【新設】育成就労制度の創設で技能実習生制度の在留資格はどう変わる?
令和6年6月、「技能実習の適正な実施や、技能実習生の保護に関する法律」の一部を改正することが国会で可決されました。
政府はこれまで運用されていた『技能実習制度』を廃止し、2027年までに『育成就労制度』を新たな在留資格として創立することを目指しています。
この制度により、社会問題となっている技能実習生に関するトラブルの改善や、日本の特定産業分野における人手不足の解消が期待されています。
そのため、「新しい在留資格『育成就労制度』について詳しく知りたい!」「新設する育成就労制度を利用して、外国人材を受入れたい!」という方もいるのでは?
そこで、新しい在留資格『育成就労制度』について詳しく解説します。
『育成就労制度』のメリット・デメリット、育成就労ビザ関連で気になることについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
2024年「育成就労制度」が創立!
2024年6月、日本政府はこれまで運用されていた「技能実習制度」を廃止し、新たな在留資格『育成就労制度』を導入することを公布しました。
「育成就労制度」は2027年の施行を目指していますが、具体的にはどのような特徴がある制度なのでしょうか?
ここからは、在留資格『育成就労制度』の特徴について、詳しく解説していきます。
「新設する育成就労制度について情報が知りたい!」という方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!
育成就労制度とは
「育成就労制度」は、人手不足が深刻化する特定産業分野における、人手不足の解消を目的として新設される制度です。
では、なぜ現行制度の「技能実習制度」を見直し、新しく「育成就労制度」が創設されるのか気になりますよね。
まずは、在留資格『育成就労制度』の目的について見ていきましょう。
技能実習制度に変わる新しい在留資格
「育成就労制度」は技能実習制度に変わる新しい在留資格として、長期的な人材確保を目的としています。
国際貢献を目的としている技能実習制度を廃止し、「人材確保・人材育成」を目的とした育成就労制度を導入することで、上位資格である「特定技能」にも移行しやすく、日本でキャリアを築くことが可能です。
日本が外国人にとって「働きやすい魅力的な国」となり、近隣諸国との人材獲得競争に差が付くことで、日本の特定産業の人手不足解消にも繋がります。
なぜ見直すことになったのか?
では、なぜ現行制度の「技能実習」を見直すことになったのでしょうか?
その理由は、3つあります。
1.【人手不足の解消に繋がらない】
・業務に制限・在留期間に期限があるため、根本的な人手不足の解消に繋がらない
・日本語が十分でないため、業務での支障が発生する場合がある
2.【低賃金・重労働が横行している】
・技能実習制度の目的と実態が乖離している
・実習生の失踪や違法行為が社会問題となっている
3.【労働者としての人権保護が不十分】
・技能実習生の弱い立場を利用し、ハラスメントなどの人権侵害が多発している
・労働者としての権利保護が十分ではない
そこで、問題の多い技能実習制度を廃止し、「人材確保・人材育成」を目的とする『育成就労制度』が設けられることとなりました。
今まで不明瞭であったキャリアアップの道筋を明確化し、目的に沿って人権に配慮した適切な雇用制度を作り、労働者としての権利向上を図ることなどで、魅力のある制度で外国人に「選ばれる国」を目指しています。
育成就労制度の概要
技能実習制度をめぐる状況を踏まえ、就労を通じた「人材育成・人材確保」を目的とする、新たな在留資格として導入される『育成就労制度』。
ここからは、育成就労制度の概要について解説します。
概要
概要は、以下の通りです。
|
目的 |
・特定産業分野への長期的な人材確保 ・特定技能1号水準の技能を有する人材を育成すること |
|---|---|
|
在留期間 |
原則として3年 |
|
受け入れ可能分野 |
特定技能1号の職種に準ずる16分野(予定) |
|
転籍 |
可能 |
|
日本語能力 |
日本語能力検定N5 |
|
家族帯同 |
不可 |
|
派遣 |
季節性のある分野においては可能 |
|
サポート団体 |
監理支援機関(外部監査人の設置が必須) |
取得の要件
育成就労制度の取得要件は、厚生労働省により以下のように定められています。
- ・業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額などが基準に適合していること
