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特定技能2号の在留資格について解説|待遇や取得要件、手続きなどの詳細

在留資格『特定技能2号』は、日本の特定産業分野における人手不足を解消する目的で導入された外国人向けの就労ビザです。

 

特定技能2号はこれまで「建設分野」「造船・舶用工業分野」のみが対象でした。

そこで、2023年6月には新しく9分野が追加され、対象分野が拡大したことから外国人材が日本で長期的に働けるようになりました。

 

特定技能1号と比べると、2号は専門的な業務に携われることや、在留期間の上限がなくなるなどの優遇処置も異なります。

そこで、特定技能2号の外国人材を雇用したい企業においても、義務的支援が必須ではなくなります。

 

これにより、支援委託にかかる費用を削減でき、即戦力として長期的に働いてもらえるなどのメリットが豊富になります。

そのため、「特定技能2号の待遇や取得要件について詳しく知りたい!」とお考えの方も多いのでは?

 

そこで、特定技能2号の待遇や取得要件、手続きなどの詳細について解説します。

 

受け入れまでの流れや、特定技能2号の取得時における注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能2号とは

在留資格『特定技能』は、外国人の技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、2号は1号よりも熟練した技能が求められます。

 

対象となる特定分野や待遇処置、資格取得の難易度も異なるため、「特定技能2号について詳細が知りたい!」「特定技能1号から2号を目指したい!」とお考えの方も多いですよね。

 

では、特定技能1号とはどのような違いがあるのでしょうか?

ここからは、対象となる特定分野や優遇処置について、詳しく解説していきます。

特定分野における経歴ある外国人材へのビザ

特定技能2号は、特定分野における経歴がある外国人材向けの就労ビザです。

 

有能な技能や経験があり、2号の要件を満たしている方であれば、特定技能1号を経ていなくても2号を取得できます。

しかし、一般的には特定技能1号で経験を積み、ステップアップとして2号を取得するケースが多いです。

 

そもそも、在留資格『特定技能』は、どのような背景で導入された資格なのでしょうか?

まずは、在留資格『特定技能』が創設された背景や、2号が該当する特定分野についてみていきましょう。

日本で人材不足の分野における外国人材に与える在留資格

日本では少子高齢化の影響により、労働力の減少・生産性の低下など、経済成長への影響が懸念されています。

 

このような日本の慢性的な労働力不足を解消するため、一定の専門性を持った優秀な外国人を即戦力として雇用すべく、2019年4月に創設されたのが在留資格「特定技能」です。

 

在留資格「特定技能」は、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分され、1号が12分野・2号は「介護」を除いた11分野にわたります。

該当の特定分野

特定技能2号が該当する特定分野は、以下の11種類です。

 

特定技能2号の対象分野

特徴

自動車整備

・自動車の日常点検整備

・自動車の定期点検整備

・自動車の分解整備

・自動車整備内容の説明及び関連部品の販売

・自動車板金塗装や下廻り塗装作業

・洗車、車内清掃作業など

・自動車整備工場や、整備ピットのあるガソリンスタンドなどでも就労可能

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

宿泊

・宿泊施設のフロントや広報、接客など

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

飲食料品製造業

・飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・在留者数が多く、人気が高い分野

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

特定技能2号の優遇処置

特定技能2号は上位資格でもあるため、1号よりも優遇される事項が多いです。

 

そのため、「特定技能1号から2号資格を目指したい!」「将来的には、永住権取得を目指して頑張りたい!」とお考えの方もいますよね。

 

次からは、特定技能2号の待遇処置についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

在留期間の上限がなくなる

特定技能2号は「永住権」「高度専門職2号」のように上位資格のため、在留期間に上限がありません。

更新をすれば長期的に日本に滞在できるため、「日本に長く滞在して、人手不足が深刻な分野で活躍したい!」とお考えの方には最適なビザだといえます。

 

雇用したい企業にとっても、長期的に即戦力として働いてもらえる人材のため、根本的な人手不足の解消に期待ができます。

特定技能1号の外国人を雇用している場合は、スムーズに2号へと移行できるよう、生活面や教育の面で外国人材をサポートしてあげることが重要です。

専門的な業務に携わることができる

特定技能2号は、熟練した技能を有している者が取得できる在留資格です。

 

