特定技能ビザ「建設」分野の受け入れ条件とは?オンライン申請の手順を解説
特定技能ビザの建設分野があり、土木や建築、ライフライン設備のメンテナンス等を行う事業者が外国人労働者を雇用できます。
しかし、建設分野に該当する以外にも、受け入れ事業者としてさまざまな条件を満たす必要があります。
この記事では、特定技能ビザの建設分野の受け入れ条件やオンライン申請の手順などをまとめました。
特定技能外国人の採用で人材不足を補おうと考えている企業や個人事業主の方は、参考にしてください。
特定技能ビザ「建設業」とは
特定技能ビザの建設分野は、外国人の分野に対する理解度によって1号と2号に分かれています。
受け入れ事業者としても特定技能1号と2号の採用では大きく異なる点があるため、把握しておきましょう。
特定技能ビザとは
外国人が日本国内に在留するためのビザは、滞在目的や在留期間によって複数の種類を用意しています。
そのなかでも、比較的長期的に日本に在留しつつ、日本国内の企業で働くためのビザに該当するのが特定技能ビザです。
人手不足の業界を助ける外国人向け就労ビザ
特定技能に該当する産業分野は、日本国内において人手不足が深刻な職種や業種が選定されています。
建設分野についても、現役世代の高齢化や若者が就職先として選ばなくなっている点から、慢性的に人手不足な業種です。
特定技能ビザには1号と2号がある
特定技能ビザのうち、ほとんどの産業分野では以下の特定技能1号と2号が存在しています。
|
特定技能1号 |
法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能 |
|---|---|
|
特定技能2号 |
法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能 |
建設分野には、特定技能1号と2号の両方があるため、業務的に難しい内容でも特定技能2号であれば対応できます。
特定技能「建設」には業務区分が3つある
特定技能の建設分野は2022年の特定技能制度の再編から、以下の3つの業務区分に分かれています。
|
土木 |
土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
|---|---|
|
建築 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 |
|
ライフライン・設備 |
電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 |
同じ建設分野の特定技能外国人でも、土木で資格を取得した場合は土木以外の業務に携われません。
受け入れ事業者としては、産業分野だけでなく、自社の業務区分と一致する特定技能外国人を採用する必要があります。
特定技能の外国人を採用するメリット
特定技能外国人を採用するまでに申請手続きをする必要はありますが、採用できるようになった後は、複数のメリットが発生します。
特に建設分野は若者の新規採用が現実的には厳しいため、申請の手間をかけても十分なメリットを得られるでしょう。
人材不足を補える
特定技能外国人を採用した場合、対象産業分野の知識や技能を持った人材を即戦力として現場に補充できます。
無論、採用直後は多少の指導や教育は必要ですが、ゼロから教えるよりも人材不足を速やかに補えます。
日本の人材と同じように働いてもらえる
日本に在留中の外国人は就労資格を持っていない場合、週28時間を超えて労働できません。
1週間に5日間の仕事があると考えると、週28時間では1日あたり約5時間しか業務を任せられないことになります。
一方、特定技能外国人の場合は日本国内の労働基準法の範囲内で、日本の人材と同じような労働時間で働いてもらえます。
特定技能人材の長期雇用も可能になる
特定技能外国人の在留期間については、特定技能1号が更新ありで最長5年、特定技能2号は更新無制限で在留できます。
ほかの在留資格では、3ヶ月~3年以内の場合が多いため、特定技能外国人の場合は長期雇用できる点もメリットの1つです。
特定技能外国人を採用する際の注意点
特定技能外国人を採用する場合、待遇面やサポートについて注意すべき点がいくつかあります。
中でも、特定技能1号の採用の場合は義務や制限が発生するため、採用する前に把握しておきましょう。
直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない
特定技能外国人の受け入れ事業者は、雇用や待遇面で以下の内容を遵守する必要があります。
- 雇用形態は直接雇用のみ
- 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結している
正社員として直接雇用しながら、日本人と同様の給与や待遇を提供できない場合は、受け入れ事業者として認められません。
