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特定技能2号ビザ「外食業」の取得要件や企業の条件、申請方法など解説

少子高齢化が進む日本では、さまざまな産業分野で深刻化している労働力不足が問題視されています。

 

とくに外食業分野では、コロナ禍による影響で時短営業や客数の減少が続き、人員削除や離職者が急増し、とりわけ人手不足が深刻化しています。

 

このような現状を解消すべく導入されたのが、日本で働きたい外国人向けの在留資格『特定技能』です。

 

人手不足を補う新たな労働力として「外国人労働者」が注目されており、在留資格「特定技能」を保有している有能な外国人の雇用が増えています。

 

しかし、特定技能は1号と2号に区分されており、取得要件や申請方法なども異なるため、「特定技能2号取得を目指したいけど、仕組みが複雑でわかりにくい」とお悩みの方も多いのでは?

 

そこで本記事では、特定技能2号ビザ「外食業」の取得要件や申請方法について解説します。

 

特定技能「外食業」を保有する外国人を受け入れる企業の条件についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能2号とは

在留資格『特定技能』は、外国人の技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、2号は1号よりも高い技能水準と経験値が求められます。

 

対象となる分野や待遇処置、資格取得の難易度も異なるため、「特定技能2号への移行を検討しているけど、事前に特徴をしっかりと把握しておきたい。」とお考えの方も多いですよね。

 

では、特定技能1号とはどのような違いがあるのでしょうか?

 

ここからは、特定技能2号の概要や1号との違い、2号に移行するメリットについて、詳しく解説していきます。

特定技能2号の概要

特定技能2号は、特定分野における経歴がある外国人材向けの就労ビザです。

 

特定技能1号を経ていなくても、高い技能や経験があり、2号の要件を満たしている方であれば2号資格を取得できます。

しかし、一般的には特定技能1号で経験を積み、ステップアップとして2号を取得するケースが多いです。

 

まずは、在留資格『特定技能2号』の特徴や、2号が該当する特定分野についてみていきましょう。

特定技能1号よりも難易度が高い在留資格

特定技能1号は、一定の知識や経験があれば従事可能であることに対し、特定技能2号は熟練した技能や経験が必須です。

 

日本語能力においても、特定技能2号は「日本語能力試験N3」程度の、高い日本語能力が必要となります。

 

2号は求められる能力が1号より高いため、取得の難易度が高い在留資格です。

高い技能水準と経験値が求められる

特定技能2号は、1号よりも高い技能水準と経験値が求められます。

 

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

「外食業特定技能1号技能測定試験」の合格

「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」の合格

日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格

経験値

問われない

複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」有すること

特定技能2号が取得できる分野

以前まで、特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」のみでしたが、2023年に対象分野が拡大し「介護」を除く11分野となりました。

 

11種類の特定技能は、以下の通りです。

 

  • 外食業
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業

特定技能2号と1号の違い

ここまで、特定技能2号の特徴や2号が該当する分野についてご紹介しました。

 

在留資格『特定技能』には1号と2号があるため、「どのような違いがあるのか紛らわしくてわかりにくい…」と感じている方も多いのでは?

 

そこで、特定技能1号と2号の違いをわかりやすくまとめました。

1号と2号の違いを詳しく知りたい方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!

2号と1号との違い|比較表

2号と1号との違いは、以下の通りです。

 

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

「外食業特定技能1号技能測定試験」の合格

「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」の合格

「日本語能力試験(JLPT)」N3レベル以上の合格

実務経験

問われない

複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」有すること

家族の帯同

できない

配偶者・子供に限り可能

義務的な支援

必須

不要

永住権の取得

できない

目指せる

 

難易度の違いもあり、1号に比べて2号の方が家族の帯同が可能であったり、永住権を目指せる点など、優位な点が多いのが特徴的です。

在留期間の更新の上限がない

特定技能2号は上位資格のため、在留期間の更新に上限がありません。

 

更新をすれば長期的に日本に滞在できるため、「日本に長く滞在して、需要が高い外食業分野で活躍したい!」とお考えの方には最適なビザだといえます。

 

