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外食業分野の特定技能ビザの試験や取得要件、受け入れ企業の要件など解説

外食産業は、私たちに食事を提供するだけでなく、地域経済の活性化や人々の交流を促す重要な役割を持っています。

 

現在、市場規模はコロナ禍前を上回る水準にまで回復した一方、深刻な労働力不足に悩まされています。

 

このような現状を打破すべく導入されたのが、外国人材向けの在留資格「特定技能」です。

 

コロナ禍における人員削減や離職により、現在も人員確保が難しい企業において、特定技能制度は「有能な外国人材を獲得するチャンス」だとして、注目が集まっています。

 

そこで本記事では、外食業分野の特定技能ビザについて解説します。

特定技能「外食業」ビザの取得要件や試験概要、受け入れ企業の要件についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能について

外食業はコロナ禍による影響で、時短営業や客数の減少が続き、人員削除や離職者が急増した産業です。

現在、市場ではコロナ禍によるダメージが回復傾向にある一方、人材確保が難しく、深刻な人手不足が続いています。

 

こうした状況を解消するため、2019年に「特定技能制度」が導入されました。

 

ここからは、在留資格「特定技能」の特徴や、特定技能「外食業」が作られた背景について解説します。

特定技能とは

在留資格「特定技能」は、外食業分野における一定の知識や技能を持つ外国人に、日本の人手不足が深刻な分野で働いてもらう目的で創設された制度です。

 

外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、取得要件や試験内容などが異なります。

 

特定技能で就労できる分野を「特定産業分野」と称し、今後は現在の12分野から16分野に拡大する予定です。

 

特定技能ビザを取得できる分野は、以下の16分野です。

  • 【特定技能1号のみが取得できる分野】
    ・介護
    ・自動車運送業
    ・鉄道
    ・林業
    ・木材産業

 

  • 【特定技能1号・2号が取得できる分野】
    ・外食業

・飲食料品製造業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設業
・造船・舶用工業
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・自動車整備

特定技能「外食業」が作られた背景

外食業界では、コロナ禍による人材流出に加え、過重労働や長期休暇の取りにくさなどが要因となり、新しい労働者の獲得が難しくなっています。

 

慢性的な人手不足は経営悪化を招くだけでなく、私たちの生活に必要不可欠な飲食店が減少する恐れもあり、早急な対策が求められています。

 

こうした現状を打破すべく、日本で働いてくれる外国人材向けの就労ビザ『特定技能「外食業」』が創設されました。

特定技能1号の受け入れ見込み数は、2024年から5年間で最大5万3千人を想定しており、優秀な外国人材の獲得に期待が高まっています。

特定技能「外食業」について

慢性的な人手不足や後継者問題など、さまざまな課題に直面している外食業界。

2019年4月に創設された特定技能「外食業」は、このような課題を乗り越えるために導入されました。

 

では、特定技能「外食業」とは、そもそもどのような特徴があるのでしょうか?

 

ここからは、特定技能1号2号の特徴や違い、業務内容について詳しくみていきましょう!

特定技能「外食業」ビザについて

2019年に創設された特定技能「外食業」ビザは、一定の知識や技能を持った外国人材に、人手不足が深刻な産業分野で働いてもらうことを目的とした制度です。

 

特定技能1号と2号を比べると、業務内容や取得方法などが異なるため、「それぞれの特徴を理解して、資格取得に挑みたい!」とお考えの方も多いのでは?

 

次からは、特定技能1号・2号について詳しくご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!

特定技能は1号と2号に分かれている

在留資格「特定技能」は、外国人材の能力によって1号・2号に区分されています。

 

1号と2号を比べると、取得要件・業務内容・技能水準などが異なり、取得難易度も高めです。

さらには受け入れ企業からの仕事に関する支援も手厚い1号から、支援は少なめで自立型の2号に変わります。

 

これらのことから、2号資格は1号資格のステップアップとして取得を目指しましょう。

特定技能1号と2号の比較表

特定技能1号と2号では、以下のような違いがあります。

 

優遇措置や支援義務なども違うため、1号と2号の違いをしっかりと確認しておきましょう。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」

日本語能力試験(N3以上)

直接雇用が対象

外食業で働く特定技能外国人は、直接雇用(フルタイム)が原則となっています。フルタイムとは、「労働数が週5以上かつ年間217以上であり、週労働時間が30時間以上であること」と定義されています。

 

アルバイトや短時間勤務は認められておらず、報酬においても労働基準法に基づき、日本人と同等以上でなければなりません。

特定技能「外食業」ビザで従事できる業務

次に、特定技能「外食業」ビザで従事できる業務について、詳しく解説します。

 

1号と2号で業務範囲に違いがあるため、一緒に確認していきましょう!

