トップページ > 特定技能ビザコラム > 在留資格・ビザ|特定技能2号は家族帯同できる?要件や条件を解説します

在留資格・ビザ|特定技能2号は家族帯同できる?要件や条件を解説します

家族と一緒に日本で暮らしたい特定技能ビザの外国人の方の中には、

 

「特定技能ビザで家族帯同はできる?」

「1号と2号の違いは?」

「要件や条件はある?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能2号での家族帯同について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能ビザで家族帯同は可能?

ここでは、特定技能ビザでの家族帯同について見ていきましょう。

家族帯同は2号の家族のみが利用可能

特定技能における家族帯同の取り扱いは、1号と2号で異なります。

種類

家族帯同

1号

不可

※許可されるケースもある

2号

可能

 

以下で、1号・2号ごとに詳しく解説します。

特定技能1号は基本的に家族帯同はできない

特定技能1号では、基本的に家族帯同は認められません。

 

現状、家族帯同が正式に認められているのは、2号のみです。

家族を呼び寄せたい方は、2号への移行を検討しましょう。

 

ただし、1号でも以下のような一定の条件下では、例外的に家族の帯同が許可されます。

 

  • すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している

特定技能1号を取得する前から別の査証で日本に滞在しており、家族(配偶者・子ども)も家族滞在ビザで滞在しているケースです。

 

  • 特定技能1号の外国人同士の結婚と出産

特定技能1号で滞在中の外国人同士が結婚をし、日本国内で子どもが生まれたケースです。

特定技能2号は家族帯同が認められている

特定技能2号は、1号とは異なり、家族帯同が認められています。

 

2号で在留する外国人の家族の方は、在留資格「家族滞在」を取得できます。

 

ただし、対象となる家族は、配偶者と子どものみです。

親や兄弟姉妹は対象外となるため、注意しましょう。

 

2号での家族帯同については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能2号とは

特定技能とは、人手不足にある産業において、即戦力となる外国人を受け入れるための就労ビザです。

 

特定技能制度は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる目的で2019年よりスタートしました。

 

少子高齢化が進む日本では、労働力の確保は大きな課題です。

特定技能で即戦力となる外国人を受け入れることで、人手不足の解消が期待されています。

 

特定技能は、以下の2種類に分類されます。

 

  • 1号:相当程度の知識・経験・スキルがある外国人が対象
  • 2号:熟練したスキルがある外国人が対象

 

各種類の違いについては後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能1号よりも難易度が高い在留資格

1号と2号の大きな違いは、外国人に求められる技能レベルの差です。

 

技能レベルは、各産業分野ごとに実施される評価試験で判定します。

 

2号を取得するには、1号よりもレベルの高い評価試験に合格しなければなりません。

加えて、一定の実務経験も必要です。

 

2号では、1号よりも専門的なスキルが求められるため、取得の難易度は高いと言えます。

特定技能2号のある分野

特定技能2号で対象の分野は、以下の表のとおりです。

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

 

1号の対象である以下の産業は、2号では対象外のため、注意しましょう。

 

  • 介護
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

特定技能1号と2号の違い

1号と2号の違いは、以下の表のとおりです。

1号

2号

活動内容

相当程度の知識または経験を必要とするスキルを要する業務に従事する

熟練したスキルを要する業務に従事する

技能レベル

・指定の技能試験に合格

・指定の日本語試験に合格

・技能実習2号を良好に修了

・指定の技能試験に合格

・一定の実務経験がある

対象産業分野

全16分野

全11分野

在留期間

1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

3年・1年・6カ月のいずれかの期間

更新

可能(通算5年まで)

可能(上限なし)

家族帯同

原則不可

可能

支援の有無

対象

対象外

特定技能2号の家族滞在について

ここでは、特定技能2号の家族滞在について見ていきましょう。

在留資格における「家族帯同」の概要

家族を帯同できる査証は、在留資格「家族滞在」と呼ばれる種類です。

 

「家族滞在」は、就労ビザや留学ビザで滞在する外国人の扶養を受ける家族が取得できます。

 

呼び寄せる家族の扶養者となる外国人の方は、以下の査証を取得していなければなりません。

 

1. 入管法別表第一の一の表に掲げる以下の在留資格

教授

芸術

宗教

報道

 

2. 入管法別表第一の二の表に掲げる以下の在留資格

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能2号

 

3. 入管法別表第一の三の表に掲げる以下の在留資格

文化活動

留学

 

在留資格「家族滞在」の基本情報は、以下の表のとおりです。

対象者

配偶者(妻または夫)・子ども

在留期間

5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

許可される活動

日常的な活動

就労

アルバイトなどは可能

※資格外活動許可が必要

 

