飲食料品製造業分野の特定技能2号の条件とは?評価試験や申し込みも解説
飲食料品製造業は、飲食料の製造・加工・衛生管理まで、私たちの食生活を支える重要な役割を持っています。
近年では、農林漁業者の6次産業化などにより、飲食料品製造業の需要が高まっています。その一方で、少子高齢化や3K(きつい・汚い・危険)のイメージが重なり、人手不足が深刻化しています。
このような現状を解消すべく導入されたのが、日本で働きたい外国人向けの在留資格『特定技能』です。
飲食料品製造業界では、有能な外国人採用の意識が高まっていることから、
「飲食料品製造業分野の特定技能ビザについて、取得方法や評価試験について詳しく知りたい!」
とお考えの外国人の方も多いのでは?
そこで本記事では、「飲食料品製造」特定技能2号の取得要件や試験について解説します。
受験申し込みの流れや、特定技能2号で働くにあたっての注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
特定技能「飲食料品製造業」とは?
飲食料品製造業界では、深刻な労働力不足や品質管理の強化による負担増加など、さまざまな課題に直面しています。
慢性的な人手不足は業務の遅延や品質トラブルの発生を招くなど、国民の食生活にも影響を及ぼす可能性があるため、早急な対策が求められています。
このような重大な問題を解決すべく、2019年4月に特定技能「飲食料品製造業」ビザが創設されました。
では、特定技能「飲食料品製造業」とは、どのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、特定技能1号2号の特徴や違いについて詳しくみていきましょう!
特定技能とは
2019年4月、政府によって『特定技能ビザ』の運用が開始されました。
この特定技能ビザは、労働者不足が深刻な12の特定産業分野で、有能な外国人材を確保すべく導入された在留資格です。
外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、取得要件や試験内容などが異なります。
今後は現在の12分野から16分野に拡大する予定です。
特定技能ビザを取得できる分野は、以下の16分野です。
【特定技能1号のみが取得できる分野】
- 介護
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
【特定技能1号・2号が取得できる分野】
- 飲食料品製造業
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 自動車整備
- 外食業
飲食料製造業の特定技能には1号と2号がある
特定技能には1号と2号があり、飲食料品製造業としての共通点がいくつかあります。
では、1号と2号でどのような共通点があるのでしょうか?
まずは、飲食料品製造業分野としての共通点について、一緒にチェックしていきましょう!
飲食料製造業の概要
飲食料品製造業の業務区分は、大きく分けて「製造・加工」と「関連業務」の2つに分かれています。
飲食料品製造業分野の業務区分は、以下の通りです。
【製造・加工】
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業
- 製氷業
- 菓子小売業 (製造小売)
- パン小売業 (製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
【関連業務】
- 原料の調達・受入れ
- 製品の納品
- 清掃・衛生管理
- 事業所の管理
雇用形態は直接雇用のみだが、日本国内でスキルアップも可能
雇用形態は「直接雇用」が原則となり、アルバイトやパートは認められません。
特定技能1号として飲食料品製造業分野で経験を積めば、日本国内で2号へとスキルアップも可能です。
特定技能1号では「最長5年」、特定技能2号では「上限なし」で日本に滞在できるため、
- 日本での生活や仕事を通じて、日本語が上達する
- 日本の文化に触れることにより、視野が拡大する
- 自国の経済発展に貢献できる可能性がある
など、さまざまな能力の向上に期待ができます。
「今よりもさらにスキルアップして、日本の飲食料品製造業分野で長期的に活躍したい!」とお考えの方は、ぜひ2号資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
飲食料品製造業の特定技能1号と2号の違い
特定技能「飲食料品製造業」は、外国人材の能力に応じて1号と2号に区分されています。
そのため、飲食料品製造業分野の特定技能1号と2号の違いがわかりにくいですよね。
そこで、飲食料品製造業分野の特定技能1号と2号の違いについて、詳しくまとめました。
では早速、1つずつ違いをチェックしていきましょう!
