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建設分野|特定技能2号になるには?要件から試験、手続きまで徹底解説

日本では高齢化が進み、さまざまな業種で深刻な人手不足が問題とされているなか、新たな労働力として注目されているのが外国人労働者です。

 

とくに建設分野では、とりわけ人手不足が深刻化しており、在留資格「特定技能」を保有している有能な外国人の雇用が増えています。

 

しかし、特定技能は1号と2号の2つに区分され、求められる技能要件も異なるため、特定技能2号を取得したい方にとっては、仕組みがわかりにくいですよね。

 

そこで、特定技能2号「建設」の要件や待遇、試験について徹底解説します!

 

特定技能「建設」を保有する外国人を受け入れる企業が行う手続きについてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

新しい在留資格・特定技能「建設」とは

建設業は深刻な人員不足に加え、高齢化が進んでいる業界です。

こうした現状を打破するため、2019年4月に特定技能「建設」が創設されました。

 

では、そもそも『特定技能』とはどのような在留資格なのでしょうか?

特定技能「建設」と合わせて、特徴をチェックしていきましょう!

特定技能とは

在留資格「特定技能」は、有能な外国人材に日本で働いてもらう目的で、2019年4月に創設されました。

 

まずは、在留資格「特定技能」の特徴について解説していきます。

日本で人出不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための就労在留資格

近年、日本では「建設」「運輸・倉庫業」「情報サービス業」など、さまざまな業種で人手不足が深刻化しています。

人手不足には労働環境や高齢化などの要因があり、人材獲得競争が激しいのが現状です。

 

このような状況を解消するため、有能な外国人を雇用すべく創設されたのが在留資格「特定技能」です。

この就労資格は、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されます。

1号の特定産業分野は12分野にわたる

特定技能で就労が可能な分野は「特定産業分野」といい、人手不足が深刻な12分野にわたります。

 

12種類の特定技能は、以下の通りです。

特定技能の分野

特徴

介護

・身体介護(入浴介助、食事介助など)

・介護に付随する業務

・介護士、看護助手として従事できる

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

工業製品製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

自動車整備

・自動車の点検や分解整備などの業務

・自動車整備に付随する業務

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

宿泊

・宿泊施設のフロントや広報、接客など

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

飲食料品製造業

・飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・在留者数が多く、人気が高い分野

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

2号の特定産業分野は11分野にわたる

以前まで、特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」のみでしたが、2023年に対象分野が拡大し「介護」を除く11分野となりました。

 

11種類の特定技能は、以下の通りです。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能「建設」とは?

現在の建設業界は高齢化に加え、過酷な労働環境や昔ながらの労働スタイルになじまず、若者の建設業離れが進んでいます。

こうした状況を解消するため、有能な外国人材を獲得すべく、特定技能「建設」が創設されました。

 

次からは、特定技能「建設」の特徴を見ていきましょう。

「建設」で外国人を採用できるのは3区分

以前まで11職種に分かれていた特定技能「建設」は、2022年8月に3区分に変わりました。

 

建設分野の業務区分は、以下の通りです。

  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備

1号と2号に分かれている

特定技能「建設」は、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されています。

 

2号は試験合格に加えて、実務経験も必要なため、1号よりも難易度が高いです。

ただし、在留にかかわる条件がよくなるなどのメリットもあるため、業務内容や試験の違いをしっかりと確認して、2号取得を目指しましょう!

特定技能「建設」の1号と2号の違い

特定技能「建設」は、技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、それぞれ特徴が異なります。

 

「特定技能「建設」の2号を取得したいけど、そもそもどのような違いがあるのかわからない…」という方は、次からの内容をしっかりとチェックしておきましょう!

特定技能1号と2号の違い

特定技能「建設」の1号と2号の違いは、以下の通りです。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

1.取得するまでのルートの違い

特定技能「建設」の在留資格を取得するには、1号と2号でルートが異なります。

 

1号は建築に関する相当程度の知識または経験を必要としますが、2号は熟練した技能を有することが条件とされています。

2号取得を目指している方は、1号を取得した後のランクアップとして特定技能「建設」2号の取得に挑みましょう。

特定技能1号になるには2つのルートがある

特定技能1号になるには、2つのルートがあります。

ルート1(技能実習の未経験者)

・【技能評価試験】
「建設分野特定技能1号評価試験」または、「技能検定3級」

・【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」

ルート2(技能実習の経験者)

・技能実習2号を良好に修了した者

・外国人建設就労者

1号になった後、特定技能2号にランクアップするには

特定技能2号は、1号よりもさらに熟練した技能を必要とし、即戦力として現場に貢献できます。

 

2号は「家族の帯同」「永住権の取得」など、1号と比べて優遇される点も多いため、2号取得を目指したい方も多いのでは?

