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在留資格|特定技能ビザ「漁業」の取得要件や試験、雇用条件など詳しく解説

特定技能は外国人の在留資格の1種であり、さまざまな職種で労働できる就労資格としても機能しています。

 

なかでも漁業は直接雇用と派遣の両方に対応しており、人手不足が深刻な企業側も複数のメリットが得られます。

 

この記事では、特定技能ビザの漁業について、取得要件や試験内容などをまとめました。

 

漁業で日本在留を考えている外国人や外国人労働者の雇用を考えている漁業は、参考にしてください。

特定技能について

特定技能には1号と2号の2種類が用意されており、対象の職種は年々増加しています。

 

特定技能の基本情報や漁業の現状について、確認しましょう。

特定技能とは

特定技能は2018年に成立して、2019年から適用が開始された制度、及び在留資格の名称です。

 

日本国内で深刻な人手不足である職種が外国人労働者を確保する目的があり、取得要件から即戦力になる人材を雇用できます。

 

一方、外国人にとっては日本に滞在できるビザを確保しながら、就労資格として長期的に働けるメリットがあります。

 

特定技能の対象になる職種は、以下のとおりです。

職種

特定技能1号

特定技能2号

初期

ビルクリーニング

工業製品製造業分野

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

介護

建設

造船・造船・舶用工業

建設

造船・造船・舶用工業分野の溶接区分

2023年6月以降追加

ビルクリーニング

工業製品製造業分野

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

造船・舶用工業分野の全業務区分

2024年12月以降追加

自動車運送業

林業

鉄道

木材産業

自動車運送業

林業

鉄道

木材産業

 

特定技能が成立した初期は1号と2号で対象分野の違いがありましたが、現在は介護を除いたすべての分野が1号と2号に該当します。

 

上記に該当しない職種は特定技能の対象外ですが、成立後も職種は追加されているため、今後も対象範囲が広がる可能性があります。

特定技能「漁業」が作られた背景

漁業が特定技能の対象職種に選ばれているのは、漁業が親族からの継承が多く、高齢化が進んでいる点が背景にあります。

 

近年は漁業経営者の約8割が親族から漁業を継承しており、後継者がいる漁業経営者は約4割です。

 

親族から継承する場合も、高齢になってから継承するところが多く、結果的に職種全体の高齢化が進んでいます。

 

若者の参入が少なく、高齢化による引退の増加から、漁業は多くの人材確保が急がれる職種です。

特定技能「漁業」について

特定技能の漁業は雇用の種類や取得要件について、ほかの特定技能と異なる点がいくつかあります。

 

特定技能の漁業における基本情報やビザを取得するための試験内容について、確認しましょう。

特定技能「漁業」ビザについて

特定技能の漁業は魚の採捕や捕獲後の処理等を行う漁業と、魚類などを育成して収穫する養殖業を対象にしています。

 

在留期間や家族帯同の有無などはほかの特定技能と同じですが、一部の項目は漁業特有の要素があります。

特定技能は1号と2号に分かれている

初期から漁業は特定技能1号が対象職種でした。2023年には、特定技能2号の対象職種も追加されることとなりました。

 

特定技能は1号と2号で業務内容や技能水準の違い、取得要件などが異なります。

特定技能1号と2号の比較表

特定技能の1号と2号の基本的な項目の比較は、以下のとおりです。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間

おおむね1年を超えない範囲(主に4か月・6か月・1年

3年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

対象産業分野の経験年数

問わない

分野ごとに日本国内の企業で一定年数の経験が必須

日本語試験

あり

漁業ではあり

ほか分野では基本なし

技能試験

あり

あり

1号よりも高度な試験になる

家族帯同

不可

条件を満たした場合は可能

※2025年5月時点

 

特定技能2号のほうが取得要件が厳しいため、在留資格の更新期限なしや家族帯同が許されるなど、優遇される面があります。

 

漁業特有の要素としては、特定技能2号の試験においても、一定の日本語試験の合格が求められる点です。

 

ほかの特定技能2号では、基本的に取得要件に求められないため、少し難易度が高く設定されています。

漁業は「派遣」での従事が可能

特定技能では、直接雇用で従事するのが基本ですが、漁業と農業のみ派遣でも従事が可能です。

 

漁業や農業は季節や天候の影響によって作業の繁閑が大きく、普段は人手が必要ない職場でも繁忙期のみ人手が必要になる場合があります。

 

