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特定技能ビザ「介護」の登録支援機関になる要件は?受け入れ側の注意点

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、特定技能1号の日常生活や労働環境における支援を行う機関です。

 

特定技能外国人を受け入れる際は、「支援計画」を作成し、計画に沿ってさまざまな支援を行うことが義務付けられています。

 

特定技能外国人の受け入れを開始・検討している事業所のなかには、

「特定技能外国人を受け入れた経験を活かして、登録支援機関として事業を始めたい。」

「特定技能外国人を受け入れる際の、受け入れ側の要件や注意点が知りたい。」

とお考えの企業も増えてきています。

 

そこで本記事では、特定技能ビザ「介護」の登録支援機関になるための要件や、外国人材を受け入れる企業側の注意点について解説します。

 

ぜひ本記事を参考にして、即戦力となる特定技能外国人材の受け入れを開始しましょう!

特定技能ビザ「介護」を受け入れたい

日本の少子高齢化が進み、介護サービスの需要が高まっている一方、介護業界における労働力不足が社会問題となっています。

 

厚生労働省が令和7年5月に公表した「介護人材確保の現状について」によると、2040年には85歳以上を中心とした高齢人口が増加し、約57万人の介護職員が不足すると推計されています。

 

このような現状を解消すべく、2019年に厚生労働省によって導入されたのが『特定技能制度』です。

特定技能制度を活用すれば、即戦力となる外国人材の受け入れが可能となり、介護業界全体の人手不足解消に期待が寄せられています。

 

ここからは、特定技能ビザ「介護」の外国人材を受け入れたい企業に向けて、特定技能ビザ「介護」の概要を解説します。

外国人材を受け入れるメリットや、登録支援機関になる要件についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

特定技能ビザ「介護」の概要

特定技能ビザ「介護」は、介護業界の慢性的な人手不足を解消する目的で、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

 

介護技能評価試験と日本語試験に合格した外国人が対象となり、特定技能ビザ「介護」を取得すれば、介護施設で利用者の身体介護や生活支援などの業務に従事できます。

 

特定技能ビザ「介護」の概要は、以下を参考にしてください。

 

在留期間

最長5年間

取得要件

「介護技能評価試験+日本語試験」の合格

従事可能な業務

介護施設での身体介護・生活支援など

将来性

介護福祉士資格取得により、上位資格『介護ビザ』へのキャリアアップが可能

特定技能1号に該当

特定技能ビザ「介護」は、特定技能1号に該当し、在留期間は最長5年間となります。

雇用形態は原則として直接雇用、家族の帯同はできません。

 

特定技能1号は、受け入れ企業による義務的な支援が必須のため、支援計画に沿って適切に支援を行っていきましょう。

 

なお、特定技能ビザ「介護」は、将来的に国家資格「介護福祉士」を取得すれば上位資格『介護ビザ』へのキャリアアップが可能となります。

 

「家族と一緒に日本で暮らしながら、介護のスキルを磨きたい!」という高い目標をお持ちの方は、ぜひ介護ビザの取得を目指してみてはいかがでしょうか。

取得要件

特定技能ビザ「介護」の取得要件は、以下の通りです。

 

  • 介護分野の技能評価試験に合格する
  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格する
  • 介護日本語評価試験に合格する

上記の試験に合格したのち、出入国管理局による在留資格の審査にクリアすることで、特定技能ビザ「介護」を取得できます。

特定技能ビザ「介護」で就労・従事できる事業所の種類

特定技能ビザ「介護」で就労・従事できる事業所は、以下のように定められています。

1.【児童福祉法関係の施設・事業】

障害児入所施設・放課後等デイサービスなど

2.【障害者総合支援法関係の施設・事業】

短期入所・地域活動支援センターなど

3.【老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業】

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(住宅型有料老人ホームを除く)、介護療養型医療施設、デイサービスセンターなど

4.【生活保護法関連の施設】

救護施設・更生施設など

5.【その他の社会福祉施設等】

地域福祉センター・労災特別介護施設など

6.【病院又は診療所】

病院・診療所

特定技能ビザ「介護」で可能な業務

従事できる業務は、以下の通りです。

  • 利用者の送迎
  • 身体介護(食事介助・入浴介助・排泄介助など)
  • 機能訓練の補助
  • レクリエーションの企画・実施
  • ケアプランの作成・要介護者家族への介護指導、など

 

