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ビルクリーニングの特定技能ビザの要件は?業務内容や試験を解説

ビルクリーニングは衛生的な環境を保ち、人々の健康や安全を確保するために重要な産業です。

近年では、法律で定期的な清掃が義務付けられている建物が増えており、ビルクリーニング業務のニーズが高まっています。

 

しかし、日本では特定産業分野における人手不足が深刻化しており、ビルクリーニング業界でも高齢化や後継者不足、現場管理者が育ちにくいなどといった問題を抱えています。

このような現状を打破すべく、新たな労働力として有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。

 

そこで、本記事では特定技能「ビルクリーニング」について解説します。

取得要件や業務内容、試験についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能ビザにビルクリーニング分野が追加された!

ビルクリーニング分野は、景気に左右されにくく安定した職業である一方、慢性的な人手不足が続いており、作業員の負担増大や高齢化が大きな課題となっています。

こうした現状を改善するため、2019年4月に外国人材の雇用を目的とした就労ビザ、在留資格「特定技能」が創設されました。

 

では、そもそも『特定技能』とはどのような在留資格なのでしょうか?

特定技能「ビルクリーニング」と合わせて、特徴をチェックしていきましょう!

ビルクリーニングのビザができた背景

ビルクリーニング分野では「特定技能1号」のみが対象となっていましたが、2023年6月に2号が追加され、熟練した能力を有する人材の獲得に大きな期待が集まっています。

 

まずは、ビルクリーニング業界の特定技能ビザが新設された背景について、解説していきます。

ビルクリーニング業界の人手不足を補う

ビルクリーニングは、建物内を綺麗に保つために欠かせない業種です。

しかし、作業員の高齢化・若年層の新規参入・現場管理者の減少など、多くの課題も浮彫となっており、厚生労働省が主体となって問題の改善に取り組んでいます。

 

このような現状を打破すべく、新設されたのが特定技能「ビルクリーニング」です。

在留資格「特定技能」を保有している、有能な外国人の雇用に注目が集まっています。

受け入れ見込みと受け入れ開始時期

政府は令和6年度から5年間で、最大37,000人の外国人材の受け入れを計画しています。

 

これを令和10年度末までの5年間の受け入れ上限として、運用することを公表しています。

在留資格「特定技能」ビザとは?

在留資格「特定技能」ビザは、日本の人手不足が深刻な産業分野で働いてくれる外国人向けの就労ビザです。

 

では、ビルクリーニング分野でも特定技能ビザを活用できるのでしょうか?

 

次からは、在留資格「特定技能」の特徴について解説します。

「ビルクリーニングの特定技能ビザについて知りたい!」とお考えの方は、次からの内容をしっかりとチェックしてくださいね!

特定の分野の職業における即戦力とみなされる外国人のための在留資格

在留資格「特定技能」は、有能な外国人材に日本で働いてもらう目的で、2019年4月に創設された就労ビザです。

この就労資格は、外国人材の技能レベルに応じて「1号」「2号」に区分されており、「即戦力として従事できる人材」として、各分野から注目が集まっています。

 

とくに特定技能2号資格は、熟練した技能を持つことが条件とされているため、「日本で働きながら、幹部候補を目指したい!」「熟練した技能を有する人材を育成したい!」として、資格取得を目指す外国人や、雇用したい事業者が増加しています。

転職可能なので多くの経験がつめる

特定技能ビザでは転職が可能なため、多くの経験が積めます。

 

例えば、

  • ● 在留期間通算5年の間に、「ビルクリーニング業」「宿泊業」で経験を積む
  • ● 建物内外の清掃、ホテルのベッドメイク、接客などのスキルが身につく
  • ● 日本で修得した技能を活かして、母国発展に貢献できる!

