【新設】林業分野の特定技能ビザの要件や試験内容は?受け入れも解説
林業は森林の経済的な利用を目的として、木の育成から伐採・木材生産を行うなど、環境保全や私たちの暮らしを支える重要な産業です。
近年では、日本の特定産業分野における労働力不足が問題視されており、なかでも林業は労働者の高齢化が進み、人手不足が深刻な分野として対策が急がれています。
そんな現状を解消すべく導入されたのが、外国人材向けの在留資格「特定技能」です。
2024年3月には特定技能の対象分野が拡大し、林業分野が追加されました。
しかし、林業分野の特定技能ビザは、新設されたばかりの在留資格のため「林業の特定技能ビザについて、要件や試験内容を詳しく知りたい!」「外国人材を受け入れるメリットや、雇用までの流れを把握しておきたい。」という方も多いのでは?
そこで本記事では、林業分野の特定技能ビザについて、要件や試験内容を解説します。
受け入れ企業が確認すべきことについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
林業分野の特定技能ビザが新設された
林業分野では、労働者の高齢化や就業者の減少により、人手不足が大きな問題となっています。
こうした現状を改善するため、2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。
では、そもそも『特定技能』とはどのような在留資格なのでしょうか?
特定技能「林業」と合わせて、特徴をチェックしていきましょう!
林業の特定技能ビザができた背景
当初、特定産業分野の対象は12分野でしたが、2024年3月から「林業」「木材産業」「自動車運送業」「鉄道」の4分野が追加されました。
人出不足の産業や現場に、有能な外国人材の獲得に期待が集まっています。
まずは、林業の特定技能ビザが新設された背景について、解説していきます。
林業分野が抱える問題とは
林業は、環境保全や私たちの暮らしに欠かせない木材生産を行う、重要な役割を持っています。
しかし、近年では木材価格の高騰による「ウッドショック」など、多くの課題も浮彫となっており、林野庁が主体となって問題の改善に取り組んでいます。
とくに深刻なのが、林業分野における人手不足の問題です。
労働者の高齢化が進み、後継者不足により廃業を余儀なくされる事業所も増えているのが現状です。
このような現状を打破すべく、新設されたのが特定技能「林業」です。
在留資格「特定技能」を保有している、有能な外国人の雇用に注目が集まっています。
特定技能「農業」分野との違いは?
「日本の特定産業分野における人手不足を補う」という目的で創設された在留資格には、特定技能「農業」という資格もあります。
林業と農業はジャンルが似ているため、「どのような違いがあるのか、しっかりと把握しておきたい」という方も多いのでは?
どちらの在留資格があなたにふさわしいのか、以下の違いをしっかりとチェックしておきましょう!
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特定技能「林業」 |
特定技能「農業」 |
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|---|---|---|
|
取得できる区分 |
特定技能1号のみ取得可能 |
特定技能1号、2号どちらも取得可能 |
|
在留期間 |
特定技能1号 通算5年 |
・特定技能1号 通算5年 ・特定技能2号 上限なし |
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従事できる業務 |
・育林 ・素材生産 ・林業種苗育成 ・原木生産を含む製炭作業 ・これらに関連する業務など |
【耕種農業全般】 ・栽培管理 ・農産物の集出荷・選別などの農作業 【畜産農業全般】 ・畜産物の集出荷・選別などの農作業 |
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求められる技能 |
指導者の指示、監督を受けながら従事すること |
・特定技能1号 指導者の指示、監督を受けながら従事すること ・特定技能2号 熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること |
|
家族の帯同 |
不可 |
2号は条件を満たせば可能 |
|
外国人支援 |
支援計画の策定実施は義務 |
2号は支援計画の策定実施は不要 |
|
永住権の取得 |
不可 |
2号は目指せる |
|
日本語能力試験 |
あり |
2号は不要 |
在留資格「特定技能」ビザとは?
在留資格「特定技能」ビザは、日本の人手不足が深刻な産業分野で働いてくれる外国人向けの就労ビザです。
しかし、「在留資格の名前は聞いたことがあるけど、特徴がよくわからない」「林業分野でも特定技能『林業』を活用できるの?」と疑問を抱いている方もいるのでは?