資格外活動許可については後述するので、合わせて参考にしてください。

在留資格「家族滞在」の要件

在留資格「家族滞在」の要件は、以下のとおりです。

婚姻関係があること

「家族滞在」を取得するには、呼び寄せる家族と法律上の家族関係がなければなりません。

 

配偶者を呼び寄せるケースでは、正式な婚姻関係を証明する必要があります。

婚約状態・内縁関係・事実婚など、日本の法律で認められていない婚姻関係は対象外です。

 

子どもを呼び寄せるケースも同様に、正式な親子関係を証明する必要があります。

実子だけではなく、養子や認知をしている非嫡出子も対象です。

 

家族関係を証明するには、申請の際に以下に挙げる証明書を提出します。

 

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
  • 上記に準ずる文書

呼び寄せる側に扶養できる経済力があること

家族を呼び寄せる側(特定技能2号の外国人)は、家族を扶養できるだけの経済力が必要です。

 

加えて、呼び寄せられる家族は、扶養者の扶養に依存して生活しなければなりません。

前提条件として、扶養者と同居していることが求められます。

 

例えば、扶養される側が経済的に自立しているケースなどでは、審査で不許可となる可能性が高いです。

 

扶養者の収入額の基準は定められていませんが、以下のポイントを総合的に考慮して審査されます。

 

  • 収入額
  • 居住する地域の物価
  • 家賃
  • 呼び寄せる家族の人数

 

経済力を証明するには、申請の際に以下に挙げる資料を提出します。

 

1. 扶養者が収入を伴う事業を運営する仕事、または報酬を受ける仕事をしている

 

  • 在職証明書または営業許可書の写し

職業が分かる資料を用意しましょう。

 

  • 住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書

1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。

証明書は、お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行できます。

 

2. 上記1.以外の活動を行っている

 

  • 扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
  • 申請者の生活費用を支弁することができると証する資料

子供の養育計画が明確であること

子どもを呼び寄せるケースでは、子どもの養育計画が明確でなければなりません。

 

配偶者と比べて、子どもの対象範囲は広く設定されています。

子どもの年齢についても、規定はありません。

 

ただし、子どもが成人している、または成人に近い年齢の場合は、扶養の必要性について厳しく審査されます。

審査が厳しくなるとされる子どもの年齢は、義務教育を終えた16歳以上です。

 

例えば、成人している子どもであれば、自身で就労ビザの取得ができます。

子どもの年齢が高いと、就労目的での来日を疑われます。

 

申請をする際は、扶養を受ける必要性を証明できるかが重要です。

「なぜ扶養する必要があるのか」を示すためにも、養育計画を明確にしましょう。

在留資格「家族滞在」取得に関するのQ&A

在留資格「家族滞在」の取得に関するQ&Aは、以下のとおりです。

Q.子供が成人している場合はどうなる?

「家族滞在」では、子どもの年齢に規定を設けていません。

ただし、子どもが成人している場合は、審査はより厳しく行われます。

 

成人している子どもは、自身で就労ビザなどを取得できるため、扶養される必要性がないと判断されます。

 

申請をする際は、以下のポイントについて明確な説明が必要です。

 

  • 親の扶養を受ける必要性
  • 来日しなければならない理由
  • 日本での生活の計画

 

例えば、持病や障害などがあり、家族のサポートがないと生活できないといった特別な事情が求められます。

 

さらに、特別な事情を裏付ける資料などの提出も必要です。

Q.日本に滞在中に子供が生まれた場合は?

特定技能2号の外国人が日本に滞在中に出産した場合、生まれた子どもは「家族滞在」の対象です。

 

子どもの在留資格の申請は、生まれてから30日以内、遅くとも60日以内に行いましょう。

 

一方、特定技能1号では、原則として家族の帯同は許可されません。

 

ただし、特定技能1号同士が結婚し、日本国内で子どもが生まれた場合は、例外的に許可されます。

1号同士の間に生まれた子どもは、「特定活動」を取得すれば、家族帯同が可能です。

 

加えて、特定技能の外国人が日本で出産をする場合、日本人と同様に給付金や休業制度を利用できます。

詳細については、所属企業の担当部署に確認しておくと安心です。

Q.特定技能2号の本人との滞在期間に違いはある?

「家族滞在」の在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定します。

 

実際は、扶養者(特定技能2号の外国人)の在留期間に合わせて決まるのが一般的です。

例えば、扶養者の在留期間が3年間であれば、「家族滞在」の期間も3年間が付与されます。

 

更新も可能ですが、付与される期間は扶養者の在留期間に応じて決まります。

 

加えて、特定技能2号の本人が帰国する場合は、家族も一緒に帰国しなければなりません。

扶養者の一時帰国については認められていますが、家族だけが日本に残ることは許可されないため、注意しましょう。

Q.祖母や祖父、義理の子供は対象になる?