 

転職で得た多くの経験を活かして、母国発展や海外進出など、あなたが目指すキャリア形成にも役立ちます。

特定技能ビザ「ビルクリーニング分野」について

ここまで、在留資格「特定技能」について特徴を解説しました。

「安定性がある日本のビルクリーニング業界で働きたい!」とお考えの方も多いのでは?

 

では、特定技能「ビルクリーニング」取得を目指すには、どうしたらよいのでしょうか?

 

ここからは、特定技能「ビルクリーニング」分野におけるビザの種類や、業務内容についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能「ビルクリーニング分野」のビザの種類

特定技能「ビルクリーニング分野」は、建物内外の清掃や植栽管理など、私たちの暮らしに欠かせない業種です。

 

まずは、特定技能「ビルクリーニング分野」のビザの種類について解説します。

1号と2号に分かれている

特定技能「ビルクリーニング」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、外国人材の技能レベルに応じて区分されます。

 

1号と2号では優遇措置が異なり、1号のステップアップとして2号取得を目指すのが一般的です。

1号と2号の待遇の違い

1号と2号の待遇の違いは、以下の通りです。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

可能な業務について

特定技能「ビルクリーニング分野」で従事できる業務は、1号・2号の区分によって異なります。

 

では、1号と2号で業務内容にどのような違いがあるのでしょうか?

次からは、従事できる内容についてチェックしていきましょう。

従事できる業務

それぞれの業務内容の違いは、以下の通りです。

特定技能1号

・住宅を除き、多数の人々が利用する建築物内部の清掃業務(床、内壁、天井、洗面所、トイレなど)
・清掃に付随する業務(ベッドメイクを含む客室整備作業、資機材倉庫の整備作業、建築物内外の植裁管理作業など)

特定技能2号

・1号の業務内容と同じ
・複数の作業員への指導

・現場の管理業務(計画作成、進行管理など)

ベッドメイキングも可能になった

特定技能「ビルクリーニング分野」では、ホテルなどの宿泊施設におけるベッドメイキングも可能になりました。

 

ただし、清掃業務を主たる業務とした上で、関連業務としてベッドメイキングを行う場合に認められています。

特定技能ビザ「ビルクリーニング」を取得するには?

特定技能「ビルクリーニング」を取得すれば、日本で暮らしながら、需要が高い業界で安定的に働くことが可能です。

 

特定技能1号としてしっかりと経験を積んだのち、2号資格や永住権取得を目指せるため、「ビルクリーニング分野の特定技能ビザを取得したい!」とお考えの方も多いのでは?

 

では、特定技能「ビルクリーニング」を取得するにはどうすればよいのでしょうか?

 

ここからは、特定技能「ビルクリーニング」の取得要件や技能評価試験、日本語試験について詳しく解説していきます。

取得要件

まずは、特定技能「ビルクリーニング」の取得要件について、詳しくご紹介します。

 

1号・2号の区分によって要件が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

特定技能1号の要件

特定技能1号の要件は、以下の通りです。

 

  • ● 「ビルクリーニング」分野特定技能1号評価試験+日本語試験に合格する
  • ● 技能実習2号から在留資格を変更(移行)する

 

※技能実習2号…1993年に導入された技能実習制度で、一定期間に技能実習を行い、要件を満たすことで取得できる在留資格

 

2019年4月に新しく在留資格「特定技能」が導入されたことにより、「技能実習2号」を有する外国人は「特定技能1号評価試験」が免除され、技能実習2号から在留資格を変更(移行)できるようになりました。

特定技能2号の要件

特定技能2号の要件は、以下の通りです。

 

  • ● 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」に合格する
  • ● 「ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格する

 

どちらの方法も、学科試験と実技試験に合格することで取得できます。

特定技能2号の「実務経験」について

特定技能2号は熟練した技能が求められるため、指導者として一定の実務経験を積むことが必須です。

 

