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【ベトナム】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

ベトナムは、中国とオーストラリアの間に位置する、東南アジアの国の1つです。主要産業には、農林水産業が挙げられます。

 

この記事では、ベトナム人を特定技能として受け入れる際の流れを解説します。外国人労働者の採用・受け入れを検討している企業は、まずは受け入れまでの流れを押さえましょう。

 

特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。

 

特定産業分野の詳細

特定技能認定に必要な試験と内容

特定技能1号・2号の相違点

ベトナムから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

まずは、ベトナム国内から特定技能としてベトナム人を受け入れる際の手続きについて紹介します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

1-1.受入れ機関と送出機関による労働者提供契約の締結

ベトナム人を特定技能外国人として雇用するに当たっては、ベトナムの省が認可した送出機関と「労働者提供契約」を締結することが必要です。締結後は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から労働者提供契約の承認を得ます。

1-2.雇用契約を締結

受入れ機関は、「良好に技能実習2号または3号を修了したベトナム人」もしくは、「特定技能試験に合格したベトナム人」と特定技能に係る雇用契約を締結します。

1-3.特定技能外国人表(推薦者表)発行の申請

特定技能として就労を希望するベトナム人は、DOLABより推薦者表の承認を得る必要があります。受入れ機関は、ベトナム人に対して推薦者表の提出を依頼しましょう。

1-4.在留資格認定証明書交付の申請

受入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対して、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。この際、ベトナム人より送付された推薦者表も併せて提出が必要です。

 

証明書が交付された後は、原本を雇用契約を結ぶ本人へ郵送してください。

1-5.ビザ発給の申請

雇用契約対象のベトナム人は、在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館に提示し、特定技能に係るビザ発給申請を行います。

1-6.特定技能として入国

「特定技能」の在留資格付与は、日本への上陸許可が下りた後です。審査に問題なく通れば、入国が認められます。

日本在住のベトナム人を特定技能として受け入れる際の手続き

次に、日本在住のベトナム人を特定技能として採用する場合の手続きについて紹介します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

2-1.受入れ機関と送出機関による労働者提供契約の締結

受入れ機関は、特定技能に係る雇用契約をベトナム人と締結します。雇用契約書は、当該ベトナム人が理解できる言語で作成しましょう。ベトナム側の機関を通す必要はありません。

2-2.特定技能外国人表(推薦者表)発行の申請

特定技能として就労を希望するベトナム人とその受入れ機関などは、前もって駐日ベトナム大使館より推薦者表の承認と発行を受けることが求められます。

2-3.在留資格変更許可の申請

ベトナム人が特定技能外国人として就労するためには、地方出入国在留管理官署に対して、特定技能への在留資格変更許可申請を行います。なお、申請の際は、駐日ベトナム大使館より受け取った推薦者表の提出も必要です。

留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点

留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。ベトナム人留学生も例外ではありません。

 

特定技能の申請の際、アルバイトの規定時間については詳しく確認されるポイントです。雇用したい留学生が規定時間を超えてアルバイトをしていたことが分かった場合、事前に行政書士に相談するとよいでしょう。

 

また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

特定技能としてベトナム人を受け入れる際は、推薦者表が必要です。推薦者表は、就労を希望するベトナム人本人からの受け取りが必要なため、初めて手続きをする場合は、トラブルが発生するかもしれません。

 

さむらい行政書士法人は、ベトナム人を含む外国人の特定技能ビザ取得サポートを専門に扱う行政書士事務所です。特定技能に関してお困りの際は、ご連絡ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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