定技能として受け入れる場合は、インドネシア側の機関への登録作業が必要です。契約者本人が行う申請もありますが、受入れ機関側が行う手続き・申請も複数あります。これまでに受け入れをしたことがない企業の場合、手続きに対して不安があるかもしれません。

 

さむらい行政書士法人は、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関してお悩みの場合は、さむらい行政書士法人までお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。