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特定技能「農業」ビザの概要と取得条件について|受け入れ企業の要件も解説

特定技能は外国人の日本滞在と国内企業の人材確保の両方にメリットが生じる滞在ビザであり、現在は1号と2号の2種類があります。

 

なかでも、特定技能1号としては以前から対象でしたが、特定技能2号としては比較的最近追加された職種です。

 

この記事では、特定技能の農業について、ビザの概要や取得要件などをまとめました。

 

農業分野で在留ビザの取得を検討している人や外国人の受け入れを検討している企業は、参考にしてください。

特定技能について

特定技能は2025年時点で制度開始から7年経過しており、その間にも対象職種が追加されてきました。

 

特定技能の基本内容や農業分野の現状について、確認しましょう。

特定技能とは

特定技能は日本国内で人手不足が顕著な職種に対して、人材確保のために即戦力となる外国人を受け入れる制度、及び在留資格です。

 

制度としては2018年に成立しており、2019年から適用が開始されました。

 

企業が人材確保できるだけでなく、就労する外国人にとっても日本に長期滞在できるビザとしてメリットがあります。

 

特定技能には1号と2号の2種類があり、2号は1号よりも高度な知識や技能を持つ人に対して発行されます。

 

特定技能の対象になる職種は、以下のとおりです。

職種

特定技能1号

特定技能2号

初期

ビルクリーニング

工業製品製造業分野

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

介護

建設

造船・造船・舶用工業

建設

造船・造船・舶用工業分野の溶接区分

2023年6月以降追加

ビルクリーニング

工業製品製造業分野

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

造船・舶用工業分野の全業務区分

2024年12月以降追加

自動車運送業

林業

鉄道

木材産業

自動車運送業

林業

鉄道

木材産業

 

介護は専門的な在留資格が別で存在するため、特定技能1号のみ対象分野に設定されています。

 

そのほかの職種は後からの追加を含めて、特定技能1号と2号の両方に該当します。

特定技能「農業」が作られた背景

特定技能の農業が作られたのは、農業の人手不足が背景にあります。

 

農業は就労人口の減少と同時に、現在の働き手の高齢化も進んでいる職種です。

 

特にある程度の人数が必要になる収穫期には、収穫や仕分けにおける人手不足が深刻化しています。

 

そのため、特定技能1号としては初期から対象に選ばれています。

特定技能「農業」について

特定技能の対象になる職種では、1号と2号で取得要件や滞在ビザとしての効力に違いがあります。

 

特定技能の農業について、ビザとしての概要や1号と2号の違いを確認しましょう。

特定技能「農業」ビザについて

特定技能の農業は、日本における農業分野で一定の要件を満たした場合に発行される滞在ビザです。

 

滞在期間や技能実習生からの移行については、ほかの特定技能と同じですが、派遣でも従事できる点が異なります。

特定技能は1号と2号に分かれている

農業は2023年に特定技能2号の対象になったため、1号と2号の2種類があります。

 

特定技能の1号と2号では滞在期間取得要件、実際に働く際の業務内容などが異なります。

 

初めて特定技能を取得する場合は、基本的に特定技能1号から始まり、一定の経験を積んだ後は特定技能2号の取得が可能です。

農業は「派遣」での従事が可能

特定技能の農業を取得した場合、直接雇用と派遣の両方で仕事に従事できます。

 

特定技能のなかで派遣での従事が可能なのは、農業と漁業のみです。

 

農業と漁業は季節による作業の繁閑が大きく、労働力の確保に対して融通が利くほうが現場のニーズに応えられると考えられています。

 

そのため、派遣形態の従事を認める必要があると判断されています。

技能実習2号から1号へ移行できる

特定技能では、対象職種の技能実習生2号の実習期間を良好に修了した場合、そのまま特定技1号へ移行できます。

 

移行時には技能試験と日本語試験の合格が必要ですが、技能実習生2号を良好に修了した場合は試験が免除されます。

 

技能実習2号の在留期限は最長3年間ですが、特定技能1号へ移行した場合は最長5年間の就労が可能です。

特定技能1号

農業の特定技能1号は、特定技能が成立した初期から対象分野だった職種です。

 

取得要件や試験免除の条件は、基本的にほかの特定技能と大きく変わっていません。

従事できる業務

農業の特定技能1号で従事できる業務は、以下のとおりです。

耕種農業全般

栽培管理

農産物の集出荷・選別等

畜産農業全般

飼養管理

畜産物の集出荷・選別等

 

