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特定技能「自動車整備」ビザの概要と取得条件|受け入れ企業の要件も解説

自動車整備はバスやトラック、自家用車など、あらゆる自動車の点検・整備・修理を行い、安心安全な自動車社会を支える重要な産業です。

 

自動車整備分野では、電気自動車や水素自動車などの普及により、新しく高度な技術を有する整備士の需要が高まっています。その一方、少子高齢化や若年層の離職率の高まりにより、深刻な人手不足に陥っています。

 

このような現状を打破すべく導入されたのが、外国人材向けの在留資格「特定技能」です。

令和5年には「自動車整備」の特定技能2号が新設されることが閣議決定し、有能な外国人材の獲得に期待が集まっています。

 

そこで本記事では、特定技能「自動車整備」ビザについて、概要や取得条件を解説します。

 

「特定技能『自動車整備』に関する情報が知りたい!」「受け入れ企業の要件や、どのようなサポートが必要なのかを把握しておきたい。」とお考えの方は、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能について

自動車整備業は慢性的な人手不足に加え、自動車整備に求められる技能の高度化などにより、新しい労働力の獲得が難しい業界です。

 

こうした状況を解消するため、2019年に特定技能「自動車整備」が創設されましたが、そもそも『特定技能ビザ』にはどのような特徴があるのかご存じですか?

 

ここからは、在留資格「特定技能」の特徴や、特定技能「自動車整備」が作られた背景について解説します。

特定技能とは

在留資格「特定技能」は2019年4月に導入された制度で、日本の人出不足が深刻な分野で働いてくれる外国人材向けの就労ビザです。

外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、取得要件や優遇などが異なります。

 

特定技能で就労できる分野を「特定産業分野」と称し、今後は現在の12分野から16分野に拡大する予定です。

 

特定技能ビザを取得できる分野は、以下の16分野です。

【特定技能1号のみが取得できる分野】

・介護
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業

【特定技能1号・2号が取得できる分野】

・自動車整備
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設業
・造船・舶用工業
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能「自動車整備」が作られた背景

自動車整備業は少子高齢化や若者の車離れなどにより、整備士を目指す若者が減少しており、深刻な人手不足が問題視されています。

自動車業界だけでなく、日本の経済全体にも影響を及ぼす可能性があるため、早急な対策が求められています。

 

こうした現状を解消すべく、日本で働いてくれる外国人材向けの在留資格「特定技能」が導入されました。

自動車整備分野では、特定技能「自動車整備」が創設され、2024年から5年間で最大1万人の特定技能1号の受け入れを想定しています。

令和5年「自動車整備」の特定技能2号が新設されることが閣議決定

2023年6月、特定技能2号の対象分野が11分野に拡大されることが閣議決定されました。

 

自動車整備分野の特定技能2号は、複数の技能者を指導しつつ、熟練した技能で業務を行うことが求められます。

 

1号に比べて、2号は従事できる内容も幅広いため、即戦力として人手不足の解消が期待できます。

特定技能「自動車整備」について

慢性的な人手不足や後継者問題、技術進歩への対応などの課題に直面している自動車整備業。

このような課題を乗り越えるべく、特定技能「自動車整備」が創設されました。

 

では、特定技能「自動車整備」とは、どのような特徴があるのでしょうか?

 

ここからは、特定技能1号2号の特徴や違い、業務内容について詳しくみていきましょう!

特定技能「自動車整備」ビザについて

2019年に創設された特定技能「自動車整備」ビザは、一定の知識や技能を有する外国人材に、人手不足が深刻な産業分野で活躍してもらうことを目指した制度です。

 

特定技能1号と2号を比べると、業務内容や取得方法などが異なります。それぞれの特徴や試験について、もっと詳しく知っておきたいですよね。

 

次からは、特定技能1号・2号について詳しくご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!

