トップページ > 特定技能ビザコラム > 特定技能2号「建設分野」になるための条件とは?試験内容や合格率も解説

特定技能2号「建設分野」になるための条件とは?試験内容や合格率も解説

日本の少子高齢化が進み、さまざまな分野で人手不足が問題視されているなか、「外国人労働者」の獲得に注目が集まっています。

 

建設分野では、過酷な労働条件・建設業への就職率の低さ・建設需要の増加などが要因となり、とりわけ人手不足が深刻化しています。

 

このような現状を解消すべく導入されたのが、在留資格「特定技能」です。

日本で働きたい外国人向けの就労ビザとなっており、新たな労働力として期待されています。

 

しかし、特定技能は1号と2号に区分され、試験内容や合格率なども異なるため、建設分野の特定技能2号を取得したい方にとっては、仕組みがわかりにくいですよね。

 

そこで本記事では、特定技能2号ビザ「建設」の取得要件や試験内容について解説します。

 

特定技能2号ビザ「建設」として働くにあたって、知っておくべき注意点についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

建設分野の特定技能について

建設業は深刻な人手不足に加え、労働者の高齢化が進んでいる業界です。

こうした現状を打破するため、2019年4月に特定技能「建設」が創設されました。

 

では、特定技能「建設」とはどのような在留資格なのでしょうか?

 

ここからは、特定技能「建設」の特徴や、1号と2号の違いをチェックしていきましょう!

建設分野の特定技能には1号と2号がある

建設分野の特定技能には、1号と2号の資格があります。

 

これから建設分野の特定技能を取得したい方や採用者にとっては、1号と2号でどのような共通点や違いがあるのか、事前に詳しく知っておきたいですよね。

 

まずは、建設分野としての共通点について、一緒にチェックしていきましょう!

建設分野の概要

特定技能「建設」は外国人向けの就労ビザであり、以前まで11職種に分かれていたものが、2022年8月に3区分に変わりました。

 

建設分野の業務区分は、以下の通りです。

  • 【土木】
    型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など
  • 【建築】
    型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱など
  • 【ライフライン・設備】
    電気通信、配管、建築板金、保温保冷など

 

業務区分のなかでも、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されています。

建設分野が「特定技能」となった背景

建設分野では、高齢化や3K(汚い・きつい・危険)のイメージなどにより、若者層の労働者が少なく、人手不足や後継者不足が深刻化しています。

 

このような深刻な問題を解消すべく、2019年に政府によって導入された制度が在留資格「特定技能」です。

有能な外国人材を雇用すべく、日本のさまざまな産業分野で、人材獲得競争が激化しています。

国土交通省の管轄で受け入れ見込み数は合計8万人

建設分野は国土交通省の管轄で、特定技能1号の受け入れ見込み数は、5年間で最大8万人を想定しています。

 

特定技能制度は導入されて間もないことから、特定技能2号の外国人が少ないのが現状です。

そのため、「まずは特定技能1号の外国人材を獲得して、特定技能2号へと育成していきたい!」と考えている企業が増えてきました。

 

特定技能外国人の積極的な採用が増えているため、外国人材にとっては、就労の機会が広がり、長期的なキャリアパスを描きやすくなります。

 

なお、建設分野では受入機関ごとに、受け入れ可能な人数枠が設定されています。

 

「1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員の総数を超えないこと」が国で定められている点に注意しましょう。

雇用形態は直接雇用で日本国内でスキルアップも可能

雇用形態は「直接雇用」が原則となり、アルバイトやパートは認められません。

特定技能1号として建設分野で経験を積めば、日本国内で2号へとスキルアップも可能です。

 

ほかにも、

  • 日常業務を通じて、日本語能力の向上に期待ができる
  • 異文化交流により国際感覚を養い、視野が広がる
  • 自国の経済発展に貢献できる可能性がある
  • 地域社会との交流により、新たな人間関係を築くことができる

 

など、さまざまなスキルアップが期待できます。

 

「上位資格や永住権を目指して、日本の建設分野で長期的に働きたい!」とお考えの方は、ぜひ2号資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

建設分野の特定技能1号と2号の違い

特定技能「建設」は、外国人材の技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、それぞれ特徴が異なります。

 

次からは、建設分野の特定技能1号と2号の違いをわかりやすくまとめました。

1号と2号の違いを詳しく知りたい方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!

