特定技能ビザ「宿泊」分野の業務、試験、受け入れ要件などについて詳しく解説
宿泊業は宿泊施設でのサービス提供や企画・広報業務、周辺の観光地への橋渡しなど、地域活性化にも繋がる重要な産業です。
コロナ禍が明け、国内外からの宿泊を伴う旅行の需要が高まっている一方、宿泊業界では深刻な人手不足が課題となっています。
このような人手不足を解消する目的で創設されたのが、在留資格『特定技能』です。
この制度は、日本の人手不足が深刻な12の特定産業分野を対象としており、今後は16分野に拡大するなど、即戦力となる外国人材の獲得に期待が高まっています。
そこで本記事では、特定技能「宿泊」ビザの業務内容や試験概要について解説します。
「特定技能『宿泊』ビザを取得して、ハイレベルな接客技術を身に着けたい!」
「受け入れ企業の要件をしっかりと把握して、スムーズに外国人材を雇用したい!」
とお考えの方は、ぜひ参考にしてくださいね!
特定技能について
宿泊分野では、深刻な労働者の人手不足に加え、円安によるインバウンドの増加により、外資系ホテルの開業が相次いだことで、労働人材の獲得競争が激化しています。
このような現状を打破すべく、特定技能「宿泊」が創設されました。
では、そもそも『特定技能』とは、どのような特徴をもったビザなのでしょうか?
ここからは、特定技能ビザの特徴について詳しく解説していきます。
在留資格「特定技能」とは
2019年4月に導入された在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な日本の特定産業分野で働いてくれる外国人向けの就労ビザです。
外国人材の技能によって1号・2号に区分されており、取得要件や試験内容などが異なります。
現在は12分野が対象となっていますが、今後は16分野に拡大する方針です。
特定技能ビザを取得できる分野は、以下の16分野です。
【特定技能1号のみが取得できる分野】
・介護
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業
【特定技能1号・2号が取得できる分野】
・宿泊
・自動車整備
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設業
・造船・舶用工業
・航空
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能「宿泊」が作られた背景
宿泊業はインバウンド需要の増加に伴い、宿泊施設の需要が高まる一方、不規則な労働時間や休暇の取りにくさなどが離職を促す要因となり、人材確保が追いつかない状況が続いています。
こうした深刻な課題を乗り越えるため、日本で働いてくれる外国人材向けの在留資格「特定技能」が導入されました。
宿泊分野では、特定技能「宿泊」が創設され、有能な外国人材の獲得に期待が集まっています。
特定技能「宿泊」について
新型コロナウイルスの影響による人材流出や、インバウンド需要の回復による人材確保競争の激化など、さまざまな要因により人手不足が深刻化している宿泊業界。
このような現状を解消すべく、特定技能「宿泊」が創設されました。
では、特定技能「宿泊」とは、どのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、特定技能1号2号の特徴や違い、業務内容について解説します。
試験内容や費用についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
特定技能「宿泊」ビザについて
2019年に創設された特定技能「宿泊」ビザは、一定の専門性を持った外国人材に、人手不足が問題となっている特定産業分野で働いてもらうことを目的とした制度です。
特定技能「宿泊」ビザは1号と2号に分かれており、取得方法や試験内容などが異なります。
「特定技能ビザ1号と2号の違いをしっかりと把握して、スムーズにビザを取得したい!」とお考えの方も多いのでは?
次からは、特定技能1号・2号について詳しくご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!
特定技能は1号と2号に分かれている
在留資格「特定技能」は、外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、取得要件や業務内容などが異なります。
特定技能2号は熟練した技能や実務経験が必要なため、特定技能1号のステップアップとして、2号資格取得を目指しましょう。
直接雇用での採用のみが該当する
特定技能「宿泊」ビザは、原則として正社員または契約社員といった、直接雇用での採用となります。
「週5日以上、週30時間以上」の勤務が必要となるため、アルバイトやパートなどの短時間での雇用はできない点に留意しましょう。
大都市圏や治安への配慮もなされるため、全国各地で募集する予定も
特定技能「宿泊」ビザは、受験者を全国各地で募集する予定です。
これは、大都市圏への過度な集中を避け、地方の宿泊施設でも積極的に外国人材を採用するよう、地域全体で連携を強化していく目的があります。
また、外国人材が安心して働けるよう、治安状況がよい地域や治安維持に努めている地域を優先的に選ぶなどの配慮も行われます。
特定技能1号
ここからは、特定技能1号の取得方法や業務内容について解説します。
では早速、詳しく見ていきましょう!
