特定活動ビザ:特定技能1号への移行希望者への在留特例を解説
特定技能1号は外国人の在留資格の1つであり、ほかの在留資格を所持している人も要件を満たせば資格を移行できます。
しかし、在留期間が少ない状態や必要書類の準備に時間がかかる場合、特定技能1号の取得が間に合わない可能性があります。
そんな時に役立つのが、特例措置として設けられている特定技能関係の特定活動ビザです。
この記事では、特定技能関係の特定活動ビザについて、申請要件や申請の流れなどをまとめました。
それでは、特定技能1号への移行を希望する人は、万が一のときに備えて特例措置の内容を確認しておきましょう。
特定技能制度とは?
特例技能制度は外国人に在留資格を提供しつつ、日本における働き手を確保するための制度です。
外国人にとっては、申請する条件が少し厳しくなっていますが、取得できた場合はほかの在留資格にはないメリットが得られます。
特定技能制度とは?
特定技能制度は2018年に成立していて、2019年4月から受け入れが開始されました。
日本国内においては、人材の確保が困難な状況にある産業分野で一定の技能や専門性を持つ外国人を確保する目的で使用されています。
この制度により発行される在留資格は「特定技能」という名称が付けられており、受け入れる企業の分野によって申請基準が異なります。
特定技能制度には1号・2号がある
特定技能制度は申請要件や在留期間によって、1号と2号の2種類に分かれています。
特定技能関係の特定活動においては、特定技能1号が対象になるため、1号の特徴や利点を中心に確認していきましょう。
特定技能1号・2号の比較
特定技能1号・2号の主な項目を比較すると、以下のようになります。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間(更新時期) |
法務大臣が分野ごとに指定した期間 おおむね1年を超えない範囲(主に4か月・6か月・1年) |
3年、1年または6ヶ月 |
|
在留期間の更新 |
通算5年まで |
上限なし |
|
対象産業分野 |
12分野 |
11分野 |
|
対象産業分野の経験年数 |
問わない |
分野ごとに日本国内の企業で一定年数の経験が必須 |
|
日本語試験 |
あり |
基本なし 分野によっては必要 |
|
技能試験 |
あり |
あり 1号よりも高度な試験になる |
|
家族帯同 |
不可 |
条件を満たした場合は可能 |
※2025年2月時点
在留資格において重要な項目である在留期間は、特定技能1号の方が短く、在留期間の更新も通算5年までと上限があります。
しかし、初めて特定技能制度を利用する場合は、基本的に特定技能1号から始める外国人が多くなります。
特定技能1号は即戦力、特定技能2号はベテラン枠
特定技能1号の申請要件には、日本語試験や対象産業分野の技能試験の合格が含まれています。
しかし、試験にさえ合格すれば、日本国内で初めて就労する外国人でも問題なく取得できる在留ビザです。
一方、特定技能2号は分野ごとに日本国内の企業で一定の経験年数が必要であり、技術試験も1号より高度な知識や技術を求められます。
別の在留資格で日本に滞在しながら、専門性や技術力が高まったベテラン枠の外国人が取得を検討する在留ビザです。
特定技能1号になるメリット
特定技能1号になる主なメリットは、以下のとおりです。
- ・週28時間を超えて労働するための就労資格を得られる
- ・技能実習よりも広い範囲で就労できる
- ・技能実習よりも緩い条件で在留期間を更新できる
- ・転職や転籍が可能である
- ・受け入れ企業側で採用人数の上限が原則ない
- ・特定技能2号とは異なり、勤続年数に関係なく申請できる
外国人が就労しながら日本区内に在留できる状況としては、技能実習制度の利用が主な比較対象になるでしょう。
技能実習でも条件を満たした場合は1年以上の在留が可能ですが、特定技能よりも条件は厳しくなります。
特定技能1号では12産業分野での就労が可能であり、転職できる点や企業側の採用人数についてもメリットが得られます。
『特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)』の特例について
特定技能1号を申請する際、既にほかの在留資格を所持している場合は、在留資格の変更申請が必要です。
しかし、状況によっては、ほかの在留資格の在留期間内に、特定技能1号に移行できない可能性があります。
日本国内では在留資格の移行を希望する人が、移行できない状況である場合でも在留を認める特例措置が用意されています。
特例技能1号への移行を希望する人については、特定技能関係の特定活動が該当する特例措置です。
どのような方が該当するのか?