育成就労制度では、就労前の時点で日本語能力が求められます。
受け入れ可能分野
技能実習制度では、90種類の職種で受入れを行っていましたが、「特定技能1号」資格に移行する際に、分野が一致せず同じ職種での移行ができないという問題が発生しました。
そのため、育成就労制度では特定技能1号へのスムーズな移行のため、特定技能1号の職種に準ずる16分野が受け入れ対象となる方針です。
なお、以前は12分野だった特定技能制度の対象が、「鉄道・林業・木材産業・自動車運送業」が加わり16分野に拡大しました。
日本語能力
育成就労制度には、就労前に日本語能力が求められます。
日本語能力の要件は、以下の通りです。
- ・日本語能力A1相当以上試験に合格(日本語能力試験N5レベルの日本語能力)
- ・または「日本語能力試験N5レベル」の日本語学習を受講すること
N5レベルでは、簡単な日本語の読み書き・基本的な日常会話ができる程度の能力です。
業務における専門的なやり取りについては十分ではないため、日本語教育をしていく必要がある点を留意しておきましょう。
技能実習制度との違い
では、技能実習制度とはどのような違いがあるのか気になりますよね。
技能実習制度との違いは、以下の通りです。
|
技能実習制度 |
育成就労制度 |
|
|---|---|---|
|
目的 |
・発展途上国の人々に技能や技術を習得させ、母国に広める国際貢献 ・開発途上国の人材育成を通じた経済発展に貢献 |
・人手不足が深刻な特定産業分野への、長期的な人材確保 ・特定技能1号水準の技能を有する人材を育成すること |
|
受け入れ可能分野 |
90職種(165作業) |
特定技能と同じ16分野(予定) |
|
在留期間 |
1号 1年 2号 2年 3号 2年 |
原則として3年 |
|
転籍 |
原則不可 |
可能(同一企業にて1年以上就労することが条件) |
|
日本語能力 |
原則なし(介護のみ日本語能力N4レベル) |
日本語能力N5レベル |
|
派遣 |
不可 |
季節性のある分野においては可能 |
|
サポート団体 |
外国人技能実習機構、国際人材協力機構、監理団体との連携 |
監理支援機関(外部監査人の設置が必須) |
|
民間の職業紹介業者の介入 |
不可 |
可能 |
「育成就労制度」のメリット|技能実習制度と比較
外国人が日本でキャリアアップを目指しながら長期的に働けるよう、人材確保・人材育成を目的とした「育成就労制度」。
では、「育成就労制度」は技能実習制度と比べて、具体的にはどのような点が改善された制度なのでしょうか?
ここからは、技能実習制度と比較して「育成就労制度」のメリット・デメリットについて解説していきます。
「今後受け入れるには、技能実習と育成就労ではどちらがよいのか悩んでいる」という企業の方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!
育成就労のメリット
まずは、育成就労制度のメリットから見ていきましょう。
育成就労のメリットは、4つあります。
- 長期雇用が可能になるため、キャリアが積みやすくなる
- 業務内容が緩和されるため、スキルが身につく
- 日本語能力をあらかじめ身につけている外国人を採用できる
- 労働条件が改善されて働きやすくなる
では、早速1つずつ詳しく解説していきます。
長期雇用が可能になるため、キャリアが積みやすくなる
技能実習制度では、最大5年間の在留期間を経て、帰国することが原則となっています。
しかし、育成就労制度では3年間の在留期間を経て、「特定技能1号」への移行、上位資格でもある「特定技能2号」資格の取得が可能です。
特定技能2号を取得すれば在留期間の制限がなくなり、永住権の取得を目指すこともできます。
そのため、長期的な雇用が可能となり、外国人材にとってはキャリアが積みやすいです。
企業にとっても、熟練した技能を有する者として責任のあるポジションを任せられたり、人手不足の根本的な解消へ繋がることが期待されます。
将来的に「即戦力となる人材」を育成することは、企業にとってもメリットが大きいです。
外国人材が上位資格「特定技能2号」を取得できるよう、業務や生活面でサポートすることが重要です。
業務内容が緩和されるため、スキルが身につく
「技術の習得」が目的である技能実習は、専門的な知識や技能がいらない単純作業に従事させることはできません。