雇用したい企業にとっても、長期的に即戦力として働いてもらえる人材を獲得できるため、根本的な人手不足の解消に期待ができます。

特定技能1号の外国人を雇用している場合は、スムーズに2号へと移行できるよう、生活面や業務における的確な手助けを行うなど、外国人材をしっかりとサポートしていきましょう。

永住権への要件が満たせる可能性がある

特定技能2号は在留期間の更新に上限がないため、永住権の取得を視野に入れて活動することが可能です。

 

永住権の取得要件の一部には、以下のことが示されています。

  • 原則として10年以上日本に在留していること
  • 就労ビザを用いて5年以上働いていること

 

ほかにも条件はありますが、特定技能2号を取得すれば、ステップアップとして永住権取得を目指せます。

専門的な業務に携われる

特定技能2号は、熟練した技能や高い日本語能力が求められます。

 

そのため、以下のような専門的な業務に携わることが可能です。

 

  • 複数の作業員に対して、指揮・命令・管理を行う
  • 業務における計画や進行を管理、その他のマネジメント業務を行う

 

外国人材にとっては、やりがいや責任感をもって従事できます。

企業にとっては、将来の幹部候補として即戦力となる人材を育成できるのが魅力的です。

特定技能2号に移行するメリット

特定技能2号を取得すると、1号とは優遇措置や業務内容が異なります。

 

では、特定技能1号から2号に移行すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

次からは、メリットを4つご紹介しますので、しっかりとチェックしてくださいね!

スキルアップが望める

特定技能2号では、飲食物調理・接客・店舗管理・関連業務を行いながら、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として業務を行えます。

 

1号と比べると、業務範囲が広がるため、高い技能や日本語能力を習得できるのがメリットの1つです。

将来は幹部候補として期待されている人材でもあるため、しっかりとスキルを磨いていきましょう。

日本に長期間滞在できるようになる

特定技能1号は在留期間が最大5年間なのに対して、特定技能2号は在留期間の更新に上限がありません。

そのため、更新を続ければ日本に長期間滞在できるようになります。

 

「日本で安定した職に就きながら、キャリアを築いていきたい!」とお考えの方は、ぜひ特定技能2号へ移行してみてはいかがでしょうか。

家族と一緒に暮らしながら働ける

特定技能2号は、配偶者と子どもに限り、帯同が認められています。

 

家族と日本で暮らしながら働くことは、外国人労働者にとって、安定した生活基盤を築き、長期的に日本で働く上で大きなメリットとなります。

 

家族が近くにいることで精神的な負担が軽減され、より安心して仕事に取り組むことができます。

また、子どもは日本での教育を受けられるため、子どもたちの成長にも貢献できます。

責任のある仕事に従事できる

特定技能2号は「複数の従業員の指導や管理」「専門的な知識を必要とする業務」など、高度な技能や経験を活かして、責任のある仕事に従事できます。

 

外食業分野においては、

  • レストランやホテルの経営管理
  • サービス品質の向上を目指す など

 

特定技能1号とは違い、高度な職務を担うことができ、やりがいや責任感を持って働けます。

特定技能2号「外食」の取得要件

外食業分野で特定技能2号資格を取得するには、2つの試験合格と実務経験がなければなりません。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験の合格
  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格
  • 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」

 

ここからは、試験の概要や実務経験について、詳しく解説していきます。

1.外食業特定技能2号技能測定試験の合格

まずは、外食業分野における特定技能2号の技能試験に合格する必要があります。

 

「一般社団法人外国人食品産業技能評価試験(OTAFF)」が主催しており、日本の外食分野における知識や技能を試す試験です。

 

試験の概要や費用についてまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね!

