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特定技能「自動車整備」2号の試験・取得方法|1号との違いや受入れ条件

2019年4月、日本の少子高齢化により人手不足が深刻化する12の産業分野において、労働力不足を解消するため、在留資格「特定技能」が導入されました。

 

とくに自動車整備分野では、とりわけ人手不足が続いており、在留資格「特定技能」を持っている有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。

 

在留資格「特定技能」は、外国人材の能力によって1号・2号に区分されており、要件や優遇などが異なります。

 

そのため、これから特定技能「自動車整備」2号の資格を目指したい方にとっては、仕組みがわかりにくいですよね。

 

そこで、特定技能「自動車整備」の試験や取得方法、1号との違いについて解説します。

 

特定技能「自動車整備」を保有する外国人を雇用したい企業の、受け入れ条件についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能「自動車整備」とは

自動車整備業は深刻な人手不足に加え、自動車整備に求められる技能の高度化などにより、新しい労働力の獲得が難しい業界です。

こうした現状を打開するため、特定技能「自動車整備」が創設されました。

 

では、特定技能「自動車整備」とは、どのような特徴があるのでしょうか?

 

ここからは、特徴や業務内容について詳しくみていきましょう!

特定技能とは

『特定技能』は、2019年4月に創設された制度ですが、そもそもどのような特徴があるのかご存じですか?

 

まずは、在留資格「特定技能」の特徴について解説していきます。

日本で人出不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための就労在留資格

日本では少子高齢化が進んでおり、労働力人口の減少により生産性が下がるなど、経済成長への影響が懸念されています。

 

このような日本の深刻な労働力不足を解消するため、有能な外国人を雇用すべく創設されたのが在留資格「特定技能」です。

 

この制度は、一定の技能や専門性を持った有能な外国人材を、即戦力として雇用するために設けられました。

特定産業分野において1号は12分野・2号は11分野にわたる

在留資格「特定技能」は、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されます。

この就労資格で働ける分野は、1号が12分野・2号は「介護」を除いた11分野にわたります。

 

12種類の特定技能は、以下の通りです。

特定技能の分野

特徴

自動車整備

・自動車の日常点検整備

・自動車の定期点検整備

・自動車の分解整備

・自動車整備内容の説明及び関連部品の販売

・自動車板金塗装や下廻り塗装作業

・洗車、車内清掃作業など

・自動車整備工場や、整備ピットのあるガソリンスタンドなどでも就労可能

介護

・身体介護(入浴介助、食事介助など)

・介護に付随する業務

・介護士、看護助手として従事できる

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

工業製品製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

宿泊

・宿泊施設のフロントや広報、接客など

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

飲食料品製造業

・飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・在留者数が多く、人気が高い分野

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

特定技能に自動車整備分野が盛り込まれた背景

近年、自動車整備分野では、少子化や職業選択の多様化などにより、人材確保が難しくなっています。

 

厚生労働省が発表した「求人倍率の指標(令和5年)」を見てみると、

  • 全職種の平均の有効求人倍率は1.31倍
  • 自動車整備の有効求人倍率は5.28倍

 

そのため、自動車整備の業務に従事する外国人材は、国土交通省所管の「自動車整備」の分野で受け入れが可能となっています。

 

在留資格「特定技能」1号2号を有する外国人は、令和6年6月時点で251,747人おり、そのうち自動車整備分野では、令和6年4月から5年間の受け入れ人数を「10,000人」としています。

年月

受け入れ人数

2020年12月

151人

2021年3月

247人

2021年6月

348人

2021年9月

466人

2021年12月

708人

2022年3月

986人

2022年6月

1,220人

2022年12月

1,738人

2023年6月

2,210人

2023年12月

2,519人

2024年4月~2029年(受入れ見込数)

10,000人

 

特定技能「自動車整備」を有する外国人材は、2021年9月末から急速に伸び始めており、今後も増加が見込まれています。

特定技能「自動車整備」の外国人が可能な業務

特定技能「自動車整備」で従事できる業務内容は、以下の4つです。

 

  1. 日常点検整備
  2. 定期点検整備
  3. 分解整備
  4. そのほか関連業務

 

次からは、内容を詳しくみていきましょう!