従事できる業務
特定技能1号が従事できる業務は、以下の通りです。
|
主な業務内容 |
【フロント業務】 ・チェックイン、チェックアウト ・周辺の観光地の情報案内 ・ホテル発着ツアーの手配など 【企画・広報業務】 ・特別プランの立案 ・館内案内チラシの作成 ・HPやSNSなどの情報発信 【接客業務】 ・館内案内 ・宿泊客からの問い合わせ対応 【レストランサービス業務】 ・注文への応対 ・配膳や片付け ・ 料理の下ごしらえ、盛り付けなど 【関連業務】 ・旅館やホテル内における販売 ・備品の点検、交換 |
|---|---|
|
従事できない業務 |
・風俗営業法に規定されている施設 ・清掃やベッドメイキングがメインの業務 |
取得要件
取得要件は、以下の通りです。
- 「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格する
- 「日本語能力試験」に合格する
技能実習2号からの移行も可能
2023年より、技能実習2号からの移行が可能となりました。
なお、技能実習2号を良好に修了し、習得した技能が特定技能「宿泊」の業務に活かせる場合に限り、特定技能1号の評価試験と日本語能力試験が免除されます。
特定技能2号
続いて、特定技能「宿泊」2号の取得方法や業務内容について詳しく解説します。
特定技能2号は、1号資格を取得した後のステップアップとして、2号資格の取得を目指していきましょう。
従事できる業務
特定技能2号が従事できる業務は、以下の通りです。
|
主な業務内容 |
※複数の従業員を指導しながら、以下の業務を行うこと 【フロント業務】 ・チェックイン、チェックアウト ・周辺の観光地の情報案内 ・ホテル発着ツアーの手配など 【企画・広報業務】 ・特別プランの立案 ・館内案内チラシの作成 ・HPやSNSなどの情報発信 【接客業務】 ・館内案内 ・宿泊客からの問い合わせ対応 【レストランサービス業務】 ・注文への応対 ・配膳や片付け ・ 料理の下ごしらえ、盛り付けなど 【関連業務】 ・旅館やホテル内における販売 ・備品の点検、交換 |
|---|---|
|
従事できない業務 |
・風俗営業法に規定されている施設 ・清掃やベッドメイキングがメインの業務 |
取得要件
取得要件は、以下の通りです。
- 複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務を経験すること
- 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格すること
求められる実務経験について
2号資格では評価試験の合格に加え、複数の従業員を指導しながら2年以上の実務経験が必要です。
なお、1号資格の在留期間は最長5年間と定められています。
2号資格を目指している方は、雇用企業としっかりと連携をとり、限られた在留期間を有効に使いながら2号資格取得を目指しましょう。
特定技能1号と2号の違い
ここまで、特定技能1号・2号の取得方法や業務内容について解説しました。
次からは、特定技能1号と2号の違いをまとめたので、しっかりとチェックしていきましょう!