試験の概要

「外食業特定技能2号技能測定試験」の概要は、以下の通りです。

受験資格

・試験日において17歳以上であること

・試験日に在留資格を有すること、など

申し込み方法

企業からの申し込みのみ

実施形式

ペーパーテスト方式

試験科目

【学科試験】

衛生管理、飲食物調理、接客全般及び店舗運営に係る知識を測定する内容

【実技試験】

・業務上必要となる技能水準を測定する内容

・図やイラストなどを用いた状況設定において、正しい行動などを判断する「判断試験」

・所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する「計画立案試験」

テキスト

外食業技能測定試験学習用テキストあり

一般法人 日本フードサービス協会のHPよりダウンロード可)

合格基準

正解数が出題数の65%以上

合格率

平均40%以上

試験日や会場

2025年度実施の試験日や会場は、以下の通りです。

地域

会場名

開催日

北海道

札幌コンベンションセンター

5月24日

宮城県

仙台市中小企業活性化センター

5月26日

埼玉県

東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ)

5月26日、28日

東京都

東京ビッグサイト

5月28日、30日

茨城県

水戸市民会館

6月3日

愛知県

名古屋市中小企業振興会館

6月3日

富山県

富山国際会議場

5月30日

大阪府

ATCホール

5月19日、20日

広島県

広島コンベンションホール

5月20日

香川県

高松シンボルタワー

5月28日

福岡県

福岡国際センター

6月3日

鹿児島県

鹿児島県医師会館

6月3日

沖縄県

沖縄県青年会館

5月19日

費用

特定技能「外食業2号」の試験費用は、受験料が14,000円(税込)です。

 

なお、結果通知書を自身で印刷できるので、合格証明書交付手数料は発生しません。

2.日本語能力試験(N3以上)の合格

多くの分野では、日本語試験への合格が求められていませんが、外食業分野では「日本語能力試験(JLPT)」N3以上に合格する必要があります。※2号は「JLPT」に限定

 

N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルの日本語力です。

 

次からは、試験の概要や難易度について、一緒にチェックしていきましょう!

試験の概要

試験の概要は、以下の通りです。

試験内容

文字・語彙、文法・読解・聴解より出題

問題数

・言語知識(文字・語彙)28問

・言語知識(文法)・読解 29問

・聴解 28問

試験時間

・言語知識(文字・語彙)30分

・言語知識(文法)、読解 70分

・聴解 40分

合格基準

・各セクションで19点をクリア

・総合得点で180点満点のうち95点以上の得点が必要

合格率

おおよそ33%~54%

試験の難易度

多くの分野では、取得要件に「日本語試験への合格」は求められていませんが、外食業分野では高い日本語スキルが必要です。

 

「日本語能力試験(JLPT)」N3以上に合格する必要があり、日常会話でよく使われる話題の文章を理解でき、新聞の見出しなどから情報を得られるレベルとされています。

 

難易度は日本語能力試験の中間に位置しており、2〜3人に1人の割合で合格できるレベルです。

3.実務経験

外食業分野で特定技能2号を取得するには、既定の実務経験が必要となります。

 

次からは、実務経験の内容や経過措置についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

必要な実務

必要な実務経験は、以下の通りです。

 

  • 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」

 

「サブリーダー・副店長の肩書きを付与した辞令書や職務命令書」「シフト表」などを提出して、実務経験を証明しましょう。

経過措置について

2023年6月、外食業が特定技能2号の対象分野となったことを受けて、以下のような経過措置が公表されました。

 

  • 2023年6月10日時点で、特定技能1号としての在留期間上限の日が「2年6カ月未満」だった場合に適用
  • 残余期間から6カ月を差し引いた期間の、管理・指導等の実務経験があれば、実務経験を満たしたとみなす

 

経過措置の対象となる場合は、2年に満たなくても実務経験の必要条件を満たしていることになる可能性があります。

特定技能2号「外食業」の申請の流れ

特定技能「外食業」2号ビザは、「技能試験+日本語試験」「既定の実務経験をクリア」しただけでは取得できません。

 

外食業分野における特定技能2号の取得要件を満たしたうえで、出入国在留管理局による「在留資格の申請をクリア」する必要があります。

 

ここからは、申請の流れや申請書類、特定技能1号から移行する場合の申請方法について解説します。

申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです。

 

  1. 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務を「2年以上」経験する
  2. 日本語能力試験(JLPT)N3以上を受験、合格する
  3. 実務経験を満たした段階で、外食業特定技能2号技能測定試験を受験、合格する
  4. 2号資格の申請に必要な書類を用意する
  5. 最寄りの地方出入国在留管理局に書類を提出する
  6. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  7. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

申請書類

特定技能「外食業」2号の申請に必要な書類は、以下の通りです。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格証明書の写し
  • 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関によるもの)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

