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介護分野における特定技能2号の代わりになる資格は?介護の在留資格の条件

高度な知識や熟練した技能が必要とされる『特定技能2号』は、2023年に対象分野が拡大し、12つの特定産業分野のうち11分野が対象となりました。

 

特定技能「介護」1号として現場で活躍されている方は、「スキルアップをしてキャリアを磨いていきたい!」と高い目標をお持ちの方も多いと思います。

日本の介護分野に興味を持っている方にとっては、「特定技能ビザと在留資格「介護」のどちらを取得するべきなのか」違いが分かりにくいのでは?

 

介護分野では、特定技能2号は存在しないため、どんな上位資格を目指せばよいのか、詳しい情報が知りたいですよね。

 

そこで本記事では、介護分野における特定技能2号の代わりになる資格について解説します。

特定技能「介護」1号の取得方法や、在留資格「介護」との違いについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

「介護」分野の特定技能とは

外国人が介護分野で働ける在留資格は4つあり、そのうちの1つが特定技能「介護」です。

 

特定技能ビザは、ほかの在留資格よりも従事できる業務内容の幅が広く、2025年4月から条件を満たすことで、訪問系サービスにも携われるようになりました。

そのため、「まずは介護分野の特定技能1号を目指して、スキルアップとして上位資格を取得したい。」と考えている方が多いです。

 

では、介護分野の上位資格でもある「特定技能2号」は、取得できるのでしょうか?

ここからは、介護分野における特定技能ビザの特徴や、介護分野の在留資格の取得ルートを4つご紹介します。

「介護」分野は特定技能1号のみ

以前まで、特定技能2号の対象分野は「建設」「造船・舶用工業」のみでしたが、2023年に対象分野が拡大し、11分野が対象となりました。

しかし、介護分野は対象外で、現在は特定技能1号のみの運用となっています。

 

では、介護分野の特定技能1号として活動している方は、次のステップとしてどのような資格取得を目指せばよいのでしょうか?

 

次からは、介護分野における上位資格について、特定技能制度の特徴と合わせてみていきましょう。

特定技能とは

特定技能とは、日本の人手不足が深刻化している特定産業分野において、一定の専門性や技能を持った外国人材を受け入れるための在留資格です。

 

2019年4月から導入された「特定技能ビザ」は、外国人材の能力によって1号と2号に区分されています。

 

  • 【特定技能1号】相当程度の知識や経験を必要とする技能を有している外国人向け
  • 【特定技能2号】熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け

 

特定技能制度は、人手不足が深刻な介護分野でも積極的に導入している事業所が増えており、即戦力として働いてくれる有能な外国人材の獲得に期待が高まっています。

介護分野の大幅な人手不足の現状について

介護分野では、少子高齢化の影響や身体的な負担が大きい労働環境の厳しさなどから、深刻な人手不足に陥っています。

 

ほかにも、

  • 3Kのイメージ(汚い・きつい・危険)
  • 給与水準の低さ
  • 不規則な勤務体制、など

 

介護業界へのネガティブなイメージから、就職を希望する者が少ないのが現状です。

 

出入国管理庁が発表した「介護分野の特定技能1号」の受け入れ見込み人数は、12分野のうち3番目に多い「135,000人(令和6年4月から5年間)」となっています。

 

このことから、介護分野は深刻な人手不足により、早急に外国人材を必要としている分野であることがわかります。

 

なお、介護分野では、受け入れ人数に制限を設けています。

「事業所単位で、日本人の常勤介護職員の総数を超えない」という決まりがあります。

介護分野の特定技能で2号がない理由

熟練した技能が必要となる特定技能2号では、以前より対象分野が拡大し、11つの特定産業分野において特定技能2号の受入れが可能となりました。

 

しかし、介護分野は特定技能2号の対象外となっており、現行の専門的・技術的分野の『在留資格「介護」』が同じような役割を持つビザとなります。

 

これは、介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」で長期就労が可能となるため、「特定技能2号を設ける必要がない」と考えられているからです。

在留資格「介護」が特定技能2号とい資格になる

在留資格「介護」は働ける業務内容が幅広く、在留期間の更新に制限がないことなど、似ている条件が多いことから、特定技能2号に近い資格となります。

 

「日本で家族と暮らしながら、介護分野で長期的に働きたい!」とお考えの方には最適なビザです。

ぜひ、在留資格「介護」の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

介護分野は在留資格の取得ルートが多い

介護分野で外国人向けの就労ビザを取得するには、4つの取得方法があります。

 

では、どのような取得ルートがあるのでしょうか?

