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外国人建設就労者(特定活動32号)から建設分野の特定技能に変更|申請方法や必要書類を解説

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備建設等で、建設分野の即戦力となる外国人人材の活用促進のための緊急措置であった、外国人建設就労者制度で日本に在留している外国人の就労は、2022年度末までと定められています。

 

外国人建設就労者の特定活動にて日本に滞在している外国人は、すべて帰国しなければならないのでしょうか。

 

受け入れ企業のなかには、優秀な人材に継続して働いてもらいたいと希望している企業も少なくないと考えられます。

 

この記事では、特定活動「外国人建設就労者」から建設分野における「特定技能1号」への変更について、建設分野で就労可能なそのほかの在留資格についても説明しながら、詳しく解説します。

外国人建設就労者(特定活動32号)とは

外国人建設就労者(特定活動32号)とはどのような在留資格なのでしょうか。

 

ここでは特定活動「外国人建設就労者(32号)」について説明します。

条件や職種

外国人建設就労者受入事業は、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による、一時的な建設需要の増大に対応するための事業で、緊急的な位置づけの措置です。

 

外国人建設就労者になるための要件は以下の2つです。

1. 建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること。

2. 技能実習期間中に素行が善良であったこと。

 

建設分野技能実習とは、以下の職種における技能実習2号の活動を指します。

<建設分野の24職種36作業>

職種名

作業名

さく井

パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金

ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工作業

建具製作

木製建具手加工作業

建築大工

大工工事作業

大工工事作業

型枠工事作業

鉄筋施工

鉄筋組立て作業

とび

とび作業

石材施工

石材加工作業

石張り作業

タイル張り

タイル張り作業

かわらぶき

かわらぶき作業

左官

左官作業

配管

建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工

保温保冷工事差業

内装仕上げ施工

 

 

プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工

ビル用サッシ施工作業

防水施工

シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事作業

表装

壁装作業

建設機械施工

 

押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉

築炉作業

鉄工
※建設業者が実習実施者である場合に限る

構造物鉄工作業

鋼橋塗装作業
※建設業者が実習実施者である場合に限る

建築塗装作業

鋼橋塗装作業

建築塗装作業
※建設業者が実習実施者である場合に限る

手溶接

半自動溶接

新規の受け入れは2020年7月で終了

外国人建設就労者受入事業は、一時的な建設需要の増大への緊急措置であるため、新規の受け入れはオリンピック・パラリンピック開催予定年であった2020年7月に終了しています。

 

特定活動「外国人建設就労者」の滞在期間は、1年ごとの更新で最大2年以内です。

 

技能実習後、帰国して関連業種に就労して1年以上就業したのち、再入国して特定活動「外国人建設就労者」として滞在している場合は、最大3年以内です。

 

2020年から日本での就労をスタートした場合、最長3年ですが、この在留資格をもって日本で就労できる期限は、2023年3月末までと定められています。

在留資格「特定技能1号」への変更が可能

特定活動「外国人建設就労者」として日本で就労している外国人が、継続して建設業の就労をしながら日本に滞在したいと考えた場合、「特定技能1号」への在留資格の変更が可能です。

 

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために新たに定められた在留資格で、取得するためには、さまざまな規定や細かい手続きがあります。

 

在留資格「特定技能1号」の在留資格を得る場合、就労先が「建設特定技能受入計画」を申請して認定されないと就労できない等かなり手続きが難解になっています。

建設分野における特定技能の申請方法

建設分野における特定技能の申請方法はどのようにすればよいのでしょうか。

 

ここでは、在留資格「特定技能」の申請方法について詳しく説明します。

申請の流れ

在留資格「特定技能」は1号と2号があります。

 

特定活動「外国人建設就労者」から在留資格変更が可能なのは、在留資格「特定技能1号」です。

 

「特定活動」の在留資格で就労するためには、まず就労先と特定技能雇用契約の締結を行う必要があります。

 

特定技能雇用契約を結んだのち、就労先の建設会社は国土交通省へ「特定技能受入計画」の申請を行います。

 

「特定技能受入計画」は、特定技能外国人を受け入れする建設会社が、労働基準法違反を行わない働きやすい環境であるようにするため、厳しい基準が定められています。

 

