韓国人は特定技能を取得できる?受け入れの流れも紹介
日本は複数の国と特定技能に関する協力覚書を結んでいます。その中に韓国は含まれていません。このため、「韓国人は特定技能外国人として日本で就労できるか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
この記事では、韓国人が特定技能を取得できるのかどうかについて解説します。加えて、受け入れの際の流れも紹介します。
特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。
韓国人を特定技能として受け入れることは可能
さむらい行政書士法人への問い合わせの中に、「韓国人は特定技能として日本で働くことができますか?」「韓国人を特定技能外国人として採用しても問題はないですか?」といったものがあります。結論から述べると、可能です。
日本と韓国の間では、特定技能に関する協力覚書を結んでいません。しかし、「協力覚書を結んでいない国の外国人は、特定技能としての就労が不可」というわけではありません。
なお、特定技能に関する二国間の協力覚書とは、「特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受け入れの確保などを目的とし、日本と各送出国との間で締結される覚書」のことを指します。以下の12カ国が協力覚書の作成国です。
・フィリピン ・カンボジア ・ネパール ・ミャンマー ・モンゴル ・スリランカ ・インドネシア ・ベトナム ・バングラデシュ ・ウズベキスタン ・パキスタン ・タイ |
協力覚書を結んでいない国の中で、例外的に「イラン」「イスラム共和国」の人は、特定技能として受け入れが認められていません。これは、上記2つの国・地域が、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とされているためです。
韓国人人材を採用する際の利点
韓国人人材を採用する利点として挙げられるのは、語学力の高さです。韓国の中学や高校には、日本語の授業を行っているところがあります。加えて、日本語と韓国語は文法が似ています。そのため、結果として日本語の理解力が高い傾向にあるのです。
韓国人人材を採用する際の注意点
韓国には、日韓の歴史に関する教育に力を入れている学校もあります。しかし、全ての韓国人が日本に対して否定的な感情を抱いているわけではありません。韓国人人材を採用する側は、「韓国の学校に通う中で、日本に対して一定の先入観や歴史観を持ったとしても不思議ではない教育を受けてきた可能性がある」という事実を知っておきましょう。
国内外から韓国人を特定技能として受け入れる際の手続き
国内から韓国人を特定技能として受け入れる際と、国外から韓国人を特定技能として受け入れる際では、就労開始までの流れが若干異なります。どちらのケースでも、まずは就労希望の韓国人本人が技能水準試験と日本語能力水準試験に合格するところがスタートです。
詳しい流れに関しては、それぞれ以下をご覧ください。
韓国人留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点
留学生が日本の企業で就労するための方法の1つに、在留資格を特定技能へ変更することが挙げられます。しかし、留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。韓国人留学生も例外ではありません。
また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
日本と韓国の間で特定技能に関する覚書の締結はありませんが、韓国人を特定技能として受け入れることは可能です。韓国人人材は、語学力が高い傾向があるところが魅力の1つです。一方で、韓国内の学校に通う中で、日本に対して一定の先入観や歴史観を持ったとしても不思議ではない教育を受けていたことに関しては、理解を示す必要があります。
さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ認定支援や相談を承っています。外国人採用に関してお困りの際は、ぜひご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
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