直接雇用の従事のみになると、1つの職場で暇な時期はほかの職場で働いてもらうような労働力の融通が利きません。

 

そのため、必要な場所に労働力を供給する柔軟な対応ができるように、派遣形態による雇用が必要不可欠と考えられています。

 

外国人にとっては、派遣では単発となったり、一定期間で移動する必要が出てきますが、常に働ける環境が用意されている点はメリットになります。

技能実習2号から特定技能1号へステップアップできる

技能実習生2号である外国人は、以下の要件を満たした場合、試験を免除して特定技能1号に在留資格を変更できます。

 

  • 技能水準:対象分野に関する技能実習生2号を良好に修了した場合
  • 日本語能力:分野を問わず技能実習生2号を良好に修了した場合

 

試験免除で漁業の特定技能1号になる場合は、技能水準で漁業の技能実習生2号として実習期間を良好に修了する必要があります。

 

日本語能力については職種を問わないため、漁業以外の技能実習生2号を良好に修了していた場合でも試験免除できます。

特定技能「漁業」ビザで従事できる業務

特定技能は対象職種で従事できる業務範囲を指定しており、業務内容と異なる働き方をしているとビザは発行されません。

 

特定技能の1号と2号で従事できる業務内容が異なるため、働く前に確認しておきましょう。

漁業

漁業として従事できる主な業務は、以下のとおりです。

 

  • 釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
  • 網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
  • 漁具(網、カゴ等)の修理作業
  • ソナーや魚群探知機による魚群の探索
  • 漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
  • 漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
  • 漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業

 

釣りや網漁などの捕獲だけでなく、道具の修理や機械の操作、捕獲後の詰め作業なども業務内容に含まれます。

養殖業

養殖業として従事できる主な業務は、以下のとおりです。

 

  • 魚類や貝類、藻類などの育成
  • 養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
  • 養殖貝類の付着物の清掃
  • 養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
  • 養殖貝類の殻剥き
  • 養殖池や網の清掃、水質等の管理
  • 養殖筏の製作、補修
  • 養殖水産動植物の種苗の生産、採捕

 

育成に必要な作業が対象であり、漁業にはない餌やりや水質管理など専門的な業務も存在します。

1号と2号の可能業務の違い

漁業の特定技能の1号と2号における可能業務の違いは、以下のとおりです。

特定技能

漁業

養殖業

1号

①漁具の製作・補修、水産動植物の探索

②漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕

③漁獲物の処理・保蔵

④安全衛生の確保等

①養殖資材の製作・補修・管理

②養殖水産動植物の育成管理

③養殖水産動植物の収獲(穫)・処理

④安全衛生の確保等

2号

①漁具の製作・補修、水産動植物の探索

②漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕

③漁獲物の処理・保蔵

④安全衛生の確保等

⑤操業を指揮監督する者の補佐

⑥作業員の指導及び作業工程の管理

①養殖資材の製作・補修・管理

②養殖水産動植物の育成管理

③養殖水産動植物の収獲(穫)・処理

④安全衛生の確保等

⑤養殖を管理する者の補佐

⑥作業員の指導及び作業工程の管理

 

特定技能2号では1号の業務に加えて、⑤指揮監督や指導や⑥指導・管理業務に従事できます。

特定技能「漁業」の取得要件

特定技能の取得要件では、職種ごとに設けられた技能試験の合格が必須です。

 

そのほかの取得要件については職種、及び1号と2号で求められる内容が異なります。

特定技能1号の取得要件

漁業の特定技能1号の取得要件は、以下のとおりです。

技能水準

1号漁業技能測定試験の合格

日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)を合格

 

日本語試験については、どちらか片方に合格すれば要件を満たせます。

 

後々特定技能2号の取得を考えている場合は、あらかじめ日本語能力試験でN3以上を取得しておくと良いでしょう。

特定技能2号の取得要件

漁業の特定技能2号の取得要件は、以下のとおりです。

技能水準

2号漁業技能測定試験、及び、日本語能力試験(N3以上)の合格

実務経験

【漁業】:漁船法(昭和25年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験

【養殖業】:漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験

 

漁業では、特定技能2号でも日本語能力が求められており、特定技能1号で対象だった国際交流基金日本語基礎テストでは要件を満たせません。

1号と2号の難易度の違い

特定技能の取得難易度については、1号よりも2号のほうが厳しく設定されています。

 

