介護分野で特定技能2号はある?介護で外国人を採用・雇用するための要件
熟練した技能が必要とされる特定技能2号は、2023年に対象分野が拡大し、12分野のうち11分野が対象となりました。
介護分野で特定技能の資格を目指している方は、「家族帯同や永住権などの優遇を受けられる、特定技能2号を取得できるのか」が気になりますよね。
特定技能「介護」1号を有する方にとっては、さらなるランクアップを目指したい方も多いと思います。
そこで、介護分野で特定技能2号はあるのかについて解説します。
外国人材を採用・雇用したい事業所向けに、受け入れ要件や注意点についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
介護分野の在留資格に特定技能2号はある?
介護分野で外国人が働ける在留資格は4つあり、「特定技能『介護』」はそのうちの1つです。
「日本で長く暮らしながら介護分野で活躍したい!」と考えている方にとっては、上級資格を目指していきたいですよね。
では、介護分野で上級資格である「特定技能2号」はあるのでしょうか?
ここからは特定技能2号の特徴や、取得できる4つの在留資格について解説します。
特定技能2号とは
特定技能2号は2019年4月に創設された在留資格で、日本の深刻な人手不足を補うために設けられました。
次からは、特定技能2号の特徴についてチェックしていきましょう。
特定の分野で働く外国人向けの就労ビザ
日本では「介護」「運輸・倉庫業」「建設」など、さまざまな業種で人手不足が深刻化しています。
人手不足の要因には、労働環境や高齢化などがあり、人材獲得競争が激しいのが現状です。
このような状況を打開するため、有能な外国人を雇用すべく創設された就労ビザです。
特定技能の中でも、1号より難易度が高く上級資格になるもの
特定技能は外国人材のレベルに応じて「1号」「2号」に区分されており、特定技能2号は1号よりも難易度が高く、上位資格にあたります。
特定技能2号は熟練した技能や実務経験を必要とするため、特定技能1号を取得した後のランクアップとして特定技能2号の取得に挑みましょう。
介護分野には「特定技能2号」はない
2023年に特定技能2号の対象分野が拡大しましたが、介護分野には「特定技能2号」は設けられていません。
では、介護分野で特定技能1号を有している方は、次のステップとしてどのような資格取得を目指せばよいのでしょうか?
次からは、介護分野における上級資格についてみていきましょう!
「特定技能1号」のランクアップは「在留資格『介護』」になる
特定技能2号は専門的な技術や知識を持った方が取得でき、家族帯同が可能な上級資格です。
しかし、介護分野においては特定技能2号が設けられていないため、「在留資格『介護』」が該当します。
介護業界の人手不足を解決するための措置
介護分野で働ける在留資格は4つあり、「在留資格『介護』」「特定技能1号」「技能実習」「EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)」となります。
では、なぜ外国人が介護分野で働くために設けられた在留資格は、4つもあるのでしょうか?