特定技能は1号と2号に分かれる

在留資格「特定技能」は、外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、取得要件や従事できる業務などが異なります。

 

対象となる分野は、現在の12分野から16分野に拡大する予定で、即戦力となる優秀な人材の獲得に期待が高まっています。

 

以下に表にまとめましたので、大まかな違いをご確認ください。

 

特定技能1号

特定技能2号

取得要件

「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験3級」の合格

・「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験2級」の合格

・地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験が必要

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」の合格

問われない

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

 

2号に関する具体的な内容は今後決定していく

令和5年に自動車整備分野の2号が新設されることが閣議決定されましたが、具体的な内容については今後決定していく方針です。

 

特定技能2号は実務経験や専門的な知識が求められるため、将来の幹部候補としても期待できる人材です。

 

「日本の自動車整備分野で活躍したい!」「将来の後継者を育成したい!」とお考えの方は、ぜひ2号資格の取得・雇用を目指してみてはいかがでしょうか。

雇用形態などに決まりがあり、基準がある

特定技能の外国人材は、正社員(フルタイム)での直接雇用が原則です。

 

受け入れ企業はクリアすべき基準があるため、事前に受け入れ要件をしっかりと確認しておきましょう。

特定技能1号

ここからは、特定技能1号の取得方法や業務内容について解説します。

 

では早速、詳しく見ていきましょう!

従事できる業務

特定技能1号が従事できる業務は、以下の通りです。

 

【主な業務内容】

・自動車の日常点検整備
・定期点検整備
・特定整備
・特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務

 

【 想定される関連業務】

・整備内容の説明及び関連部品の販売

・部品番号検索、部内発注作業

・ナビ、ETCなどの電装品の取付作業

・洗車作業

・下廻り塗装作業

・車内清掃作業

・構内清掃作業

・部品等運搬作業

・設備機器等清掃作業

取得要件

取得要件は、以下の通りです。

 

【技能水準】

「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験3級」の合格

【日本語能力】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」の合格

 

なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、評価試験(技能検定)、日本語試験が免除されます。

評価試験について

特定技能1号を取得するには、評価試験に合格することが必須です。

 

試験の概要は、以下の通りです。

自動車整備分野特定技能1号評価試験

【受験資格】

試験日において17歳以上であること

※インドネシア国籍の受験者は18歳以上

【実施形式】

CBT方式

【問題数】

・学科試験(60分):30問

・実技試験(20分):3課題(合計9問)

【合格基準】

・学科試験:正解数が出題数の65%以上

・実技試験:得点合計が60%以上

自動車整備士技能検定試験3級

【受験資格】

①自動車整備系や機械工学科以外の学校を卒業した方:実務経験1年以上

②機械工学科等卒業の方:実務経験6カ月以上

③自動車整備系の高校、専門学校卒業の方:実務経験なしで受験可能

【実施形式】

学科試験は、4択マークシート方式

【問題数】

・学科試験(60分):30問

・実技試験(30分):3問

【合格基準】

各問題の配点に対して、40%以上の成績であること

特定技能2号

続いて、特定技能2号の取得方法や業務内容について解説します。

 

では早速、一緒に確認していきましょう!

従事できる業務

特定技能2号が従事できる業務は、以下の通りです。

 

【主な業務内容】

・自動車の日常点検整備
・定期点検整備
・特定整備
・特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務
他の要員への指導を行う業務

【 想定される関連業務】

・整備内容の説明及び関連部品の販売

・部品番号検索、部内発注作業

・ナビ、ETCなどの電装品の取付作業

・洗車作業

・下廻り塗装作業

・車内清掃作業

・構内清掃作業

・部品等運搬作業

・設備機器等清掃作業

取得要件

取得要件は、以下の通りです。

 

【技能水準】

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験2級」の合格

【実務経験】

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験が必要

評価試験について

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」の概要は、以下の通りです。

受験資格

・特定技能1号の資格を有していること

・地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、「3年以上」の実務を経験すること

試験内容(四択式、CBT方式)

【学科試験(80分)】

・試験内容(自動車のシャシ、エンジンに関する以下の項目)
①構造、機能及び取扱法に関する一般知識

②点検、修理、調整及び完成検査の方法

③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識

④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識

保安基準その他の自動車の整備に関する法規

・問題数 40問

【実技試験(30分)】

・試験内容
①基本工作

②点検、分解、組立て、調整及び完成検査

③一般的な修理

④整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

・問題数
3課題で複数の設問

特定技能1号と2号の違い

ここまで特定技能1号・2号の取得方法や業務内容について解説しましたが、どのような違いがあるのかわかりにくいですよね。

 

次からは、特定技能1号と2号の違いをまとめたので、一緒に違いをチェックしていきましょう!

