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特定技能「建設業」ビザの取得条件や費用|受け入れ企業の要件も解説

少子高齢化が進む日本では、労働力不足が深刻な問題となっています。

特に建設業は、人手不足が深刻な産業の1つとして挙げられます。

 

建設業で働きたい外国人の方や、外国人を採用したい企業の中には、

 

「特定技能の建設業とは?」

「取得の条件は?」

「費用はかかる?」

「企業側の要件は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの建設業について紹介します。

ビザの取得条件や費用に加え、受け入れ企業の要件についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能について

ここでは、「特定技能」の基本情報について見ていきましょう。

特定技能とは

「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況にある特定の産業で、一定の専門性やスキルを持った外国人を受け入れるための在留資格です。

 

即戦力となる外国人の受け入れを目的としており、人手不足の産業での人材確保が期待されています。

 

特定技能制度は、2018年に可決・成立し、2019年4月に受け入れがスタートしました。

 

受け入れが可能な産業は、以下の16分野です。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

 

特定技能は、外国人の能力に応じて以下の2種類があります。

種類

概要

特定活動1号

相当程度の知識または経験を必要とする業務に就けます。

特定活動2号

熟練した技能を要する業務に就けます。

※介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除いた11分野が対象

特定技能「建設」が作られた背景

日本の建設業は、少子高齢化の影響により、深刻な人手不足に悩まされています。

特に、現場を支えるベテランの技能者は高齢化が進んでいて、若い世代の入職者は年々減少しています。

 

建設業は、体力的に過酷なイメージがあり、若い世代には敬遠されがちな職種と言えるでしょう。

 

災害復旧・インフラの老朽化対策・都市の再開発などで、工事の量は増え続けています。

さらに、東京オリンピックに関係する大規模な工事の増加も、建設人材の需要を押し上げました。

 

建設業界にとって、労働力の確保は大きな課題です。

こうした課題を解決するために、2019年に在留資格「特定技能」が導入され、対象分野に建設業も加わりました。

 

特定技能は、技能実習制度とは異なり、一定の技術力と日本語能力を持つ外国人が即戦力として現場で働けます。

 

令和6年度からの向こう5年間の建設分野における受け入れ見込数は、最大で8万人です。

外国人の受け入れを通じて人材を確保し、慢性的な人手不足に悩む建設業を支えることが期待されています。

特定技能「建設業」について

ここでは、特定技能ビザの建設業について見ていきましょう。

特定技能「建設」ビザについて

建設業は、特定技能制度の産業分野の1つです。

以下で、ビザの特徴について解説します。

特定技能は1号と2号に分かれている

特定技能は、外国人のスキルや経験に応じて、以下の2つに分類されます。

種類

概要

特定活動1号

相当程度の知識または経験を要する業務が対象です。

1号では、指導者の指示や監督を受けながら建設分野に関する業務を担当できます。

特定活動2号

熟練した技能を要する業務が対象です。

2号では、複数の建設技能者を指導しながら建設分野に関する業務を担当できます。

 

各号で担当できる業務区分については後述するので、合わせて参考にしてください。

雇用形態などに決まりがあり、基準がある

建設分野における外国人の雇用形態は、直接雇用です。

派遣会社を通じての雇用は認められないため、注意しましょう。

 

加えて、ほかの産業分野とは異なり、建設業には独自の基準が設けられています。

建設業での独自の基準は、以下のとおりです。

 

【建設業許可の取得】

建設業を行うには、建設業法に基づいた「建設業許可」を取得しなければなりません。

 

【「建設特定技能受入計画」の認定】

受け入れ企業は、外国人の受入計画を作成して、国土交通省から認定を受けなければなりません。

受入計画の詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

【建設キャリアアップシステムの登録】

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の保有資格・社会保険の加入状況・現場の就業履歴などを、業界横断的に登録・蓄積して活用するシステムです。

外国人を受け入れるには、「建設キャリアアップシステム」に登録しなければなりません。

 