 

ほかにも、全分野共通となる「申請人に関する必要書類」「所属機関に関する必要書類」の提出が必要です。

 

【申請人に関する必要書類】
  • 在留資格認定証明書交付申請書(申請人の写真:縦4cm×横3cm)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • (1)雇用条件書の写し

(注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、次のものも添付

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

  • 賃金の支払
  • 雇用の経緯に係る説明書

(注)雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付

  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

(注)特定の国籍のみ提出が必要

  • 特定技能2号試験の合格証
  • パスポート(申請時に提示)
  • 在留カード(申請時に提示)

 

【所属機関に関する必要書類】
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 次のAからCまでのいずれかの場合に応じた書類
    (A)初めての受入れの場合
    労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
    (B)受入れ中の場合(労働保険事務組合に事務委託していない場合)
    労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
    (C)受入れ中の場合(労働保険事務組合に事務委託している場合)
    労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24カ月分)
  • 税務署発行の納税証明書(その3)
  • 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
    (A)初めての受入れの場合
    法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年度分
    (B)受入れ中の場合
    法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近2年度分が必要
  • 公的義務履行に関する説明書
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 事業所が要件を満たしていることを示す許認可など

特定技能1号から移行の場合

特定技能1号から移行する場合、転職の有無で流れが異なります。

 

【同じ企業で2号へ移行する場合】
  1. 「在留資格変更許可申請書」を出入国在留管理局に提出(その他の書類は、上記と同じものを提出する)
  2. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  3. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

【別の企業で移行する場合】
  1. 外国人材本人と転職先が要件を満たしていることを確認する
  2. 「在留資格変更許可申請書」を出入国在留管理局に提出(その他の書類は、上記と同じものを提出する)
  3. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  4. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

基本的には、外国人材本人が住居地を管轄する出入国在留管理局で申請を行いますが、受入機関による代理申請も可能です。

特定技能2号の移行においては、必要書類がとても複雑で手続きが難しいです。

 

「特定技能1号から2号に移行したいけど、在留資格の申請書類や手続きが複雑で、どうしたらよいか悩んでいる」という方は、ぜひビザに詳しい行政書士の的確なサポートを受けましょう!

受け入れ機関の条件について

外食業分野では、特定技能1号の受け入れ見込み数は、2024年から5年間で最大5万3千人を想定しており、特定技能外国人の採用を検討している企業が増えています。

 

特定技能外国人の受け入れには、本人の取得要件に加え、受け入れ側も要件を満たしている必要があることをご存じですか?

 

ここからは、受け入れ企業における受け入れ要件について解説します。

特定技能外国人の受け入れにおける注意点や、メリットについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

受け入れ機関の条件

受け入れ機関の条件は、以下の通りです。

 

1. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと

 

2. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと

 

3. 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること

 

4. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと

 

5. 特定技能所属機関は、農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査などに対し、必要な協力を行うこと

 

6. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

 

7. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること

 

8. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

受け入れにおける注意点

受け入れ企業が注意すべき点が以下の4つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

  1. 食品産業特定技能協議会への加入審査には1~2カ月かかる
  2. 農林水産省からの調査の協力を行う必要がある
  3. 受け入れた外国人のサポートや支援、管理を行う必要がある
  4. 規制がないため、転職されてしまう可能性はある

 

では、1つずつ詳しく見ていきましょう!

食品産業特定技能協議会への加入審査には1~2カ月かかる

特定技能制度を利用して外国人材を雇用する場合、採用前に協議会へ加入しなければなりません。

 

外食業分野においては、「食品産業特定技能協議会」が該当し、受け入れ機関は協議会構成員になることが義務付けられています。

加入審査には約1〜2カ月程度かかるため、早めに手続きを進めましょう。

 

なお、以前までは受け入れから4カ月以内に加入すればよいとされていましたが、2024年6月15日以降は、特定技能外国人の受け入れ前に加入し、在留資格申請の際に「協議会加入証明書」を提出することになっています。

農林水産省からの調査の協力を行う必要がある

食品産業特定技能協議会は、特定技能制度の運用状況や課題などを把握するために、必要な情報を収集し、調査や指導などを行います。

 