従事できる業務の違い
飲食料品製造業分野では、ある程度の技能や知識をもっていれば1号資格が取得でき、「特定技能1号」として働けます。
一方で、特定技能「飲食料品製造業」2号は、1号よりも熟練した技能と一定の実務経験が求められ、ほかの労働者を指導しながら、工程管理を含む班長レベルの業務に就けます。
仕事内容の違いは、以下の通りです。
【特定技能1号】
指導者の指示・監督を受けながら従事すること
- 飲食料品製造業全般
・飲食料品(酒類を除く)の製造・加工(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為など)
・安全衛生 - 関連業務
・原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事務所の管理の作業
※当該業務に従事する日本人が通常従事している関連業務に、付随的に従事すること
【特定技能2号】
複数の建設技能者を指導しながら従事すること
- 上記と同様の業務
- 飲食料品製造業全般の業務に関する管理業務
在留資格の優遇の違い
特定技能2号は、1号よりも在留条件が優遇されています。
優遇措置の違いは、以下を参考にしてください。
|
1号 |
2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間 |
・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 ・上限5年まで |
・3年、1年、6カ月ごとの更新 ・制限なし |
|
求められる技能 |
・指導者の指示、監督を受けながら従事すること |
・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること |
|
家族の帯同 |
不可 |
条件を満たせば可能 |
|
外国人支援 |
支援計画の策定実施は義務 |
支援計画の策定実施は不要 |
|
永住権の取得 |
不可 |
目指せる |
|
日本語能力試験 |
あり |
なし |
特定技能2号は、将来的な永住資格の取得にもつながるため、長期的に日本で暮らしながら働きたい方には最適な就労ビザです。
求められる人材基準の違い
特定技能「飲食料品製造業」の1号と2号では、求められる人材基準にも違いがあります。
【特定技能1号】
- 「特定技能1号評価試験(飲食料品製造業分野)」に合格すること
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること
【特定技能2号】
- 「特定技能2号評価試験(飲食料品製造業分野)に合格すること
- 複数の労働者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が「2年以上」必要
取得の難易度の違い
2号は求められる能力が1号よりも高く、熟練した技能や2年以上の実務経験が必須なため、難易度が高いです。
特定技能1号でしっかりと経験を積み、ステップアップとして2号取得を目指しましょう!
受け入れ企業のサポートの違い
特定技能1号の外国人においては、事前ガイダンス・出入国の際の送迎・住居確保・公的手続きなど、受け入れ企業によるサポートが義務化されています。
一方で、特定技能2号の外国人においては、支援義務はありません。
しかし、文化の違う日本で生活をしながら働くことは、外国人労働者にとっては大変なことです。
いざという時は、受け入れ企業や職場の仲間に頼れるよう、日頃からコミュニケーションを大切にし、有効な関係性を築いておきましょう。
受け入れ企業においても、特定技能2号の外国人は、即戦力として人手不足を補える貴重な人材です。
- 働き方を柔軟にする
- 従業員同士の交流を深める
- 日本語のサポートをする
など、外国人労働者が働きやすい環境を整え、長期的に日本で働いてもらえるようにしっかりとサポートしていきましょう!
特定技能2号は1号のランクアップ資格になる
特定技能制度は、特定技能1号から2号への移行が可能です。
特定技能1号として技術や知識を習得したのちに、2号へランクアップする流れが一般的です。
条件としては、「特定技能2号評価試験+実務経験2年」をクリアする必要があります。
2号取得を目指している方は、受け入れ企業と連携しながら、2号資格に必要なスキルや経験を身に着けて、ランクアップへの道筋を作っていきましょう!
「飲食料品製造業」の特定技能2号を取得するには
ここまで、飲食料品製造業分野の特定技能について、特徴や1号と2号の違いを詳しく解説しました。
では、「飲食料品製造業分野」特定技能2号を取得するには、どうしたらよいのでしょうか?
次からは、「飲食料品製造業分野」特定技能2号の取得要件や試験の概要、必要な実務経験についてご紹介します。
「飲食料品製造業分野の特定技能2号を取得して、日本で長期的に働きたい!」とお考えの方は、次からの内容をしっかりと確認して、資格取得を目指しましょう!
