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特定技能ビザ「介護」の在留資格変更は可能?ビザ申請や変更について解説
日本人の労働者人口が減少傾向にあることで、働く人が不足しています。特に高齢化社会が加速している「介護」の現場では深刻な問題となっています。
その問題を解消するため、外国人労働者を雇うことで人手を補充しようという動きがあります。その一環として設けられたのが特定技能ビザです。
特定技能ビザは介護分野のみならず、さまざまな領域に対応したビザが多岐にわたって存在します。ここでは特定技能ビザの中でも「介護」に焦点を当てて解説をします。
その他介護分野におけるビザの種類や違いについて、受け入れる施設側の要件についても解説しますので、ぜひこの機会に在留資格の仕組みについて理解しましょう。
また、状況によっては目的に合わせてビザの変更を希望する方も出てくるはずです。そのような場合の対応方法や条件についてもご紹介します。
特定技能ビザ「介護」とは
特定技能ビザとは人手不足を補う目的で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格のことです。2019年4月から受け入れが始まり、現在まで多くの外国人を受け入れてきました。
中でも「介護」の分野において就労が認められたビザを「特定技能ビザ「介護」」と呼びます。
現在でも、状況に応じて制度の見直しや規制の緩和が行われ、最近では2025年4月より訪問介護業務が就労外国人でも行えるようになりました。
特定技能ビザ「介護」の概要
特定技能ビザ「介護」の内容について解説します。
特定技能ビザには大きく分けて1号と2号の2種類の分類があります。基本的な特定技能ビザは「1号」が基本で、さらにその上に2号があるという仕組みです。
特定技能1号に該当
特定技能ビザには1号と2号がありますが、分野によっては2号が設けられていない場合もあります。介護の分野もその1つです。つまり、特定技能ビザ「介護」は1号にのみ該当し、現段階では2号はありません。
【特定技能「介護」の条件と概要】
|
在留期間 |
4か月、6か月、1年ごとの更新(最長5年) |
|---|---|
|
就労内容 |
介護業務全般 |
|
家族帯同 |
不可 |
|
転職 |
可(同分野内のみ、条件あり) |
取得要件
特定技能ビザ「介護」を取得するためには以下の要件を満たさなければなりません。
【特定技能ビザ「介護」を取得するために必要な要件】
|
技能要件(いずれかを満たす) |
|
|---|---|
|
日本語能力要件(両方を満たす) |
|
特定技能ビザ「介護」で就労・従事できる事業所の種類
特定技能ビザ「介護」で就労・従事できる事務所は、主に介護者が必要となる場所になります。下記に例を挙げます。
【特定技能ビザ「介護」で就労・従事できる事務所】
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 有料老人ホーム
- グループホーム など
特定技能ビザ「介護」で可能な業務
特定技能ビザ「介護」を取得しているとできる業務には下記のようなものがあります。
【特定技能ビザ「介護」で可能な業務】
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 更衣介助
- 移乗・体位変換
- 歩行・移動介助
- 見守り
- レクリエーションの実施と補助
- 介護記録の作成
- 生活支援(掃除、洗濯、配膳など)
- 訪問介護(条件付き)
ご覧のとおり、被介護者の生活に必要な多岐にわたる介護業務が可能となっています。
また、以前は訪問介護業務が業務範囲外でしたが、2025年4月からの規制緩和によって条件付きではありますが従事可能となりました。
特定技能ビザ「介護」で従事できない業務
特定技能ビザ「介護」で従事できない業務には下記のようなものがあります。
【特定技能ビザ「介護」で従事できない業務】
- 施設の受付や事務業務
- 調理、厨房業務
- 送迎ドライバー
- 医療行為にあたる業務 など
ただし、主たる業務が介護であることが条件となるため、それに付随した業務は範囲外になる場合が多いです。
特定技能ビザ「介護」のメリット
特定技能ビザ「介護」を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。例を挙げてみましょう。
日本人と同等の給与や待遇を受けられる
特定技能ビザを有しているということは、日本人と同等あるいはそれ以上の技能と語学力があると認められたことになります。
