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特定技能ビザ「造船・舶用工業」分野の試験や要件、受け入れなど詳しく解説

「造船・舶用工業」分野の特定技能ビザを取得したい外国人の方や、外国人の採用を検討している企業の方の中には、

 

「造船・舶用工業分野の概要は?」

「試験の内容は?」

「要件は?」

「受けれ方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの「造船・舶用工業」分野について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能について

ここでは、特定技能について見ていきましょう。

特定技能とは

特定技能とは、国内で人手不足が深刻な産業において、即戦力となる外国人の就労を許可する在留資格です。

就労ビザの1つであり、2019年4月に創設されました。

 

対象となる産業分野は、生産性の向上や国内の人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保するのが困難な状況にあります。

本記事で紹介する「造船・舶用工業」も、対象の産業分野の1つです。

 

対象の産業分野は以下の16種類です。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

自動車運送業

鉄道

林業

木材産業

 

2024年に、上記の「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加されました。

 

特定技能は、外国人の技能や経験のレベルに応じて以下の2つに分類されます。

 

  • 【1号】

相当程度の知識・経験・技能を要する業務に就く外国人を対象としています。

上記の全16の産業分野で、受け入れが可能です。

 

  • 【2号】

熟練した技能を要する業務に就く外国人を対象としています。

介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除いた11分野で、受け入れが可能です。

特定技能「造船・舶用工業」が作られた背景

日本の造船・舶用工業は、世界でもトップレベルの高度な技術と品質の高さを誇り、長年、日本の基幹産業として経済を支えてきました。

 

しかし、現在の日本は少子高齢化が進み、現場では深刻な人手不足が続いています。

特に、若い層の働き手が減少しており、ベテラン作業者の高齢化は大きな課題です。

 

例えば、造船・舶用工業がさかんな九州などでは、少子高齢化に加えて、若者の都市部への流入も重なり、若手の人材確保が難しい状況です。

 

現状のままでは、現場での技術の継承や生産力の維持が困難になる恐れもあります。

 

こうした人手不足の背景があり、2019年に「特定技能」が創設され、人材確保が急務となっている分野での外国人の受け入れがスタートしました。

 

造船・舶用工業では、今後5年間で最大36,000人の受け入れ人数を見込んでいます。

外国人の受け入れが進むことで、人手不足の解消が期待されます。

特定技能「造船・舶用工業」について

ここでは、特定技能「造船・舶用工業」について見ていきましょう。

特定技能「造船・舶用工業」ビザについて

以下で、「造船・舶用工業」分野の概要について解説します。

特定技能は1号と2号に分かれている

特定技能は、以下の2種類に分類されます。

種類

概要

1号

特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事できる在留資格

2号

特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事できる在留資格

1号と2号の技能水準や求められる人材の違い

求められる技能水準や人材の違いは、以下の表のとおりです。

種類

求められる技能水準・人材

1号

・「特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格

・「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に合格

・技能実習2号を良好に修了する

2号

・「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格

・実務経験がある

 

評価試験と日本語能力試験については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能1号と2号の比較表

1号と2号の違いは、以下の表のとおりです。

1号

2号

在留期間

通算5年間

※4カ月・6カ月・1年ごとに更新

上限なし

※6カ月・1年・3年ごとに更新

技能水準

・特定技能1号評価試験

・技能検定3級

・技能実習2号修了

・特定技能2号評価試験

・技能検定1級

・実務経験

日本語能力

あり

規定なし

家族の帯同

不可

可能

※要件あり

受入機関によるサポート

必要

不要

直接雇用のみが対象となる

雇用形態は、直接雇用のみが認められています。

 

直接雇用とは、企業と労働者の間で直接雇用契約を結ぶ形態です。

代表的なものに、正社員が挙げられます。

 

一方、派遣社員のような間接雇用は許可されないため、注意しましょう。

間接雇用とは、企業と労働者との間で直接雇用契約を結ばない形態です。

特定技能「造船・船用工業」ビザで従事できる業務

以下で、従事できる業務について解説します。

従事できる業務

1号・2号で従事できる業務の概要は、以下の表のとおりです。

業務種類

1号

2号

造船

監督者の指示を理解し、または自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事

複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の作業に従事

舶用機械

監督者の指示を理解し、または自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事

複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用機械の製造工程の作業に従事

舶用電気電子機器

監督者の指示を理解し、または自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

 