特定技能外国人は技能実習と違い、1人で夜勤勤務をすることも可能です。

特定技能ビザ「介護」で従事できない業務

特定技能外国人は、介護と無関係な業務には従事できません。

また、これまで専門的なスキルが必須となる「訪問系サービス」への従事が認められていませんでした。

 

しかし、2025年4月に制度の規制緩和が行われたことにより、以下の条件を満たせば従事可能となりました。

  • 介護職員初任者研修課程などの修了
  • 介護事業所等での実務経験が1年以上

 

施設内での介護業務が中心となりますが、施設内での掲示物管理や物品補充などの付随業務にも従事できます。

 

特定技能外国人材は、一定の条件のもとで、介護分野での幅広い活動が可能です。

「人手不足を解消して、質の高い介護サービスを提供したい!」とお考えの事業所は、ぜひ積極的に特定技能外国人の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。

ほかの外国人材の在留資格との違い

介護施設で外国人材を受け入れる場合、特定技能ビザのほかに、3つの在留資格があります。

  • 特定活動(EPA介護福祉士)
  • 在留資格「介護」
  • 技能実習「介護」(※廃止が決定し、2027年4月より育成就労が創設予定)

 

ここでは、ほかの在留資格との違いを確認していきましょう。

在留資格の種類

特定技能「介護」

特定活動(EPA介護福祉士)

在留資格「介護」

技能実習「介護」

目的

深刻な人手不足を解消する目的で、設けられた資格

日本と他国との「経済連携の強化」のため、設けられた資格

介護福祉士の資格をもつ外国人が、日本で介護業務に従事するために必要な在留資格

日本で介護の技術や知識を学び、自国で生かすことを目指す人を対象としている資格

在留期間

最長5年間

原則4年間

最長5年間(更新可能)

最長5年間

取得要件

①介護技能評価試験

②日本語試験

③介護日本語評価試験

に合格すること

①インドネシア、フィリピン、ベトナム国籍であること

②EPA介護福祉士候補者として来日していること

③日本での実務経験(3年以上)を経て「介護福祉士国家試験」に合格すること

介護福祉士養成施設を卒業する、または実務経験を3年以上積むなどのルートで、国家試験に合格すること

①日本語能力試験のN4(2号はN3)に合格していること

②外国における看護課程を修了した者、または看護師資格を有する者など

訪問介護への従事

一定条件を満たせば可能

可能

可能

一定条件を満たせば可能

 

なお、以下の場合は特定技能ビザへの移行が可能です。

  • 「EPA介護福祉士候補者」として在留期間を満了(4年間)した場合
  • 介護分野の「技能実習2号」を良好に修了した者

 

どちらも介護技能評価試験と日本語試験が免除され、移行手続きを行うことで、特定技能1号ビザを取得できます。

特定技能の外国人を受け入れるメリット

では、特定技能外国人を受け入れる場合、事業所にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

メリットや注意点を事前に把握して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!

 

次からは、外国人を受け入れるにあたってのメリットをご紹介します。

経験と知識を持った外国人材に来てもらうことで人出不足が補える

特定技能外国人は、あらかじめ一定の介護知識や日本語能力を持っています。

そのため、採用後すぐに介護の現場で即戦力として活動でき、人手不足の解消や新規利用者の受け入れ拡大にもつながるでしょう。

 

介護業界の労働力不足が深刻化するなかで、意欲と能力のある特定技能外国人材の受け入れは、事業所の安定した運営を支える重要な手段となります。

積極的に外国人材の受け入れを行い、質の高い介護サービスを維持・提供していきましょう。

従事できる業務が多く、日本人の採用と同じように働いてもらえる

特定技能外国人材は、介護に関する業務であれば従事できる業務が多く、日本人の介護職員とほぼ同じ業務に就けます。

 

技能実習制度よりも業務範囲が広く、人員配置基準にも算定できるため、事業所にとって即戦力となる貴重な人材となり、既存職員の負担軽減にも貢献できるでしょう。

外国人材ならではの新しい視点で多様性のあるサービスを提供できる

外国人材ならではの新しい視点やアイデアを活かすことで、利用者への配慮や多様性のあるサービス提供が行えます。

 

例えば、

  • EPA介護福祉士候補者(インドネシア):高齢者を敬う習慣があり、日本の利用者に対する丁寧なケアに繋がる
  • 特定の宗教的・文化的配慮が必要な方:多様な文化を理解する外国人材の存在が、より柔軟なケアの提供に役立つ