介護現場における即戦力であり、一人の就労者であるため、その働きに応じて日本人と同等またはそれ以上の報酬や給与、福利厚生などの待遇を受けられるのです。
従事する職場でもサポートを受けられる
知らない土地へ来て就労するのは非常に不安だと思いますが、従事する職場でも手厚いサポートが受けられます。
これは法的に外国人就労者は受け入れた事務所からのサポートを受ける権利を持っており、逆に受け入れる事務所側も外国人就労者をサポートするよう義務付けられているからです。
具体的な内容は後述しますが、例として日本における生活のルールや行政手続きの補助、相談や苦情への対応などが挙げられます。
転職も可能になる
特定技能ビザであれば、同一分野内であれば転職も可能です。就労者の働く自由を担保すること、劣悪な労働環境でも辞められないといった状態を防ぐ目的があります。
さらに、労働者にとって劣悪な環境であれば人は集まらず、よい環境であれば人が定着するようになることで、介護業界全体の労働環境改善を促すこともできます。
「介護」に従事する場合の外国人資格の種類
一口に「介護」に関わるビザといってもいくつか種類があります。ここでは、それぞれの特徴や概要について解説します。
「介護」業務に従事できる在留資格
「介護」業務に従事できる在留資格には、特定技能・介護ビザ・技能実習・経済連携協定(EPA:Economic Partner Agreement)の4種類があります。それぞれの在留資格について表にまとめました。
【介護業務に従事でいる在留資格の特徴】
|
制度の位置づけ |
在留期間 |
家族帯同 |
特徴 |
|
|---|---|---|---|---|
|
特定技能 |
人手不足改善を目的として、即戦力を確保する制度 |
最長5年 |
不可 |
・介護業務に従事可能 ・日本人と同等以上の給与、待遇が義務 ・同一分野内での転職が可能 |
|
在留資格 |
長期就労や定住を前提とした制度 |
更新は必要なものの、実質期間なし |
可能 |
・介護業務に従事可能 ・介護関連のビザにおいて、最も自由度が高い |
|
技能実習 |
技能移転による国際貢献を行う制度 |
最長5年 |
不可 |
・最低賃金以上は保証されているものの、日本人と同等待遇は必須ではない ・監理団体が支援を行う ・就労目的というよりも、技術の習得を目的としている |
|
EPA |
特定国との国際条約に基づく制度 |
最長4年 |
不可 |
・特定国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)に限定されている ・働きながら介護技術や日本語を学ぶ ・一定期間内に介護福祉士国家試験に合格する必要がある ・国ごとに人数枠がある |
在留資格のメリット・デメリット
|
メリット |
デメリット |
|
|---|---|---|
|
特定技能 |
・よい環境が多い中ですぐに働ける ・日本人と同等の待遇が保証されている ・転職が可能 ・受け入れ事務所からの生活の支援や相談などのサポートがある ・技能実習からの移行先におすすめ |
・在留期間に上限がある ・家族帯同は不可 ・原則として管理職や指導専任にはなれない |
|
在留資格 |
・日本で長く働き、生活の基盤を築きやすい ・在留期間の上限なし ・家族帯同が可能 ・転職の自由度が高い ・訪問介護を含む介護業務全般に従事可能 ・日本人介護福祉士と同等の専門職としてみなされる |
・介護福祉士国家資格が必須 ・資格、日本語力、学習期間、費用がかかり、取得するのが難しい |
|
技能実習 |
・日本語能力が高くなくても可能 ・技能実習を受けるハードルが低め ・初期段階の受け入れとしての実績が多い |
・労働者としての権利が弱い ・転職不可 ・生活や職場トラブルがあってもサポート体制が整っていない ・他の在留資格の整備が整ってきたため、近年では減少傾向にある |
|
EPA |
・国費で日本語や介護教育が受けられる ・国家資格(介護福祉士)取得を目的とする明確なキャリアパスがある ・資格取得後は介護ビザへ移行可能で、将来性が高い |
・対象国が決まっている ・転職不可 ・人数枠が限られており競争率が高い ・国家試験に合格できなければ原則帰国 |
特定技能から在留資格の変更は可能?
介護分野における在留資格の中では、比較的取得しやすい上に制度が整っており、バランスのよいビザであるといえます。
特定技能ビザの期間が満了すると国へ帰ることになります。中にはもっと勉強したい、もっと働きたいと思う方も多くいます。
では、特定技能「介護」から在留資格を介護ビザなどの自由度の高いものへ変更することはできるでしょうか。ここでは在留資格の変更について解説します。
特定技能ビザから在留資格「介護」への変更は可能?