外国人のサポートを行わなくてはならない
特定技能外国人のうち、特定技能1号を採用する場合、受け入れ事業者には支援義務が発生します。
支援義務は事業内だけでなく、日常生活のサポートも含まれているため、受け入れ事業者によってはサポート業務が負担になる可能性があります。
ただし、支援義務については登録支援機関に一部、または全部を委託して要件を満たすことも可能です。
転職される可能性がある
特定技能外国人は転職について制限がないため、日本人労働者と同様に職場環境が合わない等の理由で転職される可能性があります。
そのため、事業者としては受け入れ条件や支援義務にかかわらず、特定技能外国人が過ごしやすい職場環境やサポートを意識しましょう。
採用できる人数枠をきちんと把握しておく必要がある
特定技能1号の外国人の採用人数は、特定技能所属機関の常勤職員の総数を超えてはいけません。
たとえば、常勤職員の総数が5人である場合、特定技能1号の外国人は4人まで採用できます。
一方で、特定技能2号の採用人数には制限がないため、採用人数の違いに注意しましょう。
特定技能1号と2号の受け入れにおける違い
特定技能1号と2号の受け入れにおける違いについて、項目別に比較しながら紹介します。
受け入れ事業者になった後はどちらも採用可能ですが、働いてもらえる期間や業務範囲などで違いが出てきます。
在留期間の更新などの違い
特定技能1号と2号の在留期間の更新などの違いは、以下のとおりです。
|
在留資格の優遇 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|---|---|---|
|
在留期間 |
法務大臣が分野ごとに指定した期間(3年を超えない範囲) |
3年、2年、1年または6ヶ月 |
|
在留期間の更新 |
通算5年まで |
上限なし |
特定技能1号の場合は3年を超えない範囲で在留期間が付与され、更新は通算5年までに限られます。
5年を超えても雇用を続けたい場合は、特定技能2号に移行するなど、ほかの在留資格の取得を目指してもらうしかありません。
一方、特定技能2号は外国人本人に更新する意思がある限りは、在留期間の更新上限なしで継続的に働いてもらえます。
ただし、転職される可能性も考えると、特定技能2号でも職場環境づくりは重要です。
支援・サポートの必要性の違い
特定技能1号と2号の支援やサポートの必要性の違いは、以下のとおりです。
|
受け入れ企業のサポート |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|---|---|---|
|
支援義務 |
あり |
なし |
|
1号特定技能外国人支援計画の作成、実行 |
あり |
なし |
特定技能1号を受け入れる場合、支援義務の一環として1号特定技能外国人支援計画の作成、実行も義務づけられています。
支援計画の作成と実行についても登録支援機関に委託できるため、企業規模等で難しい場合は委託を検討しましょう。
一方、特定技能2号の受け入れについては、支援が義務化されていません。
特定技能2号の場合は日本の生活に慣れている外国人も多いため、最低限のサポートでも十分な場合があります。
受け入れ人数や従事できる業務の違い
特定技能1号と2号の受け入れ人数や従事できる業務の違いは、以下のとおりです。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
受け入れ人数 |
特定技能所属機関の常勤職員の総数を超えない人数 |
制限なし |
|
分野、区分の概要 |
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |
|
従事する主な業務 |
型枠施工 コンクリート圧送 トンネル推進工 建設機械施工 土工 鉄筋施工 とび 海洋土木工 その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 |
型枠施工 コンクリート圧送 トンネル推進工 建設機械施工 土工 鉄筋施工 とび 海洋土木工 その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 |
|
想定される関連業務 |
・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
特定技能1号には採用人数に制限があり、業務も基本的には指導者の指示に従う形で作業をしていきます。
一方、特定技能2号は自らが指導者の立場で現場に携われる人材で、採用人数にも制限がありません。
ただし、特定技能2号の取得難易度が高い点から、特定技能外国人のなかでも人材の取り合いが発生する可能性があります。
特定技能1号から2号へ委託する道もあるため、将来的に指導者としても働いてもらいたい場合は、資格取得もサポートしましょう。
特定技能人材を受け入れるには