1号と2号の技能水準の違い

技能水準の違いは、以下の通りです。

 

【特定技能1号】

「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験3級」の合格

【特定技能2号】

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または、「自動車整備士技能検定試験2級」の合格

特定技能1号と2号の比較表

ここでは、特定技能1号と2号の異なる箇所について、表で比較してみましょう。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

 

なお、「自動車整備分野特定技能評価試験」の試験項目において、2号の方には学科試験に「保安基準その他の自動車の整備に関する法規」が追加されています。

1号と2号での求められる日本語能力の違い

特定技能1号は、一定の専門的な技能だけでなく、業務上必要な日本語能力が試験で問われます。(特定技能2号は免除)

 

1号資格を取得するには、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格することが必須です。

 

試験の概要は、以下の通りです。

国際交流基金日本語基礎テスト

【試験内容】

「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成された試験

【問題数】50問

【試験時間】60分

【出題形式】CBT方式

【合格基準】250満点中200点以上

日本語能力試験N4

【試験内容】

・読む

基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる

・書く

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

【問題数】

・言語知識、読解 57問

・聴解 28問

【試験時間】

・言語知識(文字・語彙)25分

・言語知識(文法)、読解 55分

・聴解 35分

【合格基準】

・総合得点:180点満点中90点以上

・言語知識、読解:120点中38点以上

・聴解:60点中19点以上

受け入れ企業のサポ―トの違い

特定技能1号については、受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要があります。

これは、外国人材が慣れない日本で、不自由なく快適に暮らすためのサポートであり、受け入れ企業としての重要な役割です。

 

特定技能1号は、将来の後継者として即戦力となる人材でもあるため、しっかりとサポートをして有能な人材を育成していきましょう。

取得費用について

特定技能ビザの取得費用は、以下の通りです。

 

  • 【特定技能1号】
    ・「特定技能1号評価試験」の受験料4,300円(合格証明書交付手数料16,000円)
    ・「自動車整備士技能検定試験3級」の受験料21,200円

  • 【特定技能2号】
    ・「特定技能2号評価試験」の受験料4,800円(合格証明書交付手数料16,000円)
    ・「自動車整備士技能検定2級試験」の受験料20,000円

なお、試験に合格しただけでは特定技能ビザを取得できません。

「在留資格の申請」をクリアする必要があり、専門家に依頼する場合は10万円程度かかります。

企業側の受け入れと外国人採用について

自動車整備分野の特定技能1号・2号を雇用する企業は、受入機関としての要件や手続きが必要となります。

 

「特定技能の外国人材を採用したい」とお考えの方は、事前に受入機関としての要件や手続きをしっかりと理解しておくことで、スムーズな雇用が期待できます。

 

ここからは、受け入れ企業における受け入れ要件や、受け入れのメリット・デメリットについて解説しますので、有能な外国人材の取得を目指しましょう!

受け入れ要件について

特定技能ビザを有する外国人材を採用するには、本人の取得要件だけでなく、受け入れ側も要件を満たしている必要があります。

 

次からは、受け入れ企業側の要件について解説します。「外国人材を雇用したいけど、受け入れ要件を満たしているのかわからない」と疑問を感じている方は、一緒に不安を解消していきましょう!