次からは、在留資格「特定技能」の特徴について解説します。
少しでも疑問をお持ちの方は、一緒に解消していきましょう!
特定の分野の職業における即戦力とみなされる外国人のための在留資格
在留資格「特定技能」は、有能な外国人材に日本で働いてもらう目的で、2019年4月に創設された就労ビザです。
この就労資格は、外国人材の技能レベルに応じて「1号」「2号」に区分されており、「即戦力として従事できる人材」として、各分野から期待されています。
とくに特定技能2号資格は、熟練した技能を持つことが条件とされており、将来は責任のある幹部候補にもなり得ることから、資格取得を目指す外国人材も多いです。
林業は特定1号のみが追加された
林業分野においては、2024年3月に新設されたばかりということもあり、現在は特定技能1号のみが対象となっています。
特定技能「林業」1号は、林業技能測定試験と日本語試験に合格した者が取得可能です。
主な業務は以下の通りです。
- ● 育林
- ● 素材生産
- ● 林業用種苗の育成(育苗)
- ● 原木生産を含む製炭作業 など
転職可能なので多くの経験がつめる
特定技能ビザでは転職が可能なため、多くの経験が積めます。
例えば、
- ● 在留期間通算5年の間に、「林業」「木材産業」で経験を積む
- ● 木の育成から伐採・木材生産、製材・合板製造などのスキルが身につく
- ● 日本で修得した技能を活かして、母国発展に貢献できる!
転職で得た多くの経験が、今後の人生の選択肢を広げ、あなたが目指すキャリア形成にも役立ちます。
今後、2号が新設されて発展する可能性もある
現在、林業分野で取得できる在留資格は「特定技能1号」のみとなっていますが、今後2号が新設されて発展する可能性もあります。
なぜなら、2023年に以下の特定産業分野が新設されたからです。
- ● ビルクリーニング
- ● 工業製品製造業
- ● 自動車整備
- ● 航空
- ● 宿泊
- ● 農業
- ● 漁業
- ● 飲食料品製造業
- ● 外食業
- ● 造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て
このように、年々拡大されている特定技能も増えているため、林業分野でも今後の拡大が期待されています。
特定技能1号の概要
続いて、特定技能1号の概要をチェックしていきましょう!
概要は、以下の通りです。
|
在留期間 |
・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 ・上限5年まで |
|---|---|
|
技能水準 |
指導者の指示、監督を受けながら従事すること |
|
家族の帯同 |
不可 |
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外国人支援 |
支援計画の策定実施は義務 |
|
永住権の取得 |
不可 |
|
日本語能力試験 |
あり |
林業の特定技能ビザについて
ここまで、在留資格「特定技能」について特徴を解説しましたが、「林業の特定技能ビザを取得して、日本で活躍したい!」とお考えの方も多いですよね。
では、特定技能「林業」取得を目指すには、どうしたらよいのでしょうか?
ここからは、取得要件や業務内容、技能試験についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
取得要件(外国人本人)
特定技能ビザは、技能があれば取得できるというわけではありません。
外国人本人に設けられた、取得要件をクリアする必要があります。
次からは、特定技能ビザに共通する要件と、林業分野の要件をご紹介しますので、取得を目指している方はしっかりと確認してくださいね!