  • ● 【実務経験】
    「ビルクリーニング業務や現場管理の実務経験(2年以上)があること」が条件
  • ● 【実務を証明するもの】
    ・全国ビルメンテナンス協会が発行する、「現場管理者としての実務経験適合証明書」
  • ● 【証明書の提出方法】
    「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」を受験する際に、受け入れ企業が証明書を記入・提出する必要がある

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

ビルクリーニング分野の特定技能1号評価試験の概要は、以下の内容を参考にしてください。

受験資格

・試験日において17歳以上であること(インドネシア国籍の場合18歳以上)

・日本で受験する場合は、在留資格を有していること

試験会場

日本・フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インド・マレーシア・ラオス・キルギスの各国ピアソンVUEのテストセンター

費用

・日本で受験する場合 4,400円

・外国で受験する場合 30USドル

・合格証明書の発行 11,000円

合格通知書の有効期限

発行日より10年間

試験範囲

試験範囲は、以下を参考にしてください。

試験日程

テストセンターの営業日であれば、いつでも受験可能

試験方法

学科、実技試験ともにCBT方式

※CBT方式…テストセンターが用意するパソコンに表示される問題を、マウスで操作して解答する試験

試験内容

【学科試験】(真偽、選択問題)

・問題数 20問(配点40点)

・試験時間 20分

【実技試験】(真偽、選択、並替問題)

・問題数 30問(配点60点)

・試験時間 30分

合格点

満点の60%以上

ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験

ビルクリーニング分野の特定技能2号評価試験の概要は、以下の内容を参考にしてください。

受験資格

・現場を管理するうえでの実務経験が2年以上

・日本で受験する場合は、在留資格を有していること

試験会場

日本(原則として、東京都・大阪府)

費用

・受験料 16,500円

・合格証明書の発行 11,000円

合格通知書の有効期限

発行日より10年間

試験範囲

試験範囲は、以下を参考にしてください。

試験日程(最新情報の記載なし)

※過去の情報です

・第1回 2024年5月30日14時~17時

・第2回 2024年8月26日14時~17時

・第3回 2024年11月28日14時~17時

・第4回 2025年3月27日14時~17時

試験方法

日本語による学科試験・実技試験

試験内容

【学科試験】

現場責任者として必要な身につけるべき知識を問う真偽、組み合わせ及び多肢択一による試験

・問題数 50問(配点100点)

・試験時間 60分

【実技試験】

現場責任者として必要な清掃業務、業務管理、人材管理及び財務管理の能力を問う、多肢択一、並び替え、論述及び計算による試験

・問題数 10問(配点100点)

・試験時間 90分

合格点

学科試験・実技試験 ともに65点

日本語試験について

日本語試験は、業務における語学力を図るために必要な試験です。

「日本語能力試験(N4レベル以上)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」のどちらかに合格しなければなりません。

 

  • ● 【日本語能力試験(N4レベル以上)】
    ・基本的な日本語が理解できるレベル
    ・読み:基本的な語彙や漢字を使って書かれた、日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解できる
    ・聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

  • ● 【国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)】
    ・自身や家族に関する基本的な情報や、買い物・近所・仕事など直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
    ・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる
    ・自分の背景や身の回りの状況、直接的で必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

受け入れ企業側が確認するべきこと

特定技能ビザを持つ外国人材を受け入れるには、外国人本人が条件を満たしているだけでは雇用できません。

受け入れ企業として必要な要件を満たす必要があります。

 

では、特定技能を有する外国人材を受け入れるには、どのような条件があるのでしょうか?

 

次からは、受け入れ企業の要件や、雇用までの流れについてまとめました。

特定技能を受け入れるメリットについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

特定技能を受け入れるメリット

特定技能を有する外国人材は、ビルクリーニング分野の人手不足を補う有効な方法として、積極的に雇用する事業者が増加しています。

 

しかし、「外国人材を受け入れることによって、どのようなメリットがあるの?」という疑問をお持ちの事業者もいると思います。

 

そこで、特定技能の外国人を受け入れるメリットを3つご紹介しますので、しっかりとチェックしてくださいね!