結論からいうと、特定技能ビザから在留資格「介護」への変更は可能です。特定技能の期間で能力や技術を積んで、在留資格へ変更するというのは典型的なキャリアルートの1つともいえます。
もちろん同分野である「介護」の範囲内のみに限られます。さらに、在留資格の変更にはいくつか条件があり、それらを満たさないと変更は認められません。具体的な条件を確認していきましょう。
5年の間に国家資格の「介護福祉士」の取得が必要
在留資格「介護」を取得するためには、特定技能ビザの期間を満了するまでの5年の間に、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
ビザ変更そのものに期限はなく、条件さえ満たせば変更は可能です。しかし、ビザの期限である5年以内に取得しないと、一度帰国しなければなりません。
帰国すると国家試験の勉強や技能の習得、試験の受験が困難になります。そのため、特定技能ビザの期間内に在留資格を取得する条件を満たすのが理想的です。
在留資格変更許可申請で手続きを踏めば変更が可能
在留資格を得るために必要な条件が揃っている場合は、在留資格変更許可申請の手続きを踏むことで変更が完了します。
条件を満たしていれば、自動的に在留資格が得られると誤解している方が多いため注意しましょう。
具体的な変更手続きは後述しますが、国家試験の合格と必要書類を収集してから申請を行う流れです。
在留資格「介護」に変更するメリット
特定技能「介護」から在留資格「介護」へ変更するメリットには下記のような点があります。
- 在留期間の上限がなくなる(更新は必要なものの、実質無期限)
- 配偶者や子どもの帯同が可能
- 日本人介護福祉士と同等の専門職扱いとなり、待遇がよくなる
- キャリアアップにつながりやすい
- 職場内での評価や信頼性が高まりやすい
- 働き方の選択肢が広がる
- 介護業務の幅が広がる
- 日本で安定して生計が立てやすくなる
在留資格変更の手続きについて
特定技能から在留資格への変更手続きについて解説します。まず、前提条件として介護福祉士の国家試験に合格している必要があります。条件を満たした上で、在留資格変更の手続きをしましょう。
申請手続きの手順
1.必要書類を用意する
必要書類には申請者本人が用意するものと、勤務先である受入機関が用意するものの2種類があります。
2.出入国在留管理局へ申請
必要書類の用意と記入が完了したら、本人または行政書士が代理で出入国在留管理局へ申請を行います。管理局はご自身が住んでいる管轄の管理局へ提出すれば問題ありません。
3.審査が完了するのを待つ
提出した申請書をもとに審査が行われます。場合によっては追加資料の提出を求められることもあるため、その際は速やかに対応しましょう。
審査は時期にもよりますが、およそ1~3か月程度で完了します。ビザの更新時期にバタバタしないよう、余裕を持って申請することをおすすめします。
4.新しい在留カードの交付
在留資格「介護」が許可されると、手数料(4,000円)を納付して、新しい在留カードを交付してもらいます。これで在留資格「介護」が認められたことになります。
必要書類
必要書類には本人が用意するものと、受入機関(勤務先)が用意するものの2種類があります。
万が一、提出書類に不備があると、許可が得られるまでの時間が長引きます。そのため、申請には書類漏れがないように準備しましょう。
【本人が用意するもの】
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 顔写真(規定サイズ)
- 履歴書、職務経歴書(必要な場合もある)
【受入機関(勤務先)が用意するもの】
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社や施設の概要資料
- 登記事項証明書
- 直近の決算書類(法人)
- 受入理由書
かかる申請費用
申請にかかる費用には書類を用意するまでにかかる諸費用と、許可が出た後の申請費用になります。
必要な書類の中には、証明書の発行や写真代、郵送、コピー代などの諸費用が掛かる場合がありますが、いずれも数百円~数千円程度です。
さらに許可が出た後、在留カード交付に4,000円程度の費用がかかり、収入証紙で支払います。
その他、行政書士に依頼すると別途依頼料がかかります。
申請にかかる期間
申請手順でお伝えしたように、審査自体は1~3か月程度で終わります。しかし、多くの場合書類の準備に時間がかかることが多く、1~4週間ほどかかると考えておきましょう。
そのため、書類準備から在留カード交付まで全体で2~4か月はかかると見積もっておきましょう。