そのため、以下のような専門的な業務に携わることができます。

  • ・複数の作業員に対して、指揮・命令・管理を行う
  • ・業務における計画や進行を管理、その他のマネジメント業務を行う

 

技能レベルの高さからリーダー的なポジションを任されるため、やりがいや責任感をもって業務にあたれるのが魅力的です。

家族の帯同なども可能となる

条件を満たせば配偶者と子供に限り、家族の帯同が可能となります。

 

条件は、以下の通りです。

  • ・婚姻関係を証明できること
  • ・呼び寄せる側に扶養できる経済力があること
  • ・子どもの養育の計画が明確であること

 

なお、両親や兄弟、親戚などは日本に呼び寄せられないため、注意しましょう。

永住権取得へのステップアップになる

特定技能2号は更新をすれば長期で日本に滞在できるため、永住権を取得するためのステップアップにもなります。

 

永住権の取得要件の一部には、以下のことが示されています。

  • ・原則として10年以上日本に在留していること
  • ・就労ビザを用いて5年以上働いていること

 

ほかにも条件はありますが、特定技能2号には在留期間の上限がないため、永住権の取得も視野に入れて活動することが可能です。

特定技能1号との違い

ここまで、特定技能2号の対象分野や優遇処置についてご紹介しました。

 

在留資格『特定技能』には1号と2号があるため、「どのような違いがあるのか紛らわしくてわかりにくい…」と感じている方も多いのでは?

 

そこで、特定技能1号と2号の違いをわかりやすくまとめました。

1号と2号の違いを詳しく知りたい方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!

1号と2号の待遇の比較一覧表

1号と2号の待遇の違いは、以下の通りです。

 

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

指導者の指示、監督を受けながら従事すること

熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

日本語能力試験

あり

なし

※分野によっては「日本語能力試験N3レベル以上」が求められる

実務経験

問われない

現場での管理経験が2~3年以上求められる

家族の帯同

できない

配偶者・子供に限り可能

義務的な支援

必須

不要

永住権の取得

できない

目指せる

1号よりも優遇性が高い

特定技能2号は1号と比べると、「家族帯同」「在留期間の上限なし」など、優遇性が高くなります。

 

一方で、受け入れ機関による義務的な支援がなくなるため、

  • ・住宅の確保
  • ・公的な手続き
  • ・ライフラインの契約など

 

生活面において、自分自身で行う必要があります。

ただし、特定技能2号の外国人は、日本での生活には適度に慣れているため、不便に感じる点は少ないです。

 

受け入れ機関は義務的支援がなくなりますが、外国人材が困ったときはサポートできるような関係性を築くことで信頼性が高まり、安心して長期的に働いてもらえる人材になります。

ただし、取得要件や自律性の高さなど、1号より難易度が上がる

特定技能2号は、1号より取得の難易度が上がります。

 

例えば、

【取得要件】

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導する必要がある
・現場での管理経験が2~3年以上求められる

【自律性の高さ】

・契約や支払いなど、自身で行う必要がある

【技能試験の難しさ】

・技能試験に合格しなければ資格を取得できない
・合格率が比較的低め

 

このように、2号資格の取得難易度が上がるため、1号から2号へステップアップした外国人がそれほど多くないのが現状です。

特定技能2号の取得について

特定技能2号は1号よりも専門的な業務に携われることや、家族と一緒に日本に滞在できることから、よりやりがいや責任感を持って働ける在留資格です。

 

そのため、「特定技能2号を取得して、日本で家族と一緒に生活したい」とお考えの方も多いですよね。

しかし、取得要件や取得にかかる費用は分野によって異なるため、情報がわかりにくいですよね。

 

そこで、主な取得要件や取得にかかる費用について解説します。

ぜひ参考にして、特定技能2号の取得を目指してくださいね!

外国人の申請のための主な取得要件

まずは、主な取得要件について解説します。

 

実務経験や日本語能力は分野によって異なるため、しっかりとチェックしておきましょう!