 

ただし、1号から2号にランクアップするには特定の試験に合格し、一定の実務経験を満たしている必要があります。

技能を持っていれば2号スタートも可能

特定技能2号は、1号を満了しなくても取得可能です。

 

2号で定める技能と実務経験を有している外国人であれば、1号を経ずに2号の在留資格を取得できます。

2.求められる技能要件の違い

特定技能1号と2号では、求められる技能要件に違いがあります。

 

例えば、同じ土木業務であっても

 

  • 1号:指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業などに従事すること
  • 2号:複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程管理を行う班長としての実務を経験すること

 

2号は求められる能力が1号よりも高く、熟練した技能や経験が必須です。

 

なお、班長としての実務経験は、以下のように定められています。

 

  • 【建設キャリアアップシステム能力評価基準の設定がある場合】
    能力評価基準レベル3に相当する班長(職長)として、半年から3年程度の就業年数が必要
  • 【建設キャリアアップシステム能力評価基準の設定がない場合】
    班長(職長)としての就業年数が3年以上

3.外国人支援や家族帯同などの優遇

特定技能2号になると、外国人支援の対象から外れ、在留期間の更新が無制限となります。

 

条件をクリアすれば家族帯同も可能なため、日本で長期的に働きたい方は2号取得を目指しましょう。

 

※【家族帯同の条件】

  1. 「配偶者」または「子」であること
  2. 日本の法律上の婚姻関係が成立していること
  3. 特定技能外国人に扶養する能力があること

4.2号であれば永住権取得が可能になる

特定技能2号であれば、永住権取得が可能になります。

 

永住権の取得要件の1つには、「日本に10年以上在留すること」とありますが、技能実習生や特定技能1号は除外されています。

それに比べて、特定技能2号には在留期間の更新に上限がないため、資格取得後10年経てば永住権の申請が可能となります。

 

ほかにも要件はありますが、「日本で暮らしながら建設業に従事したい」とお考えの方は、ぜひ永住権の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

5.試験の違い

次に、試験の違いを見ていきましょう。

特定技能1号

・特定技能1号評価試験(学科、実技)

・日本語能力試験

特定技能2号

・特定技能2号評価試験(学科、実技)

 

なお、特定技能2号は「日本語能力試験」が免除されています。

6.2号の仕事内容について

特定技能「建設」2号は、1号よりも高い技能と実績を持った外国人材に認められる在留資格。

 

ほかの建設技能者を指導しながら、工程管理を含む班長レベルの業務に就くことが可能です。

 

特定技能2号の仕事内容は、以下の通りです。

業務区分

業務内容

土木

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業などに従事し、工程を管理する

建築

複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築・増築・改築もしくは移転(修繕もしくは模様替に係る作業)などに従事し、工程を管理する

ライフライン・設備

複数の建設技能者を指導しながら、電気通信・ガス・ 水道・電気その他のライフラインや設備の整備・設置、変更または修理の作業などに従事し、工程を管理する

特定技能「建設」2号の資格を取得するには

特定技能「建設」2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同が認められるなどの優遇制度があります。

そのため、「2号の資格を取得して、日本の建設分野で活躍したい!」とお考えの方も多いですよね。

 

では、特定技能「建設」2号を取得するにはどうすればよいのでしょうか?

 

ここからは、建設分野の2号取得の流れや要件、試験について詳しく解説していきます。

 

「2号資格取得の流れがよくわからなくて不安…」という方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、一緒に不安を解消していきましょう!

建設分野の2号になる要件

建設分野の2号になるためには、さまざまな要件をクリアする必要があります。

 

まずは、特定技能「建設」2号の取得要件についてご紹介します。

取得要件

取得要件は、以下の通りです。

年齢

18歳以上

健康状態

良好であること

技能水準

・班長として一定の実務経験が必要

・各分野で定められた技能試験に合格すること

「退去強制令書」の円滑な執行への協力

退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域で発行したパスポートを所持していること

保証金の徴収・違約金契約

本人や親族が悪質な保証金の徴収、財産の管理、違約金契約などを締結していないこと

費用負担の合意

入国前や在留中に、負担すべき費用の額や内訳について、本人が十分に理解・合意していること

本国で遵守すべき手続き

本国で必要な手続きを遵守していること

技能実習により修得した技能

これまでに獲得した技能を本国に移転できるよう努めること

技能水準が達していない場合は1号を取得する必要がある

2号取得を目指す外国人の技能水準が、要件に達していない場合は、1号を取得する必要があります。

 

例えば、「工程を管理する者(班長)としての実務経験」が不足している場合

  • 1号として建設現場で就労する
  • 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、班長としての実務を経験する

 

このように、1号としての実績を積みながら、2号取得を目指す流れになります。

建設分野の2号資格取得の流れ

ここまで、建設分野の2号になる要件について解説しました。

では、どのような流れで2号資格取得を目指せばよいのでしょうか?