日常点検整備

「日常点検整備」とは、道路運送車両法に基づいて行われる、自動車の日常的な点検を行う業務です。

 

整備項目の例は、以下の通りです。

【エンジンルームの確認】
ブレーキ液、冷却水、エンジン・オイルの量など

 

【車のまわりの確認】
ランプの点灯、タイヤの点検など

 

【運転席の確認】
エンジンのかかり具合や異音の有無、ブレーキの利き具合、ワイパーの状況など

定期点検整備

「定期点検整備」は、自動車の定期的な点検を行う業務です。

 

整備項目の例は、以下の通りです。

  • ステアリング装置
  • ブレーキ装置
  • 走行装置
  • 動力伝達装置
  • 電気装置
  • エンジン
  • サスペンション
  • ばい煙・悪臭のあるガス・有害ガスなどの発散防止装置

分解整備

「分解整備」とは、以下の装置を取り外して行う整備です。

 

  • 原動機
  • 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、
  • ディファレンシャル)
  • 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
  • かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
  • 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
  • 緩衝装置(シャシばね)
  • 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

そのほか関連業務

そのほかの関連業務は、以下の通りです。

 

  • 納車作業
  • ナビやETCなどの電装品の取り付け作業
  • 整備内容の説明
  • 関連部品の販売
  • 車内や構内の清掃
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業など

 

特定技能「自動車整備」の資格を有していれば、オートバイや二輪バイクなどの点検整備も可能です。

また、地方運輸局長から認証を受けた「認証工場」であれば、バイク専門の整備工場でも従事できます。

特定技能「自動車整備」の1号と2号の違い

特定技能「自動車整備」は、外国人材の技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、要件や待遇が異なります。

 

「自動車整備分野の上位資格を目指してスキルアップしたい!」という方は、次からの内容をしっかりとチェックしておきましょう!

特定技能「自動車整備」1号の要件

ここからは、特定技能「自動車整備」1号の要件を詳しく解説していきます。

 

1号資格を取得するためには、「特定技能評価試験と日本語試験に合格する」必要があります。

そして、2号取得を目指している方は、1号を取得した後のランクアップとして、特定技能「自動車整備」2号の取得に挑みましょう!

試験により技能及び業務上必要な日本語の能力評価

まずは、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する必要があります。

 

試験の概要は、以下の通りです。

自動車整備分野特定技能1号評価試験

【受験資格】

試験日において17歳以上であること

※インドネシア国籍の受験者は18歳以上

【実施形式】

CBT方式

【問題数】

・学科試験(60分):30問

・実技試験(20分):3課題(合計9問)

【合格基準】

・学科試験:正解数が出題数の65%以上

・実技試験:得点合計が60%以上

自動車整備士技能検定試験3級

【受験資格】

①自動車整備系や機械工学科以外の学校を卒業した方:実務経験1年以上

②機械工学科等卒業の方:実務経験6カ月以上

③自動車整備系の高校、専門学校卒業の方:実務経験なしで受験可能

【実施形式】

学科試験は、4択マークシート方式

【問題数】

・学科試験(60分):30問

・実技試験(30分):3問

【合格基準】

各問題の配点に対して、40%以上の成績であること

日常生活で必要な日本語能力の評価

次に、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。

 

試験の概要は、以下の通りです。

国際交流基金日本語基礎テスト

【試験内容】

「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成された試験

【問題数】50問

【試験時間】60分

【出題形式】CBT方式

【合格基準】250満点中200点以上

日本語能力試験N4

【試験内容】

・読む

基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる

・書く

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

【問題数】

・言語知識、読解 57問

・聴解 28問

【試験時間】

・言語知識(文字・語彙)25分

・言語知識(文法)、読解 55分

・聴解 35分

【合格基準】

・総合得点:180点満点中90点以上

・言語知識、読解:120点中38点以上

・聴解:60点中19点以上

特定技能「自動車整備」2号の要件

続いて、特定技能「自動車整備」2号の要件を詳しく解説します。

 

2号資格を取得する方法は、2つあります。

 

  1. 試験合格+実務経験(3年以上)
  2. 技能実習から移行する

 

次からは、取得方法の内容を詳しくみていきましょう!