外国人材受け入れ側について
変更申請は申請者だけではなく、外国人材を受け入れる側の事務所(施設)にも要件や注意すべき点があります。
まれに要件を満たさず、環境が整っていないにも関わらず外国人を受け入れている事例も過去にはありました。
そのため、受け入れ側の要件も把握しておきましょう。
受け入れ要件
事務所側の受け入れ要件には、「受け入れ施設そのものの要件」と「業務内容に関する要件」、「受け入れ外国人に対する支援体制の要件」の3つがあります。
これらの要件について具体的な例を挙げて解説します。
受け入れ施設の設備要件
本要件では、外国人を受け入れる施設そのものの経営状況や設備・環境に関する要件が該当します。
- 労働関係法令や社会保険関連法令に遵守している
- 過去に重大な法令違反がない
- 適正な雇用関係を締結している
- 継続的に雇用できる経営基盤がある
- 日本人と同等以上の報酬が支払える
- 日本人斗同等以上の労働時間・休暇・福利厚生がある
あくまで日本人と同じように働くことが前提です。そのため、労働基準や待遇は同じもので確保できなければなりません。「外国人だから」といって、賃金を安くしたり、福利厚生が手薄になったりすることは違反となります。
業務内容に関する要件
介護分野の範囲内で業務を行うことができます。
【従事できる業務】
- 身体介護(入浴・排泄・食事介助)
- 生活支援
- 見守り
- 生活記録
- レクリエーションの支援
- 介護の範囲における掃除
- 訪問介護(条件付き) など
特定の分野でビザを取得している場合、その分野から外れた業務に従事することは許されていません。範囲外の業務を受け入れ側が強要することはもちろん、外国人側が自ら行うこともできません。
【従事できない業務】
- 事務・経理業務
- 調理
- 制度上制限される業務
中には、在留資格によって制限が変わる場合もあります。例として、訪問介護が挙げられます。2025年4月以降、訪問介護に関わる業務に関する規制が緩和されましたが、すべての訪問介護における業務が解禁されたわけではありません。
在留資格「介護」であれば、すべての訪問介護業務に関われるのに対して、特定技能「介護」の場合は一定条件下でのみ訪問介護が可能となりました。
このように、資格の種類によって許可されている業務の範囲が変わることもあるため、注意が必要です。
万が一、範囲外の業務を要求された場合は、労働者にはそれを拒否する権利があります。また、知らずに範囲外の業務を行ってしまった場合、把握していなかった過失を問われることもあります。ご自身の可能業務範囲はしっかり理解しておきましょう。
受け入れ外国人に対する支援体制の要件
受け入れ施設側は、受け入れた外国人の労働支援や生活支援を行うことが義務となっています。言葉も文化も違う場所へ労働に来るため、労働者の負担は非常に大きいです。
受け入れ施設は、外国人労働者が早く円滑に周りへ馴染めるように、下記のような支援を行わなければなりません。
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会提供
- 相談や苦情の対応
- 行政手続きの補助
- 転職や離職時の支援
これらの支援は「努力義務」ではなく「義務」となっています。必須要件の1つなので、受け入れられる体制をしっかり整えなければなりません。
受け入れにかかる費用
受け入れる際には、何かと費用がかかります。これは日本人でも外国人でも変わりませんが、外国人労働者だからこそ必要となる費用も存在します。
ここで、受け入れ側の負担が必要となる費用、逆に人材に負担してもらえる費用について確認しましょう。
人材の受け入れにかかる費用
受け入れ側が負担する費用には下記のようなものがあります。
- 在留手続きや変更、更新にかかる印紙代や手数料
- 書類取得や郵送にかかる送料
- 行政書士依頼費用
- 生活や業務支援にかかる費用
- 人件費(給与・社会保険料・賞与・各種手当)
- 教育・研修費用
人材に負担してもらえる費用
受け入れ側が負担しなくてもよい費用には下記のようなものがあります。
- 来日前にかかる費用(パスポート取得・各種試験の受験料・来日前の研修費)
- 渡航費(航空券など)
- 住宅費や生活費
- 試験や資格取得に必要な受験料(福利厚生として負担するのは可能)
このように、来日前に必要な費用や生活をする上でかかる費用は労働者本人が負担しなければなりません。
受け入れに関して注意すべきこと
ここまで受け入れ側の要件について解説しましたが、思いのほか準備しなければならないことがたくさんあると感じた方は少なくないと思います。