 

次からは、取得の流れや必要書類などについて解説します。

取得の流れ

取得の流れは、以下の通りです。

  1. 「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する
  2. 建設現場で「班長」としての実務を経験する
  3. 2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
  4. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  5. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

特定技能「建設」2号の要件をクリアし、試験に合格しただけでは2号資格を取得できません。

なぜなら、出入国在留管理庁による在留資格の審査をクリアする必要があるからです。

 

在留資格の審査は手続きが複雑なため、自分で申請を行う場合は書類不備などで不許可のリスクが伴います。

「自分で申請できるか不安…」と感じた方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し

②希望する業務区分に応じた技能検定1級の合格証明書の写し

①または②のいずれかを用意する

【A~Cいずれかに該当する書類】

A)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合

①または②のいずれかを用意する

①希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し

②2号特定技能外国人に求めら

れる実務経験に係る申告書

B)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が、建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合

2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書

C)建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合

①2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書

②経歴証明書

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

誓約書には、「雇用した特定技能外国人に任せる業務が土木、建築、ライフライン・設備のいずれかの業務区分に該当すること」「国土交通省の調査に協力すること」などが書かれている

建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準に関する誓約書

受け入れ機関としての基準(建設業法の許可を受けていること、建設キャリアアップシステムに登録済みであることなど)を満たすことを証明する書類

建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

・「軽微な建設工事のみを行う事業者を除き、建設業許可を得なければならない」と定められている

・建設業許可通知書の写しを用意すること

特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアップシステム申請番号又は事業者IDを明らかにする書類

「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録後に届いたハガキやメールの写しが必要

取得にかかる費用と日程

所得にかかる費用と日程は、以下の通りです。

 

  • 【費用】受験料2,000円、在留資格の申請を依頼する場合は10万円程度
  • 【日程】試験結果が届くまで2週間、在留資格の申請審査に2週間から1カ月

試験について

建設分野で特定技能2号を取得するには、班長として一定の実務を経験しながら、特定の試験を受ける必要があります。

 

試験は2パターンあります。

 

  1. 「建設分野特定技能2号評価試験」を受けて合格する
  2. 「技能検定1級」を受けて合格する

試験内容

ここでは、「建設分野特定技能2号評価試験」についてみていきましょう。

 

試験は学科試験と実技試験の2種類があり、CBT方式で行われます。

 

学科試験

実技試験

問題数

40問

25問

試験時間

60分

40分

出題形式

4択式

4択式

実施方法

CBT方式

CBT方式

合格基準

合格点の75%以上

合格点の75%以上

試験日程

現在実施されている試験日程は、以下の通りです。

実施日(令和7年)

場所

職種

1月20、27、28日

2月3、17、18日

3月3、10、17、24、25日

4月7、14、21日

5月19、26日

6月2、9、16、23、30日

7月7、14、28日

8月4、18、25日

9月1、8、29日

10月6、20、27日

東京都

・土木

・建築

・ライフライン・設備

1月22、23日

2月19、20日

3月26、27日

4月16、17日

5月14、15日

6月11、12日

7月2、3日

8月6、7日

9月3、4日

10月29、30日

大阪府

・土木

・建築

・ライフライン・設備

1月29、30日

5月21、22日

愛知県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

2月26、27日

8月27、28日

福岡県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

3月13日

岡山県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

4月23日

栃木県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

6月25、26日

10月1、2日

北海道

・土木

・建築

・ライフライン・設備

7月9、10日

広島県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

9月25日

宮城県

・土木

・建築

・ライフライン・設備

 

試験日から結果発表まで2週間ほどかかるため、在留資格の申請などがある場合は早めに受験に挑みましょう。

難易度と合格率

2024年12月に実施された「建設分野特定技能2号評価試験」の合格者数と合格率をみていきましょう。

【令和6年12月 建設分野特定技能評価試験結果】

試験日

実施場所

職種

受験者数

合格者数

合格率

12月2日

東京都

2号土木

16

3

19%

12月2日

東京都

2号建築

10

1

10%

12月2日

東京都

2号ライフライン・設備

3

0

0%

12月4日

広島県

2号土木

17

2

12%

12月4日

広島県

2号建築

20

5

25%

12月4日

広島県

2号ライフライン・設備

6

2

33%

12月5日

広島県

2号土木

24

7

29%

12月5日

広島県

2号建築

22

2

9%

12月5日

広島県

2号ライフライン・設備

2

0

0%

12月9日

東京都

2号土木

13

2

15%

12月9日

東京都

2号建築

22

2

11%

12月9日

東京都

2号ライフライン・設備

1

0

0%

資格試験で合格するためには

建設業では、日本で実務経験が7年以上ある外国人の3割が合格する水準となっています。

 

では、特定技能「建設」2号の試験に合格するためには、どのような対策を行えばよいのでしょうか?