 

日本文化にとらわれない新しい視点から、業務手順や介護の基本を見直すきっかけとなり、職場全体の業務効率化が進むことも考えられます。

高い志を持った人材が多く、職場や施設の活性化につながる

特定技能外国人材は、介護スキルを活かして日本で働きたいという高い志や意欲を持った方が多いです。

 

特定技能ビザ「介護」を持つ外国人材のなかには、上位資格へのキャリアアップを見据えて、家族帯同や永住といった将来的な目標を持っている人も少なくありません。

 

特定技能外国人の存在は、周囲によい影響をもたらし、既存職員のモチベーション向上や施設の活性化にもつながるでしょう。

登録支援機関になるための要件について

出入国管理庁のHPによると、登録支援機関簿に掲載されている登録支援機関は、2025年12月11日の時点で、11,004件にものぼります。

 

特定技能外国人をサポートする登録支援機関になるには、さまざまな要件をクリアし、正確に作成した必要書類を出入国管理局に提出する必要があります。

 

登録支援機関になるための主な要件は、以下の通りです。

1.【支援体制の確保】
・出入国管理局庁が定めた「10項目の義務的支援」を、適切に実施するための体制が整っていること
・事業所ごとに支援責任者を1名選任し、支援業務に従事する支援担当者を選任すること
・支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人が理解できる言語で相談に応じることができること

2.【適切な支援計画の策定能力】
外国人材に応じた適切な「支援計画」を作成し、実施できること

3.【法令遵守と欠格事由に該当しないこと】
・申請者やその役員が、過去5年以内に出入国管理及び難民認定法や労働関係法令、社会保険関係法令などに違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
・暴力団関係者ではないこと、など

 

登録支援機関になるためには、多岐にわたる要件を満たし、正しく書類を作成して申請しなければなりません。

確実に認可を取得したいとお考えの方は、登録支援機関の申請業務をお任せできる行政書士に依頼を検討しましょう。

外国人材受け入れ側がするべきこと

これから特定技能外国人材の受け入れを検討している事業所のなかには、「まずどのような手順で受け入れを開始したらよいのかわからない。」とお悩みの方もいるのでは?

 

そこで、外国人材の受け入れ手順や受け入れ側の要件について解説します。

 

受け入れにかかる費用についてもご紹介しますので、次からの内容をしっかりと確認して、即戦力となる外国人材の受け入れを目指しましょう!

受け入れの手順

外国人材の受け入れ方法は、主に2パターンあります。

  1. 日本国内に在留中の者を受け入れる場合
  2. 海外に居住する外国人を受け入れる場合

 

それぞれ受け入れの手順が異なるため、該当する方法をしっかりとチェックしてくださいね。

日本国内に在留中の者を受け入れる場合

日本国内に在留中の者を受け入れる場合の手順は、以下の通りです。

  1. 外国人材が介護分野の試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了する
  2. 雇用契約を締結する
  3. 特定技能1号の支援計画を作成する
  4. 出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う(審査に1~3カ月)
  5. 在留資格の許可をもらう
  6. 就労開始

 

外国人材の募集から計画策定までに数週間〜数カ月、在留資格の審査には約1〜3カ月かかります。

計画的に準備を行い、自力での申請が難しい場合は、行政書士などの専門家と連携しながら手続きを進めていきましょう。

海外に居住する外国人を受け入れる場合

海外に居住する外国人を受け入れる場合の手順は、以下の通りです。

  1. 外国人材が介護分野の試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了する
  2. 雇用契約を締結する
  3. 特定技能1号の支援計画を作成する
  4. 出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う(審査に1~3カ月)
  5. 在留資格認定証明書を受け取り、外国人材に送付する(受け入れ企業)
  6. 最寄りの在外公館にて査証を申請する(外国人材)
  7. 査証を受け取り、入国する(ビザ申請・発給・渡航準備で1カ月程度)
  8. 就労開始

 

入国後、「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として従事可能となります。

 

なお、在留資格の必要書類を収集・作成するには多くの時間や手間を要します。

採用決定後はすぐに受け入れ準備を開始し、スムーズな受け入れを目指しましょう。

受け入れ側の要件について

特定技能外国人は、どの事業所でも受け入れができるわけではありません。

受け入れ機関としての要件や基準を満たしていることが求められ、支援計画の作成や協議会への加入が必須です。

 