就労先の建設会社が「特定技能受入計画」を認定されないと、在留資格「特定技能1号」も得ることができませんので、注意が必要です。

申請の要件

在留資格「特定技能1号」申請が可能な外国人は、以下の3つのうちどれかに当てはまれば申請が可能です。

 

1. 海外の現地機関の募集で、海外にて訓練、海外実施の日本語能力試験と技能試験に合格

2. 受け入れ企業の募集で、日本で日本語能力試験と技能試験に合格

3. 技能実習や建設就労から移行(試験免除)

 

在留資格「外国人建設就労者」は、3にあたり、試験免除で在留資格「特定技能1号」を申請することが可能です。

 

また、就労先である建設会社が「特定技能受入計画」を申請するための要件は以下のとおりです。

 

1. 受入企業は、建設業許可を受けていること。

2. 受入企業と、特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録していること。

3. 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入と、JACが策定する行動規範の遵守。

4. 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上の賃金を安定して支払うこと、また技能習熟に応じて昇給があること。

※安定して支払いを行う必要があるため、月給制であることが求められます。

5. 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明が、外国人が十分理解できる言語にて行われていること。

6. 1号特定技能外国人に対して、受け入れ後に国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること。

7. 国または適正就労管理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入等。

 

特定技能外国人が働きやすい環境を整えることが必要であるため、とても厳しい要件になっています。

申請書類

在留資格「特定技能1号」へ在留資格を変更する場合に必要な書類は以下のとおりです。

 

<本人についての書類>

在留資格変更許可申請書
※申請取次者を介して複数の申請人が同時申請する場合には申請人名簿が必要

1通

指定の規格を満たした写真
※申請書に添付して提出

1葉

申請人のパスポート及び在留カード

提示

 

そのほか、技能実習生に関する評価調書の提出が必要ですが、むずかしい場合は、住所地の地方出入国在留管理官署へ相談しましょう。

 

<受入企業についての書類>

一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関

1

日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

2

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)の場合

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

3

一定の条件を満たす企業等の場合

「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

4

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

1から4まで共通

書類の省略に当たっての誓約書

参考様式第1-29号

 

法人の場合

1

特定技能所属機関概要書
※記載内容に応じて、「支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)」及び「支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)」の添付が必要な場合がある

参考様式第1-11号

2

登記事項証明書

 

3

業務執行に関与する役員の住民票の写し
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る

 

4

特定技能所属機関の役員に関する誓約書
※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ

 

5

 

初めての受入れの場合

労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

受入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託していない場合

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分

受入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託している場合

労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分

6

社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※申請の日の属する月の前々月までの24か月分

 

税務署発行の納税証明書(その3)
※税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
※①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税

 

8

初めての受入れの場合

法人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近1年度分

受入れ中の場合

法人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近2年度分

9

公的義務履行に関する説明書
※上記5から8までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要

参考様式第1-27号

 

個人事業主の場合

1

特定技能所属機関概要書
※記載内容に応じて、「支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)」及び「支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)」の添付が必要な場合がある

参考様式第1-11号

2

個人事業主の住民票の写し
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る

 

3

 

初めての受入れの場合

労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

受入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託していない場合

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分

受入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託している場合

労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分

4

 

健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合

社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要

健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合

 

個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
※保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること

個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
※初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合には直近2年分が必要
※保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること

個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票含む。)
※申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
※基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること

5

個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
※税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」

 

6

初めての受入れの場合

個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近1年分

受入れ中の場合

個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近2年分

7

公的義務履行に関する説明書
※上記3から6までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要

参考様式第1-27号

 

<分野に関する必要書類>

建設特定技能受入計画の認定証の写し

※申請前に国土交通省地方整備局での手続が必要

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

分野参考様式第6-1号

申請にかかる期間と申請期限

在留資格変更許可申請の平均処理期間は、2週間~1か月とされています。

 

しかし、出入国在留管理庁が公表している処理日数を確認すると、特定技能1号においての在留資格変更許可申請の平均処理期間は、51.5日かかっています。

 

「建設特定技能受入計画」の審査期間は、書類不備等がなければ、およそ1ヵ月半から2か月とされています。

 