即戦力になる人材を安定的に供給できる

特定技能の外国人材は日本語能力が高く、雇用する時点で最低限の業務内容を理解しているため、即戦力としてすぐに活躍できる可能性が高いです。

 

即戦力となる人材を安定的に供給できるようになるため、ビルクリーニング分野の人手不足解消に繋がり、生産性の向上が見込まれます。

受け入れに人数制限がない

介護分野・建設分野以外は、受け入れに人数制限がありません。

 

そのため、以下のようなメリットがあります。

  • ● 即戦力となる外国人材をたくさん確保できる
  • ● 日本人が従事する単純労働にも従事させられる
  • ● 社内の多様性が増し、日本人とは異なる視点や画期的なアイデアが生まれやすくなる など

 

特定技能の受け入れは、「すぐにでもたくさんの人材を雇用したい」という企業に最適です。

人材コストがかかりにくい

特定技能は技能実習と比べて、検定や講習の必要がなく、事務的な手続きも少ないため、人材コストがかかりにくい点もメリットの1つです。

 

ほかにも、以下のような工夫で費用を削減できます。

  • ● 手続きや支援を外部委託せず、自社で完結する
  • ● 外部委託を利用する場合、人材紹介や支援を一括で行う委託先を選ぶ
  • ● 特定技能の外国人材が働きやすい環境を作り、離職者を減らす など

 

特定技能の受け入れは、日本人を採用する場合とは、コスト面で異なります。

「なるべく受け入れ費用を抑えたい」という企業は、どの程度の費用が発生するのか事前に確認し、人材コストを削減する工夫を行いましょう。

雇用までの流れ

続いて、特定技能1号の雇用までの流れをチェックしていきましょう!

 

日本国内に在留中の者を受け入れる場合、雇用までの流れは以下の通りです。

 

● 【外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する】

● 【採用したい外国人材と雇用契約を締結する】
・受け入れる外国人の国籍によっては、当該国籍国で定められた手続を行う必要あり

● 【1号特定技能外国人支援計画の策定】
・支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要あり

● 【地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う】
・原則、外国人本人による申請ですが、受け入れ機関や委託を受けた登録支援機関が代行することも可能

● 【在留資格認定許可を得る】
・申請許可が下りたら、在留カードと指定書が交付される

● 【就労開始】
・受入れ後、受け入れ機関は四半期に1度入管に対し、受入状況や支援実施状況の届出を行う必要あり

受け入れ企業の要件

次に、受け入れ企業の要件をご紹介します。

 

受け入れ企業の要件は、3つあります。

 

●1. 特定技能協会に参加する

●2. 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている

●3. 支援義務を果たす

 

では、1つずつ内容を詳しくみていきましょう。

1.特定技能協会に参加する

令和6年6月15日に施行された運用要領の改正により、以下の事項が定められました。

 

  • ● 【令和6年6月15日以降に、初めて受入れを予定する受け入れ機関】
    在留諸申請を行う前に協議会へ入会手続きを行い、協議会構成員になること
  • ● 【6月14日までに受け入れを行った受入機関】
    協議会への加入を行っていない受け入れ機関は、受け入れから4か月以内に加入すること

 

なお、ビルクリーニング分野では、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への入会が必須です。

2.「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている

受け入れ企業は、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の都道府県知事の登録を受けている必要があります。

 

登録は法人単位ではなく、事業所ごとの登録が必要となり、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

3.支援義務を果たす

特定技能の外国人材にとって、慣れない日本で暮らしながら働くことは、精神的・肉体的にも大変です。

受け入れ企業は、そのような外国人材をサポートする重要な役割を持っています。

 

職業・社会・日常生活上の支援を行う計画を作成し、支援義務を果たしましょう。

 

義務的支援には、以下のような項目があります。

  • ● 事前ガイダンス
  • ● 出入国する際の送迎
  • ● 住居確保
  • ● 生活に必要な契約支援 など

 