その理由は、日本の介護業界で深刻な人手不足が続いているからです。
日本の高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人が増え、介護従事者の人手不足が深刻化しています。
このような状況を解消するため、介護分野で働けるいくつかのビザを設けて、有能な外国人材の受け入れを行っています。
外国人が介護分野で働ける方法は4つ
外国人が介護分野で働くためには、就労が可能な4つのビザを取得する方法があります。
次からは、4つのビザの特徴をご紹介します。
1.在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を取得した外国人が、介護業務に従事するために取得できる在留資格です。
介護に関する知識やスキルの豊富さ、高い日本語能力(日本語能力試験N2レベル)が求められます。
在留資格「介護」を有する外国人材は、永続的に日本で働くことができ、家族の帯同も可能です。
2.特定技能1号
日本の人手不足が深刻な分野で、人手不足を補うために2019年に新設されたビザです。
最長5年の就労が認められており、定められた特定技能試験に合格することで取得できます。
「特別養護老人ホーム」「認知症デイサービス」「通所リハビリテーション」などで、幅広い業務に対応可能です。(訪問介護は不可)
3.技能実習
介護施設などのもとで、最大5年間実習を行えるビザです。
「技能実習」を目的としており、労働者としての受け入れは認められていません。
決められた計画に沿って丁寧な研修が必要で、細かい就労制限もあります。
訪問介護の現場では従事できない点についても注意が必要です。
4.EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人材が、「介護福祉士」の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。
現在、介護分野ではインドネシア・フィリピン・ベトナムの外国人材のみ、受け入れを認められており、国によってビザの取得要件が異なります。
母国で看護学校や大学を卒業し、母国政府による「介護士認定」を受けた人材なので、スキルが高い点が特徴です。
「在留資格『介護』」と「特定技能1号」の待遇の違い
「在留資格『介護』」と「特定技能1号」の資格は、介護分野で働くうえで必要な一定水準をクリアしているため、即戦力として期待されています。
では、2つの在留資格の待遇の違いをみていきましょう。
|
在留資格「介護」 |
特定技能1号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間 |
・5年、3年、1年、または3ヶ月 ・更新回数に制限なし |
・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 ・上限5年まで |
|
雇用形態 |
正社員 |
原則、フルタイムか正社員 |
|
業務内容の制限 |
なし |
訪問介護の現場では就労不可 |
|
給与 |
日本人と同等以上 |
日本人と同等以上 |
|
福利厚生 |
日本人と同等 |
日本人と同等 |
|
家族の帯同 |
可能 |
不可 |
|
永住権の取得 |
可能 |
不可 |
介護分野で「在留資格『介護』」
「在留資格『介護』」は、外国人が日本の介護分野で働くために必要なビザ。
このビザを有する外国人は業務内容に制限がなく、就労先を広く選択できるのが特徴です。
では、「在留資格『介護』」にはどのような特徴があるのでしょうか?
「介護ビザを取得して、長期的に日本で介護福祉士として働きたい!」という方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、資格取得を目指しましょう!
就労ビザ「在留資格『介護』」とは?
「在留資格『介護』」は、外国人の就労ビザの1つで、2017年9月に創設された在留資格です。
2023年6月末時点で、8,093人の外国人が資格を保有しています。
次からは、在留資格「介護」の具体的な内容や、取得要件についてご紹介します。
ビザの概要
概要は、以下の通りです。
|
取得要件 |
・「介護福祉士」の資格を取得していること ・日本の介護施設と雇用契約を結ぶこと ・職務内容が「介護」、または「介護の指導」であること ・日本人と同等額以上の報酬を受けること |
|---|---|
|
必須の資格 |
国家資格「介護福祉士」 |
|
業務内容 |
・身体介助 ・生活援助 ・介護指導など |
|
在留期間 |
・5年、3年、1年、または3ヶ月 ・更新回数に制限なし |
|
永住権の取得 |
可能 |
各項目の内容について、さらに詳しくみていきましょう!