次からは、外国人が介護分野で働くための4 つのルートについて、詳しく解説していきます。

外国人が介護職に就くための4つのルート

外国人が介護職に就くための4つのルートは、以下の通りです。

 

  1. 特定技能1号「介護」
  2. 技能実習
  3. 特定技能(EPA介護福祉士)
  4. 在留資格「介護」

 

4つの在留資格は、取得条件・難易度・優遇措置・取得できる国籍が決まっているなど、それぞれ特徴が異なります。

次の項目から、それぞれの特徴を詳しくチェックしていきましょう!

1.特定技能1号「介護」

日本の介護分野における人手不足を解消する目的で、2019年4月に創設されたビザです。

在留期間は最長5年間で、「介護分野の特定技能評価試験+日本語能力試験」に合格することで取得できます。

 

「特別養護老人ホーム」「認知症デイサービス」「通所リハビリテーション」など、幅広い業務に対応可能です。

2025年4月からは、条件を満たすことで「訪問系サービス」にも従事できるようになりました。

2.技能実習

介護施設などのもとで、最大5年間実習を行えるビザです。

「技能実習」を目的としており、労働者としての受け入れは認められていません。

 

決められた計画に沿って丁寧な研修が必要で、細かい就労制限もあります。

訪問介護の現場では従事できない点についても注意が必要です。

 

なお、介護分野の第2号技能実習を修了した方は、特定技能1号の介護技能評価試験と日本語能力試験が免除されるという特徴があります。

3.特定活動(EPA介護福祉士)

日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人材が、「介護福祉士」の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。

 

現在、介護分野ではインドネシア・フィリピン・ベトナムの外国人材のみ、受け入れを認められており、国によってビザの取得要件が異なります。

 

母国で看護学校や大学を卒業し、母国政府による「介護士認定」を受けた人材なのでスキルが高く、即戦力として人手不足を解消できる人材として期待ができます。

4.在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を取得した外国人が、介護業務に就くために取得できる在留資格です。

介護に関する高度な知識や熟練した技能、高い日本語能力(日本語能力試験N2レベル)が求められます。

 

在留資格「介護」を取得すれば、幅広い業務を担当しながら、永続的に日本で働けます。

家族帯同も可能なため、日本で家族と暮らしながら、安定した生活を築きたい方におすすめの在留資格です。

特定技能1号「介護」を目指す人は多い

ここまで、外国人が介護分野で働くために取得可能な、4つの在留資格についてご紹介しました。

 

4つの在留資格のなかでは、特定技能1号「介護」を目指す人が多い傾向があります。

では、特定技能1号「介護」を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

次からは、3つのメリットについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

業務幅が広い

特定技能1号「介護」は、ほかの在留資格よりも制限が少なく、条件をクリアすれば訪問系サービスにも従事できることから、より幅広い業務に就けるのが特徴です。

 

介護が必要な方への「身体介護」、レクリエーションやリハビリなどの「支援業務」を行えます。

ほかにも、「施設内の環境整備」などの付随業務も可能です。

訪問系サービスにも従事できる

介護分野における特定技能制度では、以前まで訪問系サービスが対象外となっていました。

しかし、深刻な人手不足が慢性化していることから、2025年4月より訪問系サービスにも従事可能となりました。

 

ただし、外国人本人と受け入れ企業において、いくつかの条件をクリアする必要があります。

制度の活用事例が豊富で、採用されやすい

2019年に導入された特定技能制度は、多くの介護事業所で導入されており、採用事例が豊富です。

就職の機会も増えるため、自分に合った事業所を選びやすいのが魅力的です。

 

より専門性の高い上位資格へもランクアップしやすく、キャリアアップ計画が立てやすいことから、特定技能1号を目指す外国人が多いのが特徴です。

特定技能1号「介護」について

特定技能1号「介護」は就労上の制限が少なく、業務幅が広いことから、さまざまなスキルを身に着けられる就労ビザです。

 

そのため、「まずは特定技能1号「介護」を取得して、将来的には上位資格を目指したい!」と高い目標をお持ちの方も多いのでは?

 

そこで、特定技能1号「介護」について、特徴や取得条件を詳しくご紹介します。

1号評価試験についてもまとめましたので、一緒にチェックしていきましょう!

