トップページ > 特定技能ビザコラム > 外食業特定技能2号になるには?要件・仕事内容・試験詳細など解説

外食業特定技能2号になるには?要件・仕事内容・試験詳細など解説

外食業で働きたい外国人の方や、外国人の受け入れを考えている企業の方の中には、

 

「外食業の特定技能とは?」

「1号と2号の違いは?」

「取得する方法は?」

「試験とは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、外食業特定技能2号を取得するための要件・仕事内容・試験について詳しく解説します。

さらに、外国人を受け入れる企業の注意点についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能「外食業」とは

ここでは、特定技能「外食業」について見ていきましょう。

特定技能とは

以下で、特定技能の概要について確認しましょう。

日本で人手不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための就労在留資格

特定技能は、日本で人手不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための在留資格です。

 

人手不足を解消するために、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れる目的で、2018年に創設されました。

 

2019年4月から、実際に外国人の受け入れがスタートしています。

 

特定技能は、外国人の能力に応じて以下の2種類に分類されます。

 

  • 1号:相当程度の知識・技能・経験を要する業務に従事する
  • 2号:熟練した技能を要する業務に従事する

特定産業分野において1号は12分野・2号は11分野にわたる

対象の産業は、以下の12分野です。

 

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設業
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

 

上記の12分野は、人材の確保が困難な状況にあるとして、特定産業分野に指定されています。

 

1号では、上記の12分野すべてが対象です。

 

2号では、介護分野を除く11分野が対象です。

介護分野は、在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野からは除外されます。

特定技能「外食業」とは?

特定技能「外食業」は、上記で紹介した対象分野の1つに当てはまります。

以下で、特定技能「外食業」の概要について確認しましょう。

特定技能「外食業」は外食業に従事する外国人労働者の就労ビザ

特定技能「外食業」は、外食業の分野で働ける就労ビザです。

 

日本の外食業は、人手不足が深刻化しています。

 

お客様の好みに応じたサービスを提供する必要がある外食業では、臨機応変に対応できる判断力が必要です。

加えて、外食業ならではのホスピタリティの付加価値が求められるので、機械化などによる人手不足の解消には限界があります。

 

さらに、訪日外国人の増加にともない、外国語でのコミュニケーション能力も求められます。

 

これまでは、一般的な飲食店において、幅広い業務に就ける就労ビザはありませんでした。

特定技能「外食業」は、外食業で働きたい外国人にとって待望の在留資格と言えます。

 

特定技能で即戦力となる外国人を受け入れることで、深刻化する人手不足の解消が期待されます。

特定技能「外食業」の従事できる業務内容

従事できる主な業務は、以下のとおりです。

 

  • 飲食物調理:お客様に提供する飲食料品の調理・調整・製造
  • 接客:お客様に飲食料品を提供するために必要な調理以外の業務
  • 店舗管理:店舗の運営に必要な上記以外の業務

 

1号と2号の業務範囲の違いについては後述するので、ぜひ参考にしてください。

特定技能「外食業」の1号と2号の違い

ここでは、特定技能「外食業」の1号と2号の違いについて見ていきましょう。

要件の違い

以下で、1号と2号の要件の違いについて確認しましょう。

1号の要件

1号を取得するには、以下の要件をクリアしなければなりません。

 

  • 外食業特定技能1号技能測定試験に合格する

本分野に関する技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。

 

  • 国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上に合格する

日本語試験については、職種を問わず技能実習2号を良好に修了した方は、免除されます。

2号の要件

2号を取得するには、以下の要件をクリアしなければなりません。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験に合格する
  • 日本語能力試験N3以上に合格する

2号における実務経験については経過措置がある

2号では、上記の測定試験と日本語試験以外にも、実務経験についての経過措置があります。

 

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、以下の実務経験(2年間)がなけれななりません。

 

  • 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事する
  • 店舗管理を補助する者(副店長・サブマネジャーなど)として従事する

業務範囲の違い

以下で、1号と2号の業務範囲の違いについて確認しましょう。

特定技能1号でもホテル業からデリバリーまで可能

特定技能「外食業」は、外食業の範囲内であれば、幅広い業務に就くことが可能です。

 

外食業に該当していれば、基本的に業務制限はありません。

勤務できる場所も、大手チェーンや個人経営など自由です。

 