試験により技能及び業務上必要な日本語の能力評価

2号資格を取得するには、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する必要があります。

 

学科試験が出題数の60%以上、実技試験は得点合計が60%以上で合格となります。

試験+実務経験が3年以上必要

試験のほかにも、地方運輸局長の認証を受けた事業場で「3年以上」の実務経験が必要です。

 

自動車整備分野では、ほかの分野と異なり「管理経験」については問われていません。

しかし、将来的には管理的な業務を任されるため、しっかりと実績を積んでおきましょう。

技能実習から移行する場合

自動車整備分野の技能実習2号を良好に修了した外国人材は、「技能試験」「日本語能力試験」が免除された状態で、特定技能1号への移行が可能です。

 

技能実習からすぐに2号へは移行できませんが、特定技能1号になってからのステップアップとして2号資格取得を目指せます。

 

技能実習の外国人材は、すでに日本で就労経験があるため、即戦力として雇用が期待できます。

特定技能1号と2号の待遇の違い

ここまで、特定技能「自動車整備」には1号と2号があり、それぞれ要件や試験内容が異なるとお伝えしました。

 

では、特定技能1号と2号では、待遇にどのような違いがあるのでしょうか?

 

次からは、それぞれの待遇の違いについてみていきましょう!

特定技能1号と2号の比較表

特定技能「自動車整備」1号と2号の違いは、以下の通りです。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

 

なお、「自動車整備分野特定技能評価試験」の試験項目においても、2号の方には学科試験に「保安基準その他の自動車の整備に関する法規」が追加されています。

可能な業務内容の違い

特定技能「自動車整備」は、1号・2号の区分によって可能な業務内容が異なります。

 

それぞれの違いは、以下の通りです。

特定技能1号

・自動車の日常点検整備

・自動車の定期点検整備

・自動車の分解整備

・自動車整備内容の説明及び関連部品の販売

・自動車板金塗装や下廻り塗装作業

・洗車、車内清掃作業など

・自動車整備工場や、整備ピットのあるガソリンスタンドなどでも就労可能

特定技能2号

・1号の業務内容と同じ
・他の要員に対する指導

 

特定技能2号では、熟練した知識や経験をもとに、ご自身で必要な作業内容を判断することや、ほかの要員に対して適切な指導を行う能力が求められます。

2号は家族帯同などの優遇がある

特定技能2号では、家族の帯同が可能です。

 

条件をクリアしたうえで、本国から配偶者と子を呼び寄せることができます。

2号であれば永住権取得が可能になる

特定技能2号を取得後、「10年間日本に滞在すること」で永住権を申請できます。

 

他にも満たすべき要件はありますが、原則として10年間日本に在留することで永住権取得が可能となります。

 

「日本で家族と暮らしながら、自動車整備士として活動したい!」とお考えの方は、ぜひ永住権取得を目指してみてくださいね!

特定技能「自動車整備」2号の資格を取得するには

ここまで、特定技能「自動車整備」1号2号の違いについてお伝えしました。

 

特定技能の資格を目指している外国人材の方のなかには、「特定技能の上位資格を目指して、自動車整備士として従事したい!」とお考えの方も多いですよね。

 

では、特定技能「自動車整備」2号を取得するにはどうすればよいのでしょうか?

 

ここからは、自動車整備分野の2号取得の流れや必要書類、試験について詳しく解説していきます。

特定技能「自動車整備」2号資格取得の流れ

まずは、特定技能「自動車整備」2号資格取得の流れをみていきましょう。

 

「2号資格の必要書類や費用についても詳しく知りたい!」という方は、次からご紹介する内容をしっかりと確認してくださいね!