あくまで特例措置は特定の状況に該当する人のみが受けられる制度のため、特定技能1号に申請するすべての外国人が申請できるわけではありません。
申請要件を満たす外国人でも、過去の在留状況によっては申請できない可能性もあります。
「特定技能1号」への在留資格への移行を希望している方が該当する資格
特定技能関係の特定活動は特定技能1号の在留資格に変更を希望する外国人が、移行のために時間を要する場合に特例で在留を認める資格です。
しかし、単に在留を認めるわけではなく、特定技能1号で就労を予定の受入れ企業で就労しながら移行の準備を行う必要があります。
あくまで申請に必要な準備を整えるための特例措置であるため、申請が認められた後も特定技能1号の申請は進めなければいけません。
該当する例
特定技能関係の特定活動における移行のために時間を要する状況の例としては、以下の状況が考えられます。
- ・在留期間間近に転職して、転職先での書類の準備が間に合わない
- ・建設業分野など、必要書類の発行に時間を要する産業分野に就職する
- ・書類を発行する期間でシステムトラブル等が発生して遅れる
基本的には所持している在留資格の在留期間までに、申請に必要な書類が揃えられない状況が該当します。
ただし、申請する外国人本人が書類の発行を忘れるなど、申請人自身に原因がある書類の発行遅れは認められません。
転職については就労状況の改善や職場のハラスメント回避など、転職するに値する理由があれば認められます。
在留資格「特定活動(6か月・就労可)」
特定技能関係の特定活動で発行される在留資格は、特定活動(6か月・就労可)です。
令和6年1月9日以降の申請から、付与する在留期間が4か月から6か月に増えました。
在留期間の延長は基本的には申請人に有利な変更ですが、過去に特定技能1号として在留していた期間がある人は注意が必要です。
特定活動(6か月・就労可)は特定技能1号への変更が前提の資格であり、在留した期間は特定活動1号の通算在留期間に含まれます。
特定技能1号の通算在留期間が4年6か月を超えていると、在留期間が通算5年以上になってしまうため、申請できません。
特定活動(6か月・就労可)を申請する場合は、特定技能1号の通算在留期間の残りが8か月以上ある状態が推奨されています。
在留資格「特定活動(6か月・就労可)」に変更するための要件
特定技能関係の特定活動に申請する外国人は、以下の要件を満たしている必要があります。
- ・期間中の移行が困難である合理的な理由がある
- ・特定技能関係の特定活動が認められた期間中も特定技能1号で従事する予定の業務と同等の業務に従事する
- ・業務に従事するために必要な技能試験や日本語試験に合格済み(技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む)
- ・自動車運送業分野の場合は、試験の合格に加えて、有効な日本の運転免許(トラック運転者の場合第一種運転免許、タクシー運転者及びバス運転者の場合第二種運転免許)の保有及び新任運転者研修の修了(タクシー運転者及びバス運転者の場合)が必要
特定技能1号に申請する前提があるため、特定技能1号で必要な試験には既に合格していなければいけません。
在留資格の特定活動(6か月・就労可)が発行された後は、特定技能1号で就業する予定の企業で働きます。
そのため、在留期間中に行う業務は、特定技能1号として働く内容と大きくかけ離れていない業務が求められます。
移行期の在留期間
特定技能関係の特定活動は特例措置ですが、利用するには申請が必要であり、在留期間も限られています。
例外的な措置も用意されていますが、基本は元々の在留期間内に特定技能1号を申請できるように準備を進めましょう。
特例の対象期間
特定技能関係の特定活動の在留期間は、基本的に6か月間であり、適用中は受け入れ企業の変更を行えません。
ただし、受け入れ企業の変更に関してやむを得ない事情があると認められた場合のみ、1回限り在留期間の更新が可能です。
やむを得ない事情とは、申請人に責任がない理由で受け入れ企業の就労が困難になり、受け入れ企業を変更を希望する場合に限られます。
一方で、過去に特例措置を利用していて、期間が相手から再度特例措置を利用するのは特に問題ありません。
審査にかかる期間
特定技能関係の特定活動では、在留資格変更許可申請書の交付に2週間から1ヶ月程度かかります。
特例措置による変更となるため、通常よりも早く審査が終わる可能性もありますが、基本は早めの申請が推奨されます。
移行期間中に注意すべきこと
特定技能関係の特定活動の申請が通った後は、就労予定の企業で労働が可能です。
しかし、特定技能1号の申請に気を取られていると、外国人労働者に関する報告を失念する可能性があります。
受け入れ企業との連携が重要
在留資格の申請では、受け入れ企業側でも書類の準備や申請を行ってもらう必要があります。