具体的な業務内容は、以下の表のとおりです。

業務範囲

主な業務内容

飲食物調理

お客様に提供する飲食料品の調理・調整・製造

・食材の仕込み

・加熱調理

・非加熱調理

・調味

・盛付け

・飲食料品の調整

接客

お客様に飲食料品を提供するためにする調理以外の業務

・席への案内

・メニューの提案

・注文伺い

・配膳と下膳

・カトラリーセッティング

・代金受け取り

・商品セッティング

・商品の受け渡し

・食器や容器などの回収

・予約受付

・客席のセッティング

・苦情などへの対応

・給食事業所での提供先との連絡

店舗管理

店舗の運営で必要な上記以外の業務

・店舗内の衛生管理

・従業員のシフト管理

・求人や雇用に関する事務

・従業員の指導や研修に関する事務

・予約客や顧客情報の管理

・レジや発券機の管理

・会計事務管理

・社内本部や取引先との連絡調整

・各種設備のメンテナンス

・食材や備品などの管理

・メニューの企画や開発

・広告などの作成

・宣伝の企画

・店舗内外の環境整備

・店内オペレーションの改善

・作業マニュアルの作成

 

1号の方でも、ホテル業からデリバリー業まで従事できます。

 

ただし、ホテル業では、宿泊施設での配膳や調理の業務に限定されます。

ベッドメイキングやフロントでの業務はできないため、注意しましょう。

 

加えて、調理と接客を含まないデリバリーのみの業務も認められません。

店舗経営は特定技能2号のみ

2号の方は、1号の方と同様に外食業全般の業務に従事できます。

加えて、2号の方は、店舗経営も業務範囲に含まれます。

 

店舗経営とは、店舗をトータルで管理するために必要な業務です。

例えば、以下のような業務が挙げられます。

 

  • 店舗の経営分析
  • 店舗の経営管理
  • 契約に関する事務

特定技能1号と2号の待遇の違い

以下で、1号と2号の待遇の違いについて確認しましょう。

特定技能1号と2号の比較表

1号と2号の違いは、以下の表のとおりです。

比較表

1号

2号

在留期間

1年を超えない範囲で

法務大臣が個々に指定

6カ月・1年・3年のいずれか

更新

可能

※通算5年まで

可能

※回数の上限なし

永住権

不可

要件をクリアすれば可能

家族帯同

不可

可能

※条件あり

外国人への支援

必須

不要

技能レベル

相当程度の知識・技能・経験

※測定試験で判定

熟練した技能

※測定試験で判定

日本語能力

※「外食業」の場合はN3以上が必要です。

2号は家族帯同などの優遇がある

1号では、家族帯同は認められません。

一方、2号は要件を満たせば、家族を呼び寄せられます。

 

ただし、対象者は申請者の配偶者と子どものみのため、注意しましょう。

配偶者と子どもは、在留資格「家族滞在」を取得できます。

 

申請するには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

  • 家族関係(婚姻関係など)を証明できる
  • 呼び寄せる側(特定技能2号の取得者)に扶養できるだけの経済力がある
  • 呼び寄せられる側(配偶者と子ども)が実際に扶養を受ける

2号であれば永住権取得が可能になる

1号と2号の大きな違いは、在留期間です。

 

どちらも更新が可能ですが、1号は通算で5年間しか滞在できません。

一方、2号は更新の回数に上限がないため、更新を続ければ無期限で日本に滞在できます。

 

2号を取得すれば、永住権の申請要件を満たせる可能性があります。

日本の永住権を申請するには、以下の居住要件をクリアしなければなりません。

 

「原則として引き続き10年以上日本に在留しており、この期間のうち、就労資格および居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」

 

2号で更新を続ければ、上記の居住要件を満たせる可能性が高まります。

特定技能「外食業」2号の資格を取得するには

ここでは、特定技能「外食業」2号を取得する方法について見ていきましょう。

外食業の2号資格取得の流れ

以下で、2号の手続きの詳細について確認しましょう。

取得の流れ

取得の流れは、以下のとおりです。

 

  • 2年間の実務経験を積む

特定技能1号で副店長やサブマネジャーとして勤務し、複数のアルバイトスタッフや特定技能外国人などの指導・監督しながら接客を含む業務に従事します。

 

  • 日本語能力試験N3以上に合格する

在留資格の申請前に、N3以上に合格していなければなりません。

N3に合格するには、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルが目安です。

 

試験の概要は、こちら(https://www.jlpt.jp/index.html)からチェックできます。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験に合格する

測定試験については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

  • 在留資格の申請準備

必要書類の作成や収集など、手続きに向けての準備をします。

 

  • 在留資格の申請

お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に、集めた書類を提出します。

 

  • 審査

審査にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

  • 結果の通知

申請内容に問題がなければ、在留資格「特定技能2号」が交付されます。

必要書類

以下で紹介するのは、すでにほかの在留資格で滞在している方が特定技能2号へ変更する際に必要な書類です。

 

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真

上記の申請書に添付して提出してください。

  • 申請者のパスポートおよび在留カード

手続き時に窓口で提示します。

  • そのほか申請者に関する資料

雇用契約書、税金や保険料の証明書などです。

詳細については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/001371088.pdf)の一覧表からチェックできます。