1.地方運輸局長の認証を受ける必要がある

受入機関は、「道路運送車両法第78条第1項」に基づき、地方運輸局長から認証を受けている自動車整備工場でなければなりません。

 

外国人材を採用する前に、管轄の地方運輸局へ申請書を提出し、事前に認証を受けておきましょう。

2.自動車整備分野特定技能協議会への加入の義務

受入機関は、「自動車整備分野特定技能協議会」への加入が必須となります。

 

特定技能協議会は、特定技能「自動車整備」制度の適正で、円滑な運用を可能にするために設立された組織です。

 

受入機関は、外国人材の在留申請を行う前に協議会へ加入し、加入後は必要な協力を行うことが求められます。

3.特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

受け入れ企業は特定技能外国人に対し、以下のような支援や教育を行うことが義務付けられています。

 

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住居確保
  • 公的手続き
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 定期的な面談と行政機関への通報など

 

なお、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、すべての支援を登録支援機関に委託しなければなりません。

なぜなら、自社で支援を行う場合は

  • 直近の2年間で外国人労働者を受け入れた実績
  • 直近の2年間で生活相談に従事した役員・職員

の両条件が必要だからです。

 

受け入れが初めての場合は、登録支援機関に支援を委託し、外国人材をしっかりとサポートしていきましょう。

受け入れのメリットとデメリット

「特定技能を有する外国人材の受け入れを検討しているけれど、受け入れるメリット・デメリットはあるの?」という疑問をお持ちの事業者もいると思います。

 

そこで、特定技能の外国人を受け入れるメリット・デメリットをご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

メリット1|人材確保につながる

特定技能ビザを取得するには、技能測定試験と日本語能力試験に合格することが必須です。

そのため、相当程度の知識や技術を持った、即戦力となる人材を安定的に供給できます。

 

特定技能を受け入れることで、人手不足の解消や即戦力となる人材を確保でき、特定技能2号へとステップアップすれば長期的な雇用も期待できます。

メリット2|受け入れに人数制限がない

自動車整備分野では、特定技能1号の受け入れに人数制限がありません。

そのため、多くの有能な人材を受け入れられることで、人手不足の解消はもちろん、「将来の後継者を育成したい!」という場合にも効果的な手段です。

デメリット1|育成後に転職される可能性はある

特定技能外国人は、技能実習と違い転職が可能です。

時間と労力をかけて育成した人材が、他社に転職してしまうリスクがあります。

 

有能な人材の流出を防ぐためには、適正な賃金や充実した福利厚生、働きやすい労働環境を整えるなど、外国人材としっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。

デメリット2|特定技能1号は在留期間が最長5年間

特定技能1号は在留期間が最長5年間と定められているため、2号へ移行できない場合は長期的な雇用が難しいです。

特定技能1号の人材がスムーズに2号へと移行できるよう、受け入れ企業は生活面や業務に関する適切なサポートを行い、一緒に2号資格取得を目指していきましょう。

まとめ

今回は、特定技能「自動車整備」ビザについて、概要や取得条件を解説しました。

 

特定技能は在留期間上限が5年間までの特定技能1号、そしてステップアップで取得でき、永住権に繋がる可能性の高くなる上級資格の特定技能2号の2種類があります。

 

受け入れ企業の要件は、以下の通りです。

  1. 地方運輸局長の認証を受ける必要がある
  2. 自動車整備分野特定技能協議会への加入の義務
  3. 特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

 

特定技能外国人を受け入れるメリットは、受け入れに人数制限がなく、人材確保につながることです。一定の知識や技術を持った、即戦力となる人材を安定的に供給できたり、即戦力となる人材確保、特定技能2号へのステップアップで長期的な雇用も期待できます。

 

一方で、デメリットは、育成後に転職される可能性や、特定技能1号は在留期間が最長5年間までで終了するため、2号移行を目指す外国人材を増やすなどしっかりとサポートすることが大切です。

 

自動車整備分野では慢性的な人手不足により、特定技能を有する有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。

特定技能2号はまだ詳細が決まっていませんが、特定技能外国人を雇用することにより、自動車整備業界の活性化につながります。

 

「日本の自動車整備分野で働きたい!」

「即戦力となる外国人材を雇用して、人手不足を解消したい!」

と、受け入れを検討している企業は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能」の取得・即戦力となる人材の雇用を目指してくださいね!

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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