特定技能外国人の受け入れ事業者になるためには、受け入れ要件を満たしつつ、登録や申請手続きを進める必要があります。
建設分野における特定技能外国人を受け入れるまでの流れや、必要書類について紹介します。
特定技能「建設業」の受け入れ要件を満たす必要がある
特定技能の建設分野の受け入れ要件としては、法令を遵守しつつ、建設分野の協議会へ加入する必要があります。
協議会へ加入する過程では、特定サイトへの登録や審査もあるため、すべての受け入れ要件を満たせるようにしていきましょう。
受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
建設分野の受け入れ事業者は、該当する企業及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録しなければいけません。
建設キャリアアップシステムは国土交通省が管理しており、建設分野の企業や建設業の技術者が情報を登録できるサイトです。
システム上で技術者の実務経験の内容や年数を登録することにより、正しい評価や報酬をもらえるようにする役割を持っています。
建設分野の特定技能においては、特定技能1号が2号へ移行する際の実務経験年数を参照する際にも活用されます。
受け入れ業者だけでなく、受け入れ予定の特定技能外国人も登録する点に注意しましょう。
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する
建設分野の受け入れ事業者は、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入が義務付けられています。
特定技能では、ほかの産業分野でも基本的に各分野の協議会へ加入しない限り、特定技能外国人を雇用できません。
協議会への加入要件として、建設キャリアアップシステム登録後の資料や次の受入計画が必要になります。
受入計画の作成をしなくてはならない
建設分野の受け入れ事業者は、協議会に加入する過程で建設特定技能受入計画を作成して、提出しなければいけません。
建設特定技能受入計画には、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記する必要があります。
審査で受入計画が認定された場合、協議会にも加入できます。
国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認
建設分野の受け入れ事業者は、国土交通省に関連する項目として、以下の2点が義務付けられています。
- 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
受入計画は認定を受けて終わりではなく、認定後も計画の実施状況を巡回訪問などで審査されます。
特定技能を受け入れの手順
建設分野の受け入れ事業者が特定技能を受け入れるまでの大まかな手順は、以下のとおりです。
- 特定技能外国人を採用する
- 建設キャリアアップシステムに企業と特定技能外国人を登録して建設キャリアアップカードを発行する
- 外国人就労管理システムで特定技能外国人受入事業実施法人への加入申請を行い、建設特定技能受入計画を作成しながら、必要な書類を提出する
- 特定技能外国人が在留資格の申請を行う際、必要書類の提供や事業者側で個別に提出を求められる書類に対応する
- 在留資格の審査に通った場合、許可証の発行や在留資格の変更の処理を行う
- 特定技能外国人が日本国内にいる状態で在留資格の発行が完了している場合、業務を開始できる
建設キャリアアップシステムの登録と協議会への加入申請は必須であり、特定技能外国人の在留資格申請時も書類の発行や提出を求められます。
受け入れ完了までに準備する書類はとても多く、企業規模によっては事務処理の多さが負担になる可能性があります。
特定技能外国人の受け入れ申請が難しいと感じる場合は、書類を準備する手伝いや申請を代行できる行政書士への依頼がおすすめです。
行政書士は行政機関に提出する書類作成や申請代行業務を行える専門家であり、特定技能ビザの申請にも対応できます。
依頼料は必要ですが、専門家に任せたほうが結果的に時間や手間を節約できて、コストパフォーマンスがよい場合もあります。
書類を準備する時間がない場合は、書類作成だけ代行してもらうような依頼もできるため、臨機応変に活用してみましょう。
受け入れオンライン申請について
建設分野の受け入れ申請はすべてオンラインで完結でき、必要書類を準備できた場合は比較的早く手続きを進められます。
ただし、各種申請における必要書類の数は膨大になるため、見落としがないように確認しておきましょう。
申請方法
建設分野の受け入れ申請における申請方法は、以下のとおりです。
|
受け入れ申請内容 |
申請方法 |
該当URL |
|---|---|---|
|
建設キャリアアップシステムへの登録 |