取得の流れ

取得の流れは、以下の通りです。

 

  1. 「特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する
  2. 地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、3年以上の実務経験
  3. 2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
  4. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  5. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

ただし、特定技能「自動車整備」2号資格は、試験に合格しただけでは取得できません。

 

出入国在留管理庁による「在留資格の審査」をクリアする必要があります。

 

在留資格の申請は複雑な書類がたくさんあるため、情報収集や手続きが難しいです。

慣れない日本で自動車整備に従事しながら、自分で申請を行うのはとても大変な作業です。

 

「在留資格審査の不許可リスクを回避したい!」とお考えの方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

必要書類

ここでは、特定技能1号から「特定技能2号」に変更する際の、必要書類をご紹介します。

 

必要書類は、以下の通りです。

 

【外国人材が用意する書類】

 

  • 住民税の課税証明書(直近1年分)
  • 住民税の納税証明書(未納が無いもの)
  • 源泉徴収票の写し(課税証明書の所得と同じ年度のもの)
  • 国民健康保険証(直近1年分)
  • 国民健康保険の納付証明書
  • 国民年金の領収書、納付状況が分かる書類(直近2年分)
  • 健康診断の結果票
  • 証明写真
  • 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定2級試験」の合格証明書の写し
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)

 

【会社が用意する書類】

 

  • 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 初めて自動車整備分野に関し、特定技能外国人を受け入れる場合

・自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(特定技能所属機関)

  • 特定技能外国人の初回の受入れから4カ月以上経過している場合・初めての受け入れの場合

・協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

取得にかかる費用と日程

取得にかかる費用と日程は、以下の通りです。

 

【費用】

・「特定技能2号評価試験」の受験料4,800円、合格証明書交付手数料16,000円
・「自動車整備士技能検定2級試験」の受験料20,000円
・「在留資格の申請」を依頼する場合は10万円程度

【日程】

「特定技能2号評価試験」は、試験後30日以内に結果発表
・在留資格の申請審査に2週間から1カ月

1.自動車整備分野特定技能2号評価試験について

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」の概要は、以下の通りです。

受験資格

・特定技能1号の資格を有していること

・地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、「3年以上」の実務を経験すること

試験内容(四択式、CBT方式)

【学科試験(80分)】

・試験内容(自動車のシャシ、エンジンに関する以下の項目)
①構造、機能及び取扱法に関する一般知識

②点検、修理、調整及び完成検査の方法

③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識

④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識

保安基準その他の自動車の整備に関する法規

・問題数 40問

【実技試験(30分)】

・試験内容
①基本工作

②点検、分解、組立て、調整及び完成検査

③一般的な修理

④整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

・問題数
3課題で複数の設問

試験日程

【予約受付期間】

2024年7月10日~2025年3月5日

【試験実施期間】

2024年7月16日~2025年3月10日

合格率

2024年7月に始まったばかりのため、合格率の公表はなし

資格試験で合格するためには

特定技能2号試験を受けるなら、1度で合格を目指したいですよね。

 

では、特定技能「自動車整備」2号の試験に合格するためには、どのような対策を行えばよいのでしょうか?

 

次からは、資格試験合格のためにできることについてみていきましょう。

合格のためにできること

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会では、公式HPで試験内容を公表しています。

 

試験範囲をしっかりと把握し、計画的に学習を進めることが重要です。

実技試験においては、実際の作業手順や安全管理についても学習し、実務経験を積みながら必要な技能を身に付けましょう。

最近では、試験のためのe-ラーニングもある

自動車整備分野の資格取得を目指すなら、試験に役立つe-ラーニングを活用するのがおすすめです。

 

例えば、e-ラーニングの内容は

  • 車の基本知識、学科試験と実技試験の対策
  • 自動車整備分野で活用できる日本語学習など

 

仕事をしながらでも、すきま時間を使って自宅で学習できるのが魅力的です。

在留資格をとる上での注意点

在留資格をとるうえで、注意しておきたい点が3つあります。

 