特定技能外国人に対しては、

  • 外国人材の人権を保護し、安全な労働環境を確保するため

 

受入れ機関に対しては、

  • 特定技能外国人を適切に受け入れ、支援できるように、必要な情報やアドバイスを提供するため

 

協議会が調査を実施する際は、必要な情報を提供するなど、しっかりと調査に協力しましょう。

受け入れた外国人のサポートや支援、管理を行う必要がある

特定技能1号の外国人においては、事前ガイダンス・出入国の際の送迎・住居確保・公的手続きなど、受け入れた外国人の支援や教育を行うことが義務付けられています。

 

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、すべての支援を登録支援機関に委託しなければなりません。

 

特定技能2号の外国人においては、支援義務はありません。

ただし、特定技能2号の外国人は、将来の幹部候補として活躍できる貴重な人材です。

 

日本で長期的に働いてもらえるように、外国人材が働きやすい労働環境を整え、受け入れ機関として、受け入れた外国人をしっかりとサポートしていきましょう。

規制がないため、転職されてしまう可能性はある

特定技能外国人は技能実習生と異なり、条件を満たせば転職が可能です。

 

受け入れ機関にとっては、時間と労力をかけて育成した人材が、ほかの企業へ流出してしまう可能性があります。

 

有能な外国人材の流出を防ぐには、

  • 適正な賃金や福利厚生などの働きやすい労働環境を整える
  • 外国人材としっかりとコミュニケーションを取る など

 

文化の違いを理解し、外国人材が安心して働ける環境作りを心がけましょう。

受け入れをするメリット

特定技能制度の導入は、人手不足を補うだけでなく、外国人材本人や受け入れ企業にとって、さまざまなメリットがあります。

 

次からご紹介するメリットをチェックして、有能な外国人材の獲得を目指しましょう!

責任のある仕事を任せられる

特定技能2号の外国人は、優れた技能と高い日本語能力を持っています。

 

即戦力として業務に従事できるだけでなく、以下のような責任のある仕事を任せられます。

 

  • アルバイト従業員やほかの外国人従業員を指導・監督し、店舗全体の運営を円滑に進める
  • 副店長やサブマネージャーとして、複数の従業員を指導・監督しながら、店舗管理を補助する
  • 店舗の経営分析や経営管理、契約に関する事務などを行う

 

特定技能2号外国人の高いスキルを活かして、高度な専門性と責任を担う人材を育成できます。

2号へスキルアップしたい外国人材を探しやすい

特定技能2号は日本で長期的に働けるため、外国人材にとっても魅力的な在留資格です。

2号へスキルアップしたい特定技能外国人も多いため、人材を探しやすいというメリットがあります。

 

優秀な外国人材は競争率が高いため、2号資格取得への道筋を明確に示すなど、外国人材のモチベーションを高めるようなアピールを上手に利用しながら、採用活動を行いましょう。

まとめ

今回は、特定技能2号「外食業」の取得要件や申請方法について解説しました。

 

特定技能2号ビザの取得要件は、以下の通りです。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験の合格
  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格
  • 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」

 

特に、最後の経験の箇所については、1号から2号にステップアップする上で重要になります。1号として従業員となったのちに経験させる場合も対象です。

 

申請方法は、2年以上の実務経験と受験資格を満たした後からは、以下の手順となります。

 

  1. 2号資格の申請に必要な書類を用意する
  2. 最寄りの地方出入国在留管理局に書類を提出する
  3. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  4. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

受け入れ機関の条件には、食品産業特定技能協議会への加入、特定外国人へのサポート・支援・教育が必要です。特定技能外国人に対するキャリアアッププランを設定し、雇用契約前に書面交付と説明も必要です。ただし、飲食業といっても、風俗営業法に該当する店舗での業務、接待業務は行えないため、ご注意ください。

 

特定技能2号の外国人材は、受け入れ機関にとって、即戦力として人手不足を補えるだけでなく、高いスキルを活かした高度な専門性と責任を担う仕事を任せられます。

 

特定技能制度は、家族を帯同しながら日本で長期的に働けるなど、外国人材にとってもメリットが多い在留資格です。

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能2号」ビザの取得・優秀な外国人材の雇用を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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