特定技能の共通要件
特定技能の共通要件は、以下の通りです。
|
年齢条件 |
日本へ入国時に、18歳以上であること |
|---|---|
|
日本語能力 |
国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)または、日本語能力試験(N4以上)に合格すること |
|
技能試験 |
各分野の技能試験に合格すること |
|
その他の要件 |
・健康状態が良好であること ・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること ・保証金の徴収などをされていないこと ・外国の機関に費用を支払っている場合、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること ・送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること ・食費、居住費など外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること ・分野に特有の基準に適合すること |
林業分野の要件
次に、林業分野の要件をみていきましょう。
|
年齢条件 |
日本へ入国時に、18歳以上であること |
|---|---|
|
日本語能力 |
国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)または、日本語能力試験(N4以上)に合格すること |
|
技能試験 |
林業技能測定試験に合格すること |
|
その他の要件 |
・健康状態が良好であること ・関連性が認められる職種の技能実習2号を良好に修了していること(技能実習生の場合) |
業務内容
従事できる業務内容は、以下の通りです。
● 【主たる業務】林業技能測定試験の合格で確認された技能を要する業務
・育林
・素材生産
・林業用種苗の育成(育苗)
・原木生産を含む製炭作業
● 【関連業務】主たる業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務
・特定技能所属機関が生産した林産物を、原料または材料の一部として使用して林内で行う製造または加工の作業
・特定技能所属機関による林産物の生産にともなう副産物(樹皮・つるなど)を、原料または材料の一部として使用して行う製造または加工の作業
・機器、装置、工具などの保守管理
・資材の管理、運搬
・特定技能所属機関が業務で使用する事業所などの清掃作業
・その他特定技能所属機関で、林業の業務に従事する日本人が通常従事している作業 など
林業技能測定試験
特定技能「林業」ビザを取得するには、技能測定試験に合格する必要があります。
そこで、試験の概要や試験範囲についてまとめました。
「技能測定試験の概要や試験範囲を把握して、スムーズに資格を取得したい!」とお考えの方は、ぜひ参考にしてくださいね!
試験の概要
試験の概要は、以下の通りです。
|
受験資格 |
・試験日に18歳以上であること ・なんらかの在留資格をもっていること ・労働安全衛生法令に基づくチェーンソーによる伐木等特別教育の要件を満たす講習を受講していること |
|---|---|
|
出題範囲 |
林業職種の技能検定3級と同等程度 |
|
試験日程・会場 |
・2025年6月 奈良県内 ・2025年9月 北海道内 |
|
受験料 |
20,000円 |
|
合格発表 |
・試験実施後1カ月以内に、HP(林業技能向上センター)に掲載される ・合格者へメールで送付 |
|
合格通知書の有効期限 |
受験日から10年 |
試験範囲
試験範囲は、以下を参考にしてください。
|
試験日程 |
・2025年6月 奈良県内 ・2025年9月 北海道内 |
|---|---|
|
試験方法 |
日本語による学科試験・実技試験 |
|
試験内容 |
【学科試験】 ・内容 林業全般および安全衛生に係る知識や、業務上必要な日本語能力を測定 【実技試験】 ・内容 チェーンソーを使った作業試験 |
|
合格点 |
・学科 65%以上 ・実技 課題ごとの合格基準40%以上および全体の合格基準60%以上の両方を満たしていること |
試験当日の持ち物
試験当日の持ち物は、以下を参考にしてください。
|
学科試験 |
・受験票 ・在留カード ・パスポート ・筆記用具 ・時計(※時計機能だけのものに限る) |
|---|---|
|
実技試験 |
・受験票 ・在留カード ・保護具(ヘルメット、保護メガネ、耳栓、上着衣服、手袋、防護衣、履物) ・作業用具(チェーンソー、ガイドバー、ソーチェーン、ガイドバーカバー、工具類) |
日本語試験
日本語試験は、業務における語学力を図るために必要な試験です。
「日本語能力試験(N4レベル以上)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」のどちらかに合格しなければなりません。
● 【日本語能力試験(N4レベル以上)】
・基本的な日本語が理解できるレベル
・読み:基本的な語彙や漢字を使って書かれた、日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解できる
・聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる
● 【国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)】
・自身や家族に関する基本的な情報や、買い物・近所・仕事など直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる
・自分の背景や身の回りの状況、直接的で必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる
受け入れ企業側が確認するべきこと
特定技能の制度では、外国人材と受け入れ企業側との間で直接契約を結ぶのが基本です。
受け入れる企業には一定の要件が設けられているため、受け入れる際の注意点などと合わせて確認しておくと安心です。
「特定技能の外国人材をスムーズに受け入れたい」とお考えの方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、受け入れ体制を整えましょう。
特定技能を受け入れるメリット
「特定技能を有する外国人材の受け入れを検討しているけれど、受け入れるメリットはあるの?」という疑問をお持ちの事業者もいると思います。
そこで、特定技能の外国人を受け入れるメリットを3つご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
即戦力になる人材を安定的に供給できる
特定技能ビザを取得するには、技能測定試験と日本語能力試験に合格することが必須です。
そのため、相当程度の知識や技術を持った、即戦力となる人材を安定的に供給できます。
特定技能を受け入れることで人手不足が解消され、日本人の労働者がより高度な業務に専念できるため、生産性の向上が期待できます。
受け入れに人数制限がない
介護分野・建設分野以外は、受け入れに人数制限がありません。
そのため、多くの有能な人材を受け入れられることで、人手不足の解消はもちろん、「将来の後継者を育成したい!」という場合にも効果的な手段です。
人材コストがかかりにくい
特定技能を受け入れる場合、工夫次第では人材コストをかけずに採用できます。
例えば、
● 【自社で手続きや支援を行う】
・登録支援機関などの専門家に委託せず、自社で支援や手続きを行う
・自社で支援担当者を作り、支援計画を実施する
● 【国内在住の外国人材を採用する】
・送り出し機関の手数料や渡航費用を省ける
● 【技能実習生から特定技能へ移行させる】
・紹介手数料や送り出し費用が発生しない
特定技能の受け入れは、日本人を採用する場合とはコスト面で異なります。
「なるべく受け入れ費用を抑えたい」という企業は、どの程度の費用が発生するのか事前に確認し、人材コストを削減する工夫を行いましょう。
雇用までの流れ
続いて、雇用までの流れをチェックしていきましょう!
日本国内に在留中の者を受け入れる場合、雇用までの流れは以下の通りです。
● 【外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する】
● 【採用したい外国人材と雇用契約を締結する】
・受け入れる外国人の国籍によっては、当該国籍国で定められた手続を行う必要あり
● 【1号特定技能外国人支援計画の策定】
・支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要あり
● 【地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う】
・原則、外国人本人による申請ですが、受け入れ機関や委託を受けた登録支援機関が代行することも可能
● 【在留資格認定許可を得る】
・申請許可が下りたら、在留カードと指定書が交付される
● 【就労開始】
・受入れ後、受け入れ機関は四半期に1度入管に対し、受入状況や支援実施状況の届出を行う必要あり
受け入れ企業の要件
次に、受け入れ企業の要件をご紹介します。
受け入れ企業の要件は、3つあります。
● 特定技能協会に参加する
● 労確法に基づく認定事業主⼜は森林経営管理法に基づき公表されている⺠間事業者であることが必要
● 林業種苗育成及び製炭の作業のみ従事させる場合は、労働安全対策への取り組みが必要
では、1つずつ内容を詳しくみていきましょう。
1.特定技能協会に参加する
農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」の構成員になることが必須です。
協議会において協議が調った措置を講ずることや、協議会に対して必要な協力を行うことなどが求められます。
2.労確法に基づく認定事業主⼜は森林経営管理法に基づき公表されている⺠間事業者であることが必要
林業特定技能協議会への加⼊にあたっては、労確法に基づく認定事業主⼜は森林経営管理法に基づき公表されている⺠間事業者であることが必要です。
● 【労確法に基づく認定事業主】
・林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づき、雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るための改善計画について都道府県知事の認定を受けた事業主のこと
・改善計画は、各都道府県における林業労働力確保の促進に関する基本計画の内容に基づいて審査がなされる
● 【森林経営管理法に基づき公表されている⺠間事業者】
・森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条に基づき、都道府県による公募に応募した民間事業者のうち、要件に該当する者として都道府県により公表された事業主のこと
3.林業種苗育成及び製炭の作業のみ従事させる場合は、労働安全対策への取り組みが必要
林業種苗育成及び製炭の作業のみ従事させる場合は、労働安全対策への取り組みが求められます。
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範事業者向けチェックシート」へ取組状況を記入し、協議会へ提出することを要件としています。
受け入れの注意点
労働者の高齢化が進み、労働力不足が問題視されている林業業界では、有能な外国人材の活躍が期待されています。
しかし、外国人材を受け入れる際は、おさえておきたい注意点もいくつかあります。
以下の注意点をしっかりと確認して、スムーズな外国人材の雇用を目指してくださいね!