田畑を耕す耕種農業と、家畜を飼育して肉や卵などを生産する畜産農業の2種類があります。

取得要件

農業の特定技能1号の取得要件は、以下のとおりです。

技能水準

1号農業技能測定試験の合格

日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)を合格

 

農業に関する試験に加えて、日本語能力を証明するために、いずれかの日本語試験に合格する必要があります。

試験免除の対象者

特定技能1号では、技能水準と日本語能力に関する試験で、以下の基準を満たした場合は試験が免除されます。

 

  • 技能水準:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者
  • 日本語能力:職種を問わず技能実習2号を良好に修了した者

 

農業の技能実習2号として良好に終了している場合は、両方の試験を免除して特定技能1号の手続きを行えます。

 

一方、ほかの技能実習2号だった人でも日本語能力試験は免除されるため、受験する必要があるのは1号農業技能測定試験のみです。

特定技能2号

農業の特定技能2号では、1号よりも業務内容が広がり、取得要件も少し厳しく設定されています。

 

特に実務経験は免除や短縮ができないため、農業分野である程度の年数を勤務していた人が対象になる滞在資格です。

従事できる業務

農業の特定技能2号で従事できる業務は、以下のとおりです。

耕種農業全般

栽培管理

農産物の集出荷・選別等

上記の業務に関する管理業務

畜産農業全般

飼養管理

畜産物の集出荷・選別等

上記の業務に関する管理業務

 

特定技能1号と同じ業務内容に加えて、耕種と畜産の両方で管理業務に従事できます。

取得要件

農業の特定技能2号の取得要件は、以下のとおりです。

技能水準

2号農業技能測定試験の合格

実務経験

農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験、もしくは農業の現場における実務経験

 

特定技能1号で要件だった日本語能力は要件から外れますが、農業の現場で一定の実務経験が求められます。

求められる実務経験について

特定技能2号の要件における実務経験は、国内の企業で一定年数の勤務が求められます。

 

農業の場合でも国内の農家や農作業を行う企業等で、働いていなければいけません。

 

そのため、外国に住んでいた頃に農業を営んでいた人でも、国内での業務経験がない場合は特定技能2号の対象外です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の1号と2号について、一見すると大きな違いがないように感じる人もいるでしょう。

 

しかし、求められる技能水準や取得後のメリットなど、異なる点はいくつもあります。

1号と2号の技能水準の違い

特定技能の1号と2号では、それぞれ求められる技能水準が異なります。

 

農業の特定技能における1号と2号の技能水準の違いは、以下のとおりです。

 

  • 1号:監督者の指示の下で作業を理解し遂行できる程度の知識がある
  • 2号:高度な技能・知識があり、自律的に専門的な業務を行える、またはほかの作業員の指導や管理ができる

 

特定技能1号では、対象分野の基礎知識を求められますが、働き始めや高度な技能が必要な作業については監督者の指示を受けながら行います。

 

そのため、技能水準については極端に高い技能を身に付けておく必要はありません。

 

一方、特定技能2号では基本的に1人で作業ができる状態であり、指導者や管理者としても働けるような技能水準が求められます。

特定技能1号と2号の比較表

特定技能の1号と2号の基本的な項目の比較は、以下のとおりです。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間

おおむね1年を超えない範囲(主に4か月・6か月・1年

3年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

対象産業分野の経験年数

問わない

分野ごとに日本国内の企業で一定年数の経験が必須

日本語試験

あり

農業の場合はなし

分野によっては必要

技能試験

あり

あり

1号よりも高度な試験になる

家族帯同

不可

条件を満たした場合は可能

※2025年5月時点

 

特定技能1号は在留期間に上限が設定されており、就労者の家族を外国から連れて来る家族帯同ができません。

 

一方、特定技能2号は実務経験などの要件が厳しい代わりに、在留期間の更新上限なし家族帯同が認められています。

1号と2号での求められる日本語能力の違い

特定技能の1号と2号で求められる日本語能力については、以下のとおりです。

 

  • 1号:国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)を合格するレベル
  • 2号:要件としては求められないが、高度な技能・知識を理解できる日本語能力

 

日本語能力試験ではN5〜N1の5つのレベルに分かれており、特定技能1号の最低要件であるN4では以下の日本語能力が求められます。

 

  • 読む:基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活のなかでも身近な話題の文章を呼んで理解できる
  • 聞く:日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、内容をほぼ理解できる

 

日本人の日常生活で使われる基本的な日本語が理解できれば、特定技能1号としては十分な日本語能力です。

 