取得要件
取得要件は、以下の通りです。
- 「介護福祉士」の資格を取得していること:介護ビザを取得する本人が、資格を取得しなければならない
- 日本の介護施設と雇用契約を結ぶこと:介護ビザを申請する際に、「介護福祉士登録証」「介護施設の雇用契約書のコピー」が必須
- 職務内容が「介護」、または「介護の指導」であること:介護業務に従事している方のみ、介護ビザを取得可能
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること:外国人であることを理由に、低賃金労働を防止するため
2027年から「介護福祉士」の資格取得が条件となる
在留資格「介護」を取得するには、2027年度からは介護福祉士の国家試験に合格することが条件となります。
以前まで、養成校ルートで資格取得を目指す外国人への経過措置として、不合格であっても5年間継続して介護施設で働けば、介護福祉士になることができました。
しかし、この経過措置は2027年3月をもって終了するため、不合格になった場合は次年度の国家試験を受験する必要があります。
従事できる仕事
在留資格「介護」は、業務内容に制限がありません。
業務内容としては、
- 【身体介助】介護者の体に直接触れて介護を行う
- 【生活援助】家事全般の手伝いを行う
- 【介護指導】要介護者家族への介護指導や介護用具の使用方法の説明をする
上記のような業務を、「特別養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「介護療養型医療施設」などで行います。
ほかの資格では認められていない、「訪問サービス」に従事することも可能で、就労先を広く選択できる点が魅力的です。
在留期間や永住権の取得について
在留期間の更新回数に制限がないため、介護福祉士として就労している限り、永続的に日本に滞在が可能です。
「介護ビザで5年以上働き、かつ10年以上日本に滞在している」などの要件を満たせば、永住権を取得できるため、日本で介護福祉士としてのキャリアを積みたい方におすすめの在留資格です。
取得のための2つのルート
「在留資格『介護』」を取得するには、2つのルートがあります。
- 養成施設ルート
- 実務経験ルート(ほかの在留資格からの移行)
1.養成施設ルート
養成施設ルートで取得する方法は、以下の通りです。
- 外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設に2年以上通う
- 介護福祉士の国家試験に合格する
2.実務経験ルート(ほかの在留資格からの移行)
実務経験ルートで取得する方法は、以下の通りです。
- 技能実習生などとして入国し、介護施設などで3年以上就労・研修する
- 介護福祉士の国家試験に合格する
「技能実習」「特定技能1号」は、介護施設などで3年以上就労・研修したのち、在留資格「介護」に移行できます。
国家資格「介護福祉士」の資格の取得方法について
国家資格「介護福祉士」を有していれば、永続的に日本に滞在でき、日本全国どこにいても介護士として幅広く活躍できます。
次からは、国家資格「介護福祉士」の資格の取得方法についてご紹介します。
介護福祉士取得のルートは2つ
介護福祉士を取得するには、2つのルートがあります。
- 実務経験ルート
- 試験ルート
1.実務経験3年+介護福祉士実務者養成研修を受講する場合
「特定技能1号」「技能実習」「EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)」をお持ちの方は、実務経験ルートで受験資格を得られます。
国家資格「介護福祉士」の受験資格を得るには、以下の条件が必須です。
【特定技能1号】【技能実習】
①実務経験3年以上(実働540日以上)
②「介護福祉士実務者研修」講座を修了する
③介護福祉士の試験に合格する
【EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)】
①実務経験3年以上(実働540日以上)
②介護福祉士の試験に合格する
日本の介護施設で就労と研修をしながら、資格取得を目指している「EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)」の方は、実務経験のみで試験が受けられます。
2.試験で取得する場合
専門学校などの養成施設で介護の知識や技能を修得し(2年以上)、試験で取得する方法があります。
養成施設へ入学するには、日本語能力試験N2レベルの能力が求められます。
日本語学校で日本語を習得し、介護福祉士の養成施設で介護を学び、試験を受けるのが一般的です。
【EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)】
①介護福祉士養成施設で学ぶ(2年以上)
②介護福祉士の試験に合格する
【外国人留学生】
①外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設で学ぶ(2年以上)
②介護福祉士の試験に合格する
介護ビザで必要となる日本語の要件について
介護ビザを取得するには、日本語能力試験N2程度(新聞やテレビでニュースが理解できるレベル)が必要となります。
介護分野で働ける在留資格によって、取得時に求められる日本語の要件が異なりますが、介護ビザを取得するには、会話が円滑にできるほどの高い日本語能力が必要とされています。
それぞれの違いは、以下の通りです。
【EPA介護福祉士候補者】
・インドネシア、フィリピン:日本語能力試験N5程度以上
・ベトナム:日本語能力試験N3以上
【特定技能1号】
・日本語能力試験N4以上
【技能実習】
・日本語能力試験N4以上
・2年目:日本語能力試験N3以上
※日本語能力試験の認定目安
- 【N5】基本的な日本語を理解できるレベル。日常会話から必要な情報を聞き取る力が必要
- 【N4】基本的な日本語を、ゆっくりとした速度で聞き取れるレベル。基本的な漢字を使用した文章を読む力が求められる
- 【N3】日常的な会話を自然な速度で聞き取れるレベル。新聞の見出しから概要を把握できることなどが求められる
- 【N2】日常会話や幅広いシーンでの会話に対応できるレベル。新聞や雑誌、評論などが理解できることが求められる
- 【N1】日本語の複雑な文章が理解でき、日常会話が自然にできるレベル。幅広いシーンにおいて、話の流れをしっかりと把握できる力が求められる
介護ビザの申請について
ここまで、介護ビザを取得するには国家資格「介護福祉士」が必要で、実務経験ルートや試験ルートで取得できるとお伝えしました。
では、介護ビザを無事取得できたあとは、どのような流れで申請を行えばよいのでしょうか?