1号と2号の技能水準の違い
技能水準の違いは、以下の通りです。
- 【特定技能1号】
「宿泊分野特定技能1号評価試験」の合格 - 【特定技能2号】
「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格
1号と2号での求められる日本語能力の違い
特定技能1号は、一定の専門的な技能に加え、業務上必要な日本語能力が試験で問われます。(特定技能2号は免除)
1号資格を取得するには、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。
特定技能1号と2号の比較表
ここでは、特定技能1号と2号の待遇の違いについて、表で比較してみましょう。
|
1号 |
2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間 |
・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 ・上限5年まで |
・3年、1年、6カ月ごとの更新 ・制限なし |
|
求められる技能 |
・指導者の指示、監督を受けながら従事すること |
・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること |
|
家族の帯同 |
不可 |
条件を満たせば可能 |
|
外国人支援 |
支援計画の策定実施は義務 |
支援計画の策定実施は不要 |
|
永住権の取得 |
不可 |
目指せる |
|
日本語能力試験 |
あり |
なし |
受け入れ企業のサポ―トの違い
特定技能1号では、受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をすることが義務付けられています。
これは、外国人材が慣れない日本でも安心して働くための欠かせない支援であり、受け入れ企業としての重要な役割です。
特定技能1号は、人手不足を補い即戦力となる貴重な人材でもあるため、他社へ流出しないようしっかりとサポートし、将来の幹部候補として育成を行いましょう。
試験や費用について
試験内容や費用は、1号と2号で大きな違いがあります。
試験を受ける前にしっかりと確認して、スムーズに取得を目指しましょう。
試験について
試験の内容は、以下の通りです。
|
特定技能1号 |
【宿泊分野特定技能1号評価試験】 ・学科試験(30問)+実技試験(6問) ・「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5カテゴリーから出題される ・合格基準は満点の65%以上 |
|---|---|
|
特定技能2号 |
【宿泊分野特定技能2号評価試験】 ・学科試験(50問) ①「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関する専門的な知識を問われる ②現場のリーダーとして、適切な対応をとるために必要な知識が問われる ③安全衛生を確保するために必要な知識を問われる ・実技試験(20問) 「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関して、宿泊利用者の求めに応じ、適切な対応が取れるかを問われる |
日本語試験については、以下の通りです。
|
国際交流基金日本語基礎テスト |
【試験内容】 「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成された試験 【問題数】50問 【試験時間】60分 【出題形式】CBT方式 【合格基準】250満点中200点以上 |
|---|---|
|
日本語能力試験N4 |
【試験内容】 ・読む 基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる ・書く 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる 【問題数】 ・言語知識、読解 57問 ・聴解 28問 【試験時間】 ・言語知識(文字・語彙)25分 ・言語知識(文法)、読解 55分 ・聴解 35分 【合格基準】 ・総合得点:180点満点中90点以上 ・言語知識、読解:120点中38点以上 ・聴解:60点中19点以上 |
取得の費用について
取得にかかる費用は、以下の通りです。
|
受験料 |
合格証明書の交付手数料 |
|
|---|---|---|
|
宿泊分野特定技能1号評価試験 |
7,700円 |
12,100円(企業が納付) |
|
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
15,000円 |
12,100円(企業が納付) |
|
国際交流基金日本語基礎テスト |
10,000円 |
1,000円 |
|
日本語能力試験 |
7,500円 |
1,000円 |
なお、試験に合格しただけでは特定技能ビザを取得できません。
「在留資格の申請」をクリアする必要があり、専門家に依頼する場合は10万円程度かかります。
企業側の受け入れと外国人採用について
宿泊分野の特定技能1号・2号を雇用する企業を、「受け入れ機関」と称します。
特定技能外国人を受け入れるには、国で定められた基準や要件を満たさねばなりません。
そのため、まだ特定技能制度を活用していない企業のなかには、「人手不足を補いたいけど、要件のクリアや手続きが難しそうで敬遠している。」といったお悩みをお持ちの方もいるのでは?
ここからは、受け入れ企業における受け入れ要件や、受け入れのメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
受け入れ要件について
特定技能ビザを有する外国人材を採用するには、本人の取得要件だけでなく、受け入れ側も要件を満たす必要があります。
ここでは、受け入れ企業側の要件について解説します。
「特定技能外国人の受け入れ方法がわからない。」という方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、有能な外国人材の獲得を目指しましょう!
旅館・ホテル営業の形態に関する条件
旅館・ホテル営業の形態に関する条件は、以下の通りです。
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと
- 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
特定外国人へのサポート・支援・教育が必要
受け入れ企業は特定技能外国人に対し、以下のような支援や教育を行うことが義務付けられています。
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住居確保
- 公的手続き
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 定期的な面談と行政機関への通報など
【自社で支援を行う場合に必要な条件】
- 直近の2年間で外国人労働者を受け入れた実績が必要
- 直近の2年間で生活相談に従事した役員・職員が在籍していること
なお、初めて特定技能外国人を受け入れる際に、上記の条件を満たしていない場合は、すべての支援を「登録支援機関」に委託しなければなりません。
宿泊分野特定技能協議会への加入
受け入れ機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられています。
特定技能協議会は、特定技能制度の円滑な運用を可能にするために設立された組織です。
外国人材の在留申請を行う前に協議会へ加入し、加入後は必要な協力を行いましょう。
受け入れのメリット
特定技能制度を活用すれば、言語能力や技能レベルが高い、即戦力となる人材を獲得できます。
しかし、特定技能外国人の文化や言語の違い、制度の複雑さを理由に特定技能制度の導入をためらっている企業も多いのでは?