建設キャリアアップシステムで事業者および技能者の登録を行う |
https://www.ccus.jp/ |
|
特定技能外国人受入事業実施法人への加入 |
外国人就労管理システムで建設特定技能受入計画等の必要書類を提出する |
https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal |
建設キャリアアップシステムは、特定技能以外でも活用されるサイトであるため、協議会への加入とは別のサイトで手続きする必要があります。
申請にかかる期間
受け入れ申請時の申請可能期間と申請にかかる期間は、以下のとおりです。
|
受け入れ申請内容 |
申請可能期間 |
申請にかかる期間 |
|---|---|---|
|
建設キャリアアップシステムへの登録 |
随時 |
登録完了後、建設キャリアアップカードの発行に約1ヶ月 |
|
特定技能外国人受入事業実施法人への加入 |
現に有する在留資格の在留期間満了日、または入国予定年月日の半年前 |
地域によっては審査が完了するまでに3〜4ヶ月 |
建設キャリアアップシステムへの登録自体はいつでも行えて、登録も比較的早く完了します。
しかし、協議会への加入で必要な建設キャリアアップカードの発行には約1ヶ月必要です。
協議会への加入の審査が最長で4ヶ月かかる点を考えると、建設キャリアアップシステムへの登録も早めに進めたほうがよいでしょう。
申請時の必要書類一覧
建設キャリアアップシステムの登録に必要な書類は、以下のとおりです。
|
建設キャリアアップシステムの登録 |
必要情報 |
|---|---|
|
簡易型登録 |
・本人情報 ・所属事務者ID、所属事業者名、職種 ・社会保険、建退共加入状況 等 |
|
詳細型登録 |
・保有資格、研修受講歴、表彰 ・健康診断受診歴 等 |
|
下請事業者、元請事業者と関連付けて登録する情報 |
・称号、所在地、市保菌 等 ・建設許可情報、業種 等 ・社会保険加入状況 等 |
簡易型と詳細型の2種類の登録方法がありますが、システム内では詳細型登録が推奨されています。
協議会への加入申請を新規で行う場合に必要な書類は、以下のとおりです。
|
新規申請の必要書類 |
内容 |
|---|---|
|
特定技能受入期間になろうとする者に関する事項 |
・法人のみ:登記事項証明書、もしくは履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内発行のもの) ・個人事業主のみ:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの) ・建設業許可証(有効期限内のもの) ・常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類) ・建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類 ・特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書) |
|
代理申請者に関する事項 |
委任状、弁護士証票または行政書士証票(代理申請を行う場合のみ) |
|
適正な就労環境の確保に関する事項 |
・ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること) ・就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要) ・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) ・変形労働時間採用の場合のみ:変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの) |
上記に加えて、特定技能外国人を新たに受け入れるたびに、情報登録として以下の書類も用意する必要があります。
|
情報登録の必要書類 |
備考 |
|---|---|
|
建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類 |
発行した建設キャリアアップカードの写しをアップロードする |
|
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 |
国土交通省ホームページからダウンロードする |
|
同等の技能を有する日本人の賃金台帳 |
直近1 年分 賞与を含む |
|
同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類 |
経歴書等 様式任意 |
|
特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し |
全員分 |
|
雇用契約に係る重要事項事前説明書 |
告示様式第2 全員分 |