定められている支援内容に沿ってしっかりとサポートすれば、長く働いてもらうことができ、特定技能2号へのステップアップも目指せます。

「将来の幹部候補として、有能な人材を育成したい!」という場合にも効果的な手段です。

まとめ

今回は、ビルクリーニング分野の特定技能ビザについて解説しました。

 

取得要件や業務内容、試験の概要は以下の通りです。

 

  • ● 【特定技能1号の要件】
    ・「ビルクリーニング」分野特定技能1号評価試験+日本語試験に合格する
    ・技能実習2号から在留資格を変更(移行)する

  • ● 【特定技能2号の要件】
    ・「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」に合格する
    ・「ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格する

  • ● 【業務内容】
・特定技能1号

①住宅を除き、多数の人々が利用する建築物内部の清掃業務(床、内壁、天井、洗面所、トイレなど)
②清掃に付随する業務(ベッドメイクを含む客室整備作業、資機材倉庫の整備作業、建築物内外の植裁管理作業など)

・特定技能2号

①1号の業務内容と同じ
②複数の作業員への指導
③現場の管理業務(計画作成、進行管理など)

 

試験概要は、以下を参考にしてください。

 

【特定技能1号】

受験資格

・試験日において17歳以上であること(インドネシア国籍の場合18歳以上)

・日本で受験する場合は、在留資格を有していること

試験会場

日本・フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インド・マレーシア・ラオス・キルギスの各国ピアソンVUEのテストセンター

費用

・日本で受験する場合 4,400円

・外国で受験する場合 30USドル

・合格証明書の発行 11,000円

合格通知書の有効期限

発行日より10年間

試験日程

テストセンターの営業日であれば、いつでも受験可能

試験方法

学科、実技試験ともにCBT方式

※CBT方式…テストセンターが用意するパソコンに表示される問題を、マウスで操作して解答する試験

試験内容

【学科試験】(真偽、選択問題)

・問題数 20問(配点40点)

・試験時間 20分

【実技試験】(真偽、選択、並替問題)

・問題数 30問(配点60点)

・試験時間 30分

合格点

満点の60%以上

 

【特定技能2号】

受験資格

・現場を管理するうえでの実務経験が2年以上

・日本で受験する場合は、在留資格を有していること

試験会場

日本(原則として、東京都・大阪府)

費用

・受験料 16,500円

・合格証明書の発行 11,000円

合格通知書の有効期限

発行日より10年間

試験日程(最新情報の記載なし)

※過去の情報です

・第1回 2024年5月30日14時~17時

・第2回 2024年8月26日14時~17時

・第3回 2024年11月28日14時~17時

・第4回 2025年3月27日14時~17時

試験方法

日本語による学科試験・実技試験

試験内容

【学科試験】

現場責任者として必要な身につけるべき知識を問う真偽、組み合わせ及び多肢択一による試験

・問題数 50問(配点100点)

・試験時間 60分

【実技試験】

現場責任者として必要な清掃業務、業務管理、人材管理及び財務管理の能力を問う、多肢択一、並び替え、論述及び計算による試験

・問題数 10問(配点100点)

・試験時間 90分

合格点

学科試験・実技試験 ともに65点

 

ビルクリーニング分野では、労働者の高齢化・若年層の就業率低下・現場責任者の減少など、人手不足が深刻化しており、即戦力となる特定技能を有する有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。

 

外国人材にとっては、安定性が高いビルクリーニング業界で働きながら、特定技能2号へのステップアップや永住権の取得なども目指せます。

企業側にとっては、特定技能を雇用することにより、人手不足の解消や企業の成長につながる可能性もあります。

 

「将来は特定技能2号や永住権取得を目指したい!」という方や、「即戦力となる外国人材の雇用を目指したい!」と受け入れを検討している企業は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、在留資格「特定技能」の取得・即戦力の雇用を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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