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「自動車運送業分野」特定技能ビザについて解説|評価試験はいつから?

特定技能は在留ビザの1種であり、2024年には特定技能1号の対象産業分野に自動車運送業が追加されました。

 

自動車運送業は特定活動ビザとして新規の産業分野であるため、取得に関する情報を調べてもわかりにくいと感じる人もいるでしょう。

 

この記事では、特定技能の自動車運送業分野について、取得要件や試験内容などをまとめました。

 

「日本国内で働きたい」と考えている外国人の方や、特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、参考にしてください。

特定技能ビザに「自動車運送業分野」が追加された背景

特定技能ビザでは対象となる職業分野が指定されており、自動車運送業分野は2024年に追加された比較的新しい職業分野です。

 

自動車運送業が追加された大きな背景として、同年の物流や運送で問題となる2024年問題があります。

物流・運送業における「2024年問題」

2024年問題とは、2024年4月に適用されるトラックドライバーの時間外労働が「960時間上限」になる規制と、改正改善基準告知から生じる問題を指します。

 

規制の適用はトラックドライバーの労働環境を改善するうえでは、非常に効果的な内容です。

 

しかし、時間外労働の減少によって労働時間が減り、輸送能力の不足から物流や運送がこれまでのように成り立たなくなる可能性が懸念されています。

 

これまでと同様に物流業や運動業を行うためには、働き手を増やす必要がありますが、現在は業界全体でトラックドライバーが足りていません

 

輸送能力は2024年時点で14.2%不足しており、2030年には34.1%不足する可能性があると試算されています。

 

そのため、物流・運送業や政府は、さまざまな施策で2024年問題の解決を目指しています。

2024年3月に新分野として特定技能に追加されることが閣議決定

2024年3月の閣議決定において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針および分野別運用方針の変更が行われました。

 

変更内容は特定技能1号に該当する職業分野として、以下の4つの分野を新たに追加しています。

  • 自動車運送業
  • ● 鉄道
  • ● 林業
  • ● 木材産業

 

上記のうち、自動車運送業の追加は輸送・運送業における2024年問題を解決する施策としても期待されています。

 

2024年12月19日には上乗せ基準告示が施行されて、企業は要件を満たした外国人を自動車運送業で受け入れが開始されました。

在留資格「特定技能」ビザとは?

在留資格の特定技能とは、2018年に成立した制度であり、2019年から適用されています。

 

外国人が日本国内に滞在するために必要な滞在ビザとして使えて、外国人の滞在によって日本の企業にもメリットがある在留資格です。

特定の分野の職業における即戦力とみなされる外国人のための在留資格

特定技能は日本国内で人材の確保が困難にある産業分野を対象に、該当分野の知識や技能を持った外国人の滞在を認めています。

 

日本の企業にとっては、即戦力とみなされる外国人を雇用できるメリットがあります。

自動車運送業に認められたのは1号のみ

特定技能には1号と2号の2種類がありますが、自動車運送業が追加されたのは特定技能1号のみです。

 

どちらも専門的な知識や技能が必要ですが、特定技能2号のほうが特定技能1号よりも取得要件が厳しく設定されています。

転職可能なので多くの経験がつめる

特定技能で在留する外国人は、要件を満たしている場合、転職は自由に行えます。

 

在留期間に上限はありますが、転職できる点から在留中は多くの経験が積めます。

今後、さらにステップアップの特定技能2号が追加されていく可能性も

特定技能の追加や変更は度々行われているため、今後は自動車運送業も特定技能2号に追加される可能性があります。

 

特定技能2号に該当した場合は、

 

  • ● 在留期間の更新上限なし(更新する限り同じ資格で滞在を続けられる)
  • ● 条件を満たした場合は海外から配偶者や子どもを連れて来られる家族滞在が可能

 

といったメリットが出てきます。

 

ただし、特定技能1号よりも高度な試験を要求されて、対象産業分野の国内企業において一定の経験年数が必要です。

特定技能1号の概要

特定技能1号の概要は、以下のとおりです。

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間

おおむね1年を超えない範囲(主に4か月・6か月・1年

在留期間の更新

通算5年まで

対象産業分野

16分野

対象産業分野の経験年数

問わない

日本語試験

あり

技能試験

あり

家族帯同

不可

※2025年4月時点

 

家族帯同は認められていませんが、試験に合格した場合は、国内での勤務経験がない人でも資格を取得できます。

 

在留期間の更新は通算5年までになるため、更新上限になった場合はほかの在留資格に変更する必要があります。

自動車運送業分野の特定技能ビザについて

特定技能は産業分野ごとに取得要件や試験内容が異なるため、自動車運送業分野でも個別で情報を見ておく必要があります。

 