受験資格
受験資格は、以下の通りです。
- 試験日において、満17歳以上であること
- 地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
- 試験の前日までに、複数の労働者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が「2年以上」あること
「飲食料品製造」特定技能2号取得のための条件
「飲食料品製造業分野」特定技能2号を取得するには、2つの条件があります。
- 技能水準をクリアすること
- 班長としての実務経験が「2年以上」あること
では、2つの条件について詳しく解説していきます
1.技能試験
農林水産省が定めた「飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験」に合格することで、特定技能2号に求められる熟練した技能が認められます。
2号評価試験は、「学科試験+実技試験」により実施され、正解数が出題数の65%以上で合格です。
※すでに特定技能2号で定める技能水準に達している場合、特定技能1号を経ることなく、特定技能2号の資格取得が可能です。
2.実務経験
飲食料品製造業分野の2号資格では、複数の労働者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を「2年以上」積むことが求められます。
定められた書類を作成し、一般社団法人「外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」へ提出することで、実務経験を証明できます。
なお、実務経験証明書は、受け入れ企業に作成を依頼しましょう。
1号のように「日本語要件」がないため、一定程度の日本語能力は前提とされている
特定技能2号では、介護・外食業分野を除いて、1号のように「日本語要件」がありません。
業務に支障がない一定程度の日本語能力があることが、2号資格取得の前提とされています。
なお、2号評価試験では学科・実技試験ともに、すべて日本語で出題されます。
特定技能1号よりも高い日本語能力が求められるため、試験対策や業務に必要な表現を重点的に学習しておきましょう。
1.技能水準における「特定技能2号技能測定試験」とは
ここでは、「飲食料品製造業分野」特定技能2号評価試験について、詳しい内容をご紹介します。
試験の概要や受験申し込みの流れ、学習方法についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください!
特定技能2号技能測定試験の概要
2号評価試験の概要は、以下の通りです。
|
試験概要 |
【受験資格】 ・試験日において17歳以上であること ・複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること、など 【実施形式】 ペーパーテスト方式 【試験科目】70分 ・学科試験(35問)+実技試験(15問) 【合格基準】 正解数が出題数の65%以上 |
|---|---|
|
日程(受付を終了しています) |
【北海道札幌市】 2025年5月24日、25日 【宮城県仙台市】 2025年5月26日、27日 【茨城県水戸市】 2025年6月2日~4日 【東京都江東区】 2025年5月28日~30日 など、全国13拠点で開催予定 |
試験は主に、主要都市で開催されています。
遠方から受験する場合は、試験会場の場所や日程、試験会場までの移動時間などを事前に確認しておくことが大切です。
受験申し込みの流れ
特定技能2号試験の申し込みは、当面の間、企業からの申し込みのみ受け付けています。
なお、申し込みには事前の企業マイページ登録が必須です。
受験申し込みの流れは、以下を参考にしてください。
- 企業マイページで仮登録・本登録を行う(審査に数日間かかる)
- 受験者登録・試験申し込み
- 受験者同意手続きと受験料支払いを済ませる
- 受験票をダウンロードする
学科試験について
「飲食料品製造業分野」特定技能評価試験の試験範囲は、一般社団法人「外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」のホームページに記載されています。
HACCPによる一般的な衛生管理など、飲食料品製造業分野における管理職に必要な知識を測定します。
出題範囲は、以下の通りです。
|
項目 |
主な内容 |
|---|---|
|
飲食料品製造業での管理 |
①安全・安心な食品を作る全体像 ②安全な職場環境 ③作業者と管理者の違い ④管理の結果としての記録 |
|
安全・安心な食品製造 |
①一般衛生管理・HACCPについて ②生物的危害・化学的危害・物理的危害の管理 ③その他の管理 |
|
安全・安心の管理 |
①労働安全衛生法 ②正しい服装と手順 ③労働災害 ④労働災害の防止策 ⑤安全意識 |
|