従事できる業務の違い

特定技能「建設」1号は、一定程度の技能や知識があれば従事できます。

 

一方で、特定技能「建設」2号は、1号よりも高い技能と実績が求められます。そのため、ほかの建設技能者を指導しながら、工程管理を含む班長レベルの業務に就けます。

 

仕事内容の違いは、以下の通りです。

 

特定技能1号

特定技能2号

【土木】

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事

【建築】

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業などに従事

【ライフライン】

指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などに従事

【土木】

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事し、工程を管理

【建築】

複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業などに従事し、工程を管理

【ライフライン】

複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などに従事し、工程を管理

在留資格の優遇の違い

特定技能2号は、1号に比べて優遇措置が拡大します。

 

優遇措置の違いは、以下を参考にしてください。

 

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

求められる人材基準の違い

特定技能「建設」の1号と2号では、求められる人材基準にも違いがあります。

 

特定技能1号

・「建設分野特定技能1号評価試験」または、「技能検定3級」に合格すること

・「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること

特定技能2号

・「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または、「技能検定単一等級」に合格すること
・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が必要

 

取得の難易度の違い

2号は求められる能力が1号よりも高く、熟練した技能や実務経験が必須なため、難易度が高いです。

 

特定技能1号でしっかりと経験を積み、ステップアップとして2号取得を目指しましょう!

受け入れ企業のサポートの違い

特定技能1号の外国人においては、事前ガイダンス・出入国の際の送迎・住居確保・公的手続きなど、受け入れ企業によるサポートが義務付けられています。

 

一方で、特定技能2号の外国人においては、支援義務はありません。

 

日本語スキルが高いとはいえ、文化の違う日本での生活は、不便に感じることも多いでしょう。

日本での生活で困ったときに、受け入れ企業に頼れるよう、有効な関係性を築いておきましょう。

 

受け入れ企業においても、特定技能2号の外国人は、将来の後継者として活躍できる貴重な人材です。

日本の建設分野で長期的に働いてもらえるよう、外国人材が働きやすい労働環境を整えて、しっかりとサポートしていきましょう!

特定技能2号は1号のランクアップ資格になる

特定技能2号になるには、2つのルートがあります。

 

では、特定技能2号取得を目指すには、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?

 

次からは、2つのルートについて詳しく解説していきます。

特定技能1号から2号への移行が可能

特定技能1号として働きながら、必要な技術や知識を身に着けたあと、2号資格へと移行が可能です。

 

条件としては、「特定技能2号評価試験(または技能検定1級)+実務経験0. 5年〜3年」をクリアする必要があります。

 

なお、特定技能1号は「在留期間が最長5年」と定められています。

この期間に、どのタイミングで在留資格を延長し、スキルアップへの道筋を作っていくかは重要なポイントです。

 

受け入れ企業と連携を取りながら、2号資格に必要なスキルや経験を身に着けていきましょう。

建設分野の技能実習2号修了者も2号にチャレンジできる

技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に課されている「評価試験+日本語能力試験」が試験免除となり、2号にも挑戦できます。

 

特定技能2号を取得する流れは、以下を参考にしてください。

  1. 技能実習2号を良好に修了する
  2. 在留資格を「特定技能1号」へと移行する
  3. 0.5~3年の実務経験を積む
  4. 特定技能2号評価試験(または技能検定1級)に合格する

 

技能実習から「特定技能1号」への移行手続きは、一定の時間がかかるため、早めに準備をしておきましょう。

「建設分野」特定技能2号を取得するには

ここまで、建設分野の特定技能について、特徴や1号と2号の違いを詳しく解説しました。

 

では、「建設分野」特定技能2号を取得するには、どうしたらよいのでしょうか?

 

次からは、「建設分野」特定技能2号の取得要件や試験の概要、必要な実務経験についてご紹介します。

 

「建設分野の特定技能2号をスムーズに取得したい!」とお考えの方は、次からの内容をしっかりと確認して、資格取得にチャレンジしましょう!