  • 所属機関に関する資料

所属機関のタイプによって、提出する資料が異なるため、注意しましょう。

  • 一定の実績があり、適正な受け入れが見込まれる機関

詳細については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/001379392.pdf)の一覧表からチェックできます。

 

  • 法人

詳細については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/001341633.pdf)の一覧表からチェックできます。

 

  • 個人事業主

詳細については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/001401598.pdf)の一覧表からチェックできます。

 

  • 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し

 

  • 日本語能力試験N3以上の合格証明書の写し

 

  • 保健所長の営業許可証または届出書の写し

保険所長と営業許可の名宛人が所属機関と異なる場合は、以下の書類も提出します。

 

  1. 名宛人が異なることに関する理由書
  2. 従事する事業所の物件を所有または管理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し

 

  • 外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書

 

  • 協議会の構成員であることの証明書

令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出が義務付けられています。

初めて外食業分野で受け入れを行う場合は、申請前に協議会へ加入しなければなりません。

取得にかかる費用と日程

出入国在留管理庁の公表によると、特定技能2号の処理期間は、以下の表のとおりです。

申請時期

かかる日数

令和6年11月

57.9日

令和6年10月

53.4日

令和6年7月〜9月

55.8日

令和6年4月〜6月

51.9日

令和6年1月〜3月

51.2日

 

上記のデータによると、50日以上は審査にかかることがわかります。

 

特定技能は、測定試験や日本語能力試験に合格する必要もあるため、申請以外の準備にも時間がかかります。

申請をお考えの方は、計画的に準備を進めましょう。

 

2号の取得にかかる必要は、以下の表のとおりです。

種類

費用

在留資格手数料

4,000円

測定試験の受験料

14,000円

日本語能力試験の受験料

7,500円

試験について

以下で、特定技能2号技能測定試験の詳細について確認しましょう。

受験資格

日本国内で受験する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。

 

  • 試験日に在留資格を有する

 

  • 試験日に満17歳以上

 

  • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限のある機関が発行したパスポートを持っている

 

  • 試験前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験を2年以上有する

 

  • 試験前日までに実務経験が2年に満たない者は、試験日から6カ月以内に実務経験を2年以上有することが見込まれる

試験内容

試験は、学科試験と実技試験の2科目があります。

マークシート方式で実施され、試験時間は70分です。

使用言語は日本語のみで、漢字にルビは付いていないため、注意しましょう。

 

学科試験の内容は、以下の表のとおりです。

項目

内容

出題数

配点

衛生管理

・一般衛生管理に関する知識

・HACCPに関する知識

・食中毒に関する知識

・食品衛生法に関する知識

10問

1問4点

(計40点)

飲食物調理

・調理に関する知識

・食材に関する知識

・調理機器に関する知識

・食品の流通に関する知識

5問

1問2点

(計10点)

接客全般

・接客サービスに関する知識

・食の多様化に関する知識

・クレーム対応に関する知識

・公衆衛生に関する知識

10問

1問3点

(計30点)

店舗運営

・計数管理に関する知識

・雇用管理に関する知識

・届出関係に関する知識

10問

1問4点

(計40点)

合計35問

合計120点

 

実技試験の内容は、以下の表のとおりです。

項目

判断試験

計画立案

出題数合計

配点

衛生管理

3問

2問

5問

1問8点

(計40点)

飲食物調理

3問

2問

5問

1問4点

(計20点)

接客全般

3問

2問

5問

1問6点

(計30点)

店舗運営

3問

2問

5問

1問8点

(計40点)

合計

12問

8問

20問

130点

試験日程

試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。

詳細は、こちら(https://otaff1.jp/)からチェックできます。

 

受験するには、マイページの登録が必要です。

マイページの登録方法は、こちら(https://otaff1.jp/img/file/mypage_guide.pdf)からチェックできます。

 

2025年4月〜2026年3月までに開催される試験の日程は、以下のとおりです。

開催回

申込み受付開始

試験日

合格発表

第1回

3月25日10時〜

5月中旬〜6月上旬(予定)

6月下旬(予定)

第2回

7月29日10時〜

9月中旬〜10月上旬(予定)

10月下旬(予定)

第3回

未定

2026年1月上旬〜1月下旬(予定)

2026年2月上旬(予定)

 

企業申込みをする場合は、上記の受付開始の日程よりも早く申し込みができます。

企業申し込みの日程は、こちら(https://otaff1.jp/upload/howto_corp/27/kigyo_schedule.pdf?20241213164251)です。

難易度と合格率

合格するには、65%以上の正答率が求められます。

学科と実技で合計250点満点なので、合格基準点は162.5点以上です。

 

OTAFFの公表によると、2024年に実施された2号の試験での合格率は、以下の表の通りです。

開催回

受験者数

合格者数

合格率

第1回

112人

53人

47.3%

第2回

612人

369人

60.3%

資格試験で合格するためには

試験に合格するためのポイントは、以下のとおりです。

合格のためにできること

合格のためにできることは、以下のポイントが挙げられます。

 