こちらで建設キャリアアップカードの写しが必須になるため、先に建設キャリアアップシステムの登録を済ませておく必要があります。
特定技能の受け入れにかかる費用
建設分野の受け入れ申請で建設キャリアアップシステムの登録や協議会へ加入し続ける場合、申請時や継続時に費用が発生します。
企業規模や特定技能外国人の人数によって変動する費用もあるため、自社でどの程度費用の負担がかかるのか把握しておきましょう。
受け入れにかかる費用
特定技能の受け入れにかかる初期費用は、以下のとおりです。
|
受け入れにかかる費用 |
料金 |
|---|---|
|
建設キャリアアップシステムの技能者登録料 |
・インターネット:簡略型2,500円、詳細型4,900円 ・認定登録機関:詳細型のみ4,900円 |
|
建設キャリアアップシステムの事業者登録料 |
・一人親方:0円 ・500万円未満(個人事業主含む):6,000円 ・500万円以上1,000万円未満:12,000円 ・1,000万円以上2,000万円未満:24,000円 ・2,000万円以上5,000万円未満満:48,000円 ・5,000万円以上1億円未満:60,000円 ・1億円以上3億円未満:120,000円 ・3億円以上10億円未満:240,000円 ・10億円以上50億円未満:480,000円 ・50億円以上100億円未満:600,000円 ・100億円以上500億円未満:1,200,000円 ・500億円以上:2,400,000円 |
|
登録支援機関を利用する場合の初期費用 |
30万円から60万円程度 |
建設キャリアアップシステムは必須の費用であり、支援義務を登録支援機関に委託する場合は、委託時の初期費用も用意しなくてはなりません。
毎年かかる費用
特定技能外国人を受け入れた後には、建設キャリアアップシステムと協議会への加入でそれぞれ毎年かかる費用があります。
建設キャリアアップシステムで毎年かかる費用は、以下のとおりです。
|
建設キャリアアップシステムの管理者ID利用料 |
毎年かかる費用 |
|---|---|
|
1IDあたり |
11,400円 |
|
一人親方の場合 |
2,400円 |
管理者IDは事業者登録時に発行されて、システムを操作する際に求められます。
特別な理由がない限りは1企業で1IDあれば十分であるため、1IDのみの費用になると考えてよいでしょう。
一方、協議会では加入状況によって、以下の年会費が必要です。
|
対象機関 |
年会費 |
|---|---|
|
JAC正会員団体傘下の受入企業・個人 |
なし |
|
JACの正会員ではない場合や団体に所属していない企業および建設関連団体(賛助会員) |
24万円 |
|
JACの正会員ではない場合や団体に所属していない登録支援機関(賛助会員) |
・下記以外の場合:24万円 ・契約建設企業の数が20社未満の者:12万円 ・契約建設企業の数が10社未満の者:6万円 ・契約建設企業の数が5社未満の者:3万円 |
|
正会員として入会した建設業者団体 |
36万円 会費免除措置あり |
条件に当てはまる場合は、年会費なしや会費免除で負担を抑えられます。
そのほかに負担する費用
特定技能外国人の採用前後で、そのほかに負担する費用は、以下のとおりです。
|
建設キャリアアップシステムの現場利用料 |
1人日・現場あたり:10円 一定期間ごとの事後精算でお支払 |
|---|---|
|
JACの特定技能1号外国人の受入負担金 |
1人あたり月額12,500円 |
|
在留期間更新許可申請 |
窓口:6,000円 オンライン:5.500円 |
|
登録支援機関に委託した場合の支援量 |
1ヶ月で1人につき2万円程度が目安 |
協議会へ加入している場合、新規で特定技能1号を受け入れる際は、1人あたり月額の受入負担金が求められます。
登録支援機関も委託中の特定技能外国人の人数を参照して、月額の費用が発生する可能性があります。
特定技能ビザの在留期間更新許可申請については、受け入れ事業者側に支払い義務はありません。
会社の制度や優待として、費用負担する場合は更新時に上記の料金が必要である点を忘れないようにしましょう。
受け入れ申請の注意点
建設分野の受け入れ申請では、特定技能外国人の人数の変動によって、追加の申請手続きを行う必要性が出てきます。
対応できない場合は受け入れ要件を満たせなくなるため、注意しましょう。
受け入れ機関によって特定技能の受入人数の上限があるので注意
建設分野では特定技能1号について、特定技能所属機関の常勤職員の総数を超えない人数まで受け入れできます。
従業員が少ない事業者は、受け入れ人数の上限に注意しましょう。
特定技能における常勤職員は、建設国保を含む社会保険に加入している以下の者が対象です。
|
区分 |
条件 |
|---|---|
|
役員 |
常勤の役員で報酬額が一定額以上である者 |
|
日本人従業員 |