一方、特定技能2号では要件に入っていませんが、日本語能力については一定の理解度があるものと考えられています。

受け入れ企業のサポ―トの違い

特定技能の1号と2号における受け入れ企業のサポート体制については、以下のとおりです。

 

  • 1号:受け入れ企業が外国人労働者への支援を義務付けられている
  • 2号:受け入れ企業の支援は任意

 

特定技能1号ではサポートが義務化されており、生活相談や日本語教育などさまざまな項目について外国人労働者は支援を受けられます。

 

一方、特定技能2号はサポートが義務化されていないため、実際に支援を行うかは企業次第です。

 

困っているのにまったく支援しない企業は少ないため、有事の際は企業側に相談しましょう。

試験や費用について

特定技能の1号と2号では取得要件に認定試験の合格があり、外国人労働力が受験料を支払って受ける必要があります。

 

試験ごとに出題内容や費用が異なるため、自分が受ける予定の試験を確認しておきましょう。

試験について

特定技能の1号と2号では、それぞれの農業技能測定試験に合格する必要があります。

試験内容

1号農業技能測定試験

2号農業技能測定試験

耕種農業

日本農業一般

耕種農業一般

安全衛生

稲作作業

畑作・野菜作業

施設園芸作業

果樹栽培作業

日本農業一般

耕種農業一般

安全衛生

稲作作業

畑作・野菜作業

施設園芸作業

果樹栽培作業

花(か)き栽培作業

安全衛生管理・労務管理

畜産農業

畜産の特徴

家畜と資料に関する基礎知識

日常の家畜の管理作業

畜産の特徴

家畜と資料に関する基礎知識

日常の家畜の管理作業

安全衛生管理・労務管理

日本語能力の確認・評価(耕種農業・畜産農業共通)

文字(ひらがな・カタカナ)

数字(値段、時計、カレンダー、時間に関係があることば、かぞえかた)

名詞(こそあど、位置)

動詞

形容詞(い形容詞、な形容詞、色)

疑問詞

あいさつ

 

1号農業技能測定試験では耕種農業と畜産農業のそれぞれの出題に加えて、日本語能力の確認や評価も出題範囲です。

 

一方、2号農業技能測定試験では、安全衛生管理や労務管理に関する問題も出題されます。

 

特定技能1号の要件である日本語能力に関する試験内容は、以下のとおりです。

日本語能力に関する試験

試験内容

国際交流基金日本語基礎テスト

試験時間:60分

文字と語彙(約12問)

会話と表現(約12問)

聴解(約12問)

読解(約12問)

日本語能力試験(JLPT)

N4の場合

言語知識(文字・語彙):25分

言語知識(文法・読解):55分

聴解:35分

 

語彙や聴解など出題範囲に大きな違いはありませんが、試験時間の配分が異なります。

取得の費用について

農業の特定技能の取得にかかる費用は、以下のとおりです。

特定技能に関する試験

受験料

発行料等の手数料

1号農業技能測定試験

8,000円

合格証明:1通あたり800円

2号農業技能測定試験

15,000円

合格証明:1通あたり800円

国際交流基金日本語基礎テスト

10,000円

印刷代のみ

公式サイトで判定結果通知書のデータが5年間保存される

日本語能力試験(JLPT)

7,500円(いずれのレベルでも一律)

証明書:1あたり1,000円

国内送料:無料

海外送料:1,000円

 

特定技能試験では2号のほうが受験料が高く、合格証明の発行手数料はどちらも変わりません。

 

日本語能力に関する試験は手数料も含めた場合、日本語能力試験のほうが安くなります。

 

ただし、国際交流基金日本語基礎テストは発行手数料がなく、データとして5年間保存される点は便利です。

企業側の受け入れと外国人採用について

特定技能では、働き手になる外国人だけでなく、受け入れる企業側にも一定の要件が求められます。

 

事前準備は大変ですが、要件を満たして外国人採用が可能になった場合、さまざまなメリットが得られます。

 

農業の特定技能における企業側の受け入れ要件や、特定技能外国人を採用するメリットを確認しましょう。

受け入れ要件について

企業側の受け入れ要件は職種によって内容が異なっており、農業の場合は直接雇用と派遣で要件の違いがあります。

 

基本的には企業としての基盤がしっかりしていないと、外国人は雇用できません。

直接雇用と派遣の共通項目

特定技能外国人を受け入れる場合、企業は各職種における協議会への加入が義務付けられています。

 

農業の場合は、農林水産省が設置する農業特定技能協議会が加入対象です。

 

協議会への加入には審査があり、加入後は協議会に対して必要な協力を行う必要があります。

 