  • 計画的に試験の準備をする

試験範囲が広いため、計画的な勉強スケジュールをたてましょう。

 

  • 普段の業務と試験内容を照らし合わせる

普段の業務内容と試験内容を結びつけると、効率的に学習ができます。

 

  • 日本語能力のアップ

試験は日本語で行われ、漢字にルビも付きません。

試験勉強と並行して、日本語の学習にも取り組みましょう。

最近では、試験のためのテキストやe-ラーニングもある

試験の学習用テキストは、一般社団法人日本フードサービス協会が作成しています。

 

学習用テキストは、こちら(https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/)からダウンロードできます。

誰でも無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してださい。

 

加えて、最近では、日本語学習者向けのオンラインサービスなども充実しています。

 

特定技能「外食業」の2号を取得するには、日本語能力試験N3以上が必要です。

効率的に日本語の学習を進めるためにも、e-ラーニングなどのサービスを積極的に活用しましょう。

在留資格をとる上での注意点

在留資格を取得する上での注意点は、以下のとおりです。

在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない

測定試験に合格したからといって、必ず特定技能2号の在留資格が取得できるわけではありません。

 

特定技能の在留資格は、測定試験とは別で審査が行われます。

書類の不備や手続きのミスなどで不許可となる可能性があるため、入念な準備を心がけましょう。

合格証書の発行から10年間が有効期限

1号の合格証書の有効期限は、発行から10年間です。

 

一方、2号の合格証書の有効期限はありません。

ただし、OTAFFでの合格証書のデータ保存期間は、合格発表から10年間のため、注意しましょう。

 

合格証書は、マイページからダウンロードできます。

外国人の特定技能・外食業を受け入れる企業について

ここでは、外国人を受け入れる企業について見ていきましょう。

受け入れ基準

受け入れ企業の基準は、以下のとおりです。

 

  • 外国人との雇用契約が適切である
  • 適切な受入機関である
  • 外国人を支援する体制がある
  • 外国人を支援する計画が適切である

受け入れ企業が行う手続き

受け入れ企業は、外国人を受け入れる前後で必要な手続きがあります。

受け入れ前の手続き

受け入れ前に行う手続きは、以下のとおりです。

 

  • 協議会への加入
  • 外国人との雇用契約を結ぶ
  • 外国人の支援計画を作成する(1号のみ)

受け入れ後の手続き

外国人の受け入れ後は、以下の義務を果たさなけれななりません。

 

  • 外国人との雇用契約を確実に履行する
  • 外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行う

 

義務を果たさない場合は、指導や罰則の対象となるため、注意しましょう。

受け入れする企業が注意すること

受け入れ企業が注意することは、以下のとおりです。

外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する

特定技能「外食業」では、従事できない業務や形態があるため、注意が必要です。

 

例えば、「外食業」では直接雇用する必要があるので、派遣などの雇用形態は認められません。

 

加えて、風俗営業法に規定される店舗の場合は、接待はもちろんのこと、調理や接客などの外食業に関する業務も認められません。

 

外国人に従事させる業務が、対象職種の業務にあたるかを確認しましょう。

受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある

外国人を受け入れた後も、継続的に外国人を支援をする必要があります。

受け入れ企業は、外国人を支援する体制を整えておかなければなりません。

 

支援業務は、受け入れ企業が「登録支援機関」に委託することも可能です。

直近2年間に外国人の受け入れ実績がない企業は、「登録支援機関」の委託が必須となるため、注意しましょう。

 

2号の場合は、支援計画の策定と実施は不要です。

特定技能を受け入れる場合は行政書士に相談しよう

特定技能外国人の受け入れを検討している方は、行政書士に相談しましょう。

 

特定技能の制度は、対象産業ごとに要件が異なり、手続きも複雑です。

 

外国人本人だけでなく、受け入れ企業の要件もあります。

加えて、受け入れ企業が行わなければならない手続きや義務もあります。

 

特定技能は、外食業などの人手不足の産業にとって、人材の確保が期待できる制度です。

 

1号から2号へ移行できれば、長期に渡って外国人を雇用できます。

特定技能であれば、長期間の雇用を見据えた採用や人材育成も可能です。

 

スムーズに受け入れの準備を進めたい企業の方は、行政書士などの専門家に相談・依頼しましょう。

まとめ

この記事では、外食業特定技能2号の取得について解説しました。

 

特定技能「外食業」は、外食業で幅広く働ける就労ビザです。

 

取得するには、測定試験に合格しなければなりません。

加えて、外国人本人だけでなく、受け入れ企業が満たす要件もあります。

 

制度が複雑でわかりにくいため、取得を検討している外国人または企業の方は、行政書士に相談するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。