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【ネパール】特定技能外国人を国内外から受け入れる際の流れを解説

ネパールは、インドの北東に位置するアジアの国です。主要産業は農林業であり、農業が身近な国といえるでしょう。

 

この記事では、ネパール人を特定技能外国人として受け入れる際の流れを解説します。外国人労働者の採用・受け入れを検討している企業は、まずは受け入れまでの流れを押さえましょう。

 

特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。

 

特定産業分野の詳細

特定技能認定に必要な試験と内容

特定技能1号・2号の相違点

ネパールから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

ここでは、ネパール人を特定技能として受け入れる際の手続きを8つに分けて紹介します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

1-1.求人情報の公開

ネパールの制度では、特定技能外国人の雇用に当たって、日本の受入れ機関がネパール人に対して採用活動を直接行うことが認められています。

 

一方、駐日ネパール大使館に求人の申込を提出することも可能です。この場合、求人情報はネパール大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に送られ、求人希望者に開示されます。

1-2.雇用契約を締結

受入れ機関は、応募のあった「技能実習2号または3号を良好に修了したネパール人」もしくは「特定技能試験に合格したネパール人」と、特定技能に係る雇用契約を締結します。

1-3.在留資格認定証明書交付の申請

受入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。受入れ機関は、交付された証明書の原本を雇用契約を結ぶネパール人に対して郵送します。

1-4.ビザ発給の申請

雇用契約対象のネパール人は、在留資格認定証明書を在ネパール日本国大使館に提示の上、特定技能に係るビザ発給申請を行います。

1-5.健康診断とオリエンテーションの実施

特定技能外国人として来日予定のネパール人は、指定の医療機関での健康診断と出国前オリエンテーション(2~3日間)を受診・受講します。

1-6.海外労働保険への加入および海外労働者社会福祉基金への入金

ネパール人は、自国を出る前に、海外労働保険への加入や海外労働者社会福祉基金に対する支払いが必要です。

1-7.海外労働許可証の取得

ネパール人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に対し、オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要があります。発行された許可証は、ネパールを出国する際に確認が入るようです。

1-8.特定技能として入国

上陸が許可された後に、ネパール人へ正式に「特定技能」の在留資格が付与されます。

日本在住のネパール人を特定技能として受け入れる際の手続き

ここでは、日本に在住しているネパール人を特定技能として受け入れる際の手続きについて紹介します。

 

※参照元:出入国在留管理庁|ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

※2022年5月23日時点

2-1.雇用契約を締結

受入れ機関は、特定技能に係る雇用契約をネパール人と締結します。雇用契約書は、当該ネパール人が理解できる言語で作成することが必要です。

 

なお、特定技能外国人として契約できるのは、過去に「技能実習2号または3号を良好に修了した人」もしくは「特定技能試験に合格した人」です。

2-2.在留資格認定証明書交付の申請

ネパール人が特定技能外国人として就労する際には、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能への在留資格変更許可申請を行います。

 

なお、在留資格変更が許可された後に、ネパール人が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可制度を利用して一時帰国する場合は、海外労働許可証の発行を申請する必要があります。申請先は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門です。

 

従業員として採用したネパール人が一時帰国を希望する場合は、適切にフォローしてあげましょう。

留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点

留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。ネパール人留学生も例外ではありません。

 

アルバイト時間については、最も厳しくチェックされるポイントといわれています。雇用したい留学生が既に規定の週28時間を超えてアルバイトをしていた場合は、行政書士に相談することをおすすめします。

また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

ネパール人を特定技能として受け入れる際は、企業がネパール人に対して採用活動を直接行うことが可能です。国外から受け入れる際は、ネパール側の公的機関とのやり取りが発生します。

 

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ取得を専門にしている行政書士事務所です。ネパール人を特定技能として採用したい場合は、ぜひご相談ください。経験豊富な行政書士が、丁寧にサポートをさせていただきます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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