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ入会】

「JAC」は、建設業における特定技能外国人の受け入れをスムーズにするための活動を行う団体です。

外国人を受け入れるには、JACに加入しなければなりません。

 

【一般社団法人建設技能振興機構(FITS)の巡回指導】

「FITS」は、外国人建設就労者の受け入れや育成などが適正に実施されるようにサポートをする団体です。

受け入れ企業は、FITSによる1年に1回以上の巡回指導に協力しなければなりません。

 

2号から1号へ移行できる

特定技能1号は、技能実習2号からの移行が可能です。

建設分野の技能実習2号を良好に修了した場合、評価試験と日本語能力試験が免除されます。

 

さらに、特定技能1号で実務経験を積み、評価試験に合格すれば、特定技能2号への移行も可能です。

 

特定技能1号と2号の違いについては後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能1号

特定技能1号の概要は、以下のとおりです。

従事できる業務

従事できる業務は、大きく分けて以下の3つの区分に分類されます。

1号では、指導者の指示・監督を受けながら以下の業務を担当できます。

 

1. 土木

概要

土木施設の新設・改築・維持・改善にかかる作業などに従事し、工程を管理する

主な業務

型枠施工・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・鉄筋施工・とび・海洋土木工

関連業務

・原材料、部品の調達、搬送

・機械、装置、工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃、保守管理作業

・そのほか主たる業務に付随して行う作業

 

2.建築

概要

建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替にかかる作業などに従事する

主な業務

型枠施工・左官・コンクリート圧送・屋根ふき・土工・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・表装・とび・建築大工・建築板金・吹付ウレタン断熱

関連業務

・原材料、部品の調達、搬送

・機械、装置、工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃、保守管理作業

・そのほか主たる業務に付随して行う作業

 

3.ライフライン・設備

概要

電気通信・ガス・水道・電気・そのほかのライフライン・設備の整備・設置・変更・修理にかかる作業に従事する

主な業務

電気通信・配管・建築板金・保温保冷

関連業務

・原材料、部品の調達、搬送

・機械、装置、工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃、保守管理作業

・そのほか主たる業務に付随して行う作業

取得要件

1号を取得するには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

【「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格する】

建設分野に関する技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

 

【「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に合格する】

職種を問わず、技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

評価試験について

1号を取得するには、JACが実施する建設分野の特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。

 

学科試験と実技試験に分かれており、概要は以下の表のとおりです。

 

1. 学科試験

問題数

30問

試験時間

60分

出題形式

真偽法(⚪︎×問題)

および2〜4択式

方式

CBT方式

合格基準

合計点の65%以上

 

2 .実技試験

問題数

20問

試験時間

40分

出題形式

真偽法(⚪︎×問題)

および2〜4択式

方式

CBT方式

合格基準

合計点の65%以上

 

業務区分ごとに試験が異なるため、注意しましょう。

 

受験申込から合格証書受領までの流れ

流れは、以下のとおりです。

 

1. 「JAC Members」のアカウント登録

お手持ちのスマートフォンに「JAC Members」のアプリをインストールして、アカウント登録をしましょう。

 

2 .受験の申し込み

JACで申し込み内容の確認が行われ、問題がなければ受験票が発行されます。

試験の申し込みは、キャンセルも可能です。

 

3 .受験

申し込みをした試験を受験しましょう。

 

4. 合否判定・結果通知

結果の通知は、「JAC Members」で受験者本人に直接送られます。

 

5 .合格証の送付

合格証は「JAC Members」で受験者本人に直接送られ、PDFファイルにてダウンロードが可能です。

特定技能2号

特定技能2号の概要は、以下のとおりです。

従事できる業務

従事できる業務は、1号と同様に以下の3つの区分に分類されます。

各区分における大まかな業務内容は、基本的には1号と同じです。

 

2号では、複数の建設技能者を指導しながら以下の業務を担当できます。

 

  1. 土木
  2. 建築
  3. ライフライン・設備

取得要件

2号を取得するには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

  • 以下のいずれかの試験に合格する

 