ここからは、手続きの流れや必要書類についてご紹介します。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下の通りです。
- 申請に必要な書類を準備する
- 「在留資格認定証明書交付申請書」を記入する
- 申請書と必要な書類を提出する
- 審査の結果を待つ(1~3カ月程度)
- 介護ビザを受け取る
必要書類
申請に必要な書類は、パターンによって異なります。
次からは、シーン別に必要書類を確認していきましょう。
海外から呼び寄せる場合
必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 証明写真(4cm×3cm、背景なし、正面顔)1枚
- 介護福祉士登録証(写し)1通
- 雇用契約書・条件書 1通
- 招へい機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・組織・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
- 技能移転に係る申告書(元技能実習生のみ必要)1通
国内でのビザの変更の場合
必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 証明写真(4cm×3cm、背景なし、正面顔)1枚
- 介護福祉士登録証(写し)1通
- 雇用契約書・条件書 1通
- 招へい機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・組織・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
- 技能移転に係る申告書(元技能実習生のみ必要)1通
- パスポートおよび在留カード 提示
ビザを更新する場合
必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 証明写真(4cm×3cm、背景なし、正面顔)1枚
- 住民税の課税証明書 1通
- 住民税の納税証明書 1通
- 雇用契約書・条件書 1通
- 招へい機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・組織・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
- パスポートおよび在留カード 提示
介護ビザ取得の注意点
新設されたばかりの介護ビザには、取得する際に注意しておきたい点があります。
次からは、介護ビザ取得の注意点を一緒にチェックしていきましょう!
経過措置がある
介護ビザは新設されたばかりのビザのため、以下のような経過措置が存在します。
- 【対象者】
平成29年度から令和9年度(平成29年4月1日から令和9年3月31日)までに、介護福祉士養成施設を卒業した方 - 【経過措置の内容】
国家資格「介護福祉士」の試験に合格しなくても、5年間は介護福祉士の登録を受けることが可能 - 【必要な届出】(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請する
対象の方は、試験に不合格となっても、介護の仕事をそのまま5年続ければ「介護福祉士」の資格を取得できます。
ただし、この経過措置は2027年3月31日以降に終了します。
今後は、介護福祉士養成施設を卒業しただけでは資格を取得できず、国家資格「介護福祉士」の取得が必須条件となります。
新設されたビザのため、今後変更される可能性がある
介護ビザの経過措置は、もともと平成33年度まででしたが、令和9年3月31日までに延長されています。
このように、介護ビザは新設されたばかりのため、今後も変更される可能性がある点に留意しておきましょう。
持っているビザの在留期間に注意
介護分野で働ける在留資格の種類によって、在留期間が異なります。
在留期間の違いは、以下の通りです。
- 【特定技能1号】通算で5年間
- 【技能実習】最長5年
- 【EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)】原則、4年間
この期間中に「介護福祉士」の資格を取得すると、在留資格「介護」を取得できます。
ただし、在留期間が過ぎる前に、更新の手続きを必ず行いましょう。
更新せずに滞在し続けると、不法滞在の罪に問われるため、要注意です!
