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特定技能外国人が転職する際の手続きとは?要件と併せて紹介

特定技能ビザで在住する外国人は、転職が可能です。この記事では、特定技能外国人の転職に関する手続きについて紹介します。受入れ機関側が必要な手続きについても解説しますので、参考にしてください。

特定技能外国人の転職要件

特定技能外国人が転職活動をするにあたり、満たすべき要件は次の通りです。

 

・同一の業務区分の転職

・試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間の転職

 

特定技能の分野と業務区分は、おおまかに以下の通りです。

 

分野

業務区分

介護

身体介護と付随の支援業務、1区分

ビルクリーニング

建物内の清掃、1区分

素形材産業

鍛造・ダイカスト・機械加工など、13区分

産業機械製造業

ダイカスト・機械加工・塗装など、18区分

電気・電子情報関連業

機械加工・金属プレス加工・工場板金など、13区分

建設

型枠施工・左官・コンクリート圧送など、18区分

造船・船舶工業

溶接・仕上げ・塗装など、6区分

自動車整備

自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備、1区分

航空

空港グランドハンドリング、航空機整備、2区分

宿泊

フロント、接客、企画・広報、レストランサービス等の宿泊サービスの提供、1区分

農業

耕種農業全般、畜産農業全般、2区分

漁業

漁業、養殖業、2区分

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般、1区分

外食業

外食業全般、1区分

※参考元:出入国在留管理庁|特定技能制度とは

 

例えば素形材産業にて「機械加工」の業務を行っている特定技能外国人の場合、産業機械製造業の「機械加工」への転職は、同一の業務区分と認められるため可能です。しかし、産業機械製造業の「塗装」への転職を希望する場合、新たに技能水準試験への合格が必要です。

 

なお、同じ分野内における他区分への転職も、技能水準試験への合格が必要です。

特定技能外国人の転職に必要な手続き

ここでは特定技能外国人の転職に伴い必要な手続きを「外国人本人」「退社した会社・転職先」の2つの立場からそれぞれ紹介します。

外国人本人が行う手続き

特定技能外国人本人は出入国在留管理庁に対して在留資格の変更許可申請が必要です。申請書は出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードができ、それ以外には証明写真(縦:4cm、横:3cm)やパスポート、在留カードの用意・提示を求められます。これらに加え分野別の必要書類もそろえます。

 

この手続きは転職後に従事する業務区分(内容)にかかわらず必要です。

退社した会社・転職先が行う手続き

退職した会社(旧・受入れ機関)および転職先(新・受入れ機関)は出入国在留管理庁に対して「特定技能雇用契約に係る届出」を行います。届出期間は退職・雇用契約の締結から14日以内とされています。

 

手続きの詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

特定技能の転職に関する注意点

ここでは特定技能外国人が転職をする際に受入れ機関側が気を付けたい注意点について紹介します。

会社都合の場合はサポートが必要

会社都合の退職の場合、受入れ機関は特定技能外国人の転職活動をサポートしなければなりません。転職にあたり推薦状が必要な場合はその作成、転職活動を行うための有給休暇の付与、必要情報の提供などです。これは特定技能外国人の支援計画にも記載が必要な内容です。

 

転職されないためには

即戦力の人材として採用した特定技能外国人に転職をされないためには、日常的なサポートを充実させるとよいでしょう。

 

具体的には、特定技能外国人の支援計画に沿って、外国人が日本での生活を円滑に進められるようフォローすることが挙げられます。語学学習の機会を設けたり、日頃から相談に乗ったりすることも大切です。

 

採用前後でミスマッチを生まないようにすることは、特定技能外国人の採用の場合でも同じです。

まとめ

特定技能外国人には転職が認められています。同一区分内であれば他分野への転職が可能である一方、同一分野内であっても区分が異なる場合は新たに技能試験をパスする必要があります。

 

特定技能外国人の転職に際して、受入れ機関側は、出入国在留管理庁に書類を提出しなければなりません。書類は出入国在留管理庁のWebサイトより確認できます。

 

さむらい行政書士法人は、外国人の特定技能ビザ取得を専門に扱う行政書士法人です。ビザの取得はもちろん、せっかく受け入れた特定技能外国人に転職されないための支援など、受入れ機関としての運用に関するアドバイスも行えます。特定技能についてお困りの場合は一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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