  1. 「建設分野特定技能2号評価試験」
  2. 「技能検定1級」
  3. 「技能検定単一等級」

 

  • 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある

評価試験について

2号を取得するには、JACが実施する建設分野の特定技能2号評価試験に合格しなければなりません。

 

学科試験と実技試験に分かれており、概要は以下の表のとおりです。

 

1. 学科試験

問題数

40問

試験時間

60分

出題形式

4択式

方式

CBT方式

合格基準

合計点の75%以上

 

2. 実技試験

問題数

25問

試験時間

40分

出題形式

4択式

方式

CBT方式

合格基準

合計点の75%以上

 

業務区分ごとに試験が異なるため、注意しましょう。

 

評価試験申込から合格証書受領までの流れ

2号の試験も1号と同様に、以下の流れで進みます。

受験票・結果の通知・合格証は、「JAC Members」で受験者本人に直接送られます。

 

  1. 「JAC Members」のアカウント登録
  2. 受験の申し込み
  3. 受験
  4. 合否判定・結果通知
  5. 合格証の送付

特定技能1号と2号の違い

以下で、特定技能1号と2号の違いについて解説します。

1号と2号の技能水準の違い

1号で求められる技能水準は、相当程度の知識または経験を要する技能レベルです。

実際の業務では、指導者の指示・監督を受けながら、各作業を担当できます。

 

一方、2号は1号よりも高いレベルが求められます。

 

2号で求められる技能水準は、熟練した技能レベルです。

実際の業務では、複数の技能者を指導しながら、各作業を担当するだけではなく、工程の管理もできます。

特定技能1号と2号の比較表

以下は、1号と2号の比較表です。

1号

2号

在留期間

通算5年間

4カ月・6カ月・1年ごとに更新

無期限

6カ月・1年・3年ごとに更新

技能水準

相当程度の知識または経験を要する技能レベル

熟練した技能レベル

日本語能力

N4以上

規定なし

家族の帯同

不可

可能(条件あり)

永住権

不可

可能

外国人支援

必須

不要

1号と2号での求められる日本語能力の違い

1号で求められる日本語能力は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」です。

 

「国際交流基金日本語基礎テスト」は、就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。

 

総合得点が250点満点中200点以上で、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない日本語能力(A2レベル)」と判定されます。

 

テストの概要は、以下の表のとおりです。

問題数

約50問

試験時間

60分

問題構成

・文字と語彙

・会話と表現

・聴解

・読解

方式

CBT方式

 

「日本語能力試験」は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し認定するテストです。

テストは、選択肢によりマークシート方式で行われます。

 

特定技能1号を取得するには、N4以上に合格しなければなりません。

N4以上のレベルの目安は、以下のとおりです。

読むレベル

基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解できる

聞くレベル

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

 

2号では、日本語能力に関する規定はありません。

ただし、2号では現場の指導・管理する技能水準が必要なため、1号よりも高い日本語能力が求められます。

受け入れ企業のサポ―トの違い

特定技能1号を受け入れる企業は、外国人への支援体制を整えなければなりません。

外国人のサポートは、登録支援機関に委託することも可能です。

 

一方、2号では、外国人の支援に関しての規定はありません。

 

登録支援機関については後述するので、合わせて参考にしてください。

取得費用について

特定技能の外国人を雇用するのにかかる費用の目安は、以下の表のとおりです。

種類

費用

JAC年会費

・賛助会員:24万円

・正会員:36万円

JAC受け入れ負担金

15万円〜24万円

※評価試験の受験有無などによって異なります。

建設キャリアアップシステム

・事業者登録料:〜24万円(5年有効)

・技能者登録料:2,500円〜4,900円(9年有効)

・管理者ID利用料:年額1万1,400円(1IDあたり)

登録支援機関への委託料

月額1万5,000円〜3万円(1人あたり)

特定技能外国人の紹介費用

10万円〜60万円(1人あたり)

在留資格の申請代行費用

10万円〜20万円(1申請あたり)

 