品質管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
|
納期管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
|
コスト管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
|
より良い管理のために |
①製造の位置づけ ②食品ロスへの対応 ③マネジメントシステム ④リスクアセスメント ⑤3Mの管理 ⑥改善活動 ⑦コミュニケーション |
実技試験(判断試験・計画立案試験等)について
実技試験では、実技的要素を取り入れた筆記試験によって、業務上必要となる技能水準を測定します。
- 【判断試験】図やイラストを用いた状況設定において、正しい行動などを判断する試験
- 【計画立案試験】計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する試験
出題範囲は、以下の通りです。
|
項目 |
主な内容 |
|---|---|
|
安全・安心な食品製造 |
①一般衛生管理・HACCPについて ②生物的危害・化学的危害・物理的危害の管理 ③その他の管理 |
|
安全・安心の管理 |
①労働安全衛生法 ②正しい服装と手順 ③労働災害 ④労働災害の防止策 ⑤安全意識 |
|
品質管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
|
納期管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
|
コスト管理 |
①作業前・作業中・作業後の管理点 |
受験費用について
飲食料品製造業分野の特定技能2号評価試験は、15,000円です。
OTAFFの公式サイトから受験申し込みが完了すると、受験料の支払い画面に進み、支払い後に申し込みが確定します。
なお、OTAFFの都合で試験ができない場合や、自然災害などにより試験を実施できないと決めた場合を除き、受験料は返されることはないため、気を付けましょう。
合格率や学習について
飲食料品製造業の特定技能2号の合格率は、約55%〜57%です。
【2024年度の合格率】
- 第1回 51.9%
- 第2回 55.8%
- 第3回 57.3%
試験の難易度については、「飲食料品製造業分野の試験に特化したテキスト」を用いてしっかりと学習した方の合格率が高いです。
おすすめの学習方法は、
- 特定の学習テキストを使って、該当する範囲を隅々まで学習する
- 飲食料品製造業分野のサンプル問題で対策する
- 過去問や模擬試験を使って、試験に慣れる
- 日本語が苦手な場合は、オンラインの日本語学習教材を利用する
- 企業や自治体が提供する、試験対策講座や研修プログラムを利用する
など、ご自身に合った学習方法で学んで、特定技能2号試験に挑みましょう!
2.特定技能2号で求められる「実務経験」とは
特定技能2号を取得するには、農林水産省が定める「班長として一定の実務経験」をクリアしなければなりません。
では、飲食料品製造業分野の特定技能2号では、どのくらいの実務経験が必要なのでしょうか?
次からは、特定技能2号で求められる実務経験の期間について、詳しくご紹介します。
管理等実務経験を2年以上有すること
飲食料品製造業分野において、2号評価試験に合格しただけでは、特定技能2号を取得できません。
「2年以上の管理等実務経験」が必要となり、具体的には複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての経験を積む必要があります。
実務経験の証明方法について
実務経験を証明するには、定められた書類を作成し、一般社団法人「外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」へ提出する必要があります。
実務経験証明書は、OTAFFのホームページからダウンロード可能です。
実務経験証明書は、以下の流れで作成します。
- OTAFFのホームページからダウンロードし、記入する
- 企業マイページにログインする
- 受験者登録状況ページ右上にある新規登録ボタンを押す
- 受験者登録画面に添付し、提出する
なお、実務経験証明書は受け入れ企業が作成を行います。
特定技能2号として働くにあたって
ここまで、「飲食料品製造業分野」特定技能2号の取得要件や評価試験、実務経験について詳しく解説しました。
「飲食料品製造業分野の2号資格を取得して、人手不足が深刻な業界で、長期的に活躍したい!」と、キャリアアップを目指している方も多いですよね。
そこで、「飲食料品製造業分野」特定技能2号として働くにあたって、受け入れの流れや注意すべき点をまとめました。
ぜひ参考にして、特定技能2号としての活躍を目指しましょう!
受け入れの流れ
まずは、「技能試験受験から入国までの流れ」を確認していきましょう!