「家族滞在」で対象となる家族の範囲は、配偶者(夫または妻)と子どもです。

 

両親や兄弟姉妹は対象外のため、帯同はできません。

 

子どもについては、普通養子・特別養子を問わず養子も認められます。

 

加えて、非嫡出子も対象です。

ただし、認知をしている必要があります。

 

認知をしていない、または養子ではない子どもは対象外となるため、注意しましょう。

Q.申請は日本で行う?海外で行う?

在留資格の申請は、日本にある出入国在留管理局にて行います。

必要書類を用意して、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出してください。

 

すでに扶養者が特定技能2号で日本に滞在している場合は、家族の代わりに扶養者が手続きを行います。

 

扶養者も家族と一緒に海外にいる場合は、所属先の企業が代理人となって手続きを行えます。

 

加えて、行政書士などの専門家に申請の代行依頼をすることも可能です。

 

家族を呼び寄せる場合は、一般的に以下の手順で申請を行います。

 

1. 準備

書類などの作成・収集をします。

 

2. 在留資格の申請

準備した書類を出入国在留管理局に提出しましょう。

新たに在留資格を取得する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

 

3. 審査

申請内容を基に、審査が行われます。

審査の処理にかかる期間は、通常1カ月〜3カ月です。

 

4. 結果の通知

問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

COEはビザ申請で使用するため、海外に住む家族に送付してください。

 

5. ビザの申請

お住まいの国の在外日本大使館・領事館で、申請者本人(呼び寄せる家族)がビザの申請を行います。

 

6. ビザ発給

問題がなければ、ビザが発給されます。

 

7. 来日

すべての手続きを終えたら、来日しましょう。

「家族滞在」の資格外活動について

「家族滞在」は、就労を目的としたビザではないため、原則として日本での就労は許可されません。

 

しかし、資格外活動許可を取得すれば、例外的に就労が許可されます。

 

「資格外活動許可」とは、現在の在留資格に応じた活動以外に、収入や報酬を伴う活動をする場合に必要な許可です。

 

許可を得るには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

  • 現に有する在留資格に係る活動をしている
  • 申請に係る活動が法別表第一の一の表、または二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当する
  • 刑事・民事を問わず法令に違反しない活動である
  • 風俗営業に関する活動でない
  • 収容令書の発付、または意見聴取通知書の送達・通知を受けていない
  • 素行が不良ではない
  • 公私の機関との契約に基づく在留資格の者は、当該機関が資格外活動許可に同意している

 

許可には、以下の2種類があります。

 

1. 包括許可

1週間28時間以内の収入・報酬を伴う活動ができます。

いわゆる、アルバイトやパートなどが可能となる許可の種類です。

 

2. 個別許可

包括許可の範囲外の活動に従事できます。

契約内容や業務内容などから、個々に判断される許可の種類です。

申請における注意点

申請における注意点は、以下のとおりです。

申請書類が多いため、書類の提出には十分に注意する

「家族滞在」の申請では、非常に多くの書類を提出しなければなりません。

 

例えば、以下の書類などが挙げられます。

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 申請者と扶養者の身分関係を示す文書
  • 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
  • 扶養者の職業と収入を示す文書

 

書類の中には、作成や発行に時間を要するものもあります。

申請には、時間も労力もかかるため、計画的な準備が必要です。

 

加えて、書類の不備などが原因で、審査で不許可となるケースもあります。

書類を用意する際は、作成ミスや不足などがないように、十分に注意しましょう。

ビザの申請は厳しくなってきている

日本の在留資格の申請は、制度が複雑で分かりにくいのが特徴です。

審査も厳しく、取得の難易度は高めと言えます。

 

「家族滞在」では、家族関係の証明について厳しく審査されます。

特に提出書類の内容は、厳しくチェックされ、不備などがあると不許可となる可能性が高いです。

 

「家族滞在」の申請は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

行政書士に任せれば、スムーズな申請ができるだけではなく、不許可となるリスクも減らせます。

まとめ

この記事では、特定技能2号の家族帯同について解説しました。

 

特定技能2号の家族の方は、在留資格「家族滞在」を取得できます。

対象となる家族は、2号の外国人から扶養を受ける配偶者と子どもです。

 

審査では、家族関係の証明や経済力について厳しくチェックされます。

提出する書類の量も多く、自力での申請はやや難易度が高めです。

 

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。