自動車運送業分野の特定技能ビザについて、取得要件や試験内容を確認していきましょう。

特定技能「自動車運送業分野」は3種類

特定技能の自動車運送業分野に該当するのは、以下の3種類です。

 

  • ● トラック運送業
  • ● タクシー運送業
  • ● バス運送業

 

上記の自動車運送業分野では、日本の運転免許証や新任運転者研修を行うなど、ある程度の準備期間が必要だと想定されています。

 

そのため、準備を行う場合は、現在の在留資格から特定活動の特定自動車運送業準備に変更可能です。

 

特定活動の滞在中に特定技能の準備が完了した場合は、速やかに特定技能1号に変更しましょう。

トラック運送業

トラック運送業の概要と準備期間は、以下のとおりです。

分野、区分の概要

運行管理者等の指導・監督の下、以下の業務に従事する

・貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検

・安全な貨物の輸送

・乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等

特定自動車運送業準備期間

6ヶ月

※2025年4月時点

 

3種類の中では唯一、貨物の輸送や積み付けを行える業務であり、準備期間は半年と、ほかよりも短く設定されています。

タクシー運送業

タクシー運送業の概要と在留期間は、以下のとおりです。

分野、区分の概要

運行管理者等の指導・監督の下、以下の業務に従事する

・一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検

・安全な旅客の輸送

・乗務記録の作成や乗客対応等

在留期間

1年

※2025年4月時点

 

運搬対象は旅客になり、準備期間は1年に設定されています。

バス運送業

バス運送業の概要と在留期間は、以下のとおりです。

分野、区分の概要

運行管理者等の指導・監督の下、以下の業務に従事する

・一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検

・安全な旅客の輸送

・乗務記録の作成や乗客対応等

在留期間

1年

※2025年4月時点

 

タクシーよりも該当車両が多くなりますが、従事する内容はほとんど同じで、準備期間も1年に設定されています。

取得要件(外国人本人)

特定技能の自動車運送業は単にトラックやタクシーを運転できればいいわけではなく、取得にあたってさまざまな要件を満たす必要があります。

 

外国人本人における取得要件について、特定技能の共通部分と自動車運送業特有の部分をそれぞれ確認していきましょう。

特定技能の共通要件

特定技能全体で外国人本人に求められる取得要件は、以下のとおりです。

 

  • 日本語能力試験(JLPT)の合格(N4相当)
  • ● 各分野の特定技能試験の合格(トラック、バス、タクシーのいずれか)
  • ● 18歳以上であること
  • ● 健康状態が良好であること
  • ● 特定技能1号として在留していた期間が通算4年以内(バス、タクシーで取得する場合)、もしくは4年半以内(トラックで取得する場合)であること

 

働き手として迎え入れるため、年齢要件や健康状態も要件に含まれています。

 

以前に別の分野で特定技能1号の取得経験がある場合は、在留期間の更新上限を超えていると、特定技能1号の取得ができません。

 

自動車運送業の場合は在留期間が6ヶ月か1年になるため、最低でも半年か1年は更新上限を残しておく必要があります。

自動車運送業分野の要件

特定技能の自動車運送業で外国人本人に求められる取得要件は、以下のとおりです。

  • 日本の運転免許取得
  • ● 新任運転者研修の修了(タクシー運送業及びバス運送業の場合)

 

運転免許証は海外のものは対象外であるため、日本国内で未取得の外国人は新規で取得する必要があります。

業務内容

特定技能の自動車運送業において、想定される主な業務内容は、以下のとおりです。

自動車運送業

従事する主な業務

想定される関連業務

トラック運送業

・運行業務:運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等

・接遇業務:乗客対応等

・車内清掃作業

・営業所内清掃作業

・運賃精算、管理

・その他、主たる業務に付随して行う作業

タクシー運送業

・運行業務:運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等

・接遇業務:乗客対応等

・車内清掃作業

・営業所内清掃作業

・運賃精算、管理

・その他、主たる業務に付随して行う作業

バス運送業

・運行業務:運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等

・接遇業務:乗客対応等

・車内清掃作業

・営業所内清掃作業

・運賃精算、管理

・その他、主たる業務に付随して行う作業

※2025年4月時点

 

それぞれの職場で上記から大きく外れた業務内容に従事している場合は、在留資格として認められなくなる可能性があります。

特定技能評価試験

特定技能評価試験は産業分野ごとに用意されており、自動車運送業の場合は受験方法としては以下の2種類があります。

 

  • ● 出張方式:申請者(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施
  • ● CBT方式:テストセンター(試験用のサイト)にてパソコンを使用して実施

 

CBT方式の場合はネット受験ができるため、まだ日本国内に入国できない外国人も手軽に受験できます。

試験の概要

自動車運送業の特定技能試験の概要は、以下のとおりです。

試験日程

・出張試験:各国で受験日が定められており、海外では50枠以上(受験者数×受験回数)で実施可能

・CBT方式:決まった受験日はなく、テストセンターに空きがある場合は随時受験可能

受験資格

・試験受験日において満17歳以上(インドネシアでの試験では満18歳以上)

