トップページ > 木材産業における人手不足の現状と外国人雇用の概要

木材産業における人手不足の現状と外国人雇用の概要

木材産業分野では、深刻な人手不足が課題となっています。製材業や合板製造業などの現場では、特に労働力不足が顕著であり、その背景には複数の要因が絡んでいます。まず、業界全体での高齢化が進んでおり、従事者の平均年齢は50歳を超えています。若年層の新規参入が少ないため、退職者が増える一方で、労働力を補充できない状況が続いています。

 

また、木材産業は重労働であり、自然環境に左右される業務が多いことから、厳しい労働条件が若い労働者に敬遠される理由の一つです。加えて、賃金水準が他の産業と比較して低い場合があり、業界としての魅力が減少していることも課題といえます。このような状況の中、木材産業における労働力不足は、持続可能な森林管理や木材製品の安定供給に影響を与えています。

木材産業における人手不足の現状

木材産業分野において人手不足が深刻化している要因としては、下記が挙げられます。

若年層の減少と高齢化の影響

木材産業では、従事者の高齢化が進んでおり、新たな担い手が不足している現状があります。特に地方では、人口減少や都市部への人口流出が顕著であり、若年層の労働者を確保するのが困難です。結果として、業務の多くが高齢の熟練労働者に依存しており、これが生産性の低下や技能継承の遅れにつながっています。

 

さらに、木材産業は労働条件の厳しさから、若い世代にとって魅力的な職場と認識されにくいという問題もあります。長時間労働や肉体的な負担に加え、キャリアパスの明確化が進んでいないことが、若者に選ばれづらい業種となってしまっている現状です。

木材産業における国際競争

木材産業では、国内外の競争が激化しており、人手不足がその競争力に影響を及ぼしています。特に、安価な輸入材の増加により、国内の木材産業が市場での競争力を失い、業界の収益性が低下しています。その結果、賃金水準が他産業に比べて低くなり、労働者の確保が難しくなっています。また、国際市場の需要増加に伴い、輸出に対応するための生産体制を整える必要がありますが、人手不足が障壁となっています。

 

このような業界として懸念される問題が多いなかで、「外国人雇用」による人材確保を目指すための動きが、特定技能制度の活用です。この制度を活用することで、日本国内に限定されない幅広い候補者のなかから採用を検討していくことができます。

木材産業で活用できる「特定技能」制度とは

特定技能とは、2019年に施行された新たな在留資格制度です。国内の人材不足が特に深刻な14分野で即戦力の外国人材を受け入れることを目的としており、木材産業は2024年に新たに対象分野に追加されました。対象業務については「木材の加工(製材、合板製造、木材の検査・積込みなど)」がメインとなっており、5年間で最大5,000人の受け入れが計画されています。

木材産業で特定技能外国人が従事できる職種・業務内容

木材産業で特定技能外国人が従事できる業務内容については多岐にわたります。下記にて一部の業務内容に関する例をご説明します。

製材業

原木の加工、木材の仕分けや検査作業が対象となります。安全基準を遵守しながら効率的に作業を行う技能が求められます。

合板製造業

板材の組み立てやプレス加工を行います。高精度な作業が必要とされ、機械操作の基本知識が重要です。

関連業務

原木の搬入・検査、製品の運搬・積込み作業が含まれます。清掃や設備保守なども従事可能です。

特定技能にて就労を行うために求められる要件

実際に特定技能外国人を木材産業で雇用を行うためには、外国人・企業の双方で一定の要件が求められます。具体的な要件について下記にて解説します。

外国人材に求められる要件

木材産業特定技能1号測定試験の合格

外国人労働者は、木材産業特定技能1号測定試験に合格する必要があります。この試験は、木材加工業務に必要な知識や技能を評価するもので、学科試験と実技試験の2部構成です。

学科試験では木材加工に関する基礎知識、安全衛生に関する知識を問われ、実技試験では木材の加工手順や設備操作に関する技能を実演形式で評価します。学科と実技の合計得点が65%以上で合格となります。

 

技能実習2号で「木材加工職種」を修了した外国人は、特定技能1号測定試験が免除されます。

日本語能力

日常業務や安全管理の指示を理解するため、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。

健康状態の適性

木材加工業務は重労働が含まれるため、健康状態が良好であることが求められます。雇用前に健康診断を受け、業務遂行に支障がないことを証明する必要があります。

特定技能所属機関(受入れ企業)に求められる要件

外国人材を適切に受け入れるためには、受入れ企業も特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、外国人が安全かつ安心して働ける環境を提供することを目的としています。

木材産業特定技能協議会への加入

受入れ企業は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」に加入する必要があります。この協議会は、外国人材の受け入れ状況や課題を把握し、適切な対策を講じる役割を担っています。「外国人材の受け入れ状況の報告」「労働環境や労働条件に関する指導」「不正行為の防止策の提案と実施」等の適法な特定技能外国人の管理に向けた体制が構築されています。

労働条件の適正化

外国人が安心して働ける職場環境を整備することが求められます。整備すべき労働環境の例として「給与」については、同一業務に従事する日本人社員が在籍している場合にはその日本人社員と同等以上の給与の支給が必須です。また、木材産業分野においては労働時間等の労務管理が複雑になりやすい傾向もあるため、労働時間管理等の対策も検討しておくことが重要です。

安全管理と研修の実施

木材加工業務では、機械操作や重量物の取り扱いが伴うため、安全管理が重要です。入社時や定期での安全教育をはじめとして、適切な設備点検や保守を行うことで、安全な作業環境を維持することが求められます。

特定技能外国人の受入れに向けた体制整備はさむらい行政書士法人へ

さむらい行政書士法人では、業界トップクラスの在留資格の申請・許可実績がございます。中小企業から大手企業に至るまで、企業規模・業種を問わず幅広い企業様の在留資格申請や、特定技能所属機関に求められる要件充足のためのアドバイス等を実施しております。外国人雇用分野においては多くの省令や要領等が存在し、情報もアップデートされていきます。最新情報に関する確認や採用を検討している際の小さなご質問についても、無料相談にて対応をしておりますので、まずはぜひお気軽にお問合せください。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。