特定技能1号の概要

まずは、特定技能1号の概要についてご紹介します。

 

概要は、以下の通りです。

技能水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能

在留期間

1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)

永住権の取得

できない

外国人支援

必須

(支援計画の策定実施が義務)

家族の帯同

不可

日本語試験

あり

試験の実施状況

国内外で実施

在留期間は最長5年間

特定技能1号の在留期間は、最長で5年間となっています。

 

特定技能1号から上位資格(在留資格「介護」)を目指す場合は、以下の流れを参考にしてください。

 

  1. 特定技能1号として、介護施設で3年間の実務経験を積む
  2. 実務者研修を修了する
  3. 国家資格「介護福祉士」に合格する
  4. 在留資格変更申請を行う
  5. 在留資格「介護」を取得

 

特定技能1号から上位資格を目指す場合は、在留期間の超過に注意が必要です。

支援が必須

特定技能1号は、受け入れ企業による支援が義務化されています。

 

具体的には、

  • 入国前のガイダンス
  • 住居確保
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語習得支援
  • 相談対応
  • 行政手続き支援など

 

職業生活、日常生活、社会生活の面などで、必要に応じたサポートが必須です。

家族の帯同ができない

特定技能1号では、原則として家族の帯同が認められていません。

 

家族帯同は、外国人材の生活が安定し、仕事に集中しやすくなるなどのメリットがあります。

配偶者や子供の帯同を希望する場合は、上位資格である『在留資格「介護」』を取得しましょう。

特定技能1号が従事できる業務

次に、特定技能1号が従事できる業務について解説します。

特定技能1号ならではの従事できる業務についてもご紹介しますので、しっかりとチェックしてくださいね!

従事できる業務

特定技能1号「介護」で従事できる業務は、以下の通りです。

 

【従事可能な業務】
  • 入浴・食事・排泄の介助
  • レクリエーションの実施
  • 機能訓練の補助
  • 1人体制での夜間勤務
  • 訪問系サービス(条件あり)

 

上記に加え、付属的な業務(事業所内でのポスター掲示や物品の補充など)も可能です。

ほかの資格と異なる業務

特定技能1号「介護」は、介護分野の在留資格のなかでは、比較的取得が難しい資格です。

そのため、特定技能1号だからこそ従事できる業務や特徴があります。

 

具体的には、

  • 訪問介護などの訪問系サービス(条件あり)
  • 1人体制での夜間勤務
  • 配属後すぐに配置人数としてカウントされる
  • 受け入れ企業による支援義務

 

特定技能制度は、積極的に制度を活用している介護事業所が多く、採用事例も豊富です。

これから介護分野の在留資格を取得する場合は、キャリアアップ計画が立てやすい特定技能制度を活用するのがおすすめです。

訪問系サービスの従事について(2025年4月より)

以前まで対象外となっていた訪問系サービスが、2025年4月より従事可能となりました。

 

ただし、以下の条件をクリアする必要があります。

  1. 介護職員初任者研修課程などを修了すること
  2. 介護事業所などでの実務経験が1年以上あること

 

受け入れ企業においても、条件があります。

  1. 特定技能外国人に対し、訪問介護業務の基本事項に関する研修を行うこと
  2. 特定技能外国人が訪問介護に従事する際、一定期間は責任者などが同行し、必要な訓練を行うこと
  3. 特定技能外国人が訪問介護の現場において、不測の事態が発生した場合は、適切な対応ができるよう、環境整備を整えること
  4. 特定技能外国人に対し、訪問介護などの業務内容について丁寧に説明を行い、意向確認やキャリアアップ計画を作成すること
  5. ハラスメント防止のため、相談窓口を設置すること

 

利用者や家族に対しても、特定技能外国人の活用に関する説明を、事前に行うことが重要です。

特定技能1号になれる条件

では、特定技能1号を取得するには、どのような方法があるのでしょうか?

 

特定技能1号の取得条件は、2つです。

  1. 一定の技術水準を満たすこと
  2. 一定の日本語能力を習得すること

 

ここからは、特定技能1号になれる条件について、詳しく見ていきましょう!

技術水準

技術水準は、以下の通りに定められています。

 

  • 「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」に合格すること

 

なお、介護分野における「技能実習2号」を良好に修了した方は、技能評価試験が免除(介護日本語評価試験は対象外)となります。

日本語能力

日本語能力については、「日本語能力試験」のほかに、介護現場で対応するための「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。

 

  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」
  • 「介護日本語評価試験」

 

※日本語能力試験(N4以上)…基本的な日本語を理解できるレベル

評価試験について

特定技能1号ビザは、介護分野の評価試験において能力を測定します。

 

ここでは、評価試験の概要について、詳しく解説していきます。

受験資格

受験資格は、以下の通りです。

 

  1. 試験日において、17歳以上の者(インドネシア国籍の方は18歳以上)
  2. 日本国内で受験する場合は、在留資格を有すること

 