  1. 在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない
  2. 試験のキャンセルは不可
  3. 在留期間の超過に注意

 

これらの注意点をしっかりと知ったうえで、2号取得を目指しましょう。

在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない

自動車整備分野の資格は、条件クリアと試験合格だけでは取得できません。

最も難しい条件として、「出入国管理局による在留資格の審査をクリア」することが挙げられます。

 

在留資格の申請手続きはとても複雑です。

必要書類はすべて日本語で記載し、期間内にいくつも提出しなければなりません。

「書類に不備があり、なかなか許可が下りなくて困っている」という外国人材の方も多いのが現状です。

 

在留資格の申請手続きのために、膨大なデータの中から書類を作成し、仕事や勉強の合間をぬって出入国管理局へ出向くのは、精神的・肉体的にも負担がかかります。

 

外国人材を雇用したい企業においても同様で、書類集めや事務的な処理に時間や手間がかかります。

さらに、在留資格には決められた期限があるため、なかなか審査が通らない場合は、外国人人材の採用そのものが不可能となるリスクが高まります。

 

「在留資格の申請をスムーズに済ませたい」「申請の事務作業を省略したい」という方は、ビザの最新情報に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

試験のキャンセルは不可

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を実施している機関「プロメトリック」では、試験予約のキャンセル不可を告知しています。

 

これは、受験者の適切な受験機会を確保するためであり、一度予約した試験のキャンセルは一切できなくなります。

 

ただし、試験日の3営業日前の23:59(日本時間)までは、日時や場所の変更が可能です。

試験の選択間違い、氏名、生年月日、国籍、性別の登録間違いに気を付けましょう。

在留期間の超過に注意

「特定技能2号評価試験」は受験回数に制限がないため、不合格の場合は何度でも再受験が可能です。

 

ただし、特定技能1号は在留期間が設けられているため、在留期間の超過に気を付けましょう。

外国人の特定技能「自動車整備」を受け入れる企業について

自動車整備分野の特定技能1号・2号を雇用する企業は、受入機関としての要件や手続きが必要となります。

 

「受入機関としての要件や手続きをしっかりと理解して、特定技能の外国人材に安心して入社してもらいたい」とお考えの方は、次からの内容をしっかりとチェックしてくださいね!

受入れ基準

特定技能の外国人材の受入機関として、必要な受け入れ基準は3つあります。

 

  • 直接雇用が原則
  • 受入機関に課されている条件を満たすこと
  • 特定技能協議会への加入・協力を行う必要がある

 

次からは、内容を詳しくみていきましょう。

雇用形態は「直接雇用」である

特定技能の外国人材は、正社員(フルタイム)での直接雇用が原則です。

 

ただし、「農業分野」「漁業分野」においては、季節的な要因によって作業の繁閑期があるため、例外的に派遣が認められています。

受入れ機関に課されている条件について

受入れ機関に課されている条件は、以下の通りです。

 

  1. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと
  3. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  4. 特定技能所属機関は、認証工場であること
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること

・上記1から3の条件を満たすこと

・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

  1. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

特定技能協議会への加入・協力を行う必要がある

受入機関は、「自動車整備分野特定技能協議会」への加入が必須となっています。

 

特定技能協議会は、特定技能「自動車整備」制度の適正で、円滑な運用を可能にするために設立された組織です。

 

受入機関は、外国人材の在留申請を行う前に協議会へ加入し、加入後は必要な協力を行う必要があります。

受入れ企業が行う手続き

では、特定技能で外国人材を受け入れるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

 

次からは、受け入れ企業が行う手続きについてご紹介します。

受入れ前の手続き

国内に在留している外国人材の場合、以下の手続きが必要です。

 

  • 自動車整備としての事業登録
  • 自動車整備分野特定技能協議会へ加入
  • 選定した特定技能外国人と雇用契約を締結
  • 入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
  • 特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請可)
  • 特定技能外国人の支援計画の策定
  • 「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」(オンライン申請可)