・試験受験日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有している

・日本国籍を有しない者であること

・国内で受験する場合は、在留資格を有していること

・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと

会場(出張試験実施国)

インド

インドネシア

ウズベキスタン

カンボジア

キルギス

スリランカ

タイ

ネパール

パキスタン

バングラデシュ

フィリピン

マレーシア

ミャンマー

モンゴル

ラオス

日本

費用(税抜)

・国内受講料:5,000円

・海外受験料:37米ドル(為替レートの変動で価格が改定される可能性あり)

・証明書発行手数料(共通):14,000円

※2025年4月時点

 

出張試験の試験日程については、特定技能総合支援サイトにて、直近で実施予定の試験が各国に分けて公開されています。

試験範囲

自動車運送業の特定技能試験の試験内容や合否の基準は、以下のとおりです。

試験時間

学科試験と実技試験をあわせて80分

学科試験

問題数:30問

出題形式:真偽法(○×式)

実技試験

問題数:20問

出題形式:三肢択一

合否の基準

学科試験及び実技試験それぞれの正答率が60%以上

合格証明書の有効期限

受験日から10年後

※2025年4月時点

 

学科試験と実技試験で出題形式が異なっており、試験時間は分けずに実施されます。

 

自動車運送業の各分野における試験範囲は、以下のとおりです。

特定技能評価試験の範囲

試験の範囲

試験水準

トラック運送業

・運行業務

・荷役業務

・安全衛生

貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付けができるレベル

タクシー運送業

・運行業務

・接遇業務

・安全衛生

一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベル

バス運送業

・運行業務

・接遇業務

・安全衛生

一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベル

※2025年4月時点

 

試験水準は各分野で実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる内容と定められています。

受け入れ企業側が確認するべきこと

特定技能では、外国人を受け入れる企業側も、一定の要件を満たしておく必要があります。

 

受け入れ企業側のメリットや取得要件について、確認していきましょう。

特定技能を受け入れるメリット

日本国内の企業が特定技能外国人を受け入れるメリットは、以下のとおりです。

 

  • ● 即戦力になる人材の安定的な確保
  • ● 人数制限なしで受け入れ可能
  • ● 人材コストのかかりにくさ

 

特定技能外国人は2024年6月末の時点で25万人を超えており、今後も増加する可能性が高いと予想されています。

 

その中で即戦力の人材を人数制限なしで雇用できるのは、単に外国人を雇用するよりもメリットが生じる点です。

即戦力になる人材を安定的に供給できる

特定技能に該当する外国人は、産業分野に関する技能試験に合格しているため、企業側は即戦力になる人材を確保できます。

 

特定技能は就労資格でもあり、雇用した外国人は週28時間を超えて働けます。

 

日本国内で就職を目指す外国人をまとめる機関もあり、安定的に人材を供給できる点もメリットです。

受け入れに人数制限がない

日本国内の企業では働き手として外国人を受け入れる人数について、一定の制限が設けられています。

 

一方で、特定技能外国人は一部の産業分野を除いて、企業ごとの人数制限がありません

 

人手不足が深刻な企業にとっては、安定的に供給できる人材という点も相まって、人数制限なしの雇用はメリットです。

人材コストがかかりにくい

特定技能外国人を受け入れる場合、以下の点から人材コストが軽減される傾向があります。

 

  • ● 自社で受け入れていた技能実習生が特定技能へ移行する場合、人材紹介手数料や健康診断の費用など、雇用前に必要な費用が発生しない
  • ● 基本的に日本国内で滞在中の外国人が就職希望するため、国外採用でかかる渡航費用や送り出しの手数料がかからない

 

外国人の採用でコストが発生する点が少なくなるのも、特定技能を受け入れるメリットです。

雇用までの流れ

特定技能の外国人を雇用するまでの流れは、以下のとおりです。

 

  1. 受け入れ企業が特定技能の企業要件を満たす
  2. 人材紹介会社や外国の機関などを利用して募集をかける
  3. 応募した外国人の面接を行う
  4. 雇用契約を締結する
  5. 雇用した外国人の在留資格を特定活動の特定自動車運送業準備に切り替える(特定技能の手続きが外国人の滞在期間内に間に合わない場合)
  6. 新任運転者研修を行う(タクシー運送業およびバス運送業の場合)
  7. 特定技能1号の認証、もしくは変更を居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する
  8. 入社準備をして、申請が通った場合は業務を開始する

 