審査に落ちる、もしくは加入後の協力を行わない場合は、基準に適合しないものとして特定技能外国人の受け入れができません。

直接雇用の場合

特定技能外国人を直接雇用する場合、受け入れる農業者等は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

  • 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験(法人の場合、業務を執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含む)
  • 上記に準ずる過去5年以内に6ヶ月以上に継続して労務管理に関する業務に従事した経験

 

6ヶ月以上継続した労働者の雇用や労務管理は、企業として継続的に運営できているか否かを確かめています。

 

雇用における同一の労働者については、外国人でなくても構わないため、一般的な企業であれば要件を満たせるでしょう。

派遣労働者の受け入れの場合

特定技能外国人を派遣労働者として雇用する場合、派遣先になる農業者等は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

  • 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験
  • 派遣先責任者講習、その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している

 

直接雇用と同様に6ヶ月以上の継続した雇用は、外国人でなくても要件を満たせます。

 

もう1つの要件は都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習など、派遣責任者に関する講習を受講した人が対象です。

 

さらに、農業分野で労働者派遣形態により外国人を受け入れる場合は、特定技能基準省令第2条第1項第9号の基準も満たさなければいけません。

 

特定技能基準省令では、以下のいずれかに該当して、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当と認められる必要があります。

 

  1.  農業又は農業に関連する業務を行っている者
  2.  地方公共団体又は1.に掲げる者が資本金の過半数を出資している
  3. 地方公共団体の職員、または1.に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体、または1.に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者
  4.  国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関

 

そのため、直接雇用よりも受け入れ要件が厳しく設定されています。

特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

特定技能の1号と2号における受け入れ企業のサポート必要性については、以下のとおりです。

 

  • 1号:外国人労働者を支援する義務がある
  • 2号:特定技能外国人の支援は任意

 

特定技能1号ではサポートが義務付けられており、仕事や生活のさまざまな面で特定技能外国人を支援しなければいけません。

 

ただし、受け入れ企業は必要に応じて登録支援機関に支援を委託できるため、サポートする際の企業側の負担はある程度軽減されます。

 

一方、特定技能2号ではサポートが任意であるため、一切行わないという選択もできます。

 

特定技能2号が取得できる時点で対象の外国人はある程度日本に慣れており、生活も安定していると考えられています。

受け入れのメリット

特定技能は受け入れ企業側にとっても、ほかの外国人労働者にはないメリットが得られます。

 

準備や要件を満たすだけのメリットがあるため、魅力を感じた場合は特定技能の受け入れを検討してみましょう。

受け入れ人数制限がないため、人材確保につながる

日本国内の企業では外国人労働者の受け入れ人数について、職種ごとに一定の人数制限があります。

 

一方、特定技能では基本的に受け入れる外国人の人数に制限がありません

 

そのため、企業にとって本当に必要な人材確保を制限なしで行えます。

業務範囲が広い

特定技能を取得した外国人は、対象の職種に関して一定の知識があるため、さまざまな業務に対応できます。

 

特定技能1号の場合は雇用後にある程度の教育が必要ですが、知識がない状態から教えるよりも理解度が高い状態で始められます。

日本滞在で長期的に働いてもらえる

日本に滞在する外国人は就労資格を持っていない場合、週28時間を超えて労働できません

 

特定技能は就労資格としても機能しており、特定技能1号は最長5年、特定技能2号は無制限に滞在できます。

 

そのため、1週間あたりで十分な労働時間で働ける人材を長期的に確保できるメリットがあります。

まとめ

特定技能の農業についてまとめると、以下のとおりです。

 

  • 特定技能1号と2号があり、直接雇用と派遣の両方で従事できる
  • 業務内容は農耕農業と畜産農業の全般で、特定技能2号では管理業務も範囲になる
  • 特定技能1号では農業技能測定試験と日本語能力試験の合格が求められる
  • 技能実習生2号を技能水準や日本語能力で良好に修了した場合、試験を免除して特定技能1号に移行できる
  • 特定技能2号では農業技能測定試験の合格と国内で一定の実務経験が求められる
  • 受け入れ企業は農業特定技能協議会への加入や6ヶ月以上継続した雇用歴が要件になる

 

特定技能の1号と2号でそれぞれ農業技能測定試験に合格する必要があり、そのほかにも取得要件があります。

 

企業側にも受け入れ要件が設定されていますが、人材確保をするうえで特定技能外国人には複数のメリットが存在します。

 

外国人の国内滞在と企業の人手不足を補える制度であるため、要件を満たせる場合は在留ビザの申請や協議会への加入を検討してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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