受入れ後の手続き

受け入れ後の手続きは、以下の通りです。

 

  • 1号特定技能外国人受入報告書の提出(受け入れ後、1カ月以内に提出すること)
  • 受入後講習の受講(6カ月以内に受講する)

受入れする企業が注意すること

続いて、受け入れ企業が注意すべき点が以下の3つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

  1. 外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する
  2. 受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある
  3. 地方運輸局長の認証を受けていること

外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する

特定技能1号2号は、対象職種の業務内容が定義されています。

 

  • 主な業務内容
  • 主に想定される関連業務
  • 関連業務に付随的に従事すること

 

上記以外には従事できないため、しっかりと確認しておきましょう。

受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある

受入機関は特定技能外国人に対し、以下のような支援を行うことが義務付けられています。

 

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国の際の送迎
  3. 住居確保
  4. 定期的な面談と行政機関への通報など

 

このような外国人支援業務を「登録支援機関に委託する」ことも可能です。

地方運輸局長の認証を受けていること

受入機関は、「道路運送車両法第78条第1項」に基づき、地方運輸局長から認証を受けている自動車整備工場でなければなりません。

 

外国人材を採用する前に、管轄の地方運輸局へ申請書を提出し、事前に認証を受けておきましょう。

特定技能を受け入れる場合は行政書士に相談しよう

特定技能を受け入れるには、複雑な申請書類を期間内に提出する必要があります。

これらの書類は、外国人材本人のほかに受入機関が代理申請できますので、できるだけ専門の行政書士への依頼を検討しましょう。

 

申請書類は日本語でミスなく作成し、すべての書類をそろえて提出する必要があります。

書類の作成に不慣れな場合は、記入漏れや手続きのミスにより審査に時間がかかるだけでなく、不許可のリスクも伴います。

再手続きとなれば、受け入れまでに多くの期間が発生するため、外国人材の採用にも影響を及ぼす可能性があります。

 

これらの公的な文書作成を請け負う業務を専門としている行政書士に依頼すれば、書類集めや事務的な処理にかかる無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待ができます。

 

「本来の業務に専念しながら、スムーズに外国人材を受け入れたい!」とお考えの方は、ぜひ行政書士の的確なサポートを受けましょう!

まとめ

今回は、特定技能「自動車整備」2号の試験や取得方法、1号との違いについて解説しました。

 

特定技能2号を取得するには、以下の流れを参考にしてください。

  1. 「特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する
  2. 地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、3年以上の実務経験
  3. 2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
  4. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  5. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

特定技能1号との違いは、以下の通りです。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

 

「自動車整備分野特定技能評価試験」の試験項目において、2号の方には学科試験に「保安基準その他の自動車の整備に関する法規」が追加されています。

 

自動車整備会社が特定技能2号の外国人を雇う方法は、以下の通りです。

要件

特徴

直接雇用が原則

・正社員(フルタイム)での直接雇用が原則

・「農業分野」「漁業分野」では、季節的な要因によって作業の繁閑期があるため

、例外的に派遣が認められている

受入機関に課されている条件を満たすこと

①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること

②特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと

③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

④特定技能所属機関は、認証工場であること

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること

・上記1から3の条件を満たすこと

・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

特定技能協議会への加入・協力を行う必要がある

・受入機関は、「自動車整備分野特定技能協議会」への加入が必須

・受入機関は、外国人材の在留申請を行う前に協議会へ加入し、加入後は必要な協力を行う必要がある

 

特定技能外国人を受け入れるには、幅広い分野での知識や労力が必要となります。

 

申請書類の作成に不慣れな場合は、記入漏れや手続きのミスにより審査に時間がかかったり、不許可のリスクが伴います。

 

在留資格の申請に詳しい行政書士に依頼すれば、書類集めや事務的な処理にかかる無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待ができます。

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、特定技能「自動車整備」2号の資格取得や、特定技能2号の外国人材の雇用を目指してくださいね!

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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