「建設分野」特定技能2号取得のための2つの条件

「建設分野」特定技能2号を取得するには、2つの条件があります。

 

  1. 技能水準をクリアすること
  2. 国交省が定めた実務経験を積むこと

 

では、2つの条件について詳しく解説していきます。

1.技能水準

熟練した技能や知識が必須となる特定技能2号は、国交省が定めた「建設分野特定技能2号評価試験」によって能力を判定します。

 

2号評価試験は、「学科試験+実技試験」により実施され、それぞれ合格点の75%以上で合格です。

 

なお、すでに特定技能2号で定める技能水準に達している場合、特定技能1号を経ることなく、特定技能2号の在留資格を取得できます。

2.実務経験

建設現場において、複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を積む必要があります。

 

国交省の定める実務経験の期間(0. 5〜3年)は、建設分野の業務区分によって異なるため、ご自身がどちらに該当するのかを前もって確認しておきましょう。

1号のように「日本語要件」がないため、一定程度の日本語能力は前提とされている

特定技能2号では、特定の分野を除いて、1号のように「日本語要件」がありません。

業務に支障がない程度の日本語能力があることが、2号資格取得の前提とされています。

 

2号評価試験では、学科・実技試験ともに、すべて日本語で出題されます。

日本語が苦手な方は、職場でのコミュニケーションを積極的に行うなど、しっかりと学習をして日本語スキルを磨きましょう。

技能水準における「2号評価試験」とは

ここでは、「建設分野」特定技能2号評価試験について、詳しい内容をご紹介します。

 

試験の概要や受験費用、学習方法についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください!

2号評価試験の概要

2号評価試験の概要は、以下の通りです。

 

 

学科試験

実技試験

問題数

40問

25問

試験時間

60分

40分

出題形式

4択式

4択式

実施方法

CBT方式

CBT方式

試験言語

日本語

日本語

合格基準

合計点の75%以上

合計点の75%以上

受験申し込みの流れ

受験は、スマホアプリ「JAC Members」より申し込みが必要です。

 

申し込みの流れは、以下を参考にしてください。

 

  1. スマホアプリ「JAC Members」をインストールし、アカウント登録を済ませる
  2. 受験を申し込む
  3. JACによる「申込み内容確認・受験票発行」を待つ
  4. 受験票を持参して、試験を受ける
  5. JACによる「合否判定・結果通知」を待つ
  6. JACより送付される「合格証」を受け取る

 

※受験票・結果通知・合格証は、「JAC Members」で受験者本人に直接送られます。

学科試験・実技試験について

「建設分野」特定技能評価試験の試験範囲は、一般社団法人「建設技能人材機構(JAC)」のホームページに記載されています。

 

出題範囲は、以下の通りです。

学科試験

・班長テキスト…3区分(土木、建築、ライフライン・設備)共通
・学科テキスト1~4…1号試験範囲と同じもの

実技試験

・実技テキスト5〜7…1号試験範囲と同じもの

 

なお、3区分のサンプル問題が2種類、同じ場所に掲載されています。

 

ご自身が該当する箇所をしっかりと学習して、本番に備えましょう!

試験日や受験会場

現在、実施が予定されている試験は以下の通りです。

 

実施日

場所

(令和7年)

6月3、4、5、6日

7月22、23、24、25日

8月19、20、21、22日

9月9、10、11、12日

10月14、15、16、17日

11月4、5、6、7日

12月16、17、18、19日

(令和8年)

1月13、14、15、16日

2月3、4、5、6日

3月3、4、5、6日

東京都

(令和7年)6月10、11、12日

7月2、3、4日

8月5、6、7日

9月2、3、4日

10月28、29、30日

11月12、13、14日

12月2、3、4日

(令和8年)

1月27、28、29日

2月10、11、12日

3月10、11、12、13日

大阪府

(令和7年)

11月18、19、20日

(令和8年)

3月17、18、19日

愛知県

(令和7年)

8月26、27、28日

(令和8年)

1月19、20、21日

福岡県

(令和7年)

6月25、26日

10月1、2日

北海道

(令和7年)

12月9、10、11日

(令和8年)