海外の資格は認められない
母国やそのほかの国で取得した「介護系の資格」を持っている場合でも、海外の資格は認められません。
日本の国家資格「介護福祉士」の試験に合格しなければ、介護ビザを取得できない点に留意しましょう。
介護施設が外国人介護人材を受け入れるにあたって
日本の高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しているため、「介護職員が足りなくて困っている」「有能な外国人を受け入れたい」と考えている事業者の方も多いですよね。
しかし、外国人材の受け入れには要件があり、手続きも複雑なため、「人手不足を解消したいけど、外国人材の受け入れになかなか踏み切れない」と悩んでいる介護施設の方もいるのでは?
そこで、介護施設が外国人材を受け入れるにあたって、受け入れ要件やメリットを詳しくご紹介します。
外国人材を受け入れるにあたって注意することもまとめたので、一緒にチェックしていきましょう!
受け入れ要件
介護施設が外国人材を受け入れる場合、「受け入れ機関」として要件を満たす必要があります。
在留資格によって異なるため、ここで受け入れ要件をしっかりと確認しておきましょう。
|
在留資格の種類 |
受け入れ機関の施設要件 |
|---|---|
|
特定技能1号 |
・事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること ・厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になること ・協議会に対して必要な協力を行うこと ・1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ・特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと、など |
|
EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム) |
・介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制整備 ・介護職員の員数が、「配置基準」を満たすこと ・常勤介護職員の4割以上が介護福祉士の資格を有する職員であること ・過去3年間に、EPA介護福祉士の受け入れにおいて、 ②外国人の就労にかかわる不正行為を行ったことがないこと ③義務付けられた報告を拒否し、不当に遅延したことがないこと ④巡回訪問の際に、求められた必要な協力を拒んだことがないこと |
|
技能実習 |
・介護福祉士国家試験の受験資格要件において、「介護」の実務経験として認める施設であること ・開設後3年以上経過していること |
受け入れのメリット
では、外国人材を介護施設に受け入れると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
次からは、受け入れのメリットをみていきましょう。
人材確保ができる
外国人介護士を受け入れる最大のメリットは、やはり「人手不足を解消できること」です。
日本では首都圏に人口が集中しており、地方の介護施設では人員確保が難しい状況です。
しかし、外国人材は勤務地よりも「勤務条件」を重視する傾向があるため、地方の介護施設でも採用しやすいというメリットがあります。
若い外国人材を獲得できる
介護分野では、体力や将来性のある若い人材が求められています。
若い外国人材を獲得するメリットは、
- 利用者の介護や夜間勤務など、体力的に負担が大きい仕事で活躍してもらえる
- 若いうちから介護の知識を身につけられるため、現場で経験を積める
- 若々しさや元気のよさから高齢の利用者に人気があり、打ち解けやすい
多様化した職場に変化する
外国人材の採用は、職場に多様な文化や視点をもたらし、柔軟な発想や新しい視点が現場に取り入れられ、業務改善にもつながることもあります。
海外ならではの文化や言語などに興味を持ってもらえるため、高齢者との会話を生み出し、従来にはない交流が期待できます。
社会貢献になる
日本の高度な介護技術や先進的な考えを学べるため、母国に持ち帰って役立てることが可能です。
介護技術が未熟な国でも、日本で学んだ技術をすぐに実践できるため、社会貢献につながります。
外国人人材を受け入れるにあたって注意すること
続いて、受け入れ機関が注意すべき点が以下の4つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
- 手続きがややこしい
- 今後も制度が変わる恐れがある
- 外国人のフォローをする必要がある
- 給与や処遇を日本人と同じにする必要がある
手続きがややこしい
外国人材を受け入れるには、「在留資格の申請書類」や各種の手続きが複雑です。
介護業務に従事しながら、資料集めや書類作成などを行わなければならず、さまざまな分野での知識が必要とされます。
少しでも手続きに不安を感じた場合は、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
今後も制度が変わる恐れがある
介護ビザは新設されたばかりのため、今後も制度が変わる恐れがあります。
介護ビザや外国人材受け入れにまつわる情報を常にチェックして、最新の情報をおさえておきましょう。
外国人のフォローをする必要がある
文化や言語の違いから、外国人をフォローする必要があります。
日本ならではの習慣や日本語のニュアンスなど、外国人材には大きなハードルとなります。
業務を円滑に行うためには、外国人材の混乱やモチベーション低下を防ぐための、さまざまなフォローが必要となってきます。
給与や処遇を日本人と同じにする必要がある
外国人材を雇用する場合、給与や処遇を日本人と同等にすることが条件とされています。
この雇用条件に劣った場合、今後の外国人材受け入れが困難となるため、気を付けましょう。
受け入れによる手続きなどが難しいため、行政書士に依頼しよう
外国人材の受け入れは、在留資格の種類によってそれぞれ要件が異なります。
提出書類が多く内容も複雑なため、介護分野だけでなく、さまざまな知識が必要となります。
介護業務を行いながら、情報集め・資料作成・入管への出頭などを行わなければならず、初めて受け入れる事業所の方にとっては大変難しい作業となります。
「上手に受け入れができるか不安…」と悩んでいる方は、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士に依頼すれば、難しい書類も確実に作成してもらえて、不備なく申請を行う
ことが可能です。
ぜひ、在留資格に強い行政書士の力を借りて、スムーズに受け入れを行いましょう!