「造船・舶用工業」でできる業務は、以下の3区分に分類されます。

区分

主な業務内容

造船

溶接・塗装・鉄工・とび・配管・船舶加工

舶用機械

溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・配管・鋳造・金属プレス加工・強化プラスチック成形・機械保全・舶用機械加工

舶用電気電子機器

機械加工・電気機器組立て・金属プレス加工・電子機器組立て・プリント配線板製造・配管・機器保全・舶用電気電子機器加工

 

加えて、上記に関連した付随的な業務も担当できます。

想定される関連業務は、以下のとおりです。

 

  • 読図作業
  • 作業工程管理
  • 検査(外観・寸法・材質・強度・非破壊・耐圧機密等)
  • 機器・装置・工具の保守管理
  • 機器・装置・運搬機の運転
  • 資材の材料管理・配置
  • 部品・製品の養生
  • 足場の組立・解体
  • 廃材処理
  • 梱包・出荷
  • 資材・部品・製品の運搬
  • 入手渠
  • 清掃

従事できない業務

「造船・舶用工業」では、規定された業務に関連した付随作業も担当できます。

しかし、無関係な業務には従事できません。

 

加えて、関連業務だけを主として従事させることもできないため、注意しましょう。

 

例えば、本来の業務に付随した清掃作業などは担当できますが、清掃作業だけの担当はできません。

特定技能「造船・舶用工業」の取得要件

以下で、取得要件について解説します。

取得要件

1号の取得要件は、以下のとおりです。

 

  • 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」または「技能検定3級」に合格する

本分野における技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

 

  • 「国試交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する

本分野における技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

 

2号の取得要件は、以下のとおりです。

 

  • 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級」に合格する

 

  • 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験がある

技能実習2号からの移行も可能

特定技能1号は、技能実習2号からの移行も可能です。

 

移行するには、技能実習2号を良好に修了しなければなりません。

技能実習2号を良好に修了した方は、評価試験と日本語試験の両方が免除されます。

 

ただし、移行ができるのは、「造船・舶用工業」分野での技能実習生のみです。

別の分野で技能実習2号を修了した方は、試験が免除されないため、注意しましょう。

 

移行の流れは、以下のとおりです。

 

1. 雇用契約

企業と外国人で雇用契約を締結します。

 

2. 支援計画を策定

1号特定技能外国人支援計画を策定します。

支援計画の策定は、登録支援機関への委託も可能です。

 

3. 在留資格の申請

出入国在留管理局にて、在留資格変更許可申請をします。

審査には、2〜3カ月程かかります。

入社のスケジュールに合わせて、早めに手続きを進めましょう。

 

4. 就業開始

審査で問題がなければ、変更が許可されます。

特定技能として、就業をスタートしましょう。

特定技能「造船・舶用工業」の試験について

以下で、評価試験と日本語試験について解説します。

特定技能評価試験(造船・舶用工業分野)について

特定技能「造船・舶用工業」を取得するには、「造船・舶用工業分野特定技能試験」に合格しなければなりません。

 

試験は、一般社団法人日本海事協会が実施しています。

 

1号試験の概要は、以下の表のとおりです。

言語

日本語(必要に応じてルビを付す)

実施方法

・学科試験

・実技試験(業務区分ごと)

方式

ペーパーテスト方式

受験資格者

試験日において満17歳以上の者

合格基準

・学科試験:正答率60%以上

・実技試験:業務区分ごとに判定

科目

業務区分ごとに実施

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て

学科試験

安全衛生並びに各業務区分の作業全般に係る業務上必要となる知識・能力を判定する

・試験時間:60分

・問題数:30問

・出題形式:真偽法

実技試験

各業務区分の業務上必要となる技能水準を判定する

 

2号試験の概要は、以下の表のとおりです。

言語

日本語(必要に応じてルビを付す)

実施方法

・学科試験

・実技試験(業務区分ごと)

方式

・学科試験:ペーパーテスト方式

・実技試験:作業試験を実施

受験資格者

・試験日において満17歳以上の者

・試験日の前日までに造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督としての実務経験を2年以上有している者

合格基準

・学科試験:正答率60%以上(安全衛生管理・管理能力に関する問題それぞれの正答率が50%以上)

・実技試験:業務区分ごとに判定

科目

業務区分ごとに実施

・溶接

・塗装

・鉄工

学科試験

試験時間:60分

1. 管理能力等確認試験(塗装および鉄工のみ実施)