なお、試験受験後、45日間は再度受験ができない点に注意しましょう。

試験日程と試験会場

試験日程と試験会場は、以下を参考にしてください。

 

  • 【試験日程】週2~5回
  • 【試験会場】日本の全国各地

 

介護技能評価試験(介護日本語評価試験)は、北海道や東京都、福岡県など、日本国内で試験を実施しています。

試験会場によっては、平日の5日間で開催している場所もあり、試験を受けやすいのが特徴です。

受験の費用

介護技能評価試験(介護日本語評価試験)の受験費用は、「1,000円」程度です。

 

支払い方法は、主にクレジットカード決済となっています。

介護技能評価試験

介護技能評価試験の概要は、以下の通りです。

問題数

45問(学科試験40問+実技試験5問)

試験範囲

【学科試験】

・介護の基本(10問)

・こころとからだのしくみ(6問)

・コミュニケーション技術(4問)

・生活支援技術(20問)

【実技試験】

・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題

試験時間

60分

出題形式

択一式

実施方法

CBT方式

合格基準

満点の60%以上

 

介護技能評価試験の合格率は、60〜70%程度とされています。

 

介護技能評価試験の学習テキストは、厚生労働省のホームページ上に記載されています。

該当箇所を隅々まで学習し、1号評価試験に挑みましょう!

介護日本語評価試験

介護日本語評価試験の概要は、以下の通りです。

問題数

15問

試験範囲

・介護のことば(5問)

・介護の会話・声かけ(5問)

・介護の文書(5問)

試験時間

30分

出題形式

択一式

実施方法

CBT方式

合格基準

満点の60%以上

 

介護日本語評価試験の合格率は、70%程度とされています。

 

試験問題はすべて日本語で出題されるため、日本語が苦手な方は、eラーニングなどの日本語教材を用いて学習してみましょう。

試験が免除となる場合

介護分野において、一定のレベルをクリアしている外国人は、試験が免除となるケースがあります。

 

では、どのような場合に試験が免除されるのか、詳しくみていきましょう。

試験免除となる人

以下の方は、技能試験・日本語試験が免除となります。

 

  • 介護分野の第2号技能実習を修了した方
  • 介護福祉士養成施設を修了した方
  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

 

ただし、「介護日本語評価試験」は免除されないため、忘れずに受験しましょう。

移行をする場合の在留期間

特定技能1号に移行する予定があっても、「必要書類を作成・準備するのに、思ったより時間がかかってしまった!」という方もいるのでは?

 

現在、所有しているビザの在留期間が超過してしまう可能性があり、特定技能1号として活動できるのか心配ですよね。

 

そのような時は、「特定活動(4か月)」への在留資格変更を行うことで、就労予定の受け入れ機関で働きながら、移行準備を行えます。

 

この特例措置の要件は、以下の通りです。

 

  • 申請人の在留期間の満了日までに、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である、合理的な理由があること
  • 申請人が「特定技能1号」で従事する予定業務に従事すること
  • 申請人が「特定技能」となった際に、支払われる予定報酬額が支払われること
  • 申請人が技能実習2号良好修了者であること

特定技能1号と在留資格「介護」との違い

介護分野における在留資格には、特定技能1号のほかに、上位資格である『在留資格「介護」』があります。

 

「特定技能1号からのスキルアップを目指して、在留資格「介護」を取得したい。」とお考えの方も多いですよね。

 

では、特定技能1号と在留資格「介護」には、どのような違いがあるのでしょうか?

ここからは、2つの在留資格の違いについてご紹介します。

特定技能1号と在留資格「介護」の違い

まずは、特定技能1号と在留資格「介護」の違いを、表でチェックしていきましょう。

 

特定技能1号

在留資格「介護」

技能水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能

国家資格「介護福祉士」の資格を持っている人が対象

雇用形態

直接雇用(フルタイム)

直接雇用(正社員)

業務内容の制限

なし

なし

在留期間

1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)

5年、3年、1年、または3ヶ月(更新回数に制限なし)

永住権の取得

できない

目指せる

外国人支援

必須

(支援計画の策定実施が義務)

なし

給与

日本人と同等以上

日本人と同等以上(資格手当が支給される場合が多い)

福利厚生

日本人と同等

日本人と同等

日本語能力

日本語能力試験N4程度
(日常会話が理解できるレベル)

日本語能力試験N2程度
(新聞やテレビでニュースが理解できるレベル)

 

介護分野の在留資格のなかでは、どちらの在留資格も難易度が高めですが、在留資格「介護」はより高度な知識やスキルが求められます。

在留資格「介護」はランクアップ資格になる

介護分野における上位資格を取得したい場合は、在留資格「介護」がおすすめです。

 

特定技能1号「介護」からランクアップを目指す場合にも有効で、日本の介護分野で長期的に働きたい方にも最適な就労ビザです。

 

ここからは、在留資格「介護」の特徴をチェックしていきましょう!