特定技能2号では対象分野に関して、高度な知識や技能を有する必要があり、国内企業で一定期間の実務経験が求められます。

 

出身国で漁師や養殖業を経営していたとしても、日本国内で漁業や養殖業として働いていなければ、要件としては認められません。

 

そのため、特定技能2号は国内である程度滞在して、対象分野で働き続けてきた外国人が取得する在留資格です。

 

一方、特定技能1号は試験の合格は求められるものの、知識や技能は基礎的な範囲内に設定されています。

特定技能「漁業」の試験や費用について

特定技能の漁業では1号と2号でそれぞれ試験があり、取得予定の外国人が受験料を支払う必要があります。

 

日本語試験についても、漁業では特定技能の1号と2号の両方で合格する必要があり、試験によって問題数や回答時間が異なります。

 

自分が受ける必要がある試験を確認して、出題内容や費用を備えておきましょう。

特定技能評価試験(漁業分野)について

漁業の特定技能の1号と2号における特定技能評価試験の内容は、以下のとおりです。

試験内容

1号漁業技能測定試験

2号漁業技能測定試験

漁業

【学科試験】

(30問/50分):漁業一般、漁業安全、漁業専門(釣り関係)、漁業専門(網関係)

【実技試験】

(25問/20分):同上

【学科試験】

(45問/70分):漁業一般、漁業安全、漁業専門

【実技試験】

(7問/15分):同上

養殖業

【学科試験】

(40問/50分):養殖業一般、養殖業安全、養殖業専門(給餌養殖)、養殖業専門(無給餌養殖)

【実技試験】

(10問/20分):同上

【学科試験】

(45問/実技と合わせて60分):養殖業一般、養殖業安全、養殖業専門

【実技試験】

(6問/学科と合わせて60分):同上

 

1号と2号で出題範囲は大きく変わっていませんが、2号のほうは業務として追加される指揮監督や指導、管理業務が出題に加わります。

 

そのため、純粋な試験の難易度としても、1号よりも2号のほうが難しくなると思っておきましょう。

日本語試験について

漁業の特定技能の1号と2号で要件となる日本語試験の内容は、以下のとおりです。

日本語能力に関する試験

試験内容

国際交流基金日本語基礎テスト

試験時間:60分

文字と語彙(約12問)

会話と表現(約12問)

聴解(約12問)

読解(約12問)

日本語能力試験(JLPT)N4

言語知識(文字・語彙):25分

言語知識(文法・読解):55分

聴解:35分

日本語能力試験(JLPT)N3

言語知識(文字・語彙):30分

言語知識(文法・読解):70分

聴解:40分

 

語彙や読解、聴解など出題形式はほぼ同じですが、それぞれの試験で試験時間の配分が異なっています。

 

日本語能力試験(JLPT)はN5〜N1に分かれており、N1に近づくほど難易度が上がり、1試験あたりの時間も長く設定されています。

 

漁業の特定技能1号ではN4以上、2号ではN3以上であるため、N2やN1を取得しても構いません。

取得の費用について

漁業の特定技能の1号と2号で取得に必要な費用は、以下のとおりです。

特定技能に関する試験

受験料

発行料等の手数料

1号漁業技能測定試験

8,000円

合格証明:1通あたり800円

2号漁業技能測定試験

15,000円

合格証明:1通あたり800円

国際交流基金日本語基礎テスト

10,000円

印刷代のみ

公式サイトで判定結果通知書のデータが5年間保存される

日本語能力試験(JLPT)

7,500円(いずれのレベルでも一律)

証明書:1あたり1,000円

国内送料:無料

海外送料:1,000円

 

漁業技能測定試験は2号の受験料の方が高くなり、発行手数料は1号と2号で変わりません。

 

日本語能力試験(JLPT)はN5〜N1で料金が一律であり、証明書を国内で受け取る場合は発行手数料のみで済みます。

 

国際交流基金日本語基礎テストは公式サイト上でデータが5年間保存されるため、期間内ではいつでも証明書を発行できます。

企業側の受け入れと外国人採用について

特定技能を採用する際、外国人を雇用する受け入れ企業側にも、一定の要件が求められています。

 

事前に必要な準備や手続きはありますが、要件を満たした場合に得られるメリットは多数あります。

 