まとめ
今回は、介護分野で特定技能2号はあるのか、について解説しました。
結論をお伝えすると、介護分野には「特定技能2号」が設けられていません。
しかし、介護分野で働ける在留資格は4つあり、上級資格を目指せます。
特徴は、以下の通りです。
- 【在留資格「介護」】
・業務内容に制限がなく、幅広い介護業務に従事できる上級資格
・国家資格「介護福祉士」の資格が必須
・永続的に日本で働くことができ、家族の帯同も可能
- 【特定技能1号】
・最長5年の就労が認められており、定められた「特定技能試験」に合格することで取得できる
・訪問介護の現場では従事できない
・介護施設などで3年以上就労・研修したのち、在留資格「介護」に移行できる - 【技能実習】
・「技能実習」を目的としており、労働者としての受け入れは認められていない
・訪問介護の現場では従事できない
・介護施設などで3年以上就労・研修したのち、在留資格「介護」に移行できる - 【EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)】
・介護分野ではインドネシア・フィリピン・ベトナムの外国人材のみ、受け入れが認められている
・国によって、ビザの取得要件が異なる
・実務経験ルート、就学ルートで介護ビザ取得を目指せる
外国人材を受け入れるにあたっての注意点は、以下の通りです。
- 【手続きがややこしい】
・各種の手続きが複雑
・介護業務に従事しながら、資料集めや書類作成などを行わなければならない
・介護分野のほかに、さまざまな分野での知識が必要 - 【今後も制度が変わる恐れがある】
・介護ビザは新設されたばかりのため、今後も制度が変わる恐れがある
・いつでも対応できるように、介護ビザや受け入れに関する最新情報をおさえておこう - 【外国人のフォローをする必要がある】
・日本ならではの習慣や日本語のニュアンスなど、外国人材には大きなハードルとなる
・業務を円滑に行うためには、外国人材の混乱やモチベーション低下を防ぐための、さまざまなフォローが必要 - 【給与や処遇を日本人と同じにする必要がある】
・外国人材の受け入れは、給与や処遇を日本人と同等にすることが条件
・今後の受け入れに影響するため、受け入れ条件をしっかりと守ろう
在留資格の種類によって、特徴や受け入れ要件などが異なります。
「外国人材の受け入れを検討しているが、受け入れ手続きがスムーズにできるか心配」と悩んでいる事業所の方は、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです!
行政書士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 複雑な申請書類を確実に作成してもらえるため、不許可のリスクを回避できる
- 最新情報に詳しいため、今後に制度が変わっても柔軟に対応できる
- 書類作成や申請手続きなど、申請にかかる時間を最短に抑えられる
- 外国人材の雇用から雇用後の支援まで、トータルで支援を受けられる事務所もある
ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、介護分野の上位資格でもある在留資格「介護」取得、有能な外国人材の受け入れを目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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