・問題数:10問

・出題形式:多肢択一法

2. 安全衛生等確認試験

・問題数:30問

・出題形式:真偽法

実技試験

各業務区分の業務上必要となる技能水準を判定する

 

試験を受けるまでの流れは、以下のとおりです。

 

1.受験の申し込み

申し込みは、試験希望日の50日前までに済ませましょう。

 

2.受験申請の受理

 

3.受験料の振込

支払いは、振込依頼通知が届いてから1週間以内に済ませてください。

 

4.試験日時の調整

 

5.受験通知の送付

試験日の1週間〜1カ月前までに、通知が送付されます。

 

6.試験の実施

 

7.合否判定

 

8.結果証明書の送付

合否判定後2週間以内に、証明書が送付されます。

 

試験についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。

担当部署

一般社団法人日本海事協会 交通物流部 特定技能試験担当

住所

〒102-8567

東京都千代田区紀尾井町4-7

電話番号

03-5226-2054

Eメール

ssw_et@classnk.or.jp

日本語試験について

特定技能1号を取得するには、以下のいずれかの日本語試験に合格しなければなりません。

 

1. 国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル)

就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。

 

テストの概要は、以下の表のとおりです。

問題数

約50問

試験時間

60分

問題構成

・文字と語彙

・会話と表現

・聴解

・読解

方式

CBT方式

 

テストでは、A2レベルの一定程度の日本語能力を持っているかを判定します。

総合得点が、250点満点中200点以上でA2レベルと判定されます。

 

A2レベルの目安は、以下のとおりです。

 

  • ごく基本的な個人的情報や家族情報・買い物・近所・仕事など、直接的関係がある領域に関するよく使われる文や表現が理解できる
  • 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる
  • 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

 

2. 日本語能力試験(N4以上)

日本語を母語としない人の日本語能力を測定して、認定するテストです。

 

N4のテストの概要は、以下の表のとおりです。

問題数

約50問

試験時間

計115分

科目

・言語知識(文字・語彙)

・言語知識(文法)

・読解

・聴解

方式

マークシート

 

特定技能1号では、N4以上のレベルが求められます。

N4以上は、基本的な日本語を理解できるレベルで、目安は以下の表のとおりです。

読むレベル

基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解できる

聞くレベル

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

取得の費用について

特定技能の外国人を雇用する際にかかる費用は、以下の表のとおりです。

種類

費用

送り出し機関への手数料

20万円〜40万円(海外から呼び寄せる場合)

人材紹介会社への手数料

30万円〜90万円

在留資格の申請代行費用

10万円〜20万円(1申請あたり)

登録支援機関への委託料

年間24万円〜36万円(1人あたり)

評価試験の受験料

受験する業務区分ごとに異なる

日本語試験の受験料

・国際交流基金日本語基礎テスト:1万円

※受験する国で料金が異なります。

・日本語能力試験:7,500円

短期来日の資格取得支援も可能

特定技能を取得する方法には、以下の2パターンが考えられます。

 

1. 評価試験と日本語試験に合格する

評価試験や日本語試験は、海外からの受験も可能です。

「造船・舶用工業」分野では、受験者または受験者が所属する団体・機関・組織などの申請により、国内外での試験を実施しています。

 

さらに、短期来日での資格取得も可能です。

日程調整や航空券の手配など、サポートをしてくれる企業もあります。

 

2. 技能実習2号からの切り替え

技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

企業側の受け入れと外国人採用について

ここでは、企業側の要件と外国人の採用について見ていきましょう。

受け入れ要件について

特定技能は、外国人本人だけではなく、企業側も要件を満たさなければなりません。

 

以下で、受け入れ要件について解説します。

受け入れるための条件

受け入れ企業の条件は、以下のとおりです。

 

  1. 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になる
  2. 協議会に対し、必要な協力をする
  3. 国土交通省または委託を受けた者が行う調査・指導に対し、必要な協力をする
  4. 1号特定技能外国人支援計画の実施の委託をする場合は、上記1〜3のすべての条件を満たす登録支援機関に委託する
  5. 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施する
  6. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する

造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員となること

受け入れ企業は、「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられています。

 

「造船・舶用工業分野特定技能協議会」とは、外国人材の受け入れやサポートを行うために、国土交通省が設置した組織です。

 

協議会の目的は、大きく分けて以下の2つがあります。

 

  • 特定技能外国人の適切な受け入れ、および保護を行う
  • 構成員が互いに連絡し、情報を共有し、必要な措置をとる

 