特定技能関係の特定活動を申請するときは、受け入れ企業に特例措置を利用することをきちんと伝えておきましょう。
企業側と連携が取れていないと、書類の発行が遅れてしまう可能性があります。
特定活動(6か月・就労可)による受け入れ期間中も特定技能外国人を雇っている状態であるため、ハローワーク等への届出は必要です。
受け入れ企業にも条件があるので注意する
特定技能関係の特定活動に申請において、受け入れ企業側に求められる条件は、以下のとおりです。
- ・受け入れ企業が特定技能1号への在留資格変更許可申請を予定している
- ・受け入れ企業が申請人に対して、特定技能外国人に対して支払う予定の報酬かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払う
- ・受け入れ企業、または支援委託予定先が在留中の支援を適切に行う見込みがある
- ・受け入れ企業が申請する外国人を適切に受け入れる見込みがある
外国人労働者を雇うための受け入れ体制や支援を行う見込みがあり、適切な報酬を支払える点が求められています。
上記に加えて、一般的な企業として労働や社会保険、租税などの法令を遵守していなければいけません。
特定技能1号への変更申請手続きから『特例』になるまでの流れ
特定技能関係の特定活動の要件を見ていきましたが、実際に申請する流れを見ないとわからないという人もいるかもしれません。
特定技能1号への変更申請手続きと特定技能関係の特定活動の申請について、それぞれの流れや必要書類を見ていきましょう。
1.特定技能1号申請を行う
特定技能1号は新しく在留資格を申請する場合と、既にほかの在留資格を持っている場合で必要な書類が変わってきます。
ここでは、特定技能関係の特定活動を利用する可能性がある特定技能1号への変更申請をまとめています。
特定技能1号申請の流れ
特定技能1号への変更申請の流れは、以下のとおりです。
- 申請する外国人本人が日本語試験と特定技能1号に関する技能試験に合格する
- 申請する外国人本人が受け入れ企業を見つけて雇用契約を結ぶ
- 受け入れ企業側が日常生活や社会生活をサポートするための1号特定技能外国人支援計画を策定する
- 申請する外国人本人、もしくは代理人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局またはオンラインで特定技能1号の申請を行う
- 申請を許可された場合、在留資格変更許可申請書の交付や在留カードの内容が変更されて、特定技能1号として申請する外国人本人が就労を開始できる
上記は滞りなく変更申請が通った場合の流れであり、申請が許可された場合はそのまま労働を開始できます。
しかし、所持している在留資格の在留期間期限が間近である場合、上記の手順4までに書類の準備が間に合わない可能性があります。
必要書類
特定技能1号への変更申請に必要な書類は、以下のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|---|---|
|
在留資格変更許可申請書:1通 |
出入国管理庁の公式ホームページからダウンロード可能 |
|
写真:1葉 |
以下の要件をすべて満たしたものを申請書に添付して提出 ・サイズ:縦4cm×横3cm ・申請人本人のみが撮影されたもの ・上部から頭頂部までが5±3mm以内 ・頭頂部からあご先まで25±3mm以内 ・肩幅は左右それぞれ15±2mm以内 ・無帽で正面を向いたもの ・背景 (影を含む)がないもの ・鮮明であるもの ・提出の日前6か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が記載されたもの |
|
パスポート及び在留カード |
地方出入国在留管理局で提示 |
|
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 |
以下の中で必要な書類を提出 ・申請人に関する必要書類 ・所属機関に関する必要書類 ・分野に関する必要書類 |
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類については、就労状況や職業によって提出が必要な書類が変わってきます。
具体的な提出書類の例は、以下のとおりです。
|
申請人に関する必要書類 |
・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・雇用の経緯に係る説明書 ・徴収費用の説明書 ・健康診断個人票 ・受診者の申告書 |
|---|---|
|
所属機関に関する必要書類(法人) |