各分野の特定技能2号の試験に合格

特定技能2号を取得するには、各分野で熟練した技能を有していることを証明するため、技能試験に合格する必要があります。

 

合格率は各分野や試験回によって異なりますが、1号よりも難易度が高めです。

試験の内容についても、難易度が高く設定されているため、しっかりと実務経験を積み試験範囲の学習に励みましょう。

実務経験

実務経験に関する要件は、各分野によって異なります。

 

求められる実務経験は、以下の通りです。

特定分野 実務経験

自動車整備

・3年以上

・道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における実務経験(分解、点検、調整などの整備作業)

ビルクリーニング

・2年以上

・建物の清掃業務に複数の作業員を指導、現場を管理する者としての実務経験

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・3年以上

・日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験

建設業

・6カ月~3年

・建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験

造船・舶用工業

・2年以上

・監督者として複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務経験

航空

・航空機整備:機体や装備品などの専門的な整備業務の経験が3年以上

・空港グランドハンドリング現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験が3年以上

宿泊

・2年以上

・国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に従事した実務経験

農業

・耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上

・もしくは、耕種農業または畜産農業の現場における実務経験が3年以上

漁業

・漁業区分:漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が2年以上

・業務区分:養殖業漁業法および内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が2年以上

飲食料品製造業

・2年以上

・飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験

外食業

・2年以上

・飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験

日本語能力(JLPT N3以上など)

特定技能2号試験では、一定の日本語能力がある方が受験することを想定しているため、試験の結果において、日本語能力の有無を確認できるものと考えられています。

 

ただし、「外食業」「漁業」分野では日本語能力試験(JLPT)のN3レベル以上が求められます。

これは業務における日本語の使用頻度が高く、コミュニケーション能力が重要視されるためです。

 

日本語能力試験(JLPT)のレベルは、以下の通りです。

【N3レベル】

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる

【N2レベル】

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できることに加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる

【N1レベル】

幅広い場面で使われる日本語をしっかりと理解できる

その他、素行や外国人が在留するにあたっての要件

その他、基準的な要件は以下の通りです。

  • ・18歳以上であること
  • ・健康状態が良好であること
  • ・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • ・保証金の徴収などをされていないこと
  • ・費用負担のについて合意を得ていること
  • ・送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
  • ・元技能実習生であった場合には、本国への技能移転に努めるものと認められるもの
  • ・分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

取得にかかる費用

特定技能2号を取得するには、技能試験の受験料と合格証明書(無料の分野もあり)などの発行手数料が発生し、取得にかかる費用は各分野によって異なります。

 

次からは、各分野における取得にかかる費用をみていきましょう。

特定分野

技能試験の受験料(税込)

合格証明書の交付手数料

自動車整備

4,800円

16,000円

ビルクリーニング

16,500円

11,000円(企業が負担)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

15,000円

15,000円

建設業

2,000円

結果通知書を自身で印刷

造船・舶用工業

48,400 円(R5年度) 96,800 円(最低料金)

航空(未実施)

宿泊

15,000円

12,100円(企業が負担)

農業

15,000円

結果通知書を自身で印刷

漁業

15,000円

結果通知書を自身で印刷

飲食料品製造業

15,000円

結果通知書を自身で印刷

外食業

14,000円

結果通知書を自身で印刷

特定技能2号を受け入れる企業がするべきこと

特定技能の制度では、外国人材と受け入れる企業との間で直接契約を結ぶのが基本です。

受け入れる企業は外国人材の雇用だけでなく、出入国在留管理庁からの指導や助言を受ける立場にあるため、一定の基準が設けられています。

 

「特定技能2号の外国人材をスムーズに受け入れたい」とお考えの方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、受け入れ体制を整えましょう。

受け入れ企業の要件

まずは、受け入れ企業の要件を確認していきましょう。

 

受け入れ企業の要件は、5つあります。

1. 【外国人と結ぶ雇用契約が適切であること】

・特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 など

2. 【受入れ機関自体が適切であること】

・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

・ 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など

3. 【外国人を支援する体制があること】

・登録支援機関に委託する場合は不要

4. 【外国人を支援する計画が適切であること】

・支援の内容や各分野に特有の事項を、日本語で正確に記載すること など

5. 【該当する分野の協議会に加入する】

・特定技能外国人を雇用後4か月以内に加入すること(分野によっては雇用前の加入が必要)

・建設分野では、受け入れ計画の認定申請を行う必要あり

受け入れ企業がするべきこととは?