外国人労働者の受け入れ制度は「安く人を雇う制度」ではなく、あくまで「適正コストで人材を確保するための制度」であることを忘れてはいけません。
お伝えした内容を踏まえて、受け入れに関して注意すべきことを確認しましょう。
受け入れ人数の制限について
基本的に特定技能ビザ全般には受け入れ人数を制限する要件はありません。しかし、介護の分野においては、一定の制限が設けられているため注意しましょう。また、在留資格の種類によっても規制が変わります。
【受け入れ人数の制限】
|
在留資格 |
受け入れ人数制限 |
|---|---|
|
特定技能「介護」 |
ある(受け入れ事業所の日本人等の常勤介護職員数を超えてはならない) |
|
在留資格「介護」 |
なし |
|
技能実習「介護」 |
ある(常勤職員10人以下に対して実習生1人、11~20人に対して実習生2人など、明段階的に上限あり) |
|
EPA |
国別に人数枠がある |
技能実習以外の在留資格では、明確な人数の制限はありません。ただし、これは「何人でも自由に受け入れてよい」という意味ではなく、「環境の整備や支援がしっかりと行える範囲内で受け入れなければならない」という暗黙のルールがあります。
外国人材のサポートが必要
受け入れ側は外国人労働者のサポート体制を整える必要がありますが、このサポート体制の整備は「義務」となっています。
言語も文化も違う土地で働かなければならないため、誰かがサポートしなければ生活が困難となります。そのため、生活に慣れて日本人と同じように働き、生活ができるように環境を整えるサポートをしなければなりません。
資格によっては従事してもらえない業務を理解しておく必要がある
前述したように、在留資格によっては従事してもらえない業務があります。訪問介護を例に挙げましたが、その他にも下記のような業務が当てはまります。
【在留資格によって従事できる業務に違いがある例】
|
訪問介護 |
管理職・リーダー業務 |
夜勤・単独業務 |
転職 |
|
|---|---|---|---|---|
|
特定技能 |
条件付きで可能(研修や実務経験など) |
不可 |
可能 |
可能 |
|
在留資格 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
|
技能実習 |
不可 |
不可 |
実習計画の内容によっては可能 |
不可 |
|
EPA |
不可 |
不可 |
実習計画の内容によっては可能 |
不可 |
まとめ
今回は介護分野におけるビザについて、種類や条件の違い、特定技能ビザ「介護」から在留資格「介護」への変更について解説しました。
介護分野におけるビザには特定技能、在留資格、技能実習、EPAがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
【在留資格まとめ】
|
在留資格 |
特徴 |
|---|---|
|
特定技能 |
・人手不足対策の即戦力確保が目的 ・技能試験+日本語試験が必須 ・日本人と同等以上の待遇 ・在留期間は最長5年 |
|
在留資格 |
・介護福祉士の資格が必須な専門職 ・更新は必要なものの在留期間に上限はなし ・家族の帯同が可能 ・業務や転職の自由度が高い |
|
技能実習 |
・技能の継承や育成が目的 ・実習計画に基づく労働に制限 ・転職不可 ・労働者保護の観点から制度が手薄 |
|
EPA |
・介護福祉士の資格取得を前提とした育成が目的 ・対象国が決まっている ・働きながら学べる ・国家試験の合格が前提(不合格の場合は帰国) |
また、特定技能「介護」から在留資格「介護」への変更も可能で、最近では最もメジャーなキャリアアップともいえます。
【在留資格変更の流れと注意点】
- 要件を満たしているかを確認(介護福祉士国家試験を取得して登録している)
- 必要書類の準備(在留資格変更許可申請書、在留カード、介護福祉士登録証など)
- 出入国在留管理局へ申請(本人または代理で行政書士が行う)
- 審査(1~3か月)
- 許可・在留カードの更新(収入印紙4,000円を納付)
特定技能外国人として働きながら技術を磨き、さらに上を目指して在留資格を取得する方も少なくありません。特定技能は環境の整備が行き届いている制度であるため、日本で働くことを検討している方にとっておすすめな制度の一つといえます。
今回の記事を参考に1つのキャリアとして、検討してみてはいかがでしょうか。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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