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登録支援機関の変更届が必要な場合とは?必要書類や提出期限も併せて解説

登録支援機関として自社を登録した後、登録内容に何らかの変更が生じた場合、出入国在留管理局に変更届を出さなければなりません。この記事では、登録支援機関の変更届が必要な場合や提出期限、必要な書類について解説します。

登録支援機関の変更届が必要な場合とは

ここでは、登録支援機関の変更届が必要な場合や提出期限について見ていきます。

変更届が必要な場合

登録支援機関として活動している企業に下記のような変更が発生した場合は、企業の本店を管轄する地方出入国在留管理局に変更届を提出する必要があります。

 

・事業者の氏名または事業名

・事業所の住所

・企業代表者の氏名

・支援業務を行う事務所の所在地

・支援業務の内容および実施方法

・支援業務を開始する予定年月日

・特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

変更届の提出期限

登録支援機関の変更届は、変更が生じた日から14日以内が提出期限となっています。変更届の提出を失念していた場合は、早急に提出しましょう。

 

提出を怠った場合や、提出した後に出入国在留管理局側で登録拒否事由に該当していることが発覚した場合は、登録支援機関として活動できなくなる可能性があるため注意が必要です。

 

登録拒否事由に該当する項目については、こちらのページをご覧ください。

登録支援機関の変更届に必要な書類

 

登録支援機関として情報を登録した後、変更が生じた場合は、変更届に必要な書類をそろえて提出する必要があります。必要書類の一覧は、以下の通りです。

変更事項

添付書類

特記事項

氏名又は名称

<共通>

登録支援機関概要書

<法人の場合>

登記事項証明書

<個人事業主の場合>

・住民票の写し

・変更後の屋号を明らかにする書類

・支援を行う事務所の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄および登録支援機関概要書に記載すること

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

住所

<共通>

登録支援機関概要書

<法人の場合>

登記事項証明書

<個人事業主の場合>

住民票の写し

・郵便番号または電話番号のみを変更する場合には、変更事項を「住所」として届出が必要(添付書類は不要)

・支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄および登録支援機関概要書に記載すること

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

代表者の氏名

・登録支援機関概要書

・登記事項証明書

・住民票の写し

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

支援業務を行う事務所の所在地

・登録支援機関概要書

・支援を行う事務所の名称を変更する場合には、変更事項を「支援業務を行う事務所の所在地」として届出が必要

・登録支援機関の住所についても同時に変更になる場合には、届出書の変更事項欄および登録支援機関概要書に記載すること

・登録支援機関の名称についても同時に変更になる場合には、届出書の変更事項欄および登録支援機関概要書に記載すること

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

支援業務の内容および実施方法

・登録支援機関概要書

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

支援業務を開始する予定年月日

 

・登録申請時に申請書に記載した予定年月日に支援業務を開始しない場合に届出が必要

特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

・登録支援機関概要書

・対応可能言語を追加または削除した場合に届出が必要

・登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載すること

※参照元:法務省「特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

登録支援機関に登録する場合や更新する場合の必要書類については、こちらのページをご覧ください。

登録支援機関の変更届を提出する手段

登録支援機関の変更届は、以下のような手段で提出を行えます。

 

・インターネットで変更届を行う

・窓口に書類を持参する

・郵送で書類を送付する

 

インターネットを利用して登録支援機関の変更届は、出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスし、利用者情報を登録することで行えます。

 

窓口に直接書類を持参したい場合は、登録支援機関として活動している企業の本店の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に足を運ぶ必要があります。ただし、平日の午前9時~12時、13時~16時と受付時間が決まっています。

 

また、届出の内容によっては曜日指定・時間指定を設けているところもあるため、事前に電話で問い合わせるとよいでしょう。

 

窓口に直接持参できない場合は、郵送でも提出できます。宛先は、窓口に持参する場所と変わりません。ただし、身分を証明する文書の写しの同封や、封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」と記載する必要があります。

まとめ

登録支援機関として活動している企業の名称を変更したり、代表者が変わったりした場合は、登録支援機関の登録情報を変更するべく変更届を行う必要があります。変更届は、変更が生じた日から14日以内と提出期限が設けられているため、忘れずに提出しましょう。

 

提出を怠った場合や、提出した書類が登録拒否事由に該当する場合は、登録取り消しになり、登録支援機関として活動できなくなる可能性があります。そのため、変更届の業務を担う企業担当者は、書類作成から提出までの業務を迅速かつ丁寧に行いましょう。

 

さむらい行政書士法人では、専門の行政書士が登録支援機関への登録や運営をサポートしています。登録支援機関の変更届が必要になった場合でも迅速に対応できる体制を整えているため安心してお任せいただけます。ぜひお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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