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【フィリピン】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

フィリピンは、人口が1億人を超えている国の1つです。国語はフィリピノ語で、それ以外でも180以上の言語があるとされています。

 

この記事では、特定技能外国人としてフィリピン人を国内外から受け入れる際の流れを紹介します。外国人労働者の採用・受け入れを検討している企業は、まずは受け入れまでの流れを押さえましょう。

 

特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。

 

特定産業分野の詳細

特定技能認定に必要な試験と内容

特定技能1号・2号の相違点

フィリピンの機関・組織で対応が必要な手続きの流れ

ここでは、フィリピンの機関・組織で対応が必要な手続きとその流れについて解説します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

1-1.送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決めの締結

フィリピンから特定技能として外国人を受け入れる際は、フィリピン政府が認定した送出機関を通じた人材の紹介が必要です。さらに、送出機関との「双方の権利義務を明確にした募集取決め」の締結も求められます。募集取決めは、日本の公証役場で公証を経ることも必要です。

1-2.POLOへの書類提出および面接

雇用契約書のひな形、求人・求職票などには、POLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)をはじめとするフィリピンの公的機関の確認が入ります。審査結果に問題がなければ、受入れ機関は特定技能所属機関の雇用主として、POEA(フィリピンの海外雇用庁)に登録されます。

 

審査後、受入れ機関の代表者もしくは委任された従業員は、POLOにて英語面接を受けなければなりません。通訳を面接に同席させることは可能です。

1-3.POEA・求人情報の登録

受入れ機関が、雇用主として適正を満たしていると判断されると、POLOの認証印が捺印された提出書類の一式と推薦書が受入れ機関に届きます。

 

届いた書類一式は、POEAへの提出が必要です。POEAによる書類内容の確認後、受入れ機関が雇用主としてPOEAに登録されます。ここまでの登録が済んだ後に、受入れ機関はフィリピン人の採用活動に着手できます。

1-4.雇用契約の締結

送出機関は、登録された求人情報に適した人材を募集します。受入れ機関は、送出機関から紹介された人材に対して、特定技能に係る雇用契約を結ぶことが可能です。

フィリピンから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

ここでは、国外からフィリピン人を特定技能として受け入れる際の流れについて解説します。なお、解説は雇用契約の締結後の流れについてです。

 

※参照元:出入国在留管理庁|フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

2-1.在留資格認定証明書交付の申請

受入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。証明書の原本は、雇用契約者に対して郵送しましょう。

2-2.ビザ発給の申請

ビザ発給申請は、来日予定の雇用契約者自身が行います。この際、前述の証明書を在フィリピン日本国大使館に提示することが必要です。

2-3.出国前オリエンテーションへの参加

来日予定の雇用契約者は、OWWA(海外労働者福祉庁)によって実施される「出国前オリエンテーション(目安時間:半日)」の受講が必須です。オリエンテーションは、送出機関を通じて申し込みます。

2-4.健康状態のチェック

フィリピンの制度上、来日前にはフィリピン本国での健康診断の受診が必要です。こちらも送出機関を通じて申し込むのですが、出国前オリエンテーションと同日に受けることも可能です。

2-5.海外雇用許可証発行の申請

海外雇用許可証は、フィリピン側での手続きが完了したことを証明する文書です。来日するフィリピン人は、許可証の発行をPOEAに申請します。フィリピンを出国する際には、取得した許可証の提示が必要です。

 

許可証の申請は、「ビザの取得」「出国前オリエンテーションの受講」「健康診断の受診」をそれぞれ終えた後です。

2-6.在留資格の付与

日本到着時には、フィリピン人本人が上陸審査を受けます。この審査で上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

日本在住のフィリピン人を特定技能として受け入れる際の手続き

特定技能として、日本在住のフィリピン人を受け入れる場合も、まずはフィリピン指定の送出機関との募集の取決めが必要です。POLOやPOEAへの書類申請、面接を通じて、正式に受入れ機関として認められた後に、採用活動に取り掛かることができます。

 

雇用契約の対象者であるフィリピン人が特定技能として就労するためには、地方出入国在留管理官署に対して、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。この申請が通れば、手続きは完了です。

 

※参照元:出入国在留管理庁|フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点

日本在住の留学生が在留資格を特定技能へ資格変更し、日本企業で就労することは可能です。しかし、留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。フィリピン人留学生も例外ではありません。

 

規定である週28時間を超えてアルバイトをしていた留学生を雇用したい場合、早急に対応する必要があります。行政書士に相談するのも1つの方法となるでしょう。

また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

この記事では、フィリピン人を特定技能として国内外から受け入れる際の手続きについて解説しました。フィリピンの場合は、フィリピン指定機関におけるチェックが必要であるため、初めて特定技能外国人を採用する企業にとっては、ややハードルが高いかもしれません。

 

さむらい行政書士法人では、フィリピン人を含めた外国人の特定技能取得のサポートを行っています。フィリピン人の採用を検討している場合は、一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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