ここでは、受け入れ側の要件について、詳しくご紹介します。

受入れ機関が外国人を受け入れるための要件と基準

受入れ機関が外国人を受け入れるための、主な要件と基準は、以下の通りです。

  •  特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であること
  •  法令などを遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
  •  保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること、など

 

特定技能外国人が慣れない日本で安心して働きながら暮らせるよう、制度の適正な運用を確保するために設けられた義務や基準をクリアすることが求められます。

受入れ機関の義務

受入れ機関の義務は、以下を参考にしてください。

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
  • 特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況などについて、出入国在留管理局及びハローワークに定期または随時の届出を行うこと

1号特定技能外国人支援計画の作成

受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して、10項目の義務的支援が課されています。

【事前ガイダンス】
来日前(在留資格変更申請前)に、労働条件や生活に関する情報について、対面またはビデオ通話で説明すること

【出入国時の送迎】
入国時・帰国時に、空港などへ送迎を行うこと

【住居確保・契約の支援】
住居の確保や賃貸借契約の保証人になるなど、サポートを行うこと

【生活オリエンテーション】
日本の生活習慣や公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する

 

【公的な手続きの同行支援】
転入届、住民票の申請、銀行口座の開設などの公的な手続きへ、同行・支援すること

 

【日本語学習の提供】
学習方法や教材の情報提供などを行うこと

【相談・苦情への対応】
仕事や生活に関する相談・苦情に多言語で対応すること

【日本人との交流促進】
地域住民や既存職員との交流機会を設けること

【転職支援】
受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、外国人材の転職先探しを支援すること

【定期的な面談や届出】
支援責任者が外国人本人や上司と定期的に面談し、支援実施状況や労働状況を確認すること。その結果を出入国在留管理庁に届け出ること

 

特定技能外国人材は、介護分野における人手不足を補い、即戦力として活動できる優秀な人材です。

職場全体でサポートを行い、外国人材が働きやすい職場環境を整えていきましょう。

分野別協議会について

特定技能制度では、分野ごとに定められた協議会への加入が必須です。

介護業界においては、「介護分野の特定技能協議会」への加入が義務化されています。

 

協議会への加入が義務付けられている理由は、制度の適正な運用確保と外国人材の保護・支援のためです。

受け入れ側においても、協議会への加入は労働環境の改善やトラブル防止、円滑な受け入れ体制の構築を図るために欠かせません。

 

なお、在留資格申請前に協議会へ未加入の場合は、在留資格の申請が許可されません。

できるだけ早く協議会への加入手続きを行い、万全の体制で特定技能外国人を受け入れましょう。

受け入れにかかる費用

次に、受け入れにかかる費用について、一緒にチェックしていきましょう。

人材の受け入れにかかる費用

外国人材を採用し、日本で働き始めるまでに、以下の費用が発生します。

  • 人材紹介会社への手数料
  • 送り出し機関への手数料(海外から受け入れる場合)
  • 在留資格の認定・変更申請費用(行政書士に依頼した場合)
  • 住居の初期費用(海外在住の場合)

 

採用方法や委託の有無によって費用は大きく変わりますが、海外から受け入れる場合は50万〜100万円程度、国内から受け入れる場合は30万〜60万円程度が目安となります。

人材に負担してもらえる費用

特定技能制度では、外国人材本人の負担でよいものもあります。

 

例えば、

  • 渡航費用(航空券代が数万~数十万)
  • 住居の初期費用(企業側が一部負担する義務あり)
  • 健康診断費用(5,000~1万5,000円)
  • 在留資格申請費用(10~30万円)

 

上記の項目について、法律上は本人負担とすることが可能ですが、外国人材との合意や適切な説明が前提です。

 

ただし、外国人材の自己負担項目が増えるほど求人の魅力が低下し、優秀な人材の確保が困難となります。

とくに在留資格申請費用は高額なため、他企業との差別化を図るためにも、企業が負担することが望ましいでしょう。

受け入れに関して注意するべきこと

これから特定技能外国人の受け入れを開始する事業所は、事前に受け入れに関する注意点を確認しておくことで、外国人材雇用に失敗するリスクを回避できます。

 

そこで次からは、受け入れに関して注意するべきことをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能の外国人材を受け入れる注意点

特定技能の外国人材を受け入れる際の注意点は、4つあります。

 

  1. 受け入れ人数の制限について
  2. 外国人材へのサポートをしなくてはならない
  3. 資格によっては従事してもらえない業務を理解しておく必要がある
  4. 今後制度が変わる可能性がある

 

では早速、1つずつ内容をチェックしていきましょう!