ここまで、受け入れ企業の要件について解説しました。

 

では、受け入れ企業は特定技能2号の外国人材に対して、どのようなサポートをするべきなのでしょうか?

 

次からは、具体的な内容についてみていきましょう。

特定技能1号に比べて、補助することは少ない

特定技能2号は、特定技能1号に比べて義務的な支援の必要性がなくなるため、補助する事柄は少ないです。

住宅の確保や公的な手続きなどは、外国人材が自ら行うこととなるため、支援機関に委託する必要がなくなり、コストを削減できます。

 

ただし、以下については義務を果たす責任があるため、留意しておきましょう。

  • ・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • ・外国人への支援を適切に実施すること
  • ・出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

試験の申請などは補助する必要がある

技能試験を受けるには一定の実務経験が必須となります。

 

そのため、受け入れ企業は「実務経験を証明する書類」を用意しなければならず、「宿泊分野」「ビルメンテナンス分野」に関しては、合格証明書の交付手数料を負担する必要があります。

受け入れまでの流れ

在留資格「特定技能」を有する外国人を受け入れる場合、「日本国内に在留中の外国人」「海外在住の外国人」によって方法が異なります。

 

「特定技能の外国人を受け入れるのが初めてで、受け入れまでの流れがよくわからない…」とお悩みの方は、次からご紹介する流れをしっかりとチェックしてくださいね!

日本国内に在留中の者を受け入れる場合

日本国内に在留中の者を受け入れる場合の流れは、以下の通りです。

 

1.【外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する】

 

2.【採用したい外国人材と雇用契約を締結する】

・受け入れる外国人の国籍によっては、当該国籍国で定められた手続を行う必要あり

 

3.【1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)】

・支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要あり

 

4.【地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う】

・原則、外国人本人による申請ですが、受け入れ機関や委託を受けた登録支援機関が代行することも可能

 

5.【在留資格変更許可】

・申請許可が下りたら、新しい在留カードと指定書が交付される

 

6.【就労開始】

・受入れ後、受け入れ機関は四半期に1度入管に対し、受入状況や支援実施状況の届出を行う必要あり

海外に居住する外国人を受け入れる場合

海外に居住する外国人を受け入れる場合の流れは、以下の通りです。

 

1.【外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する】

・技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能

 

2.【採用したい外国人材と雇用契約を締結する】

・受け入れる外国人の国籍によっては、当該国籍国で定められた手続を行う必要あり

 

3.【1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)】

・支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要あり

 

4.【地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う】

・申請は所属機関の本店所在地を管轄する入管の窓口に提出、またはオンラインでも申請可能

 

5.【在留資格認定証明書の受領】

・在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人材に送付する

 

6.【査証を申請する】

・在留資格認定証明書を持って、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で査証の申請を行う

 

7.【入国する】

・入国には旅券・査証・在留資格認定証明書が必要
・空港で入国審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付される(一部の空港では後日交付)

特定技能2号の注意点

特定技能2号を有する有能な外国人材に長く働いてもらうためには、企業側の的確なサポートが重要です。

義務的な支援の必要はありませんが、困ったときには外国人材をしっかりとサポートできるような環境を整える必要があります。

 

ここからは、特定技能2号に関する注意点について解説します。

特定技能2号の外国人材の採用を検討している企業は、次からご紹介する内容をぜひ参考にしてくださいね!