【技能試験受験から入国までの流れ】
- 飲食料品製造業にて、2年以上の管理者相当の実務経験を積む
- 「飲食料品製造業分野2号評価試験」に合格する
- 受入れ機関との特定技能雇用契約締結を行う
- 地方出入国在留管理局に「在留資格変更(認定)」申請を行う
※日本国内に在留している外国人は「在留資格変更申請」、海外から来日する外国人は「在留資格認定申請」を行いましょう。
特定技能2号で働くにあたっての注意点
特定技能2号資格を取得し、特定技能2号として働くにあたって、「事前に注意点を確認しておきたい」と感じている方もいますよね。
次からは、特定技能2号で働くにあたっての注意点をご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!
フルタイムで働くことが前提
特定技能制度では、派遣雇用(農業分野・漁業分野を除く)、アルバイトや短時間のパートとしては働けません。
フルタイム(週5日、30時間以上)で働くことが前提とされています。
労働力の不安定さや、派遣による雇用関係の不明確さを避けるための対策であり、原則的に直接雇用となっています。
なお、特定技能制度では副業も認められていないため、日本の法律違反に注意しましょう。
試験に受かっても、在留資格が確実にとれるとは限らない
飲食料品製造業分野の評価試験に合格し、班長として2年の実務経験を積んだとしても、特定技能2号の資格が取得できるわけではありません。
出入国在留管理庁による、「在留資格の審査」をクリアする必要があります。
在留資格の審査が行われる理由としては、
- 申請された内容に虚偽がないか
- 本人が日本の法令に違反していないか
- 公的な支払いを滞納していないか
など、さまざまな基準を確認しており、在留審査には1〜3ヶ月程度かかります。
就労ビザの審査は、労働条件や受入れ機関の経営状況など、外国人本人以外の審査も行われるため、取得が難しいです。
飲食料品製造業分野で働きながら、試験勉強や日本語学習を行う外国人材にとって、在留資格の申請手続きは、精神的な負担が大きいです。
「自分で在留資格の申請ができる自信がない」という方は、ビザ専門の行政書士に相談しましょう。
異業種への転職は、ビザの切り替えが必須
特定技能外国人は技能実習生と異なり、条件を満たせば転職が可能ですが、異業種の場合はビザの切り替えが必須です。
【条件】
- 特定技能1号は通算5年までが上限
- 同一の業務区分内であること
- 試験などにより、技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること
【異業種の場合】
- 該当する評価試験に合格する必要がある
- 在留資格変更許可申請が必要となる(転職先の協力が必須)
変更許可申請中は働けないため、収入がなくなります。
また、新受け入れ企業の協力も必要となるため、転職はハードルが高いのが現状です。
メリット・デメリットをよく考慮して、転職の有無を決定しましょう。
まとめ
今回は、「飲食料品製造」特定技能2号の取得要件や試験について解説しました。
特定技能2号ビザ「飲食料品製造業」の取得要件は、以下の通りです。
- 「飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験」に合格すること
- 複数の労働者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を「2年以上」積むこと
特定技能1号から2号を目指す場合は、在留期間の超過(最長5年間)に気を付けて、スキルアップへの道筋を組み立てていきましょう。
飲食料品製造業分野の2号評価試験については、一般社団法人「外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」のホームページに記載されている、学習テキストを用いて勉強すれば、約55%〜57%の確率で合格できます。
2号評価試験の学科・実技試験は、すべて日本語で出題されるため、日本語スキルも同時に身に着けましょう。
特定技能2号資格は、特定技能1号よりも優遇措置が拡大しており、「家族と一緒に日本で暮らしながら、長期的に働きたい」という方にも最適な就労ビザです。
受け入れ機関にとっても、有能な即戦力として期待ができ、将来の幹部候補としても育成できる人材です。
ぜひ今回ご紹介した特定技能2号ビザ「飲食料品製造業」の取得要件や試験内容を参考にして、在留資格「特定技能2号」ビザの取得を目指しましょう!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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