従事できる業務範囲

従事できる業務範囲は、以下の通りです。

特定技能1号

【 飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)】

・ 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など

【接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)】

・ 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など

【店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)】

・ 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など

【想定される関連業務】

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品など以外の物品の販売

特定技能2号

上記と同様の業務をしながら、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として業務を行うこと

従事できない業務

従事できない業務は、以下の通りです。

 

  • デリバリーのみの業務(調理や接客を伴わない場合)
  • 風俗営業法に該当する店舗での業務、接待業務

特定技能「外食業」の取得要件

続いて、特定技能「外食業」の取得要件や、難易度の違いについてご紹介します。

 

では早速、詳しく見ていきましょう!

特定技能1号の取得要件

特定技能1号の取得要件は、以下の通りです。

 

  • 【技能水準】

「外食業特定技能1号技能測定試験」の合格

  • 【日本語能力水準】
    「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」の合格

特定技能2号の取得要件

特定技能2号の取得要件は、以下の通りです。

 

  • 【技能水準】
    ・「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格
    ・日本語能力試験(N3以上)の合格
  • 【実務経験】
    複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」有すること

※ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る

1号と2号の難易度の違い

特定技能1号は、一定の知識や経験があれば従事可能であることに対し、特定技能2号は熟練した技能や経験が必須です。

 

2号は求められるレベルが1号より高く、取得が難しいため、1号資格のステップアップとして取得を目指しましょう。

技能実習2号から特定技能1号へステップアップできる

技能実習2号を良好に修了している外国人材は、評価試験(技能検定)と日本語試験が免除され、特定技能1号へそのまま移行できます。

 

ただし、移行するには手続きが必要なため、以下の流れを参考にしてください。

 

  1. 技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能1号の対象職種で、雇用契約を結ぶ
  3. 必要な技能試験と日本語試験に合格する
  4. 在留資格変更許可申請を行う

 

特定技能制度は実習制度と比べて、業務範囲が広がります。

「外食業分野における幅広いスキルを身に着けたい!」とお考えの方は、ぜひ特定技能制度を活用して、高いスキルを習得しましょう。

特定技能「外食業」の試験について

特定技能「外食業」ビザを取得するには、「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。

 

ここからは、特定技能「外食業」の試験について解説します。

「どんな内容の試験なのか、事前に把握しておきたい!」とお考えの方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしておきましょう!

特定技能評価試験(外食業分野)について

特定技能ビザを取得するには、評価試験と日本語試験に合格することが必須です。

 

試験の概要は、以下の通りです。

 

特定技能1号評価試験

特定技能2号評価試験

受験資格

・試験日において17歳以上であること

・試験日に在留資格を有すること、など

・試験日において17歳以上であること

・試験日に在留資格を有すること、など

実施形式

CBT方式またはペーパーテスト方式

ペーパーテスト方式

学科試験

衛生管理、飲食物調理及び接客全般に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する内容

衛生管理、飲食物調理、接客全般及び店舗運営に係る知識を測定する内容

実技試験

・業務上必要となる技能水準を測定する内容

・図やイラストなどを用いた状況設定において、正しい行動などを判断する「判断試験」

・所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する「計画立案試験」

合格基準

正解数が出題数の65%以上

日本語試験について

特定技能1号と2号は評価試験に加えて、業務上必要な日本語能力が求められます。

 

  • 【特定技能1号】
    「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格
  • 【特定技能2号】
    日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格

 

試験概要は、以下の通りです。

国際交流基金日本語基礎テスト

【試験内容】

「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成された試験

【問題数】50問

【試験時間】60分

【出題形式】CBT方式

【合格基準】250満点中200点以上

日本語能力試験N4

【試験内容】

・読む

基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる

・書く

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

【問題数】

・言語知識、読解 57問

・聴解 28問

【試験時間】

・言語知識(文字・語彙)25分

・言語知識(文法)、読解 55分

・聴解 35分

【合格基準】

・総合得点:180点満点中90点以上

・言語知識、読解:120点中38点以上

・聴解:60点中19点以上

日本語能力試験(JLPT)N3

【試験内容】

文字・語彙、文法・読解・聴解より出題

【問題数】

・言語知識(文字・語彙)28問

・言語知識(文法)・読解 29問

・聴解 28問

【試験時間】

・言語知識(文字・語彙)30分

・言語知識(文法)、読解 70分

・聴解 40分

【合格基準】

・各セクションで19点をクリア

・総合得点で180点満点のうち95点以上の得点が必要

【合格率】

おおよそ33%~54%

企業側の受け入れと外国人採用について

外食業分野では、特定技能外国人の受け入れが、16分野のうち6番目に多い5万3千人となっており、特定技能外国人の採用を検討している企業が増えています。

 

また、特定技能外国人の受け入れには、本人の取得要件に加え、受け入れ側も要件を満たしている必要があります。

 

ここからは、受け入れ企業における受け入れ要件について解説します。

特定技能外国人を受け入れるメリットについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

受け入れ要件について

特定技能を有する外国人材を採用するには、農林水産省が提示する受け入れ基準をクリアする必要があります。

 

特定技能制度には受け入れ人数に制限がないため、人手不足で悩んでいる企業にとっては、特定技能制度の活用は有効な手段だといえます。

 

「即戦力となる人材をたくさん雇用したい!」とお考えの方は、受け入れ企業側の要件をしっかりとチェックして、有能な人材獲得を目指しましょう!

