登録支援機関になるには?認可要件や必要書類を解説
登録支援機関になるには、さまざまな認可要件をクリアした上で必要書類を正しく作成し、出入国在留管理庁に提出しなければなりません。
この記事では、法令文に基づく登録支援機関の認可要件を解説します。登録支援機関になるにはどうすればよいか分からない人は、ぜひ参考にしてください。
登録支援機関の認可要件
登録支援機関の認可要件は多岐にわたります。ここでは、「出入国管理及び難民認定法」「出入国管理及び難民認定法施行規則」の2つを参照し、登録が拒否される原因と登録支援機関が満たすべき支援体制について解説します。
出入国管理及び難民認定法」に基づく登録拒否事由
まずは「出入国管理及び難民認定法」第十九条の二十六に定められる「登録の拒否」をもとに、登録支援機関の登録拒否事由となるケースを見ていきます。
過去5年以内に所定の刑罰を受けている
登録支援機関の登録申請を行う際、下記のうち一部の規定を除く法律に関して、過去5年間の刑罰の事実が確認されます。
・禁錮以上の刑
・出入国管理及び難民認定法、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)、その他の出入国や労働に関する法律の規定による罰金刑
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことによる罰金刑
・健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定による罰金刑
なお「5年間」とは、刑罰の執行を終え、執行を受けることがなくなった日から起算する期間のことを指します。
支援業務を適正に遂行できないと判断される
心身の故障によって、支援業務を適正に行うための認知や判断、意思疎通に支障があると判断される場合は、登録を拒否される可能性があります。
また、破産手続を開始して復権していない場合も支援業務を遂行できないと見なされます。
過去5年以内に登録を取り消されたことがある
過去に登録支援機関として登録を受けたことがある場合、登録取り消しを受けた日から5年が過ぎていない場合は登録拒否事由に当てはまります。
過去に取り消しを受けた法人の役員であった場合も同様に、5年間は認可が受けられないため注意しましょう。
過去5年以内に出入国や労働に関する不正を行っている
登録支援機関の登録の申請日よりさかのぼって5年以内に、出入国や労働関係法令に関する不正を行っている場合はもちろん、著しく不当な行為があったと認められる場合も認可を受けられません。
暴力団に関係している
暴力団員が在籍している場合や、過去5年以内に暴力団員であった人がいる場合は登録が認められません。
また、暴力団員が事業活動を支配していたり、活動に影響力を持っていたりする場合も登録拒否事由に該当します。
関係者が上述の事由に該当している
営業に携わる未成年者がいる場合、その法定代理人がここまで挙げた登録拒否事由に該当する場合は認可を受けられません。また、法人である場合は役員が登録拒否事由に当てはまる場合、登録を拒否されます。
に必要な体制が整っていない
支援業務を的確に遂行するための体制が整っていないと判断される機関は、登録支援機関として認可を受けることができません。
支援に必要な体制については、法務省令で定められています。次項で詳しく紹介します。
「出入国管理及び難民認定法施行規則」に基づく支援に必要な体制
次に、「出入国管理及び難民認定法施行規則」第十九条の二十一に定められる「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者」から、登録支援機関に求められる支援に必要な体制を解説します。
行方不明者の発生
登録支援機関になろうとする外国人支援関連機関は、過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。
ただし、しっかりと支援体制を築いていたにもかかわらず失踪されてしまった場合のように、故意や過失といえない状況であったことが認められるケースでは、行方不明者の発生が登録拒否事由に当てはまらないことがあります。
支援を行うスタッフの在籍状況
登録支援機関は、事業所ごとに1名以上の支援担当者・支援責任者(兼任が可能)を役員または職員の中から選任しなければなりません。
外国人支援に関する業務経験
登録支援機関の登録申請を行う事業所や、当該事業所に在籍する支援担当者・支援責任者が過去に行った外国人支援の実績について確認されます。下記のいずれかが求められます。
・事業所における、過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を行った実績
・事業所における、過去2年間に在留外国人の各種相談業務を営利目的で行った実績
・事業所に在籍する支援担当者・支援責任者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験者であること
・その他、上記のような事業所と同程度に支援業務を適正に実施できる事業所として、出入国在留管理庁長官に認められること
ここでの中長期在留者については、収入をともなう事業の運営や報酬を受ける活動を行える在留資格を持つ外国人に限られます。登録支援機関に登録されるためには、外国人労働者の支援において支障なく業務を行えなければなりません。
情報提供の実施体制
特定技能外国人への情報提供や相談対応を行う体制もチェックされるポイントです。次の支援体制を全て整えましょう。
・情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解できる言語によって適切に伝えられる体制
・特定技能外国人が悩みを抱えているとき、担当の職員が対応にあたり、十分に理解できる言語で相談に対応できる体制
・支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人やその監督者(上司など)と定期的に面談を実施できる体制
ただし情報提供・相談については、当該外国人が理解できる言語であれば、母国語である必要はありません。
支援業務に関する文書の取り扱い
支援業務の実施においては、四半期ごとに支援状況に関する文書を作成し、届出を行う義務があります。このとき作成する「特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出」の保管期間については、当該外国人の締結した特定技能雇用契約の終了日から1年以上と定められています。そのため、文書の保管ができる環境であることが求められます。
支援責任者・支援担当者の条件
登録支援機関で選任する支援責任者・支援担当者については、中立性や適合性を確保するため、一定の条件を満たす人物でなければなりません。詳しい条件については、こちらのページをご覧ください。
支援費用の負担
特定技能外国人の支援に要する費用は、直接・間接を問わず当該外国人の負担とすることはできません。
受入れ機関に対する支援業務費用の内訳の提示
特定技能外国人の支援委託契約を締結する際、受入れ機関に対し支援業務にかかる費用や内訳を提示せずに契約を進めることはできません。費用を明示できる体制を整えましょう。
登録支援機関申請時の必要書類
登録支援機関の申請時に必要になる書類は下記の通りです。また、申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付する必要があります。
① 登録支援機関登録申請書
② 登記事項証明書(法人の場合)-主たる事務所の住所に係る立証資料(個人事業主の場合)
③ 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
④ 役員の住民票の写し(法人の場合)-住民票の写し(個人事業主の場合)
⑤ 登録支援機関の役員に関する誓約書(法人の場合) ※④の提出を省略する役員がいる場合
⑥ 登録支援機関概要書
⑦ 登録支援機関誓約書
⑧ 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
⑨ 支援責任者の履歴書
⑩ 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
⑪ 支援担当者の履歴書
⑫ 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
⑬ 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
⑭ 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
⑮ 返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上、440円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※参照元:出入国在留管理庁|登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
登録支援機関になる事業所によっては、さらに追加書類が必要な場合もあるため注意しましょう。書類作成には手間と時間がかかるため、行政書士に委託するのもおすすめです。書類作成の委託については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
登録支援機関になるには、さまざまな要件を満たした上で、正しく書類を作成して申請しなければなりません。確実に認可を受けるためには、行政書士をはじめとした許認可申請のプロを頼ることも検討しましょう。
さむらい行政書士法人では、外国人雇用に関する支援や手続きに長年携わってきた実績とノウハウをもとに、登録支援機関の申請業務を承っております。認可要件や書類作成に不安がある場合はぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
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