委託料などは、依頼する団体・機関によって大きく変動します。

受け入れを検討する際は、どのサービスにいくらかかるのか、費用は固定か変動かなどについて把握しておきましょう。

企業側の受け入れと外国人採用について

ここでは、企業側の要件と外国人の採用について見ていきましょう。

受け入れ要件について

企業側の受け入れ要件は、以下のとおりです。

 

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている
  2. 国内人材確保の取り組みを行っている
  3. 1号特定技能外国人に対し、日本人と同等かそれ以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給する契約を締結している
  4. 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約の重要事項について外国人が十分に理解できる言語で書面を交付して説明する
  5. 建設キャリアシップシステムに登録する
  6. 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人または当該法人を構成する建設業者団体に所属する
  7. 受け入れる外国人の数が、常勤の職員の総数を超えない
  8. 国土交通省の定めに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額・安全・技能の習得計画などを明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受ける
  9. 国土交通省または国土交通省が委託する機関により、上記8の認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受ける
  10. 国土交通省が行う調査・指導に対し、必要な協力をする
  11. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受け入れに必要な事項

国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける必要がある

建設分野で特定技能の外国人を受け入れるには、「建設特定技能受入計画」を作成して、国土交通大臣の認定を得なければなりません。

 

認定を受けるには、外国人就労管理システムからオンラインで申請を行います。

 

申請から認定までの標準の審査期間は、2カ月程度です。

ただし、想定以上に時間を要するケースも多くあるため、スケジュールにゆとりを持って申請をしてください。

建設分野の特定技能協議会への加入の義務

受け入れ企業は、各分野の特定技能協議会に加入しなければなりません。

建設業では、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が義務付けられています。

 

JACは、評価試験の実施や外国人の適正な就労のための管理・サポートなどを行う機関です。

 

会員には、以下の2種類があります。

 

1. 正会員

年会費は36万円です。

 

正会員団体の会員となる場合は、間接的にJACに加入したことになるので、JACへの年会費は発生しません。

ただし、所属する建設業者団体の会員となるための費用を負担しなければなりません。

 

2. 賛助会員

年会費は24万円です。

 

JACへ直接的に加入するため、JACへ年会費を納めなければなりません。

 

上記のどちらに加入しても問題はありませんが、加入する際の費用が異なるため、注意しましょう。

特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

受け入れ企業は、特定技能外国人へのサポート・支援・教育ができる環境を整えなければなりません。

 

支援には、大きく分けて以下の2種類があります。

 

【義務的支援】

支援の内容は、以下の10項目です。

 

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国の際の送迎
  3. 住宅確保のサポート
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 生活のための日本語習得のサポート
  6. 相談・苦情の対応
  7. 各種行政手続きのサポート
  8. 日本人との交流の促進
  9. 転職のサポート
  10. 定期的な面談の実施・行政機関への通報

 

【任意的支援】

義務的支援を行う上で、付随的に発生するようなサポートです。

 

上記の支援業務は、「登録支援機関」に委託ができます。

 

「登録支援機関」とは、受け入れ企業から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する機関です。

受け入れのメリットとデメリット

外国人を受け入れるメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット|人材確保につながる

特定技能の外国人の受け入れは、人材確保につながります。

 

深刻な人手不足である建設分野において、特定技能の外国人は貴重な人材です。

受け入れが進むことで、人手不足の改善が期待されます。

デメリット|育成後に転職される可能性はある

特定技能の外国人は、転職が可能です。

 

外国人を採用をしても、育成後に転職されてしまうリスクがあります。

 

特定技能外国人の採用には、コストもかかります。

育成後に転職されてしまうと、企業にとっては大きな痛手です。

 

転職を防ぐには、外国人が職場に定着しやすい環境を整える必要があります。

まとめ

この記事では、建設業における特定技能ビザについて解説しました。

 

建設分野の特定技能を取得するには、評価試験と日本語能力試験に合格しなければなりません。

外国人を受け入れる企業も、規定の要件を満たす必要があります。

 

加えて、建設業特有の要件もあります。

 

特定技能の受け入れを検討する際は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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