パート勤務等の短時間労働者ではない者 |
|
外国人従業員 |
パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者 |
たとえば、時折現場へ視察に来る重役は常勤の役員にあたらないため、常勤職員からは取り除かれます。
外国人従業員は既に雇用されている特定技能外国人を常勤職員に含めないため、特定技能2号になった場合でも常勤職員の総数は増えません。
国土交通省に受け入れ報告をしなければならない
建設分野の受け入れ事業者は、特定技能外国人を実際に受け入れる状況になった場合、原則として1ヶ月以内に受け入れ報告を行う必要があります。
受け入れ報告は外国人就労管理システムで行い、報告時には以下の情報や書類が必要です。
- 在留カード番号
- 在留期間満了年月日
- CCUS技能者ID
- 上陸年月日:パスポートに貼られている直近の証印の「上陸年月日」
- 特定技能従事開始年月日:新規入国の場合、在留資格「特定技能」の付与日
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写し:受入計画認定申請時に未登録の場合
協議会への加入時点で行う情報登録とは別に報告しなければならないため、忘れないようにしましょう。
申請が正式に通るまでは特定技能外国人材の勤務は不可
建設分野の受け入れ事業者は、協議会への加入申請が正式に通るまでは特定技能外国人を勤務させられません。
万が一、加入前に特定技能外国人を勤務させた場合は、認定を取り消される可能性があります。
また、認定後であっても、国土交通省による巡回訪問が定期的に行われるため、隠し通せる可能性は極めて低いでしょう。
届出に変更があったときは速やかに変更申請をしなくてはならない
建設分野の受け入れ事業者は、特定技能外国人に関する届出に変更があった場合、速やかに変更申請をしなければいけません。
変更申請が必要になる状況の例としては、以下のとおりです。
|
変更申請が必要になる状況 |
詳細 |
|---|---|
|
雇用の根幹に関わる事項の変更 |
・基本賃金の総額が減少する場合 ・所定労働時間が増加する場合 ・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの ・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更 |
|
受入の根幹に関わる事項の変更 |
・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要。必ず外国人の追加とセットで申請する) ・受入期間 ・受け入れる外国人に関する事項 ・常勤職員数 |
|
その他の重要事項の変更 |
・所属団体の変更 ・申請者の商号または名称・本店所在地 ・建設業の許可番号、許可期間 ・建設キャリアアップシステムの事業者ID |
変更申請をしなかった場合、『届出と異なる特定技能外国人を雇用させているもの』として、ペナルティを受ける可能性があります。
受け入れ要件を満たせなかった場合は受け入れやビザの更新ができなくなる可能性がある
建設分野の受け入れ要件を1つでも満たせなかった場合は、特定技能外国人を受け入れができなくなる可能性があります。
特定技能外国人にとっても、所属する企業が正式に認められていないと、ビザの更新ができないなどの不都合が生じます。
転職される可能性も高まるため、協議会への加入が完了した後でも、すべての受け入れ要件を遵守できるようにしましょう。
まとめ
特定技能ビザの建設分野の受け入れ条件やオンライン申請の手順などをまとめると、以下のとおりです。
- 特定技能外国人は直接雇用のみであり、日本人と同等の給与や待遇が求められる
- 特定技能1号については支援義務があり、1号特定技能外国人支援計画の作成と実行を行わなければならない
- 事業者と特定技能外国人は受け入れ申請前に建設キャリアアップシステムに登録する
- 特定技能外国人受入事業実施法人へ加入する必要があり、加入申請の過程で建設特定技能受入計画を作成する
- 協議会への加入や受入計画の認定を受けた後も、国土交通省が巡回訪問等で計画の実施状況を確認する
- 協議会への加入申請は外国人就労管理システムから行える
- 特定技能外国人を実際に受け入れる際は1ヶ月以内に受け入れ報告を行い、届出に変更があったときは速やかに変更申請する
受け入れ要件を満たすためには登録や申請を行う必要があり、それに伴う必要書類の提出も求められます。
登録や申請にかかる手間や時間を省きたい場合は、行政書士に依頼して、特定技能外国人を雇用できる状況を整えておきましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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