 

次からは、資格試験合格のためにできることについてみていきましょう。

合格のためにできること

まずは、公式テキストを用いて試験範囲を学習しましょう。

 

建築技能人材機構では、公式HPで分野ごとに公式テキストが無料で配布されており、学科試験と実技試験のテキストがダウンロードできるようになっています。

 

試験自体は日本語で行われますが、学習しやすいように英語やベトナム語など、11言語の翻訳版も用意されています。

試験を受けたい分野のテキストを確認し、隅々まで学習しましょう。

最近では、試験のためのe-ラーニングもある

特定技能2号の試験はすべて日本語で実施されるため、高度な日本語能力が求められます。

慣れない日本での生活や仕事で忙しい外国人材にとって、日本語を継続して勉強することはとても大変です。

 

そのような外国人材のために、最近では試験に役立つe-ラーニングもあります。

日常生活や現場で使える日本語学習や特定技能試験対策まで、さまざまなシーンに対応した日本語を動画で学習できるツールです。

 

時間や場所に関係なくすきま時間で学習できるため、効率的に試験対策ができますよ。

在留資格をとる上での注意点

在留資格をとるうえで、注意しておきたい点が3つあります。

 

注意点をしっかりとチェックして、2号取得を目指しましょう。

在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない

建設分野の特定技能2号は、「試験合格と一定の実務経験があれば必ず資格が取れる」というわけではありません。

もうひとつの条件として、出入国管理局による在留資格の審査をクリアしなければ、資格を取得できないのです。

 

在留資格の申請には、複雑な必要書類や手続きがあり、不備があれば不許可のリスクが伴います。

仕事をしながらの試験勉強や日本語学習を行う外国人材にとっては、在留資格の申請手続きはハードルが高いです。

 

「自分で在留資格の申請ができる自信がない」という方は、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。

合格証書の発行から10年間が有効期限

合格証書の有効期限は、発行から10年間となっています。

 

試験に合格したとしても「班長として一定の実務経験」がない場合は、2号申請ができないため要注意です。

受験料は現地で現金支払いのみ

建設分野の受験料は前払い制ではなく、受験会場で本人が現金で支払うことになっています。

 

受験当日は必ず現金を持参し、ほかの受験者との金銭の貸し借りは避けましょう。

外国人の特定技能「建設」を受け入れる企業について

建設分野の特定技能1号2号を雇用する企業は、「特定技能所属機関(受入機関)」と呼び、受け入れに関する条件や手続きなどが必要となります。

 

では、企業が特定技能の外国人材を受け入れる場合、どのような特徴があるのでしょうか?

次からは、受け入れ基準や手続きなどについて解説します。

受け入れ基準

特定技能12種類のなかでも、建設分野は企業が外国人材を受け入れる際に、独自の基準を設けています。

 

受け入れ基準は、以下の通りです。

  • 「建設特定技能受入計画」の内容が適当である旨を、国土交通大臣により認定を受けていること
  • 建設業の許可を取得していること
  • 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)または、JAC正会員の建設業者団体へ加入していること
  • 建設分野の特定技能の協議会に加入していること
  • 特定技能外国人への支援を行っている(2号は除外)

受け入れ企業が行う手続き

建設分野の特定技能外国人を受け入れるために、企業が行う手続きがあります。

 

では、どのような手続きが必要なのでしょうか?

外国人材の受け入れを検討している企業は、ここでしっかりと手続き方法を確認しておきましょう。

受け入れ前の手続き

受け入れ前の手続きは、以下の通りです。

  • 建設業法第3条許可の取得
  • JACに間接的または直接的に加入(会員証明書を入手しておくこと)
  • 建設キャリアアップシステムへの登録
  • 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
  • 特定技能雇用契約の締結
  • 建設特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請可)
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」(オンライン申請可)

受け入れ後の手続き

受け入れ後の手続きは、以下の通りです。

  • 1号特定技能外国人受入報告書の提出(受け入れ後、1カ月以内に提出すること)
  • 受入後講習の受講(6カ月以内に受講する)