2月16、17、18日

広島県

(令和7年)

9月25日

宮城県

受験費用について

建設分野の受験料は前払い制ではなく、受験会場で本人が現金で支払うことになっています。

 

  • 受験料は1,000 円(現金)

 

受験当日に受験料を持参しなかった場合、試験は受けられません。

ほかの受験者との金銭の貸し借りは避けましょう。

合格率や学習について

令和7年5月に実施された「建設分野特定技能2号評価試験」の、合格者数と合格率をみていきましょう。

 

【令和7年5月 建設分野特定技能評価試験結果】

試験日

実施場所

職種

受験者数

合格者数

合格率

5月12日

東京都

2号土木

60

10

17%

5月12日

東京都

2号建築

134

23

17%

5月12日

東京都

2号ライフライン・設備

19

1

5%

5月14日

大阪府

2号土木

48

7

15%

5月14日

大阪府

2号建築

36

7

19%

5月14日

大阪府

2号ライフライン・設備

8

1

13%

5月21日

広島県

2号土木

63

13

21%

5月21日

広島県

2号建築

72

7

10%

5月21日

広島県

2号ライフライン・設備

14

1

7%

 

母国語で学習して、試験範囲の内容を理解したい方には、テキストやサンプル問題について、受験前の学習に役立ててもらうため、11か国語の翻訳版が用意されています。

 

ただし、2号評価試験はすべて日本語で行われるため、日本語学習と合わせて試験勉強を進めていきましょう。

技能水準における「技能検定1級」とは

建設分野における特定技能2号では、評価試験のかわりに「技能検定1級」を受験することも可能です。

 

技能検定は、建設工事における高度な技能と知識を証明する国家資格であり、試験に合格すると、「上級技能士」として活動できます。

 

技能検定1級の試験は、学科試験と実技試験があり、高度な技能と専門知識が問われます。

試験の対策をしっかり行い、合格を目指しましょう!

特定技能2号で求められる「実務経験」とは

特定技能2号を取得するには、「班長として一定の実務経験」が求められています。

 

では、建設分野の特定技能2号では、どのくらいの実務経験が必要なのでしょうか?

 

次からは、国交省が定める実務経験の期間について、詳しくご紹介します。

建設現場での複数の建設技術者への指導や管理などの経験

国交省は、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を積むこと」を条件としています。

 

なお、建築分野の業務は多岐にわたるため、必要な実務経験の年数は、業務区分によって異なります。

班長・職長として国土交通省が認めた0.5年~3年間の実務経験

「班長・職長として一定の実務経験」を具体的に説明すると、以下の実務経験が必要とされています。

 

  • 業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」

 

  • 対応する能力評価基準がない場合は、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」

 

例えば、「建築大工」は0. 5年以上、「内装仕上」や「硝子工事」は3年以上の実務経験が必須です。

 

同じ建築分野でも必要な実務経験の差が大きいため、特定技能2号を取得する場合は、ご自身が要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

実務経験の証明方法について

実務経験を証明するには、定められた書類を作成し、国交省へ提出する必要があります。

 

確認書類は、以下の通りです。

 

【2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合】
  1. 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
  2. 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)

 

【2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が、建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合】
  1. 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)

 

【建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合】
  1. 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)
  2. 経歴証明書(分野参考様式第6-3号別紙)

特定技能2号として働くにあたって

ここまで、「建設分野」特定技能2号の取得要件や評価試験、実務経験について詳しく解説しました。

 

「スムーズに建設分野の2号資格を取得して、日本で長期的に活躍したい!」と、高い目標をお持ちの方も多いですよね。

 

そこで、「建設分野」特定技能2号として働くにあたって、注意すべき点をまとめました。

ぜひ参考にして、特定技能2号としての活躍を目指しましょう!

受け入れ企業側にも要件があるので注意する

建設分野における特定技能2号を取得するには、外国人本人の要件だけでなく、受け入れ企業側にも要件が課されています。

 

次からは、受け入れ企業側に関する要件についてご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!