事業所の範囲

特定技能「外食業」では、以下の事業所で従事可能です。

 

  • 【飲食店】レストラン、居酒屋、喫茶店など
  • 【持ち帰り飲食サービス】テイクアウト専門店など
  • 【配達飲食サービス】宅配弁当、配食サービスなど
  • 【給食事業】病院、福祉施設などの給食サービス

 

特定技能制度では技能実習制度と比べると、業務可能な事業所の範囲が広がるため、幅広いスキルを身に着けることができ、即戦力としての活躍が期待できます。

受け入れの条件

受け入れの条件は、以下の通りです。

 

  1. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと

  2. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと

  3. 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること

  4. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと

  5. 特定技能所属機関は、農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査などに対し、必要な協力を行うこと

  6. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

  7. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること

  8. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

食品産業特定技能協議会への加入が必要

受入機関は、「食品産業特定技能協議会」への加入が必須となります。

 

特定技能協議会は、特定技能外国人と企業の双方をサポートし、制度の適正で円滑な運用と外国人労働者の権利保護を目的とした組織です。

 

受入機関は、外国人材の在留申請を行う前に協議会へ加入し、加入後は必要な協力を行いましょう。

特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

受け入れ企業は特定技能1号の外国人材に対し、以下のような支援や教育を行うことが義務付けられています。

 

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住居確保
  • 公的手続き
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 定期的な面談と行政機関への通報など

 

なお、自社で支援を行う場合は、以下の条件が必要です。

 

  • 直近の2年間で外国人労働者を受け入れた実績があること
  • 直近の2年間で生活相談に従事した役員・職員が在籍していること

 

受け入れが初めての企業は、登録支援機関に支援を委託し、外国人材をしっかりとサポートしていきましょう。

受け入れのメリット

特定技能制度の導入は、人手不足の解消に繋がるだけでなく、外国人材本人や受け入れ企業にとって、さまざまなメリットをもたらします。

 

【外国人材本人におけるメリット】

  • 従事できる業務範囲が広く、幅広いスキルや高い日本語能力を習得できる
  • 外食業界における雇用案件が多く、社員として安定した職に就ける
  • 特定技能2号へとステップアップすれば、責任のあるポジションとして活躍できる
  • 特定技能2号を取得すれば、家族を連れて日本で長期的に働ける
  • 条件をクリアすれば、永住権の取得を目指せる

 

受け入れ企業にとっては、

  • 受け入れ人数制限がないため、有能な人材を長期的に供給できる
  • 業務範囲が広いため、人手不足を補いながら即戦力となる人材を育成できる
  • 特定技能2号にステップアップすれば、在留期間に制限がないため、日本滞在で長期的に働いてもらえる
  • 職場のグローバル化が期待でき、他従業員の成長や海外取引につながる有効な手段となる

 

特定技能1号から2号にステップアップし、将来の幹部候補として活躍できる人材を育成するには、受け入れ企業のサポートが重要です。

 

特定技能制度は人手不足の解消に有効な手段ですが、企業側と外国人労働者とのコミュニケーション不足により、外国人労働者の失踪や犯罪が起こっていることも事実です。

 

受け入れ企業は特定技能外国人としっかりとコミュニケーションを取り、生活面や業務における的確な手助けを行うなど、外国人材が心身ともに過ごしやすい労働環境作りに努めましょう。

まとめ

今回は、特定技能ビザ「外食業」分野の試験や要件について解説しました。

 

特定技能ビザの取得要件は、1号と2号で異なり、2号は難易度が高くなっています。各特定技能に応じた学科試験、実技試験、日本語能力で満たされた方が在留資格申請者としての対象となります。日本語能力においても、日本語能力試験(N4以上)が要件の1号に対し、日本語能力試験(N3以上)と求められるものが高くなります。

さらに、「店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上有すること」といった、経験も求められています。

そのため、2号は1号のステップアップ資格として捉えられています。

 

受け入れ企業の要件には、食品産業特定技能協議会への加入の義務や、特定外国人へのサポート・支援・教育が必要です。支援を約束するために、特定技能外国人に対するキャリアアッププランの設定を書面で交付・説明が必要となっています。

そして、外食業独自の「特定技能外国人に対して、風俗営業法に該当する店舗での業務、接待業務を行わせないこと」といった項目もあります。

 

「日本の外食業でスキルを身に着けて、将来は自分のお店を持ちたい!」

「即戦力となる外国人材を雇用して、人手不足の解消や売上アップを目指したい!」

 

とお考えの方や企業は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能」の取得・即戦力となる人材の雇用を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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