協議会への加入の流れは、以下のとおりです。

 

1. 造船・舶用工業分野の事業者であることの確認手続き

必要書類を「国土交通省海事局船舶産業課長」宛に提出します。

 

2. 協議会への加入手続き

必要書類を作成して、以下の事務局に提出してください。

【提出先】

〒100-8918

東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 国土交通省海事局船舶産業課

電話番号:03-5253-8634

加入通知書の交付

申請内容に問題がなければ、加入通知書が交付されます。

 

令和6年6月15日より、在留資格の申請に必要な書類の中に、構成員であることの証明書が追加されました。

在留申請を行う前に、協議会への加入手続きを済ませてください。

 

国土交通省の調査や指導に協力する

受け入れ企業は、国土交通省の調査や指導に協力しなければなりません。

加えて、前述した協議会への協力も義務付けられています。

 

協議会は、原則として3カ月に1回のペースで事務局の召集により実施されます。

構成員となった受け入れ企業は、以下の事項を守らなければなりません。

 

  • 出入国管理および難民認定法、そのほかの法令に適合して業務を実施する
  • 特定技能外国人の個人に関わる情報、そのほか適切な保護が望ましい情報を適正に保護する
  • 場合によっては、協議会による大都市圏への受け入れ自粛要請に従う
  • ほかの受け入れ企業に雇用されている特定技能外国人の引き抜きを行わない
  • 協議会への加入手続きや受け入れ状況を報告、変更手続きおよび退会手続きに係る申請、または報告を適切にする
  • 協議会の行う調査などに対して必要な協力をする

特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

受け入れ企業は、外国人へのサポート・支援・教育が義務付けられています。

 

外国人への支援業務は、以下の2パターンの方法があります。

 

  • 自社で行う
  • 登録支援機関に委託する

 

受け入れ企業は、上記のどちらかの方法を選ぶ必要があり、登録支援機関に委託する方法が一般的です。

 

「登録支援機関」とは、受け入れ企業から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する機関を指します。

 

必要な支援内容は、以下のとおりです。

 

1. 事前ガイダンス

雇用締結後、在留資格の申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて説明します。

説明方法は、対面・テレビ電話などです。

 

2. 出入国をする際の送迎

入国時に空港と事業所、または住居への送迎を行います。

加えて、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行も行います。

 

3. 住居の確保・生活に必要な契約の支援

例えば、以下のようなサポートです。

 

  • 連帯保証人になる
  • 社宅を提供する
  • 銀行口座の開設
  • 携帯電話やライフラインの契約の案内・手続きの補助

 

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように、日本のルールやマナー・公共機関の利用方法・災害時の対応などを説明します。

 

公的手続きなどへの同行

必要に応じて、住居地・社会保障・税などの手続きの同行や書類作成の補助をします。

 

日本語学習の機会の提供

例えば、日本語教室の入学案内・日本語教材の情報提供などです。

 

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情などについて、外国人が十分に理解できる言語での対応・助言・指導をします。

 

日本人との交流促進

例えば、以下のようなサポートです。

 

地域住民との交流の場を設ける

地域のお祭りなどの行事の案内・参加の補助

 

転職のサポート

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探すサポートや、推薦状の作成などをします。

加えて、求職活動のための有給休暇の付与・必要な行政手続きの情報の提供も行います。

 

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者は、外国人とその上司と定期的な面談をしなければなりません。

面談は3カ月に1回以上のペースで行います。

さらに、労働基準法違反などがあれば、通報しなければなりません。

受け入れのメリット

受け入れのメリットは、以下のとおりです。

 

  • 【受け入れ人数制限がないため、人材確保につながる】

特定技能の外国人の受け入れは、人手不足の産業にとって、人材確保につながります。

 

  • 【業務範囲が広い】

特定技能は、関連する付随的な業務も担当できるので、業務範囲が広いのが特徴です。

 

  • 【日本滞在で長期的に働いてもらえる】

1号では通算5年、2号では制限なく日本での滞在が可能なため、長期的に働けます。

まとめ

この記事では、特定技能ビザの「造船・舶用工業」分野について解説しました。

 

特定技能ビザは、人材確保の観点から、今後ますます受け入れが進むと予想されます。

 

しかし、特定技能を受け入れるには、外国人本人だけではなく、企業側も要件を満たさなければなりません。

 

手続きが複雑なため、取得を検討している方は、行政書士などの専門家に依頼・相談するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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