【バングラデシュ】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説
バングラデシュはインドの隣に位置する国で、国語はベンガル語です。親日国でもあるバングラデシュからは、日本を訪れる人も少なくありません。
この記事では、バングラデシュ人を特定技能外国人として国内外から受け入れる際の流れや現状を解説します。
特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。
バングラデシュとの二国間覚書の現状
日本とバングラデシュは、特定技能外国人の運用に関して二国間覚書を締結しています。目的は、「特定技能外国人の保護」「円滑な送り出しと受け入れ」「悪質な人材仲介業者の排除」などです。覚書の締結により、バングラデシュ人は日本で安心して働きやすくなったといえるでしょう。
また、バングラデシュ人が日本で働く場合は、雇用契約の際にバングラデシュ側での送出機関の経由が不要です。このため、今後特定技能ビザの取得を目指すバングラデシュ人は増加すると考えられます。
バングラデシュから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き
バングラデシュ在住のバングラデシュ人を特定技能として受け入れる際は、まずはバングラデシュ人が就労を希望する分野の、技能水準試験と日本語能力水準試験に合格する必要があります。
特定技能で海外在住の外国人を受け入れる際の流れについては、こちらのページをご覧ください。
日本在住のバングラデシュ人を特定技能として受け入れる際の手続き
日本在住のバングラデシュ人が特定技能外国人として就労を希望する場合は、海外から受け入れる際と同様に、まずは技能水準試験と日本語能力水準試験の受験が必要です。
特定技能で日本在住の外国人を受け入れる際の流れについては、こちらのページをご覧ください。
留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点
日本の学校で学んでいる留学生が特定技能へビザの変更を希望する際は、在留状況に関して入国管理局によるチェックが入ります。特に厳しくチェックされるのが、「アルバイト時間」です。
留学生には、1週間のうち働いてよい時間は最大28時間という決まりがあり、週28時間を大幅に超えてアルバイトをしていた場合は、申請が不許可になる可能性が高いでしょう。
これまでに28時間を超えたアルバイトをしていたが、過去の留学更新の際にばれたことがなかったとしても注意が必要です。特定技能ビザへの変更に際してアルバイト時間の超過が発覚し、結果として申請が通らない場合は多くあります。
採用をしたい留学生がすでに規定時間以上のアルバイトをしていた場合は、行政書士へ相談をしましょう。さむらい行政書士法人は、外国人の特定技能ビザの取得をサポートしています。留学生の採用やビザの切り替えについてお困りの場合は、ぜひご相談ください。
また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
日本とバングラデシュの二国間では、特定技能制度に関する覚書が締結されています。覚書の内容は、特定技能として日本で働くことを希望する外国人を守ることを目的としたものです。
人手不足に悩む企業にとって、即戦力級の技能を持つ特定技能外国人は、とても魅力的でしょう。特定技能外国人についてのご相談は、ぜひ、さむらい行政書士法人までお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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