・特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ・労働保険料等納付証明書、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し等 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険、厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1~2年) ・公的義務履行に関する説明書 |
|
分野に関する必要書類 |
各分野の養成施設の卒業証明書や、契約書など |
上記の書類の準備が間に合わなくなるケースがあり、その場合は特定技能関係の特定活動に一旦切り替えていきます。
地方出入国在留管理局
特定技能1号の申請を受け付ける地方出入国在留管理局の一覧は、以下のとおりです。
|
出入国在留管理局 |
管轄都道府県 |
出張所 |
|---|---|---|
|
札幌出入国在留管理局 |
北海道 |
4か所 |
|
仙台出入国在留管理局 |
宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県 |
5か所 |
|
東京出入国在留管理局 |
東京都 神奈川県:横浜支局が管轄 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県 新潟県 |
11か所 川崎出張所は横浜支局の管轄 |
|
名古屋出入国在留管理局 |
愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 福井県 富山県 石川県 |
8か所 |
|
大阪出入国在留管理局 |
大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 兵庫県:神戸支局が管轄 |
6か所 姫路港出張所は神戸支局の管轄 |
|
広島出入国在留管理局 |
広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県 |
6か所 |
|
高松出入国在留管理局 |
香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
3か所 |
|
福岡出入国在留管理局 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 宮崎県 沖縄県:那覇支局が管轄 |
11か所 うち3か所は那覇支局が管轄 |
※2025年3月時点
基本的には居住区を管轄する管理局へ行き、必要書類を提出します。
特定技能関係の特定活動においても、同じ場所で申請するため、場所や利用時間をよく覚えておきましょう。
申請にかかる費用と審査の日数
特定技能1号への変更申請にかかる主な費用は、以下のとおりです。
- ・各種証明書を発行する際の手数料:1通300~600円程度
- ・更新を許可されたときの手数料:4,000円(収入印紙で納付)
変更申請の場合は既にビザの発行を終えているため、必要なのは更新の手数料や書類の発行料になります。
審査日数については、在留資格認定証明書の交付に2週間から1ヶ月程度かかります。
書類の準備も含めて考えると、最低でも1ヶ月半以上はかかると考えておきましょう。
2.手続きが間に合いそうにない場合|特例措置で移行準備期間を確保する→特例へ
特定技能1号の申請を進める中で、書類の用意や手続きが間に合いそうにない場合、特定技能関係の特定活動に移行します。
申請先は特定技能1号と同じですが、必要書類や申請を許可された後の流れが異なっています。
特例措置の申請の流れ
特定技能関係の特定活動を申請する流れは、以下のとおりです。
- 特定技能1号の申請前で、書類等の準備が間に合わないと確定する
- 申請する外国人本人、もしくは代理人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局またはオンラインで特定技能関係の特定活動への移行を申請する
- 申請を許可された場合、在留資格変更許可申請書が交付や在留カードの内容が変更されて、特定技能関係の特定活動として申請する外国人本人が就労を開始できる
- 労働しながら特定技能1号に必要な書類等の準備を進める
- 必要な書類がすべて用意できた場合、地方出入国在留管理局またはオンラインで特定技能1号の申請を行う
特定技能1号への変更が前提になるため、特定技能関係の特定活動が許可された後も特定技能1号に必要な書類を速やかに集めましょう。
必要書類
特定技能関係の特定活動の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|---|---|
|
在留資格変更許可申請書:1通 |
出入国管理庁の公式ホームページからダウンロード可能 |
|
写真:1葉 |