受け入れ人数の制限について

介護分野における受け入れ人数の制限は、ほかの分野と異なり国全体での上限は設けられていません。

ただし、事業所単位で「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限となっています。

 

特定技能外国人材の割合が事業所の規模に対して過半数にならないよう、適切な就労管理を行いましょう。

外国人材へのサポートをしなくてはならない

先ほどもご紹介しましたが、特定技能外国人材を受け入れる場合は、「10項目の義務的支援」を行う必要があります。

 

日本語能力や介護の専門スキルが高い人材ではありますが、日本での暮らしにはまだ不慣れな方が多いです。

業務以外での複雑な会話や日本独自の生活マナーなど、言語や文化の違いから、理解が難しい場合があります。

 

慣れない日本での暮らしで、孤立感を抱えることがないよう、職場全体でサポートしていきましょう。

資格によっては従事してもらえない業務を理解しておく必要がある

外国人材が保有している在留資格の種類によっては、従事できない業務が発生します。

 

例えば、

  • 特定技能「介護」とは無関係の業務
  • 介護分野で実務経験が1年未満の特定技能外国人:訪問系サービスへの従事が不可

 

など、特定技能「介護」ビザで許可されている業務以外の仕事を任せることはできません。

 

意図的でなくても、在留資格と異なる業務をさせた場合は、「不法就労助長罪(雇用側)」「資格外活動違反(本人側)」となるため、適切な業務内容の確認と管理が必須です。

今後制度が変わる可能性がある

特定技能制度は現在も見直しが進んでおり、今後も制度が変わる可能性が高いです。

 

2025年4月には、特定技能制度の規制緩和が実施され、

①「介護職員初任者研修課程などの修了」

②「介護事業所等での実務経験が1年以上」

などの条件を満たした場合、訪問系サービスへの従事が可能となりました。

 

今後検討されている変更や追加は、以下の通りです。

  • 特定技能2号への移行条件緩和
  • 技能実習制度が廃止され、特定技能制度と統合・再編される可能性
  • 「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野を追加する方針が検討されている

 

これから外国人材の受け入れを検討している事業所は、最新情報をしっかりと確認して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!

受け入れをする際は行政書士を活用しましょう

特定技能「介護」ビザは、外国人材が試験に合格し、受け入れ企業が条件を満たしたうえで、出入国管理局による在留資格の審査を通過することで取得できます。

 

在留資格の申請は、多岐にわたる複雑な書類を収集・作成・提出しなければならず、記入漏れがあった場合は不許可になるリスクが高いです。

 

再提出となった場合は、外国人材の受け入れスケジュールに影響を及ぼす可能性があり、外国人材・受け入れ企業ともに精神的・肉体的な負担が大きいです。

 

「外国人材のサポートや申請手続きを専門家にお任せして、スムーズに外国人材の受け入れを開始したい!」

とお考えの場合は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士を活用しましょう!

まとめ

介護分野における特定技能制度では、以下の要件を満たすことで受け入れが可能となります。

  • 【外国人材側】
    「特定技能介護分野の試験+日本語試験(介護日本語評価試験を含む)」に合格すること
  • 【受け入れ側】
    ①特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であること
    ②「義務的支援の10項目」に沿って外国人を支援すること
    ③介護分野の協議会に加入すること、など多数あり
  • 【在留資格の申請】
    外国人材側・受け入れ企業側の要件を満たしたうえで、出入国管理局による在留資格の審査を通過する

 

特定技能外国人をサポートする登録支援機関になるには、①支援体制の確保②適切な支援計画の策定③能力法令遵守と欠格事由に該当しないこと、など多岐にわたる要件を満たし、正しく書類を作成して申請手続きを行わなければなりません。

 

なお、登録支援機関や在留資格の申請手続きは、出入国管理局による厳しい審査に合格する必要があり、公的な手続きに慣れていない場合は、自力での手続きが難しいです。

 

「難しい申請手続きは専門家にお任せして、スムーズに登録支援機関の認可や在留資格を取得したい!」とお考えの方は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士を活用してください。

 

ぜひ本記事でご紹介した内容を参考にして、介護の現場における人手不足を補い、質の高い介護サービスを提供しましょう!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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