- ● 【特定技能1号の在留期間に注意】
・特定技能1号は在留期間の上限が通算5年
・今後2号に拡大する可能性を考慮すると、在留期限に注意して実務経験を積ませることが重要 - ● 【派遣では雇用できない】
・直接雇用が基本のため、派遣では雇用できない点に要注意 - ● 【支援する必要がある】
・特定技能1号は、日本で充実した生活が送れるよう、義務的支援が定められている
・事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保、生活に必要な契約支援など、定められている支援内容に沿って実施する - ● 【転職が自由なため、他社への流出に注意】
・時間と労力をかけて育成した人材が、他社に転職してしまうリスクがある
・適正な賃金や福利厚生など、働きやすい労働環境を整え、外国人材としっかりとコミュニケーションを取ることが重要
まとめ
今回は、林業分野の特定技能ビザについて、要件や試験内容を解説しました。
要件や試験概要は以下の通りです。
|
要件 |
【年齢条件】 日本へ入国時に、18歳以上であること 【日本語能力】 国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)または、日本語能力試験(N4以上)に合格すること 【技能試験】 林業技能測定試験に合格すること 【その他の要件】 ・健康状態が良好であること ・関連性が認められる職種の技能実習2号を良好に修了していること(技能実習生の場合) |
|---|---|
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受験資格 |
・試験日に18歳以上であること ・なんらかの在留資格をもっていること ・労働安全衛生法令に基づくチェーンソーによる伐木等特別教育の要件を満たす講習を受講していること |
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出題範囲 |
林業職種の技能検定3級と同等程度 |
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試験日程・会場 |
・2025年6月 奈良県内 ・2025年9月 北海道内 |
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受験料 |
20,000円 |
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合格発表 |
・試験実施後1カ月以内に、HP(林業技能向上センター)に掲載される ・合格者へメールで送付 |
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合格通知書の有効期限 |
受験日から10年 |
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試験方法 |
日本語による学科試験・実技試験 |
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試験内容 |
【学科試験】 ・内容 林業全般および安全衛生に係る知識や、業務上必要な日本語能力を測定 【実技試験】 ・内容 チェーンソーを使った作業試験 |
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合格点 |
・学科 65%以上 ・実技 課題ごとの合格基準40%以上および全体の合格基準60%以上の両方を満たしていること |
受け入れ企業側が確認すべきことは、以下の通りです。
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特定技能を受け入れるメリット |
【即戦力になる人材を安定的に供給できる】 ・人手不足が解消されることにより、日本人の労働者がより高度な業務に専念できるため、生産性の向上が期待できる 【受け入れに人数制限がない】 【人材コストがかかりにくい】 |
|---|---|
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雇用までの流れ |
①外国人材が試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了していることを確認する ②採用したい外国人材と雇用契約を締結する ③1号特定技能外国人支援計画の策定 ④地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行う ⑤在留資格認定許可を得て、在留カードと指定書を受け取る ⑥就労開始 |
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受け入れ企業の要件 |
①特定技能協会に参加する ②労確法に基づく認定事業主⼜は森林経営管理法に基づき公表されている⺠間事業者であることが必要 ③林業種苗育成及び製炭の作業のみ従事させる場合は、労働安全対策への取り組みが必要 |
林業分野では、労働者の高齢化・若年層の就業率低下など、人手不足が深刻化しており、特定技能を有する有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。
まだ詳細が決まっていない分野ではありますが、特定技能を雇用することにより、人手不足の解消や企業の成長につながる可能性もあります。
「日本で暮らしながら林業分野で活躍したい!」「即戦力となる外国人材の雇用を目指したい!」という方や、受け入れ検討している企業は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能」の取得・即戦力の雇用を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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