直接雇用のため、派遣では働けない

特定技能制度では、農業分野と漁業分野を除いて、派遣雇用が認められていません。

 

これは、建設業の労働力の不安定さや、派遣による雇用関係の不明確さを避けるためであり、原則的に直接雇用となっています。

フルタイムで働くことが前提

特定技能制度では、フルタイム(週5日、30時間以上)で働くことが前提とされています。

 

建設業界では、アルバイトや短時間のパートとして働けないことを留意しておきましょう。

副業は原則として禁止されている

特定技能2号で働く外国人材は、本業とは別に、副業やアルバイトを行うことはできません。

外国人材が制度をしっかりと理解しておらず、勝手に副業を行ってしまった結果、「資格はく奪・強制帰国」となったケースもあります。

 

受け入れ機関においては、特定技能外国人とのコミュニケーションをとって、副業防止に務めることが重要です。

受入機関ごとに受け入れ人数の上限が決まっている

建設分野では、受入機関ごとに受け入れ人数の制限があります。

「受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと」が定められています。

 

建設分野で受入機関ごとに上限が定められている理由は、3つです。

  1. 工事によって建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要になる
  2. 季節や工事受注状況によって、仕事の報酬が変動する可能性がある
  3. 外国人材に対する適正な就労環境確保への配慮が必要である

 

受入企業が国の定めたルールを守っているかどうかは、特定技能2号として働くうえで、最も重要なポイントです。

外国人材の受け入れを検討している企業は、しっかりとルールを守って、適正な外国人雇用を行いましょう。

転職は可能だが、業種が異なる場合はビザの切り替えが必要となる

特定技能外国人は技能実習生と異なり、条件を満たせば転職が可能です。

 

ただし、業種が異なる場合は、以下の点に注意してください。

  • 該当する技能試験に合格する必要がある
  • 在留資格変更許可申請が必要となる(転職先の協力が必須)
  • 変更許可申請中は働けないため、収入がなくなる

 

特定技能外国人の転職は可能ですが、転職先の業種が限られていることや、新受入れ企業の協力が必要など、ハードルが高いのが現状です。

 

本当に転職が必要なのか、メリット・デメリットをよく考慮して、転職の有無を決定しましょう。

在留資格の審査にクリアする必要がある

建設分野の評価試験に合格し、一定の実務経験を積んだとしても、特定技能2号の資格が取得できるわけではありません。

 

出入国在留管理庁による、「在留資格の審査」をクリアする必要があります。

 

在留資格の審査においては、

  • 申請された内容に虚偽がないか
  • 本人が各種法令に違反していないか
  • 公的な支払いを滞納していないか

など、さまざまな基準を確認しており、在留審査には1〜3ヶ月程度かかります。

 

仕事をしながらの試験勉強や日本語学習を行う外国人材にとっては、在留資格の申請手続きはハードルが高いです。

 

「自分で在留資格の申請ができる自信がない」という方は、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、特定技能2号ビザ「建設」の取得要件や試験内容について解説しました。

 

特定技能2号ビザ「建設」の取得要件は、以下の通りです。

 

  • 建設業特定技能2号技能測定試験の合格
  • 班長・職長として国土交通省が認めた0.5年~3年間の実務経験

 

特に、最後の経験の箇所については、同じ建築分野でも必要な実務経験の差が大きいため、ご自身がどの業務区分に該当するのか、正しく知っておくことが重要です。

 

建設分野の2号評価試験については、合格率が10%〜20%と難易度が高く、試験範囲をしっかりと学習しておく必要があります。

試験対策としては、一般社団法人「建設技能人材機構」のホームページに記載されているテキストやサンプル問題を、重点的にマスターしておくのがおすすめです。

 

2号評価試験の学科・実技試験は、すべて日本語で出題されるため、日本語スキルも同時に身に着けましょう。

 

特定技能2号資格は、家族を帯同しながら日本で長期的に働けるなど、外国人材にとってメリットが多い在留資格です。

受け入れ機関にとっても、即戦力として人手不足を補えるだけでなく、高度な専門性と責任を担う仕事を任せられる「後継者」としても活躍が期待できます。

 

ぜひ今回ご紹介した特定技能2号ビザ「建設」の取得要件や試験内容を参考にして、在留資格「特定技能2号」ビザの取得を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。