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【ミャンマー】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

日本にとってミャンマーは、歴史的に友好的な関係を築いてきた国の1つです。2012年以降は、ミャンマーの民主化に伴って経済支援を再開しています。

 

この記事では、ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる際の流れを紹介します。外国人労働者の採用・受け入れを検討している企業は、まずは受け入れまでの流れを押さえましょう。

 

特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。

 

特定産業分野の詳細

特定技能認定に必要な試験と内容

特定技能1号・2号の相違点

ミャンマーから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

まずは、ミャンマー本国からミャンマー人を特定技能として採用する場合の手続きについて解説します。

 

参照元:出入国在留管理庁|ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

1-1.求人票の許可および承認

ミャンマー人の受け入れにあたっては、ミャンマー政府から認定されている現地の送出機関を通じた人材の紹介や雇用契約の締結が必要です。

 

送出機関が求人を出す際は、受入れ機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、求人票の許可・承認を得ることが必要です。

1-2.雇用契約を締結

認定送出機関は、承認・許可を得た求人票を参考に、人材を募集します。受入れ機関は、送出機関から人材の紹介を受けて、特定技能に係る雇用契約を締結します。

1-3.在留資格認定証明書交付の申請

受入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行いましょう。証明書が交付された後は、雇用契約を結ぶミャンマー人に対して、証明書の原本を郵送します。

1-4.海外労働身分証明カードの申請

特定技能外国人として来日予定のミャンマー人は、MOLIPに海外労働身分証明カード(OWIC)の申請を行うことが必要です。

1-5.ビザ発給の申請

雇用契約対象のミャンマー人は、在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示し、特定技能に係るビザ発給申請を行います。

1-6.特定技能として入国

上陸が許可された後、ミャンマー人本人に「特定技能」の在留資格が付与されます。

日本在住のミャンマー人を特定技能として受け入れる際の手続き

ここでは、すでに日本に在住しているミャンマー人を特定技能として採用する場合の手続きについて紹介します。

 

参照元:出入国在留管理庁|ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

2-1.雇用契約を締結

国内在住のミャンマー人は、求人に対し自ら直接申し込んだり、ハローワーク・日本の職業紹介事業者を通じて求職したりすることができます。

 

国内在住のミャンマー人と雇用契約を締結するにあたっても、現地の送出機関を通じて行う必要はありません。そのため、直接的な採用活動を行うことができます。

 

なお、採用活動の対象になるミャンマー人は、過去に「技能実習2号または3号を良好に修了した人」または「特定技能試験に合格した人」です。

2-2.パスポートの更新申請

雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー人は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの更新申請を行うことが必要です。

2-3.在留資格認定証明書交付の申請

ミャンマー人が特定技能外国人として就労するためには、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能への在留資格変更許可申請を行います。この申請が通れば、手続きは完了です。

留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点

留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。ミャンマー人留学生も例外ではありません。

 

雇用を検討している留学生が規定時間以上にアルバイトをしていたことが事前に分かった場合は、行政書士に相談し、アドバイスを受けるとよいでしょう。

また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

国外在住のミャンマー人を特定技能として迎え入れるためには、政府認定の送出機関を通じた人材の紹介、雇用契約の締結などが求められます。これまでに国外から特定技能外国人を受け入れた経験のない企業の場合は、きちんと手続きを進められるか不安があるでしょう。

 

さむらい行政書士法人は、外国人の特定技能ビザ取得を専門に扱う行政書士事務所です。特定技能外国人の受け入れについてお悩みの場合は、ぜひご連絡ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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