以下の要件をすべて満たしたものを申請書に添付して提出 ・サイズ:縦4cm×横3cm ・申請人本人のみが撮影されたもの ・上部から頭頂部までが5±3mm以内 ・頭頂部からあご先まで25±3mm以内 ・肩幅は左右それぞれ15±2mm以内 ・無帽で正面を向いたもの ・背景 (影を含む)がないもの ・鮮明であるもの ・提出の日前6か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が記載されたもの |
|
パスポート及び在留カード |
地方出入国在留管理局で提示 |
|
受入れ機関が作成した説明書 |
– |
|
雇用契約書及び雇用条件書等の写し |
– |
|
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 |
自動車運送業分野の場合は、以下の書類も必要 ・トラック運転者の場合 日本の有効な運転免許証(第一種免許)の写し ・タクシー運転者及びバス運転者の場合〉 日本の有効な運転免許証(第二種免許)の写し 業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 |
|
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類 |
建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面など |
特定技能1号よりも書類の数は少なくなり、比較的早く用意できる内容になります。
特例適用のために確認されること
特定技能関係の特定活動の申請で行われる審査では、主に以下の内容が確認されます。
- ・申請以前の在留期間中で納税などの義務を果たしているか
- ・出身国や在留期間中に違反や逮捕歴がある
- ・技能試験および技能実習で行ってきた作業と申請内容が一致しているか
- ・国や産業分野ごとの要件を満たしているか
特例措置であっても、在留期間中に素行が悪いと判断された場合は、ほかの要件を満たしていても認められません。
すぐに解決できる状況である場合は、申請前に納付の遅れなどを行っておきましょう。
申請においては、書類の過不足や記入ミスで本来の情報とは違う場合でも、認められない可能性があります。
申請書類を提出する前に必要書類が揃っているか、誤字脱字や空欄がないか、よく確認してください。
更新手続きが不許可の場合は1度だけ理由を確認できる
在留資格は以前の申請で問題がなかった人でも、不許可になる可能性は十分あります。
しかし、在留資格の更新手続きが不許可だったときでも、在留期間内に改善できる場合は再申請が可能です。
不許可の理由は地方出入国在留管理官署に対して1回だけ確認できるため、改善できる内容か確認してみましょう。
ただし、特定技能関係の特定活動の場合は、1度不許可になると残りの在留期間内に再申請が間に合わない可能性があります。
更新で不許可にならないためにも、普段果たすべき義務や素行はよい状態を保てるようにしてください。
一方で、受け入れ企業側が要件を満たせずに不許可になった場合は、別の方法で在留できるようにしてもらえる可能性があります。
理由を聞きに行った地方出入国在留管理官署で、次にどうするべきか相談するとスムーズに解決できます。
難しい場合は行政書士に委託・相談しよう
特定活動1号や特定技能関係の特定活動は、申請する外国人本人以外にも申請等取次者の承認を得た法定代理人が代理で申請できます。
日本語試験に合格した人でも、日本語の書類で各種申請を行うのは難しいと感じる人もいるでしょう。
誤った情報を記載しないなど、確実に申請を通したい人は申請等取次者を頼るのがおすすめです。
行政書士は申請等取次者の資格を持つ人が多く、申請の委託以外にも特定技能に関する相談や質問に回答してくれます。
委託料は必要ですが、相談は無料で行える事務所が多いため、疑問点がある人は相談のみでも利用してみてください。
まとめ
特定技能関係の特定活動について、申請要件や申請の流れをまとめると、以下のようになります。
- ・特定技能関係の特定活動は特定技能1号への移行を希望する外国人が、合理的な理由から移行のために時間を要する場合に特例措置として利用できる
- ・申請が認められた場合、在留資格の特定活動(6か月・就労可)が発行される
- ・特例措置による在留期間中も特定技能1号の申請を進める
- ・申請する外国人本人は、特定技能1号に必要な試験に合格しておく必要がある
- ・受け入れ企業側にも要件があり、特例措置による在留期間中も各種報告が必要
特例措置であっても申請や審査は必要ですが、適用された場合は在留を続けながら就労や申請の準備ができます。
特定技能1号への申請が間に合わないとわかった時点で、早めに特定活動を申請しましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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