求められる日本語能力の違い

特定技能1号「介護」と比べると、在留資格「介護」は、高い日本語能力が求められます。

 

  • 【特定技能1号】日本語能力N4レベル
  • 【在留資格「介護」】日本語能力N2レベル

 

特定技能1号は、日常会話程度の日本語レベルが条件となります。

それに対して、在留資格「介護」は、より幅広い場面で使われる日本語をスムーズに理解できる能力が必要です。

 

介護現場では、利用者やスタッフとの日本語によるコミュニケーションが不可欠なため、高い日本語能力が求められます。

高い日本語スキルを身に着け、在留資格「介護」の取得を目指しましょう!

在留資格「介護」は介護福祉士の資格が必要

在留資格「介護」は、2017年9月に新設された在留資格で、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を持っている人が対象となります。

 

以前まで、養成校ルートで資格取得を目指す外国人への経過措置として、不合格であっても5年間継続して介護施設で働けば、介護福祉士になることができました。

 

しかし、この経過措置は2027年3月をもって終了するため、不合格になった場合は次年度の国家試験を受験する必要があります。

在留期間や永住権の違い

特定技能1号は在留期間が通算5年、永住権の取得はできません。

それに比べて、在留資格「介護」は更新回数に制限がないため、永続的に日本の介護分野で働けます。

 

条件をクリアすれば永住権も目指せるため、日本の安定した介護業界で、介護福祉士として活躍できます。

受け入れ企業においても、高度なスキルと知識を持った有能な外国人を採用できるため、人手不足解消はもちろん、幹部候補としても育成が可能です。

支援機関が異なる

受け入れ企業において、特定技能1号を受け入れる場合は、登録支援機関によるサポートが義務付けられています。

 

※登録支援機関とは、受入れ企業から委託を受け、特定技能1号外国人の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関。

 

一方で、在留資格「介護」では、受け入れ機関による支援は義務付けられておらず、事業所が自主的に支援を行うことになります。

 

在留資格「介護」を有する外国人は、高い日本語能力を持っているとはいえ、言語や文化の違いがある日本での暮らしには、さまざまな課題も発生します。

受け入れ企業は、多様性のある職場づくりなど、外国人材が働きやすい労働環境を整え、必要に応じた支援を行っていきましょう。

実務経験の違い

特定技能1号の取得要件には、実務経験が必要ありません。

一方で、在留資格「介護」を取得するには、介護施設などで3年以上の実務経験を積むことが求められます。

 

この実務経験は、「介護福祉士国家試験」の受験資格を得るために必要な要件の1つでもあります。

特定技能1号の外国人が実務経験を積んで、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に移行するケースが多いです。

まとめ

今回は、介護分野における特定技能2号の代わりになる資格について解説しました。

 

介護分野における在留資格は、4つあります。

  1. 特定技能1号「介護」
  2. 技能実習
  3. 特定活動(EPA介護福祉士)
  4. 在留資格「介護」

 

上記4つの在留資格のなかで、特定技能2号の代わりとなる資格には、『在留資格「介護」』があります。

特定技能1号「介護」からランクアップを目指す場合にも、おすすめの在留資格です。

 

在留資格「介護」には、以下のような特徴があります。

  • 「介護福祉士」の資格が必須
  • 求められる日本語能力が高い(日本語能力試験N2レベル)
  • 在留期間の更新に制限がなく、永続的に日本に滞在できる
  • 支援義務がない(受け入れ企業は、必要性に応じた支援が必要)
  • 資格取得の難易度が高く、高度な専門的な能力が必須
  • 特定技能1号の外国人が実務経験を積んで、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に移行するケースが多い

 

なお、在留資格「介護」や特定技能1号「介護」は、特定の試験に合格しただけでは取得できないため、要注意です。

出入国管理局による「在留資格の申請審査」をクリアする必要があり、審査が厳しいことが特徴です。

 

ハードな介護業界で働きながら、難しい上位資格の取得・在留資格の申請手続きを行うことは、精神的・肉体的にも大きな負担がかかります。

受け入れ企業においても、複雑な書類作成や申請手続きには時間がかかり、本業に支障が出る可能性もあります。

 

在留資格の申請に自信がない場合は、ビザに詳しい専門家に相談することをおすすめします。

 

ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にして、介護分野の上位資格取得を目指しましょう!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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