特定技能の漁業において、企業側の受け入れ要件や雇用するメリットを確認しましょう。

受け入れ要件について

特定技能の漁業で外国人を受け入れる、もしくは支援するためは漁業特定技能協議会への加入が必須です。

 

加入には審査があり、以下の要件を満たす必要があります。

 

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 特定技能外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を直接又は間接に特定技能外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座へ振込等により支払うこと

 

加入後は役割によって、1号構成員2号構成員に分けています。

1号構成員の場合

1号構成員とは外国人を雇用する企業や組織であり、以下の要件が求められます。

 

  • 特定技能雇用契約を結んでおり、2号構成員に所属するか、指導助言を受けるようにしていること
  • 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること
  • 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること
  • 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと
  • 国内人材の確保に資する取組を行っていること
  • 生産性の向上に資する取組に努めていること
  • 協議会及び2号構成員が連絡を取ることができること

 

漁業特定技能協議会だけでなく、漁業協同組合などの2号構成員への所属や指導を受ける必要があります。

2号構成員の場合

2号構成員とは、1号構成員を指導や助言する団体や公的機関であり、以下の要件が求められます。

 

  • 1号構成員を直接又は間接に構成員とする、又は指導、助言する立場の団体であること
  • 特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の適切な保護が図られるよう、1号構成員に対する必要な指導及び助言を行うための体制を確保していること
  • 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること
  • 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること
  • 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと

 

1号構成員を支援する立場であるため、国内の人材確保や生産性の向上は要件に含まれていません。

 

派遣形態で特定技能外国人を雇用する場合は、2号構成員が労働力が必要な職場へ派遣する手引きを行います。

受け入れの流れについて

特定技能外国人を受け入れる際の流れは、以下のとおりです。

 

  1. 外国人との雇用契約の締結、支援計画の作成漁業特定技能協議会への申請を行う
  2. 雇用契約後、事前ガイダンスや健康診断の受診など、必要に応じて就労への準備をする
  3. 外国人が地方出入国在留管理局への申請を行うため、漁業側は必要な資料を提供する
  4. 対象の外国人の入国後、生活オリエンテーションや日本語学習の機会の提供など各種支援の実施
  5. 受け入れ機関での就労開始

 

初めて特定技能外国人を受け入れる企業は協議会への加入が必須ですが、受け入れ経験がある場合は加入済みであるため、申請を省けます。

 

1号技能外国人を受け入れる場合は、生活や仕事に関する支援が必要であるため、事前ガイダンスや生活オリエンテーションが必要です。

 

一方、2号特定技能外国人を受け入れる場合は、事前ガイダンスの実施や支援計画の作成など、一部の手続きが不要です。

受け入れのメリット

企業が特定技能外国人を受け入れる主なメリットは、以下のとおりです。

 

  • 受け入れ人数の制限なしで雇用できる
  • 取得要件で知識を身に付けているため、各職種の幅広い業務に対応できる
  • 特定技能1号では最長5年、2号では無制限に日本滞在して長期的に働いてもらえる
  • 週28時間を超えての労働が可能である

 

通常の外国人労働者は1企業あたりで受け入れ人数の制限があり、就労資格なしでは週28時間を超えた労働ができません。

 

しかし、特定技能外国人は受け入れや時間の制限がなくなり、長めの在留期間で人材を確保できます。

まとめ

特定技能ビザの漁業についてまとめると、以下のとおりです。

 

  • 魚の採捕や捕獲後の処理等を行う漁業と魚類などを育成して収穫する養殖業を対象
  • 労働力の融通を利かせるために直接雇用だけでなく、派遣形態での従事も可能
  • 技能実習生2号を良好に終了した場合、試験免除で特定技能1号に移行できる
  • 特定技能1号では1号漁業技能測定試験と日本語試験の合格が要件になる
  • 特定技能2号では技能試験と日本語試験の合格に加えて、日本国内での実務経験も求められる
  • 特定技能外国人を受け入れる場合、漁業では漁業特定技能協議会への加入が必須
  • 協議会では外国人を雇用する1号構成員と、1号構成員の指導や助言をする2号構成員に分かれている
  • 企業が特定技能外国人を受け入れた場合、人数や時間の制限なく人材を確保できる

 

外国人の在留資格取得と企業の受け入れでそれぞれ要件を求められますが、要件を満たした後はさまざまなメリットが得られます。

 

試験内容や事前に必要な準備を調べたうえで、漁業への就労や特定技能外国人の雇用を検討してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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