それに比べて、育成就労では「特定技能」資格の取得を目標としているため、特定技能と同じく単純作業を含む日本人と同じ作業への従事が可能です。
スキルが身につくことにより、以下のようなメリットが期待できます。
【外国人材】
・業務に柔軟に対応できるようになり、業界内での存在価値が向上する
・周囲の評価が高まることで、昇進や給与アップにつながる
・職場の仲間とのコミュニケーションが円滑になる
【企業】
・生産性の向上や業務効率化ができる
・モチベーション向上により、離職率の低下が期待できる
・活気のある会社として、さらなる人材確保に期待できる
日本語能力をあらかじめ身につけている外国人を採用できる
技能実習では、受入れ時に日本語能力が求められません。(介護は日本語能力N4レベルが必要)
それに比べて、育成就労では「日本語能力試験N5」に合格する必要があるため、あらかじめ日本語が話せる外国人を採用できます。
ただし、「日本語能力試験N5」は最も簡単なレベルの試験であり、基本的な読み書きや会話ができる程度の能力です。
業務における専門的なやり取りでは、不便を感じてしまうことが多いです。
言葉の壁は、経営者や従業員とのコミュニケーション不足を生み、外国人材が職場内で孤立してしまう可能性があります。
人手不足で悩む企業にとっては少し不便に感じますが、企業全体でサポートすることにより、長期で働いてくれる人材の流出を防ぐことにも繋がります。
労働条件が改善されて働きやすくなる
技能実習制度では、労働条件や人権保護が不十分であったことから、実習生の失踪や違法行為が社会問題となっていました。
そこで、育成就労制度では「転籍の制限緩和」「ブローカー対策」などの労働条件を改善することにより、これまでのようなトラブルを防ぎ、外国人が日本で働きやすくなるというメリットがあります。
外国人労働者にとって魅力的な制度を作ることにより、近隣諸国への労働人材流出を防ぎ、日本の慢性的な人手不足解消につながることが期待されています。
育成就労のデメリット
育成就労制度には、4つのデメリットがあります。
- 即戦力になる人材は少ない
- 育成した人材が転職される恐れがある
- 受け入れ可能分野が狭くなった
- 企業にとっては費用負担が大きい
育成就労の外国人を雇用したい企業は、デメリットもしっかりとチェックしておきましょう。
即戦力になる人材は少ない
育成就労は技能実習と同じく、入国時点では専門性や技能は求められません。
そのため、即戦力となる人材は少なく、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
企業が外国人材の成長をサポートすることで、結果的に即戦力となる人材へと導くことが可能です。
育成した人材が転職される恐れがある
技能実習では転職ができないことに対し、育成就労では条件を満たせば転職が可能です。
企業にとっては、時間と労力をかけて育成した人材が他社に転職してしまうリスクがあります。
人材の流出を防ぐには、適正な賃金や福利厚生などの労働環境を整え、外国人材としっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
受け入れ可能分野が狭くなった
技能実習制度では90職種(165作業)で受け入れていたのに対して、育成就労制度では特定技能1号へのスムーズな移行のため、特定技能1号と同じく16分野での受け入れが対象となる予定です。
育成就労制度で対象となる見込みの16分野は、以下の通りです。
- ・介護
- ・建設
- ・ビルクリーニング
- ・自動車整備
- ・素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業(製造)
- ・造船・舶用工業
- ・宿泊
- ・航空
- ・農業
- ・漁業
- ・飲食料品製造業
- ・外食業
- ・林業
- ・鉄道
- ・木材産業
- ・自動車運送業
なお、育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められますが、現段階では正式に決まっていません。
企業にとっては費用負担が大きい
技能実習では、入国時にかかる手数料や渡航費は自己負担でした。
しかし、育成就労では以下の費用負担が必須となります。
- ・送り出し機関への手数料
- ・航空券代
- ・ 渡航費
これは、悪質なブローカーによる外国人材の転籍を防ぐための対策でもあります。
育成就労を利用して外国人を受け入れる場合は、採用にかかるコストを確保しておきましょう。
技能実習制度とどちらがよい?