外国人の取得要件である試験の合格や日本の運転免許証取得がまだできていない場合は、特定技能を申請するまでに合格や取得してもらう必要があります。

受け入れ企業の要件

特定技能の自動車運送業において、受け入れ企業に求められる要件は、以下のとおりです。

 

  • ● 自動車運送業分野特定技能協会に参加する
  • ● 新任運転者研修を実施する(タクシー運送業およびバス運送業の場合)
  • ● 運転者職場良好度認定制度、もしくは安全性優良事業所(トラック運送業のみ)の認証を受ける

 

上記のうち、1つでも要件を満たしていないと、外国人に問題がない場合でも特定技能1号の申請は通りません。

 

募集をかけている企業は基本的に要件を満たしているはずですが、応募する側も上記の要件を満たす企業か応募前に確認しておきましょう。

1.特定技能協会に参加する

特定技能協会とは、国土交通省が設置する特定技能外国人を受け入れる企業をまとめる機関であり、産業分野ごとに存在します。

 

特定技能外国人の受け入れを初めて行う企業の場合は、必ず加入が必要であり、構成員でない限りは受け入れ先として認められません

 

加入要件には、該当する産業分野に属している証明と必要書類の提出が求められます。

 

自動車運送業として申請する際の流れは、以下のとおりです。

 

  1. 国土交通省のホームページから必要書類をダウンロードする
  2. 居住地を管轄する地方運輸局に書類を提出して入会申請する
  3. 申請が通った場合は、協議会入会証明書のダウンロードが可能になる

 

あらかじめ申請しておく必要があるため、受け入れ企業になるつもりの企業団体はできるだけ早めに申請しておきましょう。

2.新任運転者研修を実施する

タクシー運送業とバス運送業が特定技能の外国人を募集する場合、特定技能の申請までに新任運転者研修を実施しておく必要があります。

 

新任運転者研修とは、タクシーなどの事業用自動車を初めて運転する人に対して、安全運転の基礎を習得してもらうための研修です。

 

国土交通省が運送会社に対して定めている研修であり、日本人も初めての運転の場合は企業側の実施が義務付けられています。

 

一方、トラック運送業については、外国人本人と受け入れ企業の両方で要件として求められていません。

3.運転者職場良好度認定制度の認証を受ける

運転者職場良好度認定制度とは、自動車運送業のドライバー不足を解決する取り組みの一環として、2020年に創設された制度です。

 

公式サイトではよりわかりやすい表現として、働きやすい職場認証制度と題されており、求職者が労働環境を判断する基準として使われています。

 

認定制度は一つ星と二つ星、三つ星の三段階があり、自動車運送業者が自ら申請して審査を受ける必要があります。

 

認定制度で審査される要件は、以下のとおりです。

 

  1. 法令遵守等
  2. 労働時間・休日
  3. 心身の健康
  4. 安心・安定
  5. 多様な人材の確保・育成
  6. 自主性・先進性等(一つ星では要件ではなく、参考点として点数化)

 

特定技能では一つ星でも認定を受けている場合は、受け入れ企業の要件を満たせます。

4.安全性良事業所(Gマーク)の保有

トラック運送業の場合、運転者職場良好度認定制度の代わりに、安全性優良事業所を保有している場合でも受け入れ企業の要件を満たせます。

 

安全性優良事業所とは、全日本トラック協会が定める基準で事業者の安全性を評価した認定制度です。

 

認定制度で評価される基準は、以下のとおりです。

 

  • ● 安全性に対する法令の遵守状況
  • ● 事故や違反の状況
  • ● 安全性に対する取組の積極性

 

認定後も2〜4年ごとに更新審査が行われるため、事業所は常に安全性を維持する必要があります。

まとめ

特定技能の自動車運送業分野における取得要件や試験の概要についてまとめると、以下のとおりです。

 

  • ● トラック運送業とタクシー運送業、バス運送業の3種類があり、それぞれ個別の特定技能評価試験が存在する
  • ● 特定技能1号では日本語試験の合格や年齢、健康状態が取得要件になる
  • ● 自動車運送業分野特有の取得要件としては、日本の運転免許証の取得や新任運転車研修の修了が必要である
  • ● 特定技能評価試験は海外の会場を含めた出張方式か、試験用サイトで受験するCBT方式がある
  • ● 学科試験は真偽式、実技試験は三肢択一の出題形式であり、それぞれの正答率が60%以上の場合に合格できる
  • ● 特定技能外国人を受け入れる企業側も即戦力の人材確保ができる点がメリットになる
  • ● 企業が受け入れる要件として特定技能協会の加入や認定制度の認証が必要である

 

就職希望の外国人本人は試験に合格したうえで、要件を満たして認められた受け入れ企業に雇用してもらう必要があります。

 

試験日程や就職先の情報をよく調べて、雇用された後に企業の協力を得ながら、特定技能1号としての申請を行ってみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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