受け入れ企業が注意すること

続いて、受け入れ企業が注意すべき点が以下の3つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

  1. 外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する
  2. 受け入れ後もケアをする必要がある
  3. 特定技能を雇用する費用の目安

外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する

特定技能1号2号は、対象職種の業務内容以外の仕事に従事することはできません。

 

外国人に従事させる業務が「受入れ対象職種ごとに定義された業務内容」に該当しているか、しっかりと確認しておきましょう。

受け入れ後もケアをする必要がある

特定技能で採用した外国人に対して、受け入れ企業は受け入れ後も特定技能外国人のケアをする必要があります。

 

例えば、

  • 【受入れ後講習の受講】
    受入れ・保護の仕組みや雇用条件、将来のキャリアについて理解を深めることを目的としている講習
  • 【有給休暇の取得の確保】
    年に最低5日の有給休暇を与える必要がある(企業により異なる)
  • 【支援計画の作成】
    業務や日常生活を円滑に行えるよう、支援を行うことが義務付けられている(2号は対象外)

特定技能を雇用する費用の目安

ここでは、特定技能外国人を雇用する費用の目安をチェックしていきましょう。

 

主な費用の目安は、以下の通りです。

 

  • 【JACへの登録料】賛助会員24万円、正会員36万円、受入負担金15~24万円
  • 【建設キャリアアップシステムの登録料】技能者登録料2,500円~4,900円、事業者登録料0~240万円(資本金により異なる)、管理者ID利用料11,400円
  • 【給与】「同等の技術レベルである日本人と同じか、それ以上の額を支払う」ことが義務付けられている
  • 【支援委託】月2~4万円(1人あたり)

 

※支援委託…外国人の業務や日常生活を含め、入国から帰国まで一連のサポートを代行してくれる機関

特定技能を受け入れる場合は行政書士に相談しよう

深刻な人材不足を解消するために有能な外国人材を受け入れたいけど、「在留資格の申請書類や手続きが複雑で、どうしたらよいか悩んでいる」という方も多いのではないでしょうか?

 

とくに、「建設特定技能受入計画」の認定申請はオンライン申請のみで、提出書類の種類が多い複雑な申請です。

膨大な資料を調べながら書類を作成し、建設分野のみならず、さまざまな分野での知識が必要とされます。

 

専門の行政書士に依頼すれば、難しい書類も確実に作成してもらえて、不備なく申請を行う

ことが可能です。

 

ぜひ、特定技能の在留資格に強い行政書士の力を借りて、スムーズに受け入れを行いましょう!

まとめ

今回は、特定技能「建設」2号になるための、要件や試験について徹底解説しました。

 

特定技能「建設」2号の要件は、以下の通りです。

年齢

18歳以上

健康状態

良好であること

技能水準

・班長として一定の実務経験が必要

・各分野で定められた技能試験に合格すること

「退去強制令書」の円滑な執行への協力

退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域で発行したパスポートを所持していること

保証金の徴収・違約金契約

本人や親族が悪質な保証金の徴収、財産の管理、違約金契約などを締結していないこと

費用負担の合意

入国前や在留中に、負担すべき費用の額や内訳について、本人が十分に理解・合意していること

本国で遵守すべき手続き

本国で必要な手続きを遵守していること

技能実習により修得した技能

これまでに獲得した技能を本国に移転できるよう努めること

 

1号に比べ、2号は求められている能力が高く、熟練した技能や経験が必須です。

 

2号取得を目指している方は、1号を取得した後のランクアップとして特定技能「建設」2号の取得に挑みましょう!

 

試験は2パターンあります。

 

  1. 「建設分野特定技能2号評価試験」を受けて合格する
  2. 「技能検定1級」を受けて合格する

 

「建設分野特定技能2号評価試験」は学科試験と実技試験の2種類があり、CBT方式で行われます。

 

学科試験

実技試験

問題数

40問

25問

試験時間

60分

40分

出題形式

4択式

4択式

実施方法

CBT方式

CBT方式

合格基準

合格点の75%以上

合格点の75%以上

 

試験日から結果発表まで2週間ほどかかるため、在留資格の申請などがある場合は早めに受験に挑みましょう。

 

特定技能を受け入れる場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです!

 

依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 複雑な申請書類を確実に作成してもらえるため、不備の心配がいらない
  • 最新情報に詳しく在留資格の審査基準に沿って申請できるため、許可がおりやすい
  • 書類作成や申請手続きなど、申請にかかる時間を最短に抑えられる
  • 特定技能外国人の雇用から雇用後の支援まで、トータルで支援を受けられる事務所もある

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、特定技能「建設」2号の取得を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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