「建設特定技能受入計画」の申請中であっても、在留資格変更許可申請は可能ですが、どちらも2か月近く時間がかかる可能性があるため、早めに手続きをすることをおすすめします。

 

「特定技能受入計画」は、6か月前から申請可能です。

 

詳しくは建設関係の在留資格に詳しい行政書士へ問い合わせるとよいでしょう。

そのほか建設業で雇える外国人の在留資格とは

在留資格「特定技能1号」以外に、建設業で雇うことができる、外国人の在留資格はあるのでしょうか。

 

ここでは、「特定技能1号」以外の建設業で就労可能な在留資格について説明します。

技能実習生

外国人技能実習制度は、技能、技術、知識を開発途上国等へ移転して、開発途上国等の経済発展を担う人材の育成に協力することが目的の制度です。

 

労働力の不足を補うための制度ではありません。

 

外国人技能実習制度によって特定の技能を習得する目的で日本に滞在する外国人を「技能実習生」と呼びます。

 

日本はさまざまな分野で「技能実習生」を受け入れており、建築業でも受け入れを行っています。

 

職種

令和4年4月の時点で86職種158作業の技能実習が行われています。

 

建設業は22職種33作業あり、以下のとおりです。

 

さく井

パーカッション式さく井工事

ロータリー式さく井工事

建築板金

ダクト板金

内外装板金

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工

建具製作

木製建具手加工

建築大工

大工工事

型枠施工

型枠工事

鉄筋施工

鉄筋組立て

とび

とび

石材施工

石材加工

石張り

タイル張り

タイル張り

かわらぶき

かわらぶき

左官

左官

配管

建築配管

プラント配管

熱絶縁施工

保温保冷工事

内装仕上げ施工

 

 

プラスチック系床仕上げ工事

カーペット系床仕上げ工事

鋼製下地工事

ボード仕上げ工事

カーテン工事

サッシ施工

ビル用サッシ施工

防水施工

シーリング防水工事

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事

表装

壁装

建設機械施工

 

押土・整地

積込み

掘削

締固め

築炉

築炉

 

条件

技能実習は、非営利の管理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業にて技能実習を行う「団体管理型」と、日本の企業等が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れる「企業単独型」があります。

 

団体管理型では、技能実習生として来日する外国人が、技能実習を行う業務と同種の業務を外国で従事した経験が必要です。

 

関連の学校を卒業した場合や、訓練を行った経験があれば、技能実習生として来日できる可能性もあります。

 

技能実習を行う企業は、技能実習を行う体制が整っていること、技能実習生に報酬を安定的に払うこと、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと等の規定があります。

期間

技能実習制度によって、技能実習生が日本に滞在できる期限は、最長5年です。

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で建設業に就労することも可能です。

 

しかし、この在留資格では、現場にて作業をする内容の就労はできないため、注意が必要です。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で建設業に就労できる要件は以下のとおりです。

職種

・営業職
・事務職
・CADオペレーター
・現場監督、施工管理
・通訳、翻訳
・海外取引

条件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、国内外の大学や短期大学、専門学校などを卒業しており、その内容が業務と関連があることが必要です。

 

翻訳や通訳の場合は、実務経験が3年以上必要となっています。

期間

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には、在留期間の更新に制限がありません。

 

そのため、希望する期間日本に滞在することが可能となっています。

身分に基づく在留資格

在留資格のなかで、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、就労の制限がありません。

 

そのため、建設業で就労することが可能です。

まとめ

特定活動「外国人建設就労者」で就労をしている外国人は、緊急的な措置であるため、2022年度末までしか就労をすることができません。

 

しかし、特定活動「外国人建設就労者」の在留資格から、在留資格「特定技能1号」へ在留資格の変更をすることが可能です。

 

在留資格「特定技能1号」を取得するためには、さまざまな細かい規定があります。

 

建設業における在留資格「特定技能」については、建設技能人材機構(JAC)のヘルプデスク(0120-220-353)に問い合わせることができます。

 

建設業にはそのほか就労可能な在留資格もありますので、分からないことや不安があれば、建設業の在留資格に強い行政書士事務所に問い合わせると良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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