1号からのステップアップの場合は在留期限に注意する

特定技能2号を取得するには、2〜3年の管理・指導をした実務経験が必要となります。

特定技能1号は在留期間の上限が通算5年と定められているため、就労開始から3年を超えて管理業務を行わせると、実務経験の要件をクリアできない恐れがあります。

 

自社で勤務している特定技能1号の外国人材に、2号取得を検討している場合は、在留期限に注意して実務経験を積ませることが重要です。

外国人材と受け入れ機関の双方が協力し合い、キャリアアップ計画を進めていきましょう。

2号試験の申請は企業や就業先から行う場合が多い

特定技能2号取得の必須要件である2号試験は、試験の申し込みや書類準備を企業や就業先から行う場合が多いです。

これにより、資格申請がスムーズに進む可能性が高まり、外国人材に負担をかけることなく試験に挑めます。

 

他にも、以下のような企業側のフォローが欠かせません。

  • ・試験会場や日程の連絡
  • ・試験対策に必要な知識や技能の習得など

 

企業側は、外国人材にどのようなサポートが必要なのか、事前に計画を立てて準備しておくことが重要です。

海外在住の外国人を受け入れる場合、国により注意が必要

海外在住の外国人を受け入れる場合、以下の国は注意すべき点があります。

【フィリピン】

・日本でのビザ取得+フィリピンの行政機関「POLO」「POEA」に所定の手続きを行う必要がある

【ベトナム】

・日本でのビザ取得+DOLAB認定の送出機関の利用+DOLABの「推薦者表交付申請」が必要になる

【カンボジア】

・日本でのビザ取得+カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)が発行する登録証明書が必要となる

・MoLVTに登録証明書発行の申請をし、カンボジア国籍の外国人材がカンボジアの国内規則に従って必要な手続きを行う必要がある

 

受け入れを進める前に、受け入れ予定である外国人の出身国が対象国に該当するかを確認しましょう。

特定技能2号は転職が可能

特定技能1号では転職ができないことに対し、2号では条件を満たせば転職が可能です。

ただし、転職には在留資格の変更許可申請などの手続きが必要で、申請中は就労ができないなどのリスクがあります。

 

企業にとっては、時間と労力をかけて育成した人材が、他社に転職してしまうリスクがあります。

適正な賃金や福利厚生などの働きやすい労働環境を整え、外国人材としっかりとコミュニケーションを取ることが、人材の流出を防ぐために有効です。

働きやすい労働環境を整える必要がある

特定技能2号の熟練した能力を最大限に発揮するには、外国人材が安心して働ける労働環境を整えることが不可欠です。

 

2号は義務的支援の必要がないとはいえ、国籍による価値観の違いや文化が異なるため、コミュニケーションが不足すると、ほかの従業員との関係性に悪影響を及ぼす原因にもなりかねません。

外国人材を大切な仲間として温かく迎え、働きやすい労働環境を整えることで、長期的に働いてもらえる人材へと導くことが可能です。

必ずしも取得できるとは限らない

特定技能2号は、「試験に合格して一定の実務経験を経れば必ず取得できる」という保証はありません。

もうひとつの条件として、出入国管理局による在留資格の審査をクリアしなければ、資格を取得できません。

 

では、在留資格をスムーズに取得するには、どのような方法があるのでしょうか?

次からは、特定技能2号の取得状況や対処法について解説していきます。

要件が厳しく、特定技能2号にステップアップした外国人もそれほど多くないのが現状

特定技能2号は取得要件が厳しく、特定技能2号にステップアップした外国人もそれほど多くありません。

 

例えば、令和6年3月~6月の「特定技能在留外国人数の推移」を比較してみると、

 

「在留資格変更許可などを受けて、特定技能で在留する者」の人数

特定技能2号へステップアップした人数

令和6年3月

154,957

令和6年4月

157,393人

2,436人

令和6年5月

159,619人

2,226人

令和6年6月

160,943人

1,324人

 

上記のように特定技能在留外国人は減少傾向にあり、特定技能2号の取得にはハードルが高いのが現状です。

特定技能2号の取得が難しい理由は、出入国管理局による在留資格の審査が厳しいことが挙げられます。

 

在留資格の申請には、複雑な必要書類や手続きがあり、不備があれば不許可になる可能性が高いです。

慣れない日本で仕事をしながら、試験勉強や日本語学習を行う外国人材にとっては、自身で在留資格の申請手続きを行うことが難しいです。

 

「自分で在留資格の申請ができる自信がない」という方は、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。