技能実習制度と育成就労制度は、どちらも外国人材の受け入れを目的としていますが、運用方法やメリット・デメリットが異なります。
【育成就労制度】
・特定技能への移行を見据えた、長期的なキャリア形成が可能
・特定産業における人手不足解消に期待ができる
【技能実習制度】
・国際貢献としての意義や社会的責任の遂行につながる
・開発途上国の人材育成を通じた経済発展に貢献できる
技能実習制度では、実質的には労働力として受け入れていましたが、さまざまなトラブルが発生したため、海外からの批判も高まりました。
この現状を踏まえ、育成就労制度では実習をしながらも、労働力として期待できるよう育成するための制度になったことが大きな違いです。
企業にとっては、育成就労制度では人材不足の解消や即戦力の育成につながる一方、日本語教育や費用負担が生じます。
技能実習制度では、国際貢献としての意義や社会的責任の遂行につながる一方、不適切な運用のリスクが伴います。
どちらを利用した方がよいかは、企業によって変わるため、メリット・デメリットをよく考慮したうえで選択しましょう。
(Q&A)育成就労ビザ関連で気になること
育成就労制度は2027年施行を目指しており、まだ正式に決まっていない事項がたくさんあります。
そのため、「育成就労ビザになると、どのように変わるの?」という疑問を抱いている方も多いのでは?
そこで、ここからは育成就労ビザ関連で気になることをQ&Aでまとめました。
次からご紹介する内容をチェックして、一緒に疑問を解消していきましょう!
育成就労ビザで可能となる「転籍」の条件とは?
技能実習制度では、所属先の企業に不満があったとしても転籍ができません。
このことが一因となり、実習生の失踪や違法行為が問題となっていました。
新設される育成就労ビザでは、条件を満たせば転籍が可能となります。
では、どのような条件を満たせば転籍が可能なのでしょうか?
次からは、転籍の条件について解説します。
1.やむを得ない事情で転籍
具体的な内容は、以下の通りです。
- ・労働条件について、契約時の内容と一定の相違がある
- ・暴力やハラスメント事案がある
- ・受け入れ先の倒産や業務縮小など
技能実習制度では、原則的に転籍が不可能ですが、受け入れ先が倒産した場合には認められています。
しかし、技能実習制度では「やむを得ない事情」に関して明確化されていないため、育成就労制度では範囲を決めるなどの調整をする予定です。
2.本人の意思で転籍
本人の意思による転籍も認められます。
- ・同一の業務区分のなかで、就労期間が1年を超えていること
- ・技能検定試験の基礎級に合格していること
- ・日本語能力試験(N4~N5相当)に合格していること
- ・転籍先が育成就労を適正に実施する基準を満たしていること
受け入れ企業の条件とは?
育成就労制度の創設にともなう受け入れ企業の条件は、正式にはまだ未定ですが、厚生労働省は技能実習制度からの変更点の概要を、以下のように示しています。
- ・受け入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制などの要件については、適正化して維持する方向
- ・受入れ対象分野別の協議会への加入などの要件を新たに設ける予定
- ・前職要件や帰国後の業務従事要件などの、国際貢献に由来するものは廃止する予定
併せて「不法就労助長罪」が改正される?
育成就労制度の施行にともない、入管法の一部も改正されます。
育成就労制度では転籍が可能になることから、悪質なブローカーが増加することが予想され、これを防ぐ目的があります。
「不法就労助長罪」については、以下のように厳罰化される予定です。
|
施行前 |
施行後 |
|---|---|
|
拘禁刑3年以下または罰金300万円以下 |
拘禁刑5年以下または罰金500万円以下 |
以前まで、外国人材が現地の送り出し機関に対して負担していた費用を、受け入れ企業が負担する仕組みを導入した経緯も、悪質なブローカーに対応するためのものだと考えられます。
また、民間の職業紹介事業者の関与は原則として認めない方向で検討されています。
これは、悪質なブローカーや職業紹介事業者が転籍をあっせんしないようにするためとなります。
こちらは「監理支援機関」「外国人育成就労機構」「ハローワーク」が連携して、転籍支援に取り組むこととなります。
監理団体は監理支援機関へ名称が変わる?