ここからは、特定技能の外国人材を受け入れるメリットをご紹介します。
特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、ぜひ参考にしてくださいね。
受け入れ人数制限がないため、人材確保につながる
特定技能の外国人材は、試験によって相当程度の知識や技術、高い日本語能力が認められています。
そのため、採用後すぐに即戦力として働かせることが可能です。
また、受け入れ人数に制限がないため、有能な人材を安定的に供給できます。
特定技能を受け入れることで、人手不足の解消や即戦力となる人材を確保でき、特定技能2号へとステップアップすれば長期的な雇用も期待できます。
業務範囲が広い
特定技能「宿泊」ビザでは、「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「関連業務」に加え、以下の単純作業が可能となります。
- 清掃
- ベッドメイキング
- レストランでの配膳
- 館内販売
- 館内備品の点検など
なお、単純作業をメインに従事することはできない点に注意しましょう。
日本滞在で長期的に働いてもらえる
特定技能1号は在留期間が最大5年間と定められていますが、特定技能2号を取得すれば在留期間に制限がないため、長期的に働いてもらうことが可能です。
特定技能2号は熟練した技能を持っているため、責任のあるポジションを任せられる貴重な人材です。
ただし、特定技能制度は転職が可能なため、育成後に転職される可能性もあります。
特定技能1号の在留期間(最長5年間)を経て、2号移行を目指す外国人材を増やすには、外国人材とのコミュニケーションを大切にし、働きやすい労働環境を作ることが重要です。
特定技能1号のステップアップとして2号資格を取得できるよう、外国人材をしっかりとサポートしていきましょう。
グローバル化を目指せる
特定技能外国人を受け入れることで、文化や言語などを職場で共有できます。
海外取引や海外進出を目指している場合、海外企業との関係性の構築や集客がスムーズに進み、企業にとって大きな戦力となります。
また、特定技能外国人の出身地であれば、海外企業との文化の違いや、言葉の壁も払拭できるため、ビジネスシーンにおいて有力な人材とも言えます。
ぜひ特定技能外国人を受け入れて、異文化交流やコミュニケーションを円滑にする仕組みを構築していきましょう!
フルタイムで雇える
特定技能ビザ以外の就労ビザは、労働時間に制限があり、アルバイトとして雇う場合が多いです。
特定技能ビザならフルタイムで雇用できるので、責任のある業務や時間をかけて修得するような業務も任せられ、生産性の向上が期待できます。
まとめ
今回は、特定技能「宿泊」ビザの業務内容や試験概要について解説しました。
特定技能1号は「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「関連業務」に従事でき、特定技能2号は複数の従業員を指導しながら、1号と同じ業務を行えます。
ただし、特定技能1号2号ともに「風俗営業法に規定されている施設」「清掃やベッドメイキングがメインの業務」には従事できません。
宿泊分野における試験は、
- 【特定技能1号】宿泊分野特定技能1号評価試験+日本語能力試験N4レベル(または、国際交流基金日本語基礎テスト)
- 【特定技能2号】宿泊分野特定技能2号評価試験のみ
ただし、特定技能2号は「複数の従業員を指導しながら2年以上の実務経験」が必要となります。
受け入れ要件は、以下の通りです。
- 旅館・ホテル営業の形態に関する条件
- 特定外国人へのサポート・支援・教育が必要
- 宿泊分野特定技能協議会への加入
特定技能外国人を受け入れるメリットは、受け入れ人数に制限がないため、有能な人材を安定的に供給できることです。
さらに特定技能2号にステップアップすれば、1号よりも業務範囲が広がり、在留期間の更新に制限がないため、幹部候補として長期的な雇用も期待できます。
現在、宿泊業界は日本経済の回復に伴い、宿泊施設の需要が高いことから、特定技能外国人の積極的な採用が行われています。
需要のある安定した職に就けるため、やりがいをもって働ける制度です。
雇用企業にとっても、特定技能外国人の採用は宿泊業界の慢性的な人手不足の解消、宿泊業界の活性化につながるため、積極的に制度を活用するのがおすすめです。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能」の取得・即戦力となる人材の雇用を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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