できるだけ専門の行政書士に依頼しよう

特定技能2号の申請は、審査をクリアするのが難しい在留資格です。

 

なぜなら、

  • ・複雑な申請書類を期間内にそろえて提出する必要がある
  • ・申請書類や添付書類は、日本語でミスなく作成しなくてはならない
  • ・記入漏れや手続きのミスにより、審査そのものに時間がかかる

 

受け入れ機関においても、再手続きとなれば受け入れまでに多くの期間が発生するため、外国人材の採用にも影響を及ぼす可能性があります。

 

これらの書類は、外国人材本人のほかに受け入れ機関が代理申請できますので、できるだけ専門の行政書士への依頼を検討しましょう。

 

公的な文書作成を請け負う業務を専門としている行政書士に依頼すれば、書類作成や事務的な処理にかかる無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待ができます。

 

「スムーズに特定技能2号の申請をクリアしたい!」とお考えの方は、ぜひ行政書士の的確なサポートを受けましょう!

まとめ

今回は、特定技能2号の待遇や取得要件、手続きなどの詳細について解説しました。

 

特定技能2号の優遇や取得要件は、以下を参考にしてください。

 

優遇

【在留期間の上限がなくなる】
・在留期間に上限がないため、更新をすれば長期的に日本に滞在できる

・受け入れ企業にとっても、長期的に即戦力として働いてもらえる人材を確保できる

【専門的な業務に携わることができる】
・熟練した技能を活かして専門的な業務に携われるため、やりがいや責任感を持って従事できる

【家族の帯同なども可能となる】
・家族がそばにいる安心感があるため、より仕事に集中して取り組める

【永住権取得へのステップアップになる】
・特定技能2号には在留期間の上限がないため、永住権の取得も視野に入れて活動できる

取得要件

【各分野の特定技能2号の試験に合格する】
・各分野で熟練した技能を有していることを証明するため、技能試験に合格する必要がある

【実務を経験する】
・分野によって、管理者としての2~3年の実務経験が必須


【日本語能力】(JLPT N3以上など)

・基本的には技能試験によって日本語レベルを確認するため、必須要件はなし

・「外食業」「漁業」分野では、高いコミュニケーション能力が重視されるため、日本語能力試験(JLPT)のN3レベル以上が求められる

【その他、素行や外国人が在留するにあたっての要件】

・18歳以上で健康状態が良好であること

・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

・保証金の徴収などをされていないこと

・費用負担のについて合意を得ていること

・送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること

・元技能実習生であった場合には、本国への技能移転に努めるものと認められるもの

・分野に特有の基準に適合すること

 

以下の流れを参考にすれば、スムーズに受け入れが可能です。

 

日本国内に在留中の者を受け入れる場合

①外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する

②採用したい外国人材と雇用契約を締結する

③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)

④地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う

⑤在留資格変更許可

⑥就労開始

海外に居住する外国人を受け入れる場合

①外国人材が試験に合格する または技能実習2号を良好に修了していることを確認する

②採用したい外国人材と雇用契約を締結する

③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)

④地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う

⑤在留資格認定証明書の受領

⑥査証を申請する

⑦入国する

 

特定技能2号は、「試験に合格して一定の実務経験を経れば必ず取得できる」という保証はなく、出入国管理局による在留資格の厳しい審査をクリアしなければなりません。

 

「スムーズに特定技能2号の申請をクリアしたい!」とお考えの方は、ビザに詳しい専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に相談するメリットは、5つあります。

 

  1. 申請書類の記入漏れや手続きミスを回避し、確実に書類を作成できる
  2. 最新情報に詳しく、在留資格の審査基準に沿って申請できるため、難しい案件でも許可が下りる可能性が高い
  3. 書類作成や申請手続きなど、申請にかかる時間や労力を最小限に抑えられる
  4. 受入れ機関においては、再手続きにより発生する膨大な時間を回避でき、外国人材の採用に影響を及ぼす心配が不要
  5. 在留資格の申請後も、法的なトラブルや後々の問題を相談できる

 

ぜひ参考にして、特定技能2号の資格取得、人材確保を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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