これまで、技能実習制度では、外国人材や受け入れ企業を「監理団体」がサポートしてきましたが、悪質な監理団体による「人権侵害」「不法就労」が問題となっていました。
そこで、育成就労制度では、名称が「監理支援機関」へと変わり、独立性のある組織を目指す方針です。
悪質な監理団体がいる現状を踏まえて、「監理団体の許可要件を厳格化」「外部監査人の設置を義務化」されます。
名称変更による手続きが必要となりますが、具体的な審査についてはまだ詳細が決まっていません。
育成就労ビザが施行されるのはいつから?
育成就労ビザは2027年施行を目指していますが、現段階で詳細はわかっていません。
そのため、情報入手の早い、ビザ専門の行政書士に相談しておくことがおすすめです。
行政書士に相談するメリットは、以下の通りです。
- ・最新情報に詳しく、新設される在留資格についての正確な情報が得られる
- ・難しい案件をクリアした実績があり、新設される「育成就労制度」についてもスムーズな運用が期待できる
- ・「育成就労制度」「技能実習制度」「特定技能制度」にまたがった適切なコンプライアンス対応ができる
- ・手続における書類集めや書類作成がスムーズに済ませられる
- ・外国人支援を委託できる場合もあり、他機関への委託費削減も可能
「新しい制度に自分で対応できるか不安」と悩んでいる方は、ぜひビザに詳しい専門の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、新しい在留資格『育成就労制度』について詳しく解説しました。
新設される『育成就労制度』は、現在運用されている「技能実習制度」を廃止し、2027年までに創立することを目指しています。
育成就労制度のメリット・デメリットは、以下の通りです。
【メリット】
|
1.【長期雇用が可能になるため、キャリアが積みやすくなる】 |
・3年間の在留期間を経て、「特定技能1号」への移行が可能 ・上位資格である「特定技能2号」資格を目指すこともできる ・企業にとっても、人手不足の根本的な解消へ繋がることが期待される |
|---|---|
|
2.【業務内容が緩和されるため、スキルが身につく】 |
・特定技能と同じく単純作業を含む日本人と同じ作業への従事が可能 ・スキルが身につくことにより、業務に柔軟に対応でき、周囲の評価が高まることで昇進や給与アップにつながる ・企業にとっても、生産性の向上や業務効率化、離職率の低下が期待できる |
|
3.【日本語能力をあらかじめ身につけている外国人を採用できる】 |
・育成就労では「日本語能力試験N5」に合格する必要があるため、あらかじめ簡単な日本語が話せる外国人を採用できる |
|
4.【労働条件が改善されて働きやすくなる】 |
・今まで不十分であった労働条件や人権保護が見直され、外国人労働者にとって魅力的な制度が期待できる |
【デメリット】
|
1.【即戦力になる人材は少ない】 |
・入国時点では専門性や技能は求められないため、即戦力となる人材は少ない |
|---|---|
|
2.【育成した人材が転職される恐れがある】 |
・条件を満たせば転職が可能なため、時間と労力をかけて育成した人材が他社に転職してしまうリスクがある |
|
3.【受け入れ可能分野が狭くなった】 |
・特定技能1号の職種に準ずる16分野での受け入れが対象となる方針 |
|
4.【企業にとっては費用負担が大きい】 |
・「送り出し機関への手数料」「航空券代」「 渡航費」を企業が負担する ・育成就労を利用して外国人を受け入れる場合は、採用にかかる適切なコストを確保しておく必要がある |
育成就労ビザに関する情報は少なく、現時点で詳細は決まっていません。
そのため、「育成就労制度に関する最新情報が知りたい!」「育成就労制度に変わった際の手続き方法がわからない」とお悩みの方も多いのでは?
そのような場合は、情報の早い専門の行政書士に相談しておくことがおすすめです。
【育成就労制度に関する情報が知りたい】
最新情報に詳しく、新設される在留資格についての正確な情報が得られる
【申請手続きの方法がわからない】
書類集めや書類作成がスムーズで、期限内に手続きを済ませられる
【コンプライアンス対応について相談したい】
現行制度・新制度におけるコンプライアンス対応について、適切な助言が受けられる
【育成就労制度が施行後、審査が厳しくなるのではないかと不安】
難しい案件をクリアした実績が豊富なため、「育成就労制度」についてもスムーズな運用が期待できる
ぜひ、今回ご紹介した育成就